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東京都で内定取消に強い弁護士一覧

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平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都で内定取消に強い弁護士 が15件見つかりました。

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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

トラウト法律事務事務所

住所
〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅
上石神井駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
埼玉県・東京都
弁護士
福島 政幸
定休日
日曜 土曜 祝日

TOKYO大樹法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢8名の弁護士が所属
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中田 直樹(関口・中田法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
中田 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日
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内定取消が得意な東京都の労働弁護士が回答した解決事例

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得られたメリット

解決金6ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
飯田橋法律事務所 弁護士:中野 雅也
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
得られたメリット

内定取消を無効・精神的苦痛に対する慰謝料を請求

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
25万円
この事例を解決した事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階

東京で内定取消を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

内定は「まだ入社していないから自由に取り消せる」ものではありません。最高裁判所は、採用内定によって解約権を留保した労働契約が成立するとしていて、内定取消には解雇と同じ水準の理由が必要です。令和8年3月卒では全国で29事業所・80人が内定を取り消され、そのうち42人(52.5%)が南関東に集中しています。

いまの状況別・最初にすること

内定取消を通知された
取消しの理由を書面で示すよう求めてください。内定通知書、誓約書、採用条件の書面、やり取りのメールを保存します。新規学卒者の内定取消は、会社があらかじめハローワークと学校へ通知する義務を負っています。
「内定辞退届を出してほしい」と言われた
応じる必要はありません。厚生労働省は、意思に反して辞退を強要する事例について本来は内定取消しとして扱うべきとし、ハローワークが会社に内定取消し通知書の提出を指導する場合があるとしています。辞退届にサインしないでください。
入社日を延期すると言われた
入社日を過ぎてから自宅待機を命じられた場合は、会社都合の休業として平均賃金の60%以上の休業手当を請求できます(労働基準法26条)。入社日そのものを延期された場合は扱いが変わるため、どちらなのかを書面で確認してください。
相談先が分からない
新卒なら東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2-7-1・03-5339-8609が窓口です。平日10時から18時、第1・第3土曜も10時から17時まで開いています。都庁前駅から徒歩2分です。

内定はすでに労働契約が成立している

採用内定の法的な位置づけは、最高裁判所の判例で確立しています。大日本印刷事件(昭和54年7月20日判決)は、内定によって就労の始期を入社日とする始期付の、内定取消事由にもとづく解約権を留保した労働契約が成立するとしました。つまり内定の時点で、会社と労働者の間にはすでに契約があります。東京労働局に内定取消しの相談が寄せられた場合も、この前提で会社への確認が行われます。内定通知書や誓約書は契約の成立を示す証拠になるので、必ず保存してください。

そのうえで同じ判決は、内定を取り消せる事由を「採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」と示しています。会社が後から気が変わった、業績の見通しが変わったというだけでは取り消せません。

会社が挙げる理由 取消しが認められにくい場合
経営の悪化・業績不振 整理解雇と同じ水準で判断される。人員削減の必要性、回避の努力、人選の合理性、説明の十分さが問われる
印象・適性への疑問 内定時に知ることができた事情は理由にならない。大日本印刷事件では「グルーミーな印象」を理由とする取消しが無効とされた
卒業できなかった 卒業を条件としていた場合は取消しが認められる。誓約書の記載を確認する
健康状態・妊娠 業務に支障がない限り理由にならない。妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されている
経歴の詐称 採用の判断を左右する重要な事項に限られる。軽微な記載ミスは理由にならない

出典:最高裁判所「大日本印刷事件」(昭和54年7月20日判決)厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について

東京の内定取消の現状

厚生労働省は毎年、新規学卒者の採用内定取消しの状況を公表しています。令和8年3月に卒業する人については、29事業所・80人の内定が取り消されました。前年の34人から2.4倍に増えています。

