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労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間を超えることはできません(労働基準法第32条)。
使用者が残業又は休日労働を行わせるためには、あらかじめ、使用者と労働組合又は従業員の代表者との間で締結された残業又は休日労働を行える協定(36協定、労働基準法第36条以下)を労基署等に届け出ることが必要です。
また、残業や休日労働などの時間外労働(以下「残業」とします。)が行われる場合、原則として、1ヵ月45時間、1年360時間を超える残業は違法です。
しかし、労基法などで労働時間の上限が定められているにもかかわらず、残業時間が長すぎる日々が続いて困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、
について解説します。
1日の労働時間は、労働基準法で次のように定められています。
労働基準法 第三十二条
第三十二条の二
引用:e-Gov法令検索 |
会社が従業員を1日8時間以上労働させることは、原則として出来ません。
会社が、36協定(労働基準法第36条以下)を労働組合等と締結し、行政官庁に届出をしてはじめて、従業員に残業させることが可能となります。
会社が、36協定を締結せずに従業員を残業させることはできないので、まずは、会社に36協定があるのか否か、36協定の書面等を確認することが必要です。
36協定を締結せずに行われた残業は、労働基準法に違反しており、違法です。
なお、36協定がない場合、会社が従業員を残業させることは違法ですが、従業員が会社に残業代を請求することは可能です。
36協定があっても、残業には、次の上限が定められています。
このように、月単位、年単位で残業できる時間が決められました。
そのため、1日ごとの残業時間も、ある程度の範囲に収められるべきといえます。
法律では、1日あたりの残業時間の上限は定められていません。
しかし、月単位・年単位の残業時間の上限が定められているので、1日当たりの残業時間の上限もある程度計算できます。
例えば、月に20日出勤して毎日残業がおこなわれると仮定した場合、1日あたりの残業時間の上限の目安は、だいたい2.25時間程度となります。
2024年の3月31日までは、次の職種では、残業時間の上限がありません。
しかし、月80時間の残業が一般に過労死ラインと呼ばれています。
残業時間の上限を設けずに仕事することは、健康を損なったり、場合によっては過労死に至ったりする場合も有ります。
残業時間の上限がない就労は避けるべきですし、このような環境で就労する場合には、必ず、医師の定期的な面接指導を受けるように心がけてください。
ここからは 残業時間の上限に関する罰則をみていきましょう。
会社が、労働組合等と36協定を結んでいない状態で従業員に残業させた場合、事業主・会社に対し、6ヵ月以下の拘禁(法改正前は懲役)(以下「拘禁等」)又は30万以下の罰金が科せられます。
また、36協定の内容に不備があった場合も同様の罰則を科されます。
従業員の1ヵ月の残業時間の上限を超えた場合、事業主・会社に対し、6ヵ月以下の拘禁等又は 30万円以下の罰金が課せられます。
従業員の勤務状況において、臨時的な特別の事情があるか否かにより、1か月の残業時間の上限が45時間又は100時間のどちらかに決定されます。
もっとも、臨時的な特別の事情は例外的な対応なので、一般的には、1カ月の残業時間の上限は45時間となることが見込まれます。
そのため、1カ月の残業時間が多いと感じたときは、事業主・会社に対し、残業時間の上限規制に抵触していることを理由として改善を求めることも対応策の一つです。
ここからは、毎日の残業が長時間化している場合の相談先をみていきます。
残業の長時間化を変えたい場合、残業代請求を行う場合では、それぞれ相談先が異なる点を確認しましょう。
会社内に通報窓口があれば利用することも可能です。
ただし、どこまで対応してもらえるか、通報したときの 匿名性が守られるかは、残念ながら会社によります。
法律に反した残業時間が常態化しているということは、会社が法律に違反していることが明らかなので、(本来良くないですが)かえって会社が対応しないことも想定されます。
タイムカードなど実際の残業時間を把握できる証拠があれば、労働基準監督署に相談して長時間残業の状況を報告することで、労基署の指導等により、労働環境が是正される可能性があります。
しかし、労基署では残業代請求に対応していないので、未払い残業代を請求したい場合、別の手段を取る必要があります。
厚生労働省が行っている労働条件相談ほっとラインでは、時間外労働に関する法的知識や対応策などのアドバイスを教えてもらうことが可能です。
また、ご相談を解決できる窓口紹介も行っています。但し、相談のみの対応です。
なんでも労働相談ダイヤルは、日本労働組合総連合会が提供する電話相談サービスです。労働組合の視点から違法な労働問題の解決方法を提案しています。
ただし、残業代請求などの法的措置を取ることには対応できません。
ご自身の労働環境を相談することで、弁護士が法的観点を踏まえて、法律上の問題点とその対処方法をアドバイスすることだけでなく、法的措置、具体的には労働審判や訴訟を介して、未払いの残業代等を請求することが可能です。
自力で会社との交渉が難しい場合、弁護士が代理人として対応することで、依頼者の負担を軽減することができます。
長時間労働の環境を改善することだけでなく、残業代請求を視野に入れている場合は、弁護士へ相談しましょう。
ここからは、長時間の残業が改善されなかった場合の対処方法をみていきましょう。
この場合には、労働基準監督署から改善の行政指導等を受けたり、弁護士から残業代を請求されて支払ったりしても、労働環境が改善されない悪質なケースが想定されます。
再三再四、会社に対し、労務制度・ 労働時間の改善を要求しましょう。
この場合には、個人で要求するのではなく、労働基準監督署や弁護士の力を借りて要求することをおすすめします。
会社での残業時間の長期化がいつまでも改善されない場合には、転職を検討しましょう。
近年、企業にはコンプライアンスの遵守が強く求められます。
そのため、残業代が支払われていても法令違反を行う会社は、コンプライアンスに反する会社として業界で悪評が立つことが想定されます。
その場合、早めに転職して、ご自身のキャリアの評判低下を防ぐことも大切です。
1日の残業時間には、直接的な法律上の上限規制はありませんが、月単位・年単位では法律上の上限が設けられています。
法律上の上限を超えた残業が行われた場合、会社は、様々なサンクションを受けることになるでしょう。
一方で、従業員の方にとっては、労基署の総合労働相談コーナーなど多くの相談先があるものの、ご自身の目的に合った相談先を選択するのはなかなか困難です。
長すぎる労働時間で健康を害したり、残業代が支払われていなかったりする労働環境であれば、弁護士へ相談することで、労働環境の改善を図ったり、未払いの残業代を請求することもできます。
また、弁護士に相談することで、労働環境の違法性など現状の把握や、裁判を見据えた証拠集めなど、今後採るべき対処方法の回答を得られます。
会社を相手として訴訟を起こす場合、弁護士が代理人として訴訟手続を進めますので、ご本人が対応する事はほぼ必要で有りません。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
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など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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