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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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仕事中に転んでけがをした、通勤の途中で事故に遭った、働きすぎで体調を崩した。大阪では休業4日以上の労働災害が年8,987人発生していて、東京に次ぐ全国2位の規模です。しかもその57.6%は第三次産業で、最も多い事故は転倒です。労災保険は会社が認めなくても本人が請求でき、治療費の自己負担はなくなります。
いまの状況別・最初にすること
労災の手続きは、最初の受診でどう伝えたかによって手間が大きく変わります。会社任せにせず、次の順で進めてください。
健康保険は業務上のけがには使えません。労災指定の医療機関に所定の様式を出せば、窓口での支払いはゼロになります。指定外の病院ならいったん全額を払い、後から請求して取り戻します。救急で健康保険証を出してしまった場合も切り替えられるので、気づいた時点で病院に伝えてください。
いつ、どこで、何をしていて、どうなったかを書き出します。現場とけがの写真、その場にいた同僚の名前、当日の業務指示を残してください。会社が出す労働者死傷病報告と食い違うことがあるので、自分の記録を先に作っておきます。転倒なら床の状態、墜落なら足場や手すりの有無を撮っておくと、後で安全配慮義務を問う材料になります。
請求先は自宅ではなく会社の所在地を管轄する署です。大阪府内には大阪中央・天満・大阪南・堺・岸和田など13の労働基準監督署があります。請求書には会社の証明欄がありますが、会社が証明を拒んでも請求はできます。証明が得られない理由を書いて提出すれば受理されます。
出典:厚生労働省「労災保険給付の請求(事業主が証明しない場合)」、大阪労働局「労働基準監督署の管轄区域・所在地一覧」
労災と認められると、治療費のほか、休んでいる間の収入、後遺症が残った場合の年金が支払われます。通勤中の事故も対象です。
| 給付の種類 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 診察・入院・薬・通院にかかる費用 | 労災指定の医療機関なら自己負担なし。治るまで期間の制限なく受けられる |
| 休業(補償)等給付 | 働けず賃金が出ない期間の補償。4日目から | 給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=約8割 |
| 障害(補償)等給付 | 後遺障害が残ったとき。等級に応じた年金か一時金 | 年金は1級313日分〜7級131日分。障害特別支給金342万円〜159万円 |
| 遺族(補償)等給付 | 亡くなったときに遺族が受け取る年金 | 遺族の数等に応じ245日分〜153日分。遺族特別支給金は一律300万円 |
通勤災害は、住居と就業場所の往復、複数の就業場所の間の移動、単身赴任先と帰省先の移動が対象です。合理的な経路と方法であることが条件で、寄り道をすると原則としてその後は対象外になりますが、日用品の購入、病院での受診、選挙、家族の介護といった日常生活上必要な行為は例外として扱われ、経路に戻れば再び対象になります。大阪労働局が公表する死傷者数には通勤災害は含まれていないため、実際に被災している人はこの統計より多くなります。
請求できる期間には期限があります。療養・休業・葬祭料・介護の給付は2年、障害・遺族の給付は5年です(労働者災害補償保険法42条)。休業補償は給与の支払日ごとに時効が進むため、過去にさかのぼって請求する場合は早めに手続きしてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(第42条)
大阪の労働災害には、はっきりした特徴があります。死亡災害は大きく減っている一方で、休業をともなう災害は減っていません。そして起きている場所は工場や建設現場ではありません。
| 大阪の労働災害(令和7年) | 人数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 休業4日以上の死傷者 | 8,987人 | +0.1% |
| 死亡者 | 36人 | −25.0% |
| うち第三次産業の死傷者 | 5,178人(57.6%) | — |
| うち製造業の死傷者 | 1,685人(18.7%) | +2.4% |
| うち建設業の死傷者 | 538人(6.0%) | −7.2% |
出典:大阪労働局「令和7年 労働災害発生状況」(2026年7月30日公表)
大阪の死亡災害は36人で、前年から12人(25.0%)減りました。過去最少だった令和5年に次ぐ少なさです。ところが休業4日以上の死傷者は8,987人でほぼ横ばいのままです。事故の型別に見ると、最も多い転倒が2,211人(24.6%)で4.5%減った一方、墜落・転落は1,355人で10.8%増えています。重い災害は減っても、休業をともなう災害は減っていないのが大阪の現状です。
業種別の内訳を見ると、商業1,638人、保健衛生業1,378人、陸上貨物運送事業1,241人、接客娯楽業715人と、小売・介護・運送・飲食の現場が中心です。「ものづくりの街」という印象とは違い、建設業は538人で全体の6.0%にとどまります。店舗の床で滑った、介護中に腰を痛めた、配達中に階段を踏み外したといった災害が、大阪の労災の実像です。
年齢別では60歳以上が2,602人で全体の29.0%を占め、前年から4.7%増えました。50代の2,517人と合わせると、50歳以上が半数を超えます。転倒による休業見込みは平均47.9日で、前年から4.8日延びました。転んで1か月半休むという事態が、大阪で最も多い労災の姿です。
