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群馬県で給与未払いに強い弁護士 が22件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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約束の日に給料が入らない、退職した月の分だけ振り込まれない、明細に残業代の欄がない。こうした未払いは、記録をそろえて早く動いた人ほど多く取り戻せます。群馬県で給料の未払いを弁護士に相談する前に、手元に残す記録、群馬県最低賃金との比べ方、前橋地方裁判所や簡易裁判所での回収の進め方を、前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林で働く人に向けて急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
給料を取り戻す力になるのは、働いた時間と約束された額を示す、手元に持ち出せる記録です。退職後は勤怠アプリなどに入れなくなるので、気づいた週のうちに次の4つを済ませてください。
未払いの月と金額を書き、いつ払うのかをメールで会社に尋ねます。口頭で「来月まとめて払う」と言われたら、言われた日時と内容をメールに書いて相手に送り返します。会社が支払いを先延ばしにした経緯が、そのまま日付つきの記録になります。
労働条件通知書か雇用契約書、賃金規程、直近の給与明細、給料が振り込まれる口座の入金履歴を撮影し、私用のスマートフォンに保存します。残業代も求めるなら、タイムカードやシフト表、業務チャットの送信時刻も控えてください。
群馬県の最低賃金は2026年のうちに2回改定されているので、働いた時期ごとに比べる額が変わります。月給や日給の人も1時間あたりに直すと下回っている場合があり、給与明細を監督署か弁護士に見せれば計算してもらえます。
給料は支払日から3年、退職金は5年で時効を迎えます(労働基準法115条・附則143条)。月ごとに期限が進むので、払われていない最も古い月を書き出してください。期限が近い月があれば、内容証明郵便で請求すると時効の完成が6か月延びます(民法150条)。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「民法」(150条)、群馬労働局「『群馬県最低賃金』は10月3日から時間額1,120円に引き上げ」
書面を渡されずに働いてきた人も、働いた日と時間、約束された額を裏づける記録があれば請求できます。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の店舗など、勤務先の形に合わせて次のものを集めてください。
書面がない人が残しておく記録
会社には賃金台帳と出勤簿を保存する義務があり、代理人の弁護士は開示を求め、応じなければ前橋地方裁判所の手続きの中で提出を求めます。記録が少ない人ほど早めに弁護士に任せてください。
給料が法律の下限に届いているかは、働いた時期ごとに額を当てはめて比べます。群馬県では前年度分の改定の発効が2026年3月1日にずれ込み、続く改定が10月3日に発効したため、2026年は1年の中で比べる額が3つあります。パートやアルバイト、学生、県内の事業所に派遣されている人も含め、群馬県内で働くすべての人が対象です。
| 働いた期間 | 群馬県最低賃金 | 前の額との差 |
|---|---|---|
| 2024年10月4日〜2026年2月28日 | 985円 | +50円 |
| 2026年3月1日〜10月2日 | 1,063円 | +78円 |
| 2026年10月3日から | 1,120円 | +57円 |
出典:群馬労働局「『群馬県最低賃金』は10月3日から時間額1,120円に引き上げ」、群馬労働局「群馬県最低賃金が改正となります ~10月3日から時間額1,120円に~」、群馬県「群馬県最低賃金が改正されました」
最低賃金を下回る約束は無効で、最低賃金と同じ額を約束したものとして扱われます。比べるときは、割増賃金、賞与、通勤手当、家族手当、精皆勤手当を外します。たとえば年間休日120日・1日8時間の会社で月給18万円なら、1時間あたり約1,102円です。10月2日までの1,063円は上回りますが、10月3日からの1,120円には届かないので、月給は18万2,934円以上でなければなりません。時給1,063円のまま据え置かれ、月80時間働くパートの人なら、10月3日以降は1か月4,560円、1年で約5万5,000円の差額を請求できます。
群馬県には産業ごとの特定最低賃金があり、輸送用機械器具製造業、電子部品・電気機械器具製造業、はん用・生産用機械器具製造業などは2026年1月1日から時間額1,120円です。太田や伊勢崎、大泉の自動車部品の工場でこれらの産業に当たる職場に勤めていた人は、県の額が985円や1,063円だった1月から10月2日までも、1,120円と比べて差額を請求できる場合があります。製鋼・鉄素形材製造業は1,131円で、10月3日以降も県の額より高い基準です。18歳未満や65歳以上の人などには特定最低賃金がかからないので、自分がどちらに当たるかは群馬労働局の賃金室(027-896-4737)に電話して聞いてください。
