ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 不当解雇が得意な弁護士
不当解雇に強い弁護士一覧(全国対応)
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不当解雇
68 件中 41 - 68 件の弁護士事務所を表示
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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 オンライン面談可
住所 愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
事務所 牧野太郎経営法律事務所
弁護士 牧野 太郎
対応エリア 全国対応
営業時間

平日 :09:00〜19:00

初回相談料 0 円(30分)

オンライン可】【着手金0円プランあり】不当解雇残業代請求労働災害に注力!証拠集め/会社との交渉もお任せください◎おかしいなと感じたらすぐにご相談を。正当な権利を主張できるよう徹底サポートします

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初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
最寄駅 各線「横浜」駅より徒歩10分
事務所 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 全国
営業時間

平日 :09:30〜21:00

土曜 :09:30〜18:00

日曜 :09:30〜18:00

祝祭日:09:30〜18:00

【不当解雇・退職勧奨は初回相談0円】自宅から弁護士と電話・オンラインで相談ができます(予約制)|新型コロナを理由とした不当解雇もご相談ください。

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初回相談無料 来所不要 LINE予約可 休日相談可
住所 福岡県福岡市中央区天神4-3ー8The Company ミーナ天神 ルーム13(受付:ミーナ天神8階 The Company)
最寄駅 天神駅(地下鉄 空港線):徒歩4分
事務所 法律事務所Z 福岡オフィス
弁護士 小野寺 俊平
対応エリア 九州・沖縄
営業時間

平日 :10:00〜20:00

土曜 :10:00〜20:00

日曜 :10:00〜20:00

祝祭日:10:00〜20:00

◆初回相談無料◆平日夜間土日も面談可◆オンライン対応可◆会社の業務中に負傷した/会社に残業代を請求したい/突然の解雇に納得できないならご相談を!理不尽な扱いを受けているあなたのお気持ちに寄り添い対応いたします

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
事務所 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
対応エリア 全国
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平日 :09:30〜21:00

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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階
最寄駅 神谷町駅
事務所 弁護士 阿部 有生也(伊倉総合法律事務所)
弁護士 阿部 有生也
対応エリア 全国
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平日 :09:00〜20:00

土曜 :09:00〜20:00

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祝祭日:09:00〜20:00

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初回面談0&残業代請求の着手金0円】【来所不要で解決!残業代請はお任せください◆500件以上の解決実績あり◆正当な残業代をご相談者様が受け取れるよう、迅速に責任をもって対応いたします|全国対応&オンライン面談に積極対応!

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住所 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階
最寄駅 神谷町駅
事務所 弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所)
弁護士 阿部 有生也
対応エリア 全国
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残業代請求/不当解雇/雇止め/内定取消事案は着手金0円・成功報酬制】労働問題の実績多数!経験豊富な弁護士があなたに寄り添い、労働者の権利を守るために徹底サポートいたします。【初回相談無料

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 電話相談可 オンライン面談可
住所 東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
最寄駅 銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」(B出口) 徒歩2分 ◆半蔵門線「永田町駅」(赤坂見附方面・B出口) 徒歩2分 ◆南北線「永田町駅」(9a出口)徒歩6分 ◆有楽町線「永田町駅」(5出口)徒歩6分 ◆千代田線「赤坂駅」(1出口) 徒歩11分
事務所 法律事務所リーガルスマート
弁護士 吉田 倫子 牧野 孝二郎
対応エリア 全国対応
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平日 :10:00〜17:30

初回相談料 0 円(60分)

【労働専門チームが対応】【初回相談無料】【着手金無料プランあり】残業代請求/不当解雇/労災/退職代行などに迅速対応!二人三脚で解決を目指します。《詳細ページから「残業代の自動計算」が可能です!》

