弁護士 中村 博(新霞が関綜合法律事務所)
住所
東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル4階
最寄駅
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弁護士 中村 博(新霞が関綜合法律事務所)からのメッセージ
法律相談QA
慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。
解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。
これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
検討してみます
2020年8月まで480万円だった年収が、年々下げられ2027年414万円まで減給された。
合計不足額(返還対象と考える差額)
合計:360万円
* 未払賃金 360万円
* 遅延損害金 約30万円
* 付加金 360万円
総請求額:約750万円を補償してもらいたいです。
ですので、時効の進行をいったん止めるためには、裁判(労働審判含む)提起か、少なくとも内容証明での請求を至急行うべきということに案ると思います。
なお、付加金は、あくまで裁判所がペナルティーとして会社に課す制裁金ですので、未払いがあれば常に求められるものではなく、よほど悪質な会社でないと認められることはなく、むしろ、裁判所は例外的に認めるにすぎないと考えてください。
本件では、貴殿の話だけからは悪質性が伺われますが、これだけで付加金が認められる案件かどうかは判断できません。
御了承ください。
私は2025年8月に管理職として中途入社しましたが、2025年11月頃以降、主要業務から外され、業務未付与・指揮命令不在・情報共有不足の状態が長期間継続しました。その間、人事へ複数回相談し配置転換を要請しましたが改善されず、業務機会がないまま低評価が付与されました。
その後、業務改善指示書の交付、内部通報、あっせん申請を行いましたが、会社は指示書撤回・評価見直し・配置転換のいずれにも応じませんでした。具体的な配置転換案も提示しましたが却下されています。
退職や金銭解決ではなく、継続勤務を前提として、会社対応の適法性、配置転換、評価、業務改善指示書及び労働審判の見通しについてご相談したく存じます。
時系列資料等は整理済みです。ご相談可能でしたらご連絡いただけますと幸いです。
このような案件は、労働審判では、退職前提での金銭解決というのが一般的であり、労働審判委員会もそのような方向性で解決をしようとします。
貴殿からお伺いできる状況から合理的に判断しても、貴殿がこれからこの会社で勤務し続けることが貴殿だけでなく会社にとってもプラスとは思えず、いい解決方法とは思えません。
仮に労働審判での解決をするにしても、最終的には、退職して金銭解決するという方向性を前提にして労働審判を提起すべきと思います。
この度は、ご返答いただきありがとうございます。
退職前提での金銭解決でないと難しいとのこと理解いたしました。
御礼申し上げます。
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村 博
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
料金表
| 弁護士費用 |
|
|---|
アクセス
東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル4階
事務所詳細
事務所名 |
新霞が関綜合法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
中村 博 |
弁護士登録番号 |
24121 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル4階 |
最寄駅 |
東京メトロ銀座線虎ノ門駅 7番出口より 徒歩1分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
営業時間備考 |
事前予約で土曜日の相談可 |
著書 |
メンタルヘルスの法律問題・企業実務の対応(青林書院 ロア・ユナイテッド法律事務所編) |
経歴 |
2017年11月 働き方改革に関する法改正の方向性(東京弁護士会) |