令和8年3月新卒者の内定取消し 事業所 人数
全国 29事業所 80人
うち南関東(東京・神奈川・埼玉・千葉) 11事業所 42人(52.5%)
大学生等 21事業所 66人
高校生 11事業所 14人

地域別の公表は南関東までの単位で、東京都だけの件数は公表されていません。理由別では経営の悪化が34人、その他が38人、企業倒産が1人、別会社への移行が7人です。

出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者の採用内定取消し等の状況」(2026年8月28日公表)

求人が多い東京でも内定取消は起きている

東京の有効求人倍率は1.74倍(令和8年3月・季節調整値)で、求人が求職を上回る状態が続いています。都内の令和8年3月卒の高校生に限れば求人倍率は14.86倍です。それでも内定取消しは全国で2.4倍に増え、その半分が南関東で起きています。産業別では宿泊・飲食サービス業が4事業所27人で最も多く、次いで情報通信業が2事業所10人です。都内の新規求人を見ると情報通信業が前年同月比で24.0%減っており、採用計画の見直しが内定者に及んでいる状況がうかがえます。

取消しを受けた80人のうち、その後就職が決まったのは17人(21.3%)にとどまります。就職活動中が1人、その他が62人です。取り消された後の再就職は簡単ではありません。会社に責任を取らせる手続きと、次の就職先を探す動きを同時に進める必要があります。

出典:東京労働局「一般職業紹介状況(令和8年3月分)」東京労働局「令和8年3月新規高等学校卒業者の求人・求職状況」

会社にはハローワークへの通知義務がある

新規学卒者の内定を取り消す場合、会社はあらかじめ公共職業安定所と学校長に通知しなければなりません(職業安定法施行規則35条2項)。内定期間を延長する場合も同じです。取消しが行われた時点で、行政はその事実を把握することになっています。

さらに、次の要件に当てはまる内定取消しは、厚生労働省が企業名を公表できます。

企業名が公表される内定取消しの要件

  • 2年度以上連続して行われたもの
  • 同一年度内に10名以上に対して行われたもの(安定した雇用を速やかに確保した場合を除く)
  • 生産量などの指標に照らして、事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められないときに行われたもの
  • 取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
  • 取消しの対象者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

会社に「通知は出したのか」「公表の要件に当たるのではないか」と確認するだけで、対応が変わることもあります。東京では、新規学卒者の内定取消しに関する通知を東京労働局 職業安定部(03-3512-1658)が受理していて、東京新卒応援ハローワークに相談すれば会社への確認や指導につながります。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(第17条の4・第35条)厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し等の状況」

内定辞退を迫られたらそれは内定取消かもしれない

会社が「内定辞退届を出してほしい」と求めてくることがあります。辞退という形にすれば、内定取消しの通知義務も企業名公表のリスクも避けられるからです。

東京都が就職活動者向けに出しているハンドブックは、厚生労働省の見解として「本人の意思に反して内定辞退を強要するなどの不適切な事例は、本来は採用内定取消しとして取扱うべき事案である可能性がありますので、ハローワークが事実関係を確認し、内定取消し通知書を提出するよう指導する場合があります」と紹介しています。辞退を求められた場合は、その場でサインせず、東京新卒応援ハローワークに事実を伝えてください。

自分から辞退する自由はもちろんあります。期間の定めのない雇用では、解約の申入れから2週間で契約が終了します(民法627条1項)。ただしそれは自分の意思で決めることで、会社に迫られて出すものではありません。

出典:東京都「就活ハンドブック」e-Gov法令検索「民法」(第627条)

内々定の段階でも争える場合がある

「内々定」は正式な内定通知の前の段階で、一般的にはまだ労働契約が成立していないと考えられています。ただし東京都のハンドブックも「名称が『内々定』であっても、その企業の毎年の採用方法や、応募者とのやり取りの経過によっては、『契約が締結されている』とみなされる場合もあります」としています。