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初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 電話相談可 オンライン面談可
住所 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8いちご名古屋ビル4階
最寄駅 JR中央本線「名古屋駅」徒歩7分 ◆名鉄名古屋本線 名鉄「名古屋駅」徒歩7分 ◆名古屋市営地下鉄東山線「名古屋駅」徒歩7分 ◆名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」 徒歩7分
事務所 法律事務所リーガルスマート 名古屋事務所
弁護士 内田 貴丈
対応エリア 全国対応
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平日 :10:00〜17:30

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【労働専門チームが対応】【初回相談無料】【着手金無料プランあり】残業代請求/不当解雇/労災/退職代行などに迅速対応!二人三脚で解決を目指します。《詳細ページから「残業代の自動計算」が可能です!》

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初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 電話相談可 オンライン面談可
住所 鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
最寄駅 ◆JR「鹿児島中央駅前駅」徒歩1分◆JR「鹿児島中央駅」徒歩5分
事務所 法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
弁護士 福永 臣吾
対応エリア 全国対応
営業時間

平日 :10:00〜17:30

初回相談料 0 円(60分)

【労働専門チームが対応】【初回相談無料】【着手金無料プランあり】残業代請求/不当解雇/労災/退職代行などに迅速対応!二人三脚で解決を目指します。《詳細ページから「残業代の自動計算」が可能です!》

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初回相談無料 来所不要 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階
最寄駅 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分
事務所 NN赤坂溜池法律事務所
弁護士 成瀬 直邦 山口 愛子
対応エリア 全国対応
営業時間

平日 :06:00〜24:00

土曜 :06:00〜24:00

日曜 :06:00〜24:00

祝祭日:06:00〜24:00

【証券会社勤務/社会人経験20年以上】◆外資系・役員の方◆ご相談者様の立場を理解しているからこそ、迅速で的確な対応が可能です!《解決実績多数》詳細ページをご確認ください。
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相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
事務所 弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)
弁護士 仙台事務所所長:菊入 誠一
対応エリア 【全国】
営業時間

平日 :09:00〜21:00

土曜 :09:00〜19:00

日曜 :09:00〜19:00

祝祭日:09:00〜19:00

【初回相談無料】【電話・オンライン相談可能】【全国8拠点あり】労働問題の経験豊富な専門チームが対応!残業代請求や不当解雇、退職勧奨などでお困りの方はご相談を。徹底的にサポートいたします。

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弁護士への相談の流れ
最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
坂尾 陽
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
東京メトロ日比谷線「六本木駅」2出口 徒歩2分/都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
横山 智実
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
淀屋橋駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国(オンライン相談可)
弁護士|
熊本 健人
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
町田駅
営業時間|
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邉 祐太
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
東京駅 八重洲口
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
宮岡 遼
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

不当解雇
役職なし
サービス系
不当解雇
労働審判
【不当解雇】に対して労働審判で争い5ヶ月分の解決金を獲得したケース
得られたメリット

解決金5ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
100万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202008211851 29301 w120
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
得られたメリット

850万円の多額の解決金

【年齢】60代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
850万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202304141533 11941 w120
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
不当解雇
役職なし
公務員
懲戒解雇通告
懲戒処分
懲戒解雇通告を弁護士に相談したことで自主退職にした事例
【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202311281337 83761 w120
この事例を解決した事務所
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202304141533 11941 w120
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
不当解雇
店長
医療
不当解雇
地位確認
労働審判
高額な解決金を得て退職 事業所の廃止により事実上解雇されたケース
得られたメリット

高額な解決金

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202107201644 43121 w120
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約12ヶ月分
獲得損害賠償金
---
Office info 202311162105 13081 w120
この事例を解決した事務所
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
不当解雇
雇い止め
労働審判
管理監督者
教師/教育
【退職強要】退職強要を主張し、約400万円の解決金を獲得した事例
得られたメリット

労働審判による早期解決と高額の解決金の獲得により気持ちを新たに次のステップへと進むことが出来た。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202312181710 92261 w120
この事例を解決した事務所
上村・髙橋法律事務所 弁護士:髙橋 政幸 | 上村 優貴
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

