ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 職業別の残業代 > 1日の残業時間に上限はある?|1週間、1ヵ月の上限についても解説

1日の残業時間に上限はある?|1週間、1ヵ月の上限についても解説

更新日
たま法律事務所
玉真 聡志
このコラムを監修
1日の残業時間に上限はある?|1週間、1ヵ月の上限についても解説

労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えることはできません(労働基準法第32条)。

使用者が残業又は休日労働を行わせるためには、あらかじめ、使用者と労働組合又は従業員の代表者との間で締結された残業又は休日労働を行える協定(36協定、労働基準法第36条以下)を労基署等に届け出ることが必要です。

また、残業や休日労働などの時間外労働(以下「残業」とします。)が行われる場合、原則として、1ヵ月45時間、1年360時間を超える残業は違法です。

しかし、労基法などで労働時間の上限が定められているにもかかわらず、残業時間が長すぎる日々が続いて困っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では、

  1. 1日、1週間の労働時間の上限
  2. 36協定が適用される場合の労働時間の上限
  3. 残業時間が多い場合に相談すべき場所

について解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

労働基準法で定められている1日の労働時間

1日の労働時間は、労働基準法で次のように定められています。

労働基準法 第三十二条 

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十二条の二 

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  2. 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

引用:e-Gov法令検索

会社が従業員を1日8時間以上労働させることは、原則として出来ません。

会社が、36協定(労働基準法第36条以下)を労働組合等と締結し、行政官庁に届出をしてはじめて、従業員に残業させることが可能となります。

会社が、36協定を締結せずに従業員を残業させることはできないので、まずは、会社に36協定があるのか否か、36協定の書面等を確認することが必要です。

36協定を締結せずに行われた残業は違法である

36協定を締結せずに行われた残業は、労働基準法に違反しており、違法です。

なお、36協定がない場合、会社が従業員を残業させることは違法ですが、従業員が会社に残業代を請求することは可能です。

36協定があっても残業時間には上限がある

36協定があっても、残業には、次の上限が定められています。

  1. 1ヵ月45時間、1年間で360時間を残業時間の上限とする。
  2. 臨時的な特別な事情がある場合、残業時間は年間720時間、単月100時間未満で、複数月の平均残業時間を80時間としなければいけない(2024年3月31日まで)

このように、月単位、年単位で残業できる時間が決められました。

そのため、1日ごとの残業時間も、ある程度の範囲に収められるべきといえます。

1日の残業時間には上限がない

法律では、1日あたりの残業時間の上限は定められていません。

しかし、月単位・年単位の残業時間の上限が定められているので、1日当たりの残業時間の上限もある程度計算できます。

例えば、月に20日出勤して毎日残業がおこなわれると仮定した場合、1日あたりの残業時間の上限の目安は、だいたい2.25時間程度となります。

残業時間の上限がない職種がある

2024年の3月31日までは、次の職種では、残業時間の上限がありません。

  1. 建設事業(2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興事業を除いて残業の上限規制の対象となる)
  2. 自動車運転の業務 (2024年4月1日以降は、特別条項付き36協定が締結された場合での残業の上限が年960時間とされる)
  3. 医師(2024年4月1日以降は、省令等で残業の具体的な上限時間が定められる)
  4. 砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県での砂糖製造業のみ。なお、2024年4月1日以降は残業の上限規制の対象となる)
  5. 新技術、新商品等の研究開発業務(但し、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置が必要)

しかし、月80時間の残業が一般に過労死ラインと呼ばれています。

残業時間の上限を設けずに仕事することは、健康を損なったり、場合によっては過労死に至ったりする場合も有ります。

残業時間の上限がない就労は避けるべきですし、このような環境で就労する場合には、必ず、医師の定期的な面接指導を受けるように心がけてください。

残業時間の上限に関する罰則

ここからは 残業時間の上限に関する罰則をみていきましょう。

36協定を結んでいないのに残業をさせた場合

会社が、労働組合等と36協定を結んでいない状態で従業員に残業させた場合、事業主・会社に対し、6ヵ月以下の拘禁(法改正前は懲役)(以下「拘禁等」)又は30万以下の罰金が科せられます。