出典:群馬労働局「群馬県の最低賃金額一覧」、群馬労働局「群馬県最低賃金 時間額1,120円 令和8年10月3日発効」、群馬県「群馬県最低賃金が改正されました」
会社が口にする理由のほとんどは、支払いを遅らせてよい根拠になりません。労働基準法24条が定める賃金の払い方は、通貨で、本人に直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に、の5つです。この全額払の原則があるので、同意のない天引きも、資金繰りを理由にした後回しも認められません。24条に違反した会社は30万円以下の罰金(同法120条1号)、最低賃金を下回る支払いは最低賃金法4条違反として50万円以下の罰金の対象です。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | 請求できるもの |
|---|---|---|
| 「取引先からの入金が遅れているので待ってほしい」 | 賃金は毎月決まった日に払う義務がある(24条2項)。元請けや取引先の事情は理由にならない | 遅れている給料の全額。退職後の分は年14.6%の遅延利息つき |
| 「寮費と送迎代を給料から差し引いた」 | 労使協定がなく、本人が納得して同意してもいない控除は全額払の原則に反する | 差し引かれた額の全部 |
| 「見習い期間だから最低賃金より安い」 | 試用期間を理由に最低賃金を下回らせるには群馬労働局長の許可が必要。許可がなければ差額は未払い | 1,120円(2026年10月3日から)との差額 |
| 「急に辞めたから最後の給料は出さない」 | 辞め方にかかわらず、働いた分を払う義務は消えない。退職者から請求があれば7日以内に払う(23条) | 最後の月の給料と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、群馬県「群馬県最低賃金が改正されました」
同意していない減給なら、減らされた差額を未払い賃金として請求できる場合があります。群馬労働局には令和7年度、給与の引下げなど労働条件の引下げの相談が577件寄せられ、前年度から28.5%増えました。減額の前と後の給与明細を並べて保存し、減額を告げられた日と言われた内容をメモに残してください。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
給料を払わない会社に対して、群馬労働局は監督署の指導だけでなく、刑事事件としての送検にも踏み切っています。最終更新日が2026年9月30日の公表事案には9件が載り、そのうち4件が定期賃金を払わなかった最低賃金法違反での送検です。
| 所在地 | 払われなかった賃金 | 送検日 |
|---|---|---|
| 佐波郡玉村町 | 5人・2か月分・約70万円 | 2025年10月30日 |
| 北群馬郡吉岡町 | 5人・1か月分・約110万円 | 2026年1月5日 |
| 館林市 | 17人・4か月分・970万円 | 2026年2月12日 |
| 利根郡みなかみ町 | 3人・2か月分・80万円 | 2026年6月11日 |
出典:群馬労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年9月30日更新)
1か月分の不払いでも送検された例があります。2か月目に入ったら、記録を持って監督署か弁護士に相談してください。
群馬県内の監督署が令和7年度に長時間労働の疑いで監督した546事業場のうち、33事業場で賃金不払残業が見つかりました。同じ監督で、労働時間を自己申告で記録していた事業場は110ありました。会社の勤怠とは別に、出社と退社の時刻を手帳やスマートフォンに毎日書き残しておきましょう。
出典:群馬労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します」
働いている間は言い出しにくかった残業代も、辞めてから請求できます。支払日から3年以内の分が対象で、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息が加わります。給料の未払いを相談するときは、残業代もまとめて計算してもらいましょう。
| 割増の種類 | 割増率 | 群馬の職場で払われにくい場面 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 2割5分以上 | ライン作業の前の朝礼や作業着への着替え、終業後の清掃が勤務時間に入っていない |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 中小企業にも2023年4月から適用。令和7年度の監督では最長の人が月100時間を超えていた事業場が県内に47あった |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分以上 | 工場の夜勤や物流倉庫の夜間仕分け、トラックの深夜運行。県内の道路貨物運送業では監督した73事業場のうち13事業場で割増賃金の違反 |