外国人労働者の死傷者は412人で、前年から18.1%増えました。令和4年と比べると32.9%の増加です。全体の死傷者数が横ばいのなかで、この層だけが二桁で伸びています。在留資格や雇用形態にかかわらず、日本で働いている人はすべて労災保険の対象です。
出典:大阪労働局「令和7年 労働災害発生状況」、厚生労働省「労働災害統計確定値」
「健康保険を使って」「労災にすると保険料が上がる」と会社に言われることがあります。労災保険の請求に会社の同意は必要ありません。大阪府内13の労働基準監督署はいずれも労災かくしの申告を受け付けていて、勤務先を管轄する署に事情を伝えれば調査が始まります。
| 会社の対応 | あなたができること | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求書の証明欄に記入してくれない | 証明が得られない理由を記載して労働基準監督署に提出する。受理される | 支給・不支給を決めるのは労働基準監督署長で、事業主の認否に左右されない |
| 労働者死傷病報告を出さない | 労働基準監督署に申告する。労災かくしとして調査の対象になる | 労働安全衛生法100条・120条5号(50万円以下の罰金) |
| 「健康保険を使うように」と言われた | 業務上のけがに健康保険は使えない。使ってしまった場合も労災へ切り替えられる | 労災保険は業務災害・通勤災害を対象とする制度 |
| 労災の申請をしたら解雇・契約終了と言われた | 療養のための休業期間とその後30日間の解雇は禁止されている | 労働基準法19条 |
出典:厚生労働省「労災保険給付の請求(事業主が証明しない場合)」、e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第100条・第120条)、同「労働基準法」(第19条)
大阪労働局が令和7年に書類送検した件数は95件で、前年の63件から50.7%増えています。労働安全衛生法違反が50件を占め、業種別では製造業24件、建設業21件です。安全対策を怠った会社が刑事事件として扱われる例は、大阪では現実に増えています。
出典:大阪労働局「令和7年 送検状況」(2026年1月29日公表)
労災保険は損害のすべてを埋めるものではありません。慰謝料は労災保険の給付に含まれず、休業補償も給付基礎日額の8割までです。会社に落ち度があった場合は、足りない分を損害賠償として請求できます。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 入通院、後遺障害、死亡それぞれに対する賠償。労災保険からは出ない | 民法709条・715条、労働契約法5条 |
| 休業損害の残り | 労災保険で補われなかった約2割の部分 | 同上 |
| 逸失利益の差額 | 後遺障害で将来の収入が減る分のうち、障害給付で埋まらない部分 | 同上 |
会社に請求する根拠が安全配慮義務です。労働契約法5条は、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう会社が必要な配慮をすることを求めています。床の水濡れを放置した、手すりや安全装置を付けなかった、人員を減らしたまま同じ作業量を課したといった事情があれば、この義務に反します。大阪で墜落・転落が前年から10.8%増えている背景には、こうした現場の管理の問題があります。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から5年です。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働契約法」(第5条)、同「民法」(第415条・第709条・第715条・第724条の2)
会社から示談を持ちかけられることがあります。示談書にサインすると、後から症状が悪化しても追加の請求ができなくなるのが通常です。金額が妥当かどうかは、後遺障害の等級が決まってからでなければ判断できません。大阪地方裁判所の期日に通える弁護士に、署名前に見せてください。
脳梗塞や心筋梗塞、うつ病や適応障害も、仕事が原因であれば労災です。大阪労働局が令和7年度に受け付けた請求は、脳・心臓疾患が143件(前年度比25件増)、精神障害が406件(同102件増)です。精神障害の請求は過去最多の水準にあります。
| 令和7年度・大阪労働局 | 請求件数 | 支給決定件数 |
|---|---|---|
| 脳・心臓疾患 | 143件 | 22件 |
| 精神障害 | 406件 | 72件 |
| うち自殺(未遂を含む) | — | 3件 |
精神障害の認定率は24.2%です。請求が102件増えた一方で支給決定は13件減っていて、審査は厳しくなっています。
出典:大阪労働局「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(2026年9月11日公表)
請求が多いのは医療・福祉で108件、次いで卸売・小売65件、製造52件です。支給決定でも医療・福祉が16件と最も多くなっています。年齢別では40代の請求が107件で最多ですが、支給決定は20代が20件で最も多いという結果です。出来事別の支給決定を見ると、パワーハラスメントが16件、セクシュアルハラスメントが10件で上位を占めます。認定基準は令和5年9月に改正され、客や取引先からの著しい迷惑行為も心理的負荷を判断する出来事に加わりました。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
労災と認められなかった場合、決定を覆す手続きがあります。決定を知った日の翌日から3か月以内に、大阪労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を行います。勤務先を管轄する労働基準監督署長を経由して提出することもできます。