また、36協定の内容に不備があった場合も同様の罰則を科されます。

1ヵ月の残業時間の上限を超えた場合

従業員の1ヵ月の残業時間の上限を超えた場合、事業主・会社に対し、6ヵ月以下の拘禁等又は 30万円以下の罰金が課せられます。

従業員の勤務状況において、臨時的な特別の事情があるか否かにより、1か月の残業時間の上限が45時間又は100時間のどちらかに決定されます。

もっとも、臨時的な特別の事情は例外的な対応なので、一般的には、1カ月の残業時間の上限は45時間となることが見込まれます。

そのため、1カ月の残業時間が多いと感じたときは、事業主・会社に対し、残業時間の上限規制に抵触していることを理由として改善を求めることも対応策の一つです。

毎日の残業時間が長時間化している場合の相談先

ここからは、毎日の残業が長時間化している場合の相談先をみていきます。

残業の長時間化を変えたい場合、残業代請求を行う場合では、それぞれ相談先が異なる点を確認しましょう。

会社の通報窓口

会社内に通報窓口があれば利用することも可能です。

ただし、どこまで対応してもらえるか、通報したときの 匿名性が守られるかは、残念ながら会社によります。

法律に反した残業時間が常態化しているということは、会社が法律に違反していることが明らかなので、(本来良くないですが)かえって会社が対応しないことも想定されます。

労働基準監督署

タイムカードなど実際の残業時間を把握できる証拠があれば、労働基準監督署に相談して長時間残業の状況を報告することで、労基署の指導等により、労働環境が是正される可能性があります。

しかし、労基署では残業代請求に対応していないので、未払い残業代を請求したい場合、別の手段を取る必要があります。

労働条件相談ほっとライン

厚生労働省が行っている労働条件相談ほっとラインでは、時間外労働に関する法的知識や対応策などのアドバイスを教えてもらうことが可能です。

また、ご相談を解決できる窓口紹介も行っています。但し、相談のみの対応です。

なんでも労働相談ダイヤル

なんでも労働相談ダイヤルは、日本労働組合総連合会が提供する電話相談サービスです。労働組合の視点から違法な労働問題の解決方法を提案しています。

ただし、残業代請求などの法的措置を取ることには対応できません。

弁護士

ご自身の労働環境を相談することで、弁護士が法的観点を踏まえて、法律上の問題点とその対処方法をアドバイスすることだけでなく、法的措置、具体的には労働審判や訴訟を介して、未払いの残業代等を請求することが可能です。

自力で会社との交渉が難しい場合、弁護士が代理人として対応することで、依頼者の負担を軽減することができます。

長時間労働の環境を改善することだけでなく、残業代請求を視野に入れている場合は、弁護士へ相談しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

長時間の残業が改善しなかった場合の対処方法

ここからは、長時間の残業が改善されなかった場合の対処方法をみていきましょう。

この場合には、労働基準監督署から改善の行政指導等を受けたり、弁護士から残業代を請求されて支払ったりしても、労働環境が改善されない悪質なケースが想定されます。

会社に労務制度・労働時間の改善を要求する

再三再四、会社に対し、労務制度・ 労働時間の改善を要求しましょう。

この場合には、個人で要求するのではなく、労働基準監督署や弁護士の力を借りて要求することをおすすめします。

転職を検討する

会社での残業時間の長期化がいつまでも改善されない場合には、転職を検討しましょう。

近年、企業にはコンプライアンスの遵守が強く求められます。

そのため、残業代が支払われていても法令違反を行う会社は、コンプライアンスに反する会社として業界で悪評が立つことが想定されます。

その場合、早めに転職して、ご自身のキャリアの評判低下を防ぐことも大切です。

最後に

1日の残業時間には、直接的な法律上の上限規制はありませんが、月単位・年単位では法律上の上限が設けられています。

法律上の上限を超えた残業が行われた場合、会社は、様々なサンクションを受けることになるでしょう。

一方で、従業員の方にとっては、労基署の総合労働相談コーナーなど多くの相談先があるものの、ご自身の目的に合った相談先を選択するのはなかなか困難です。

長すぎる労働時間で健康を害したり、残業代が支払われていなかったりする労働環境であれば、弁護士へ相談することで、労働環境の改善を図ったり、未払いの残業代を請求することもできます。

また、弁護士に相談することで、労働環境の違法性など現状の把握や、裁判を見据えた証拠集めなど、今後採るべき対処方法の回答を得られます。

会社を相手として訴訟を起こす場合、弁護士が代理人として訴訟手続を進めますので、ご本人が対応する事はほぼ必要で有りません。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
たま法律事務所
玉真 聡志 (千葉県弁護士会)
中央大学大学院法務研究科卒業。埼玉県内の法律事務所に入所後、千葉県内の法律事務所へ移籍。たま法律事務所を平成30年9月に松戸駅近くで開所。離婚に限らず相続問題のセミナー講師も務める。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

職業別の残業代に関する新着コラム

職業別の残業代に関する人気コラム

職業別の残業代の関連コラム

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

弁護士・司法書士の方はこちら