内々定の取消しが労働契約の解約にあたらない場合でも、採用を期待させておいて一方的に覆した行為について、損害賠償が認められた裁判例があります。福岡地方裁判所は平成22年6月2日、内々定を取り消された学生からの損害賠償請求を認める判断を示しています。内々定だからといってあきらめる必要はありません。

出典:東京都「就活ハンドブック」福岡地方裁判所 平成22年6月2日判決(損害賠償請求事件)

請求できるもの

内定取消しが無効であれば、労働者としての地位を確認したうえで、入社していれば受け取れたはずの賃金を請求できます。取消しを受け入れる場合でも、損害賠償や慰謝料の請求は別に成り立ちます。

請求できるもの 内容 根拠
地位確認 労働契約が続いていることの確認。認められれば入社できる 採用内定により労働契約が成立しているという判例法理
入社日以降の賃金 取消しが無効なら、働けなかった期間の賃金を請求できる 民法536条2項
損害賠償・慰謝料 就職活動をやり直す負担、精神的な苦痛に対する賠償。内々定の段階でも認められた例がある 民法709条
休業手当 入社日を過ぎてから自宅待機を命じられた場合、平均賃金の60%以上 労働基準法26条

制度の参考:e-Gov法令検索「民法」(第536条・第709条)同「労働基準法」(第26条)

請求する場合の相手方は会社です。会社の所在地が23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部が手続きの場になります。入社を求めるのか金銭の賠償に絞るのかを、請求を出す前に決めておきましょう。

厚生労働省は、入社日は変えずに休業させる「自宅待機」と、入社日そのものを遅らせる「入社日の延期」を区別しています。自宅待機は入社後の休業なので、会社都合であれば休業手当の対象です。どちらの扱いなのかを会社に書面で確認してください。令和8年3月卒では、入職時期の繰下げが2事業所・2人あり、いずれも入社日の延期にあたります。

採用の場面で理由にできないこと

採用選考は本来、応募者の適性と能力にもとづいて行われます。職業安定法3条は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由とする差別的な取扱いを禁じています。男女雇用機会均等法5条も、募集と採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。

妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは禁止されており、妊娠中や出産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です(均等法9条3項・4項)。内定期間中に妊娠が分かったことを理由に取り消された場合は、この規定が根拠になります。

妊娠や病気を理由とする取消しについては、東京労働局 雇用環境・均等部 指導課(03-3512-1611)も相談を受け付けています。取消しの通知と、会社に事情を伝えた時期の記録を残してください。

出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(第3条・第5条の5)同「男女雇用機会均等法」(第5条・第9条)厚生労働省「公正な採用選考の基本」東京労働局「各種ご相談内容・窓口のご案内」

弁護士に依頼すると何が変わるか

内定取消しは、学生や転職者が単独で会社と交渉するには負担の大きい相手です。東京には3つの弁護士会に24,382人の弁護士が所属しています。

取消しの理由を書面で出させる

内定通知書、誓約書、採用条件の書面を確認したうえで、取消しの理由を明らかにするよう会社に求めます。理由が固定されれば、争える筋かどうかを判断できます。

会社との連絡を引き受ける

受任通知を送った後は、会社は本人ではなく弁護士に連絡します。就職活動と並行して交渉を進められます。

請求額を算定して内容証明で請求する

入社していれば得られたはずの賃金、就職活動をやり直す負担に対する賠償を組み立てて請求します。金額が示されると会社の対応が変わります。

労働審判や訴訟まで進める

会社が応じない場合は東京地方裁判所に申し立てます。地位確認を求めるのか、金銭の賠償に絞るのかを方針として決めたうえで進めます。

辞退の強要に対応する

辞退届の提出を迫られている段階でも、代理人が入れば要求は止まります。取消しとして扱わせたうえで、ハローワークへの通知も求められます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

解決までの流れと東京の裁判所

入社日が迫っている場合でも、まずは取消しの理由を固定するところから始めます。

理由の書面化と記録の保存(1週間)