大阪労働局の審査官が、監督署の判断を見直します。新しい資料を出せるため、不足していた記録をここで補います。精神障害の事案なら、出来事を日付順に並べた資料を作って出しましょう。
審査請求が認められない場合は、決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内に労働保険審査会へ再審査請求します。審査請求から3か月たっても決定が出ないときは、棄却されたとみなして次に進めます。
行政の判断を裁判で争います。審査官の決定を経た後でなければ提起できません。大阪では大阪地方裁判所が管轄します。
出典:厚生労働省「労災保険審査請求制度」、e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(第38条・第40条)
労災の手続きは自分でもできますが、会社への損害賠償や後遺障害の等級が絡むと専門的な判断が必要になります。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
労災申請の書類を整える
請求書の書き方、事故の状況の説明、会社が証明を拒んだ場合の対応を代わりに行います。精神障害の事案では、出来事を時系列に整理した資料を作って提出します。
後遺障害の等級を見極める
等級が1つ違うだけで受け取れる金額が大きく変わります。医師に伝えるべき症状、診断書に書いてもらう内容を具体的に助言します。
会社への損害賠償を進める
安全配慮義務の違反を裏づける資料の開示を求め、慰謝料と逸失利益を算定して請求します。会社の保険会社との交渉も引き受けます。
会社とのやり取りを引き受ける
受任通知を出した後は、あなたが会社や上司と直接話す場面はなくなります。復職の時期や配置の相談も代理人を通して進められます。
不支給決定を争う
審査請求、再審査請求、取消訴訟まで対応します。大阪の精神障害の認定率は24.2%です。一度の不支給であきらめず、足りなかった記録を補って審査請求に進めば、認められる余地が残ります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
労災の手続きと、会社への損害賠償は別の流れで進みます。労災保険の給付を受けながら、会社への請求を並行して進められます。
勤務先を管轄する労働基準監督署へ請求します。治療費と休業補償が先に確保され、生活の不安が減ります。
治療を続けても改善が見込めない段階で症状固定となり、後遺障害の等級が決まります。会社への請求額はこの等級を前提に計算します。
弁護士名で安全配慮義務の違反と請求額を通知します。会社が任意保険に入っていれば保険会社が窓口になります。
交渉がまとまらない場合は裁判所へ移ります。大阪では堺市や岸和田市の会社が相手でも、労働審判の申立先は大阪地方裁判所本庁です。安全配慮義務の違反が争点になる事案は、労働審判よりも訴訟が選ばれることもあります。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階) 06-6316-2883 |
府内のすべての労働審判 |
| 大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
労災の相談は、労災保険の申請だけを頼むのか、会社への損害賠償まで進めるのかで費用の組み方が変わります。大阪弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。損害賠償は回収額に応じた料金体系が多い |
| 報酬金 | 回収額の16〜25% | 300万円以下の部分は約16%が一つの基準。後遺障害の等級が上がって増額した部分の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求300万円で10,000円、500万円で15,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
労災保険の申請だけを依頼する場合、着手金を数万円に設定している事務所や、無料で申請を手伝う事務所もあります。費用が本格的に発生するのは会社への損害賠償を進める段階です。後遺障害が残る事案や、家族が亡くなった事案では請求額が大きくなるため、費用を差し引いても手元に残る額は大きくなります。けがが軽く休業も短い場合は、労災の申請だけを自分で進め、会社が労災を認めないときに相談する順序でも間に合います。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、請求できる金額と費用の見込みを先に聞いてから決めましょう。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。労災で休業している間は収入が下がるため、基準に当たることが少なくありません。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
労災の事案は、労災保険の手続きと会社への損害賠償の両方を扱える事務所を選ぶと進めやすくなります。
大阪で労災を任せる事務所の条件
入院中や通院中で来所が難しい場合は、オンライン面談と電話・メールで進められる事務所を選んでください。出張相談に応じる事務所もあります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。堺市周辺なら堺法律相談センターや法テラス堺も使えます。
労災保険の手続きは労働基準監督署、けがや病気の相談は労災病院や産業保健センターというように窓口が分かれています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(府内13署) | 労災保険の請求先。勤務先の所在地を管轄する署が窓口。労災かくしの申告も受け付ける。平日8:30〜17:15 | 06-7660-0072(大阪労働局 総合労働相談コーナー) |
