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有給休暇はいつ消える?期限切れのタイミングや未消化の有給の取り扱いについて解説

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有給休暇はいつ消える?期限切れのタイミングや未消化の有給の取り扱いについて解説

年次有給休暇(以下、有給休暇)は、会社に入社してから6ヵ月継続して勤務し、総労働日の8割以上出勤している場合に付与されます(労働基準法第39条)。

有給休暇は労働者に与えられた権利であり、原則として労働者が自由に取得することができます。

しかし、有給休暇には消滅時効があり、いつまでも取得できるわけではないので注意が必要です。

本記事では、有給休暇の消えるタイミングや、未消化の有給休暇の取り扱い、有給休暇の上手な取得方法などについて説明します。

本記事を参考に有給休暇を適切に取得できるようになりましょう。

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有給休暇に関する基礎知識

ここでは、有給休暇の基礎知識について説明します。

有給休暇の付与日数|継続勤務日数や週所定労働時間で異なる

有給休暇の付与日数は、以下のとおり継続勤続年数や週所定労働時間などによって異なります

週所定労働日数

継続勤務年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年

付与日数

5日(通常)

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

有給休暇の付与条件 |継続勤務期間と出勤割合を満たす必要がある

有給休暇は、以下の2つの条件を満たした全ての労働者に対して付与されます。

正社員はもちろん、契約社員、アルバイト、パートタイマーなど、雇用形態に関係なく有給休暇は付与されることになります。

  1. 雇入れの日から6か月継続勤務していること
  2. 全労働日の8割以上を出勤していること

有給休暇が消えるタイミング

有給休暇が消えるタイミングには、「労働者が有給休暇を取得したとき」と「有給休暇の時効が成立したとき」の2通りがあります。

ここでは、有給休暇が消えるタイミングについて説明します。

労働者が有給休暇を取得したとき

有給休暇は、労働者が6ヵ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合に会社から付与されます。

付与された有給休暇は、原則として労働者が自由に取得することが可能です。

有給休暇を取得した分だけ残りの有給休暇数は減っていき、全てを使いきるとその年は有給休暇を使用することができなくなります

有給休暇の時効が成立したとき

有給休暇には「付与されてから2年間」の取得期限(消滅時効)があります。

たとえば、2023年4月1日に入社した場合、半年後の10月1日に有給休暇が10日間付与されます。

このうち7日間は消化し、3日間は残したまま2年経ち2025年10月1日を迎えると、この残していた3日間の有給休暇は時効により消滅してしまいます。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

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未消化の有給休暇はどうすべき?

未消化の有給休暇が時効によって消えてしまいそうなときは、どうしたらよいのでしょうか。

ここでは、未消化の有給休暇がある場合のポイントを説明します。

1年分は翌年度に繰り越せる

有給休暇は、1年分を翌年度に繰り越すことができます

たとえば、2023年10月1日に付与された有給休暇が3日間残ったままの場合、2024年10月1日には新しく11日間の有給休暇が付与され、その年度は最大で14日間の有給休暇の取得ができるのです。

なお、有給休暇を取得した場合、通常は古いものから順に消化されたことになります

年休の繰越しすでに発生している未取得の年休の権利は、翌年度まで繰り越すことができる(昭22.12.15基発501号、前掲国際協力事業団(年休)事件)。

引用元:(42)【年次有給休暇】年休権の成立|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)

会社に買取してもらえるケースもある

有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力を高めることを目的としています。

そのため、原則として会社が労働者の有給休暇を買い取ったり、買い取ることを予定したりすることは認められていません

ただし、以下のような場合であれば、会社が有給休暇を買い取っても違法にはなりません

  • 有給休暇が消滅時効を迎えた場合
  • 有給休暇を未消化のまま退職する場合
  • 会社が労働基準法で定められた以上の有給休暇を付与している場合

もっとも、上記に該当する場合でも労働者から会社に有給を買い取るように請求する権利まではないといわれています。

有給休暇を上手に取得するためのコツ

有給休暇は労働者に与えられた権利ですが、「有給休暇を取得するのにためらいを感じる」という方も少なくないでしょう。

そこで、有給休暇を上手に取得するためのコツについて説明します。

早い段階で申請する

有給休暇は労働者が自由に取得できますが、それでも誰かが休んでしまうとほかの従業員に迷惑がかかる可能性があります。

そのため、会社側が人員確保やスケジュール調整などをできるよう、できる限り早めに有給休暇の申請をするのがポイントです。

また、計画的に自分の業務を終わらせて、有給休暇を取得しても問題ないようにしましょう。

半休などを利用する

会社によっては、半休などの有給休暇制度を導入していることがあります。

半休であれば丸一日不在になってしまう場合に比べて、ほかの従業員への負担が少なく、有給休暇を取得しやすいでしょう。

有給休暇制度は会社によって異なるため、まずは就業規則で勤め先の有給休暇制度のルールを確認することをおすすめします。

まとめ|有給休暇は消えてしまう前に取得しよう!

有給休暇には「付与されてから2年間」という消滅時効が存在します。

この消滅時効を過ぎてしまうと、有給休暇は消えてしまうため注意が必要です。

有給休暇の取得にためらいがある場合は、できる限り早く申請したり、半休制度などを使ったりするのがおすすめです。

上手に有給休暇を取得し、心身をしっかりとリフレッシュしましょう。

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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ労働問題編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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