| 法定休日の労働 | 3割5分以上 | 週1日の休日に出勤したのに、平日の残業と同じ率で計算されている |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、群馬労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します」、群馬労働局「道路貨物運送業の事業場に対する令和7年の監督指導等の状況を公表します」
退職後に残業代を請求するときに手元に置くもの
店長や班長の肩書があっても、人事の権限も出退勤の裁量もなく、給与も部下と大差ないなら、残業代の要らない「管理監督者」には当たらず、請求できる可能性があります。
辞めた後か、裁判所の手続きまで進むかによって、元の給料に上乗せできる項目が増えます。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 払われなかった賃金 | 基本給・手当・歩合給と、会社の都合で休まされた日の休業手当 | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 最低賃金との差額 | 1時間あたりの賃金が群馬県最低賃金や特定最低賃金を下回っていた分 | 2026年3月1日〜10月2日は1,063円、10月3日からは1,120円と比べる |
| 割増賃金 | 時間外・深夜・法定休日に働いた分 | 労働基準法37条 |
| 遅延利息 | 辞めた人の未払い賃金に、退職日の翌日から支払日まで日割りで加わる。退職金は対象外 | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の分は民法の法定利率 |
| 付加金 | 残業代・休業手当・解雇予告手当を払わなかった会社に、裁判所が同じ額までの支払いを命じることがある | 労働基準法114条。違反のあった時から3年以内に訴訟で請求する |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)
付加金は訴訟の判決で命じられるもので、労働審判や示談では付きません。群馬の一般労働者の所定内給与は月30万8,400円で、仮にこの額の人の給料が3か月止まれば約93万円になります。会社が請求に応じないまま時間がたつなら、付加金も含めて前橋地方裁判所に訴訟を起こすかどうかを弁護士と相談してください。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
会社が破産した、社長と連絡がつかなくなったという場合でも、国の未払賃金立替払制度を使えば、払われなかった賃金の8割を国が立て替えます。全国では令和7年度に2万8,987人が利用し、立替払の総額は118億8,500万円、1人あたり約41万円です。
| 退職した日の年齢 | 未払い額として認める上限 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は含みません。払われていない額の合計が2万円に届かない場合は対象外です。破産などの申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に退職した人が対象で、破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内に請求します。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」(令和7年度実施状況・参考1)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産などの手続きに入った会社なら未払い額は破産管財人などが証明し、手続きを取らずに事業を止めた中小企業なら、勤め先を受け持つ労働基準監督署長の認定を受けて請求します。群馬県内の監督署は前橋・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の7署と、前橋署の伊勢崎分庁舎です。何か月も払われない状態が続いているなら、会社が動かなくなる前にその署へ相談してください。
破産手続では、手続開始前3か月分の給料が財団債権として優先して払われ(破産法149条)、それ以外の分も優先的破産債権になります(同法98条)。立替払で足りない分も、破産管財人に届け出て回収を求めましょう。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
給料の未払いを公的機関に持ち込むなら、払われていないこと自体は労働基準監督署へ、額や条件をめぐる話し合いはあっせんへ、と分けて使ってください。
| 使う先 | 向いている場面 | できないこと |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告 | 給料が払われない、最低賃金を下回っている、残業代が払われていないなど、労働基準法や最低賃金法の違反がはっきりしているとき。違反があれば会社に是正勧告を出す | 民事上の争いの解決はしない。是正勧告に従わない会社から代わりに取り立てることもない |
| 群馬県労働委員会のあっせん | 同意のない賃下げや手当の計算方法など、話し合いで額を決める余地がある争い。公労使の委員3人が間に入り、原則1回・約3時間。無料 | 労働基準法などの強行規定に違反しているかが争点の紛争は対象外。会社に出席を強制できない |
