全国の相談に対応できる不当解雇に強い弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が129件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

129件中 41~80件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】非公開【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
得られたメリット

解決金1400万円の獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
残業代請求
不当解雇
役職なし
建設系
【不当解雇】試用期間中の解雇の解決事例
得られたメリット

弁護士特約に加入していたため、依頼人の弁護士報酬の支払いがほとんどなく、ほぼ全ての和解金を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
80万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西7丁目2-5大通青木ビル301A
不当解雇
労働審判
リーダー
サービス系
不当解雇の案件で多額の解決金を獲得した事例
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

解決金1200万を獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:68334)さんからの投稿
社長よりハグ、キス、お腹、お尻を触られたのは1回。適応障害になり休職もさせられずに不当解雇された。
不当に昇給されず、賞与も不当に下げられた。残業代も未払い。
不当解雇を撤回させて復職したい。

大変苦労されている状況であると思料いたします。
ご自身が望まれる内容を確認してからにはなりますが、元勤務先に対して、解雇無効や慰謝料請求を行うことも可能と思料いたします。

その前提として、事実確認及び証拠の確認をしなければ判断ができませんので、
一度ご相談いただければ、具体的なアドバイスをさせていただきたいと思います。
お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025年08月04日
相談者(ID:52757)さんからの投稿
正社員で採用され3ヶ月間の試用期間の2ヵ月10日経過時点で、突然、営業所所長から正社員登用なしと口頭で通知された。
理由は告げられず、試用期間だからということを言われた。(即日退職を促された)
せっかく入社できた会社だったため翌日解雇の理由を聞くと、戦力になっていない、注意指示を聞かない、客先からの雰囲気が悪いので連れてこないで欲しいとのクレームがあったとのこと。当人は指示や注意を受けておらず真面目に働いていたため虚偽だと訴えた。一部社員からのそのような証言のみで本人に確認も指導もされておらず、納得できない。
翌日不当を訴え、解雇理由証明書の提示を求めたが提出されず、同日解雇通知書が出され解雇予告手当てが給与口座に支払われた。
不当解雇を訴えたいが、本人が精神的に疲弊しておりどうすればいいか悩んでいる

会社から突然正社員登用なし(いわゆる本採用拒否)の通知を受けて、動揺していらっしゃるものと理解致しました。

ご相談についてですが、試用期間であるから当然かつ容易に本採用拒否できるものではありません。
端的に言えば、客観的な合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかが問題となります。
本件では、新卒なのか即戦力を期待された中途採用なのかなど、どの程度の能力を持つ者として採用したのか採用の経緯などを考慮する必要がありますが、いずれにせよ、本件のように、注意や指導など改善の機会を与えることなく行った本採用拒否となりますと、上記基準に照らして本採用拒否が無効である旨争いうる余地はあると考えます。

会社に対し、まずは話し合い、話し合いでまとまらなければ次に労働審判や訴訟などの法的手続きが考えられます。かかる法的手続きにおいては、本人の出頭、証人尋問が想定され、それらの対応によるご子息への精神的な負担が生じますが、実際の対応まで今しばらくの猶予があると想定されるため、目に見えてご子息が精神的にお辛い状況であれば、今は心療内科などを利用し安静に努め、将来の同手続きへの対応に備えておくことがよいように考えます。
相談者(ID:59331)さんからの投稿
勤続21年の幼稚園教諭です。
昨年末に上司に呼び出され、理不尽な理由と共に3/31での退職を言い渡されました。
1/31までに退職願を書いてこい
でなければ解雇だ と。

1/31に帰り際に呼ばれ印刷済みの退職願を差し出され、サインを求められました。
年末に言い渡された解雇理由が納得できないのでサインを拒みました。
すると『書かないと解雇になるよ』
と言われました。

昨日改めて話す場を設け(私から)その際、改めて
『退職勧奨』なのか『解雇予告』なのか何度か確認しましたところ
退職勧奨の段階であるが断われば解雇だと。
解雇したい事由を書面でもらう約束はしました。

また、園の状況として、ここ数年、園児数減少しています。正職員は不足しており、パートさんでやりくりしています。
4月より、新規でパートさんが採用されることが決まってます。

今後の動きかたが知りたいです

ご質問いただきありがとうございます。

まず、ご自身の方針に関しましては、記載をいただきましたが、今の職場で継続される意向はないということでよろしいでしょうか。
上司より退職勧奨を受けている現状ですので、このまま継続して働くことに抵抗あるかもしれませんが、
その点の考えを固めることが大事だと思います。