内定通知書、誓約書、採用条件の書面、やり取りのメールを保存し、取消しの理由を書面で示すよう求めます。ハローワークへ通知したかどうかも確認します。

ハローワークへの相談(すぐ)

東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2-7-1・03-5339-8609)に事実を伝えます。会社への確認や指導が行われ、次の就職先の紹介も受けられます。

内容証明による請求(2週間〜1か月)

弁護士名で、取消しの無効または損害賠償を請求します。入社を求めるのか金銭で解決するのかを決めてから送ります。

労働審判・訴訟(3か月〜)

会社が応じない場合は裁判所へ移ります。申立先は会社の所在地を管轄する裁判所で、23区なら東京地方裁判所本庁、多摩地域なら立川支部です。

裁判所 労働審判の担当・所在地 対象となる会社の所在地
東京地方裁判所 本庁 民事第11部・第19部・第33部・第36部(千代田区霞が関1-1-4 13階)
03-3581-5909
23区、島しょ部
東京地方裁判所 立川支部 民事第4部 非訟係(立川市緑町10-4 4階)
042-845-0222
立川市・八王子市・町田市など多摩地域の26市3町1村

出典:東京地方裁判所「労働審判事件」同「窓口案内」e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)

内定取消の相談にかかる弁護士費用

内定取消しは請求額が読みにくい分野です。入社していれば得られたはずの賃金を基準にするか、就職活動をやり直す負担に対する賠償に絞るかで金額が変わります。東京の弁護士会3会はいずれも労働者側の初回相談を30分無料としています。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。初回無料の事務所が多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。東京の弁護士会3会は労働者側の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)は無料
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。交渉のみなら低く設定する事務所もある
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。入社が実現した場合の扱いも先に確認する
裁判所への手数料 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 手数料とは別に予納郵便切手が必要。東京地方裁判所本庁は書類の重さで計算し、立川支部は3,000円分

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」

学生でも費用を用意できるか

収入がない学生や、転職で退職済みの人は、法テラスの立替制度を使える場合があります。手取り月収と貯金が基準以下であれば、無料相談と弁護士費用の立替を利用でき、立替金は月5,000円から10,000円程度の分割で返済します。学生の場合は親と同居していても、本人の収入と資産で判断されるのが原則です。基準に当たるかどうかは法テラス東京(0570-078301)に電話すれば確認できます。

立替を使えるのは、手取り月収と貯金が次の基準以下の場合です。

家族人数 手取り月収の基準(特別区) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

特別区以外の市町村に住む人の月収基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円。家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できます。法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階・0570-078301)と法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階・0570-078305)のどちらでも受け付けます。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「法テラス東京」

東京で内定取消に強い弁護士の選び方

内定取消しを扱う事務所は多くありません。次の条件で絞り込んでください。

東京で内定取消の相談を任せる事務所の条件

  • 労働者側の案件を扱っている。東京には企業側で採用を助言する事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 初回相談で「取消しを争える見込み」「請求できる金額」「費用の総額」の3つに即答できる。即答できた事務所が採用をめぐる紛争を扱い慣れている事務所です
  • 入社を求めるのか金銭で解決するのか、方針を一緒に決められる。次の就職活動との兼ね合いも含めて相談できる
  • 内々定の段階の事案も扱える。労働契約が成立していない前提でも損害賠償として構成できるかを判断する
  • 東京地方裁判所本庁(霞が関)か立川支部の期日に出席できる。多摩地域の会社が相手なら立川周辺の事務所も候補に入れる

就職活動と並行して進める

争っている間も、次の就職先を探す動きは止めないでください。内定取消しを受けた80人のうち、就職が決まったのは17人です。弁護士に依頼すれば会社とのやり取りを任せられるため、就職活動に時間を使えます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる東京の事務所初回相談無料の事務所休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。