退職の取り消しについて
相談者(ID:28451)さんからの投稿
こんばんは。勤務していた会社を適応障害のために休職をしておりました。4月30日までの休職期間でしたが、医師の診察が4月30日の夕刻だったこともあり、復職については4月30日夕刻に診断書を出していただき、復職可能との判断をいただきました。郵送にて昨日郵送をしましたところ、入れ違いで本日「退職」の書類が届きました。就業規則においては1年間の休職は可能とありました。事前に4月30日に医師の診察があるとの旨も話していました。おそらく郵送物は連休明けに届くものと思われます。この場合、やはり退職の扱いになるものなのでしょうか。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
休職期間が残っていたということであれば、ただ機械的に更新前の休職期間満了で退職扱いするのではなく、更新の可否について、まずは労働者の意向や病状を確認のうえ、主治医や産業医(あるいは会社指定医)との情報交換をして判断するべきです。

また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。

残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
- 回答日:2024年05月07日
即時解雇手当言われました
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

不当解雇、残業未払い、労災隠し。人員要望するが、改善なく長期労働。解雇後に、人員補充多数
相談者(ID:05535)さんからの投稿
4年弱勤務。令和4年9月より、年俸制に契約変更。が、契約書の提示ないまま変更される、11月末にはじめて書類の提示があり、最初、合意しなかったのですが、署名を元に、改善するとの事でしたので、渋々署名をしたのですが、その後、契約の件は、取り合ってくれず、そのまま、解雇。9月以前は、37万+残業代、賞与夏冬、交通費、他手当支給で月間平均残業時間が80時間程で、年収が約870万でした。9月以降は月間70万、他支給無しの年間840万。役職は主任。元々残業は少と報告受けていました。9月以降は、残業、100〜150時間、パート、別店舗社員の異動を9月より要望してましたが、かなわず心身ともに、病的になっており、1/25社長に、改善要望と、心身が限界を超えているので、未改善では、続けていくのが難しい話しをしました。1/26社長より、解雇の話が有り、1/31で解雇になりました。金額は、尋ねていたのですが2/6まで提示がなく、金額に納得してない旨は伝えるが、強引に振込が2/7にあり、書類が2/10に郵送された。金額は、解雇金1ヶ月、退職金1ヶ月。未払いだった、有給の買上げが26日分でした。
まずこれは明らかな不当解雇なので、労働審判や訴訟で争った際、1年分の賃金相当額程度での和解が見込まれます。

退職金は請求したのではなく勝手に振り込んできたのでしょうか。一般的には、不当解雇を争う場合、退職金の請求をすることは矛盾挙動になってしまうので避けるべきとされています。

残業代は計算してみないとわからないですが、約3年分の請求が可能です(一部は時効により消滅しています)。ただその残業時間だと月10数万円の残業代が出そうですね。
- 回答日:2023年02月16日
退職金は、金額に納得していない旨は伝えてあります。録音もしてあります。残業代は、9月以前は、全て支払いしてくれてます。私を次期社長が解雇したかったのだと思うので復職しても、改善される事は困難だと思うので、転職希望です、面接もしてるので決まって来れば他に転職しますが、不当解雇だとは思っているので、金額請求はしたいと思ってます。不当解雇に強い弁護士の方がいたら是非お願いしたいです。よろしくお願いします
相談者(ID:05535)からの返信
- 返信日:2023年02月16日
外資系企業の退職勧告
相談者(ID:37363)さんからの投稿
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。

問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。
ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。指示命令や拘束性などエビデンスは全てあるので立証は可能と考えますが、適切な作戦を行うことはその通りと思います
相談者(ID:37363)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
不当解雇に対抗できるのか?
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。
ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日
病気で休職、復職後の待遇について相談
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
不当解雇になるのかどうなのか
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。
まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。