次に、現在の職場を辞めるという場合でも、退職届にサインはしないようにお願いします。
自主的に辞める意思はないと思いますので、退職届にはサインしてはいけません。

最後に、解雇されるということであれば、その理由は重要となりますので、解雇理由書をいただくことは重要となります。
その他、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等の書類及び、その他の正社員の方の在職状況に関してまとめた書面(自作で可)を整理するのが良いかと思います。
また、4月よりパートの新規採用をすることが確定しているということであれば、その証拠などもありますと非常に良いと思います。

以上となっております。
何かございましたら、気軽にご相談ください。
- 回答日:2025年02月04日
相談者(ID:68334)さんからの投稿
6/30に解雇予告通知を渡される。
理由は従業員との人間関係
7/3に解雇理由証明書も渡されるが納得がいかない。接し方が難しく業務に支障が出てる改善を求めたが同様の問題が発生しているとの内容。
2024年6月より課長職と環境管理者の仕事CSRの仕事が増加。
2024.6.7社長と会社の面談後にセクハラを受ける。
2024.7.5公私混同していると社長に言われる。
精神的に不安定になり始める。
背景に上記の事があるのに知らない従業員に接し方が難しく改善を求めたが同様の問題が発生していると言われても納得がいかない。
2025.3.18課長職を辞める。
4.1セクハラについて社長と話合い。
5.2雇用環境均等室にセクハラについて相談。
5.27社長と面談。否定された記憶しかない。
5/31適応障害と診断される。人が少なく休職出来るか分からないから一旦薬で様子を見る。
ここまでの間に社長が嫌なら辞めればいいと何度も言われる。基本的に否定。
6/30に解雇予告通知を渡される。


ご相談いただきありがとうございます。

まずは、いつに解雇の法的効果が発生するのか、また診断書等の証拠の有無など確認する必要がございますので、
お近くの弁護士事務所へ資料持参の上、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2025年07月14日
返信ありがとうございました。
相談者(ID:68334)からの返信
- 返信日:2025年07月17日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
相談者(ID:52466)さんからの投稿
1年1カ月と短い期間でしたが、20数名の金属加工業の正社員として勤めていた会社に、訓告、減給、注意なしに、その場で解雇(懲戒解雇)を言い渡されました。

事の経緯としては、12月のボーナスに約2万円の賞与を頂いたのですが、金額として不満はありつつも、休みも多かったし仕方ないと思っていましたが、どのような査定基準なのか改善を考慮に念のため相談したいと考え、周りの上司と話していた所、社長が「話をきこか?」と呼びだしを頂いたので、ついていき、工場長、部長がいる作業現場で、電話片手に社労士さんなどに電話をつないだ状態にて、社長が色々な私へのクレームを言い出し、「無断欠勤」「無断早退」「社内不和」を切り出され、懲戒免職(言い間違いと思いますが免職)と言い渡されました。

無断ではないですし、先輩側の理不尽な要求により、不和にも理由があり、偏った意見をもとに、私の意見も取り入れられず、就業規則の説明もなく、後出しで社長の理屈に合わないため、「解雇通知書」を会社側、労働者側に渡され、一か月後やむをえず、退職しました。

納得はしていないため、退職届はだしていません。

懲戒解雇について、一般的な観点より解説いたします。
懲戒解雇に関しては、従業員が重大な過失または不正行為を犯した時に、雇用者がその従業員との雇用契約を終了する権利です。しかし、その懲戒解雇が適切であるかどうかは、過失の程度や、事前の警告の有無、反省の様子など様々な条件によります。ご説明を拝見する限り、無断欠勤や早退がないにも関わらず、警告なしに解雇が通告されたようですね。これは、権利の濫用となる可能性があり、不当解雇と認定される可能性が高いと思われます。

また、従業員の意見を聞かずに社内不和を理由に解雇することは、平等な対話なく社員の人格権を侵害する可能性があります。

慰謝料額に関しては、解雇無効・仮想再就職期間(解雇通知後から仮想的に再就職可能と認められる期間)内の未払賃金と精神的苦痛による慰謝料からなります。具体的な額については、具体的な事実関係や証拠に基づいた具体的な算定が必要となります。
- 回答日:2024年11月07日
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