東京で内定取消を無料で相談できる場所

新卒の内定取消しは、一般の労働相談より先に新卒専門のハローワークが窓口になります。会社への指導や次の就職先の紹介まで一度に受けられます。

窓口 できること・受付 電話番号
東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング21階) 新卒者と卒業後おおむね3年以内の人が対象。内定取消しの相談、会社への確認、求人の紹介。平日10:00〜18:00、第1・第3土曜10:00〜17:00。都営大江戸線 都庁前駅A7出口から徒歩約2分 03-5339-8609
東京労働局 職業安定部(学卒担当) 新規学卒者の採用内定取消しに関する相談。会社からの通知の受理も担当する 03-3512-1658
東京しごとセンター ヤングコーナー(千代田区飯田橋3-10-3) 29歳以下(一部34歳以下)の就職相談。カウンセリングと求人紹介。平日9:00〜20:00、土9:00〜17:00 03-5211-2851
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。無料・秘密厳守 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター 飯田橋(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) 来所相談(予約制・平日9:00〜17:00)に加え、月・金の夜間と毎週土曜の枠がある。都のあっせん(無料・解決率67.3%)もここから 03-3265-6110
同 大崎・池袋・亀戸の各事務所 大崎(品川区大崎1-11-1)は火曜、池袋(豊島区東池袋4-23-9)は木曜、亀戸(江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階)は火曜に夜間の来所枠 大崎 03-3495-6110
池袋 03-5954-6110
亀戸 03-3637-6110
同 多摩事務所(立川市柴崎町3-9-2) 多摩地域の相談先。月・水の夜間と第1・第3土曜の枠がある 042-595-8004
東京労働局 総合労働相談コーナー(都内20か所) 労働基準監督署内などに設置。平日の日中。法違反は監督署へ、それ以外は助言・指導やあっせんへつなぐ 03-3512-1608(東京労働局)
東京弁護士会 新宿総合法律相談センター(新宿区歌舞伎町2-44-1 ハイジア8階) 労働者側の労働相談は初回30分無料、以後30分5,500円。月〜土曜 03-6205-9531
第一東京弁護士会 蒲田法律相談センター 労働者は初回30分無料。木曜17:00〜20:00の夜間枠と日曜の枠がある。渋谷法律相談センター(03-5428-5587)でも受付 03-5714-0081
第二東京弁護士会 四谷・立川の法律相談センター 四谷は平日18時まで+土曜、立川(042-548-7790)は土曜も受付。3会共通の予約窓口は 0570-200-050(平日10:00〜16:00) 03-5312-2818
法テラス東京・法テラス多摩 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。平日9:00〜17:00 東京 0570-078301
多摩 0570-078305

出典:東京都労働相談情報センター「事務所へのアクセス」同「労働相談のご案内」東京労働局「総合労働相談コーナーのご案内」東京弁護士会「労働問題の法律相談」第一東京弁護士会「労働相談」第二東京弁護士会「法律相談センター」法テラス「法テラス東京」

東京の内定取消と弁護士に関するよくある質問

内定は取り消されても仕方ないのでは?

そうではありません。最高裁判所は、採用内定によって解約権を留保した労働契約が成立するとしています。取り消せるのは「採用内定当時知ることができず、知ることが期待できないような事実」があって、客観的に合理的かつ社会通念上相当と認められる場合に限られます。解雇と同じ水準の理由が必要だということです。

東京で内定取消の相談はどこに行けばいいですか?

新卒なら東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2-7-1・03-5339-8609)です。平日10時から18時のほか、第1・第3土曜も10時から17時まで開いています。都営大江戸線の都庁前駅から徒歩2分です。会社への確認や指導に加えて、次の求人の紹介も受けられます。金銭の請求まで考えるなら弁護士に相談してください。

「業績が悪化したから」と言われました。争えますか?