| 大阪労災病院(堺市北区長曽根町1179-3) | 労災の治療と、治療と仕事の両立支援。678床 | 072-252-3561 |
| 大阪産業保健総合支援センター(大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館9階) | 産業医学・メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話・メールで相談できる。相談も研修も無料。平日9:00〜17:00 | 06-6944-1191 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
勤務先の所在地を管轄する署です。自分の住所ではなく会社の住所で決まります。大阪府内には大阪中央・天満・大阪南・大阪西・西野田・淀川・東大阪・岸和田・堺・羽曳野・北大阪・泉大津・茨木の13署があります。会社が複数の事業所を持つ場合は、自分が所属していた事業所の住所が基準になります。
労災です。大阪で起きた労働災害のうち転倒が2,211人(24.6%)で最も多く、全体の57.6%は小売・介護・飲食などの第三次産業で起きています。転倒による休業は平均47.9日に及びます。床が濡れていた、通路に荷物が置かれていたといった事情があれば、会社の安全配慮義務の違反として慰謝料も請求できます。
使えます。労災保険は雇用形態や勤務時間にかかわらず、労働者を1人でも雇っていれば適用されます。日雇い、学生アルバイト、外国人労働者も対象です。大阪では外国人労働者の死傷者が年412人あり、前年から18.1%増えています。在留資格の内容にかかわらず給付を受けられます。
会社の同意は必要ありません。請求書の事業主証明欄に記入してもらえない場合も、その理由を書いて提出すれば労働基準監督署は受理します。支給するかどうかを決めるのは労働基準監督署長です。会社が労働者死傷病報告を出さないことは労災かくしにあたり、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が定められています。
労災保険は会社が保険料を負担して加入している制度で、使うために作られています。保険料率が上がる場合があるのは一定規模以上の事業場に限られ、通勤災害は影響しません。けがの治療費を自分の健康保険で払い続けるほうが、結果として大きな損失になります。
対象です。住居と勤務先の往復、複数の勤務先の間の移動、単身赴任先と帰省先の移動が含まれます。合理的な経路と方法であることが条件で、寄り道をすると原則としてその後は対象外になりますが、買い物、病院の受診、選挙、家族の介護といった日常生活上必要な行為なら、経路に戻った後は再び対象になります。大阪労働局が公表する死傷者数には通勤災害が含まれていないため、実際の被災者はこの数より多くなります。
療養・休業・葬祭料・介護の給付は2年、障害・遺族の給付は5年で時効にかかります。休業補償は給与の支払日ごとに時効が進むため、さかのぼって請求する場合は早く動くほど受け取れる範囲が広くなります。
労災保険から慰謝料は支払われません。労災で受け取れるのは治療費、休業補償(給付基礎日額の約8割)、障害給付などです。精神的な苦痛に対する賠償は、会社に安全配慮義務の違反があった場合に別途請求します。労災の認定を受けていると、仕事が原因であることが公的に確認された状態になるため、会社への請求でも有利に働きます。
署名する前に弁護士に見せてください。示談が成立すると、後から症状が悪化しても追加の請求ができなくなるのが通常です。金額が妥当かどうかは後遺障害の等級が決まってからでなければ判断できず、症状固定の前に示談すると大きく不足することがあります。
認められる場合があります。大阪では令和7年度に406件の請求があり、支給決定は72件、認定率は24.2%です。請求は前年度から102件増えた一方で、支給決定は13件減っています。長時間労働の記録、ハラスメントの録音やメモ、受診したときのカルテなど、出来事を裏づける資料をそろえて請求してください。不支給になっても、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できます。
療養のために休業している期間とその後30日間の解雇は、労働基準法19条で禁止されています。この期間の解雇は無効を主張できます。解雇通知を受け取ったら日付とともに保存し、弁護士に相談してください。
大阪産業保健総合支援センター(大阪市中央区石町・06-6944-1191)で、産業医学やメンタルヘルスの専門スタッフに無料で相談できます。エル・おおさか南館にあり、大阪府の労働相談センターと同じ建物の並びです。会社に配置転換や時短勤務を求める場面では、弁護士が代理人として交渉できます。
遺族補償給付の請求を、勤務先を管轄する労働基準監督署に行います。遺族特別支給金は一律300万円で、遺族の人数に応じた年金も支払われます。あわせて会社に安全配慮義務の違反があれば、慰謝料と逸失利益を請求できます。時効は5年です。大阪では令和7年に36人が労働災害で亡くなっており、うち建設業が10人、製造業が9人です。
労働審判は大阪地方裁判所本庁(大阪市北区西天満)で開かれます。堺支部は民事訴訟や保全は扱いますが、労働審判は扱いません。相談だけなら堺法律相談センター(072-223-2903)や法テラス堺(0570-078331)が近くにあります。治療は堺市北区の大阪労災病院でも受けられます。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。診断書と事故の記録を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報