争える可能性があります。経営悪化を理由とする内定取消しは、整理解雇と同じ水準で判断されます。人員削減の必要性、取消しを避けるための努力、対象者の選び方の合理性、十分な説明があったかが問われます。令和8年3月卒の内定取消し80人のうち、経営の悪化を理由とするものは34人です。

内定辞退届を出すよう言われています。

応じる必要はありません。厚生労働省は、意思に反して辞退を強要する事例について、本来は内定取消しとして扱うべき事案である可能性があるとし、ハローワークが会社に内定取消し通知書の提出を指導する場合があるとしています。サインする前に東京新卒応援ハローワークに事実を伝えてください。

内々定でも争えますか?

争える場合があります。一般的には内々定の段階では労働契約が成立していないとされますが、東京都のハンドブックも、採用方法ややり取りの経過によっては契約が締結されているとみなされる場合があるとしています。契約の成立が認められなくても、採用を期待させて一方的に覆した行為について損害賠償が認められた裁判例があります。

取り消されたことを会社は隠せますか?

新規学卒者の内定取消しは、会社があらかじめハローワークと学校長に通知する義務を負っています。2年度以上連続、同一年度に10人以上、十分な説明をしなかったといった要件に当てはまる場合は、厚生労働省が企業名を公表できます。会社に通知の有無を確認するだけでも対応が変わることがあります。

入社日を延期すると言われました。給料は出ませんか?

扱いが2つに分かれます。入社日を過ぎてから自宅待機を命じられた場合は会社都合の休業にあたり、平均賃金の60%以上の休業手当を請求できます。入社日そのものを遅らせる場合は、始期が動くため休業手当の対象になりません。どちらなのかを書面で確認してください。

いくらくらい請求できますか?

入社していれば得られたはずの賃金が基準になります。月給22万円の人が3か月分を請求すれば66万円です。取消しを受け入れて損害賠償に絞る場合は、就職活動をやり直す負担や精神的な苦痛が対象になり、金額は事情によって変わります。手元の内定通知書とやり取りを持って初回無料相談に行けば、見込みを出してもらえます。

学生で費用がありません。

法テラスの立替制度を使える場合があります。手取り月収と貯金が基準以下なら、無料相談と弁護士費用の立替を利用でき、立替金は分割で返済します。学生の場合は本人の収入と資産で判断されるのが原則です。法テラス東京(0570-078301)に電話すれば、その場で確認できます。

会社に入るつもりはありませんが、納得できません。

入社を求めずに損害賠償だけを請求することもできます。内定を信じて他社の選考を辞退した、引っ越しの準備をしたといった事情があれば、その負担も請求の対象になります。地位確認を求めない方針であることを最初に伝えれば、弁護士はその前提で金額を組み立てます。

転職の内定を取り消されました。新卒と同じように扱われますか?

内定によって労働契約が成立するという考え方は、新卒でも中途採用でも同じです。ただし新規学卒者に適用されるハローワークへの通知義務や企業名公表の制度は、中途採用には適用されません。相談先も東京新卒応援ハローワークではなく、東京都ろうどう110番(0570-00-6110)や弁護士になります。

妊娠が分かったら取り消されました。

妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは男女雇用機会均等法9条3項で禁止されています。妊娠中や出産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です。取消しの通知と、妊娠を伝えた時期の記録を保存してください。

都外に住んでいますが会社は東京です。どこに相談しますか?

会社が東京にあるなら、東京新卒応援ハローワークも東京都の窓口も利用できます。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する東京地方裁判所です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。

入社前の研修に参加する義務はありますか?

内定期間中の研修について、学生の場合は学業に専念する立場が前提になります。参加を強制される性質のものではありません。参加しなかったことを理由に内定を取り消しても、合理的な理由があるとは認められにくいと考えられています。研修が実質的に労働にあたる場合は、賃金を請求できることもあります。

東京で内定取消に強い弁護士を探す 辞退届にサインする前に、争える見込みを確認してください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。内定通知書と会社とのやり取りを手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。

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