| 群馬労働局 紛争調整委員会のあっせん | 退職の条件とあわせて未払いの精算を決めたいとき。県内9か所の総合労働相談コーナーで申請できる。無料 | 会社に出席を強制できない。令和7年度に手続きを終えた44件のうち19件は一方が参加しなかった |
出典:厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」
申告は、勤め先を受け持つ署にします。前橋市・渋川市・伊勢崎市・玉村町は前橋署、高崎市(新町・吉井町を除く)・富岡市・安中市は高崎署、太田市・館林市・大泉町などの邑楽郡は太田署、桐生市・みどり市は桐生署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署が受け持ちます。申告したことを理由に会社が解雇や不利益な扱いをすることは、労働基準法104条で禁じられています。在職中で名前を出されたくないなら、そのことを申告のときに署に伝えてください。
出典:群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)
「業務委託」の契約でも、指示を受けて決められた時間に働き、報酬が時間や日数で決まっているなら労働者として扱われ、未払いの報酬を賃金として請求できます。群馬労働局は、労働者かもしれないフリーランスの相談を労働基準監督署か労働局の監督課で受けると案内しています。実態が事業者なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法が発注者に成果物を受け取った日から60日以内の支払いを義務づけているので、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)に相談してください。派遣で働く人の給料を払う義務を負うのは派遣元の会社なので、太田や伊勢崎の工場に派遣されていても、未払いは派遣元に請求します。最低賃金は派遣先の地域と産業の額で比べてください。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、群馬労働局「令和8年度群馬労働局行政運営方針」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)、群馬労働局「群馬県の最低賃金額一覧」
未払いの給料は、書面で請求し、会社の返事に応じて裁判所の手続きを選ぶ順で回収します。群馬県では、労働審判は前橋地方裁判所の本庁だけが扱い、支払督促と少額訴訟は県内10か所の簡易裁判所が受け付けます。
払われていない月と金額、支払期限を書いた請求書を、弁護士の名前で会社に送ります。弁護士から書面が届いた段階で支払う会社も少なくありません。
一括か分割か、いつまでに払うかを交渉します。合意できたら、支払いが止まったときにすぐ差押えができるよう、強制執行を受け入れる文言を入れた公正証書にします。
会社が額を争っていないなら、書類の審査だけで進む支払督促を使います。60万円以下の請求なら、原則1回の審理で判決が出る少額訴訟も選べます。残業時間や賃金額そのものに争いがあるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判を申し立てます。
判決や審判が出ても払わない会社からは、預金や売掛金を差し押さえて取り立てます。給料が振り込まれていた会社側の銀行名と支店名を控えておきましょう。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
県内の労働審判は、すべて前橋地方裁判所の本庁(前橋市大手町3-1-34)に申し立てます。窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)で、令和7年に前橋地裁が受け付けた労働審判は54件です。全国では令和6年に申し立てられた労働審判3,359件のうち1,179件が賃金や手当を求める事件で、審理は平均96.7日で終わっています。館林や沼田から通うなら、期日への出席は代理人に任せ、本人が出る回を絞ってください。
東京や埼玉に本社がある会社でも、前橋や高崎の営業所、太田や伊勢崎の工場など群馬県内の事業所で働いていたなら、前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めているからです。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」(労働審判事件の種類別新受件数)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、前橋地方裁判所「窓口案内」
支払督促と少額訴訟は、会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。前橋簡易裁判所は地裁本庁と同じ前橋市大手町3-1-34にあり、本館2階の民事係(027-231-4948)が民事訴訟と支払督促を受け付けます。高崎簡易裁判所は高崎市高松町の地裁高崎支部と同じ庁舎で、支払督促は027-322-3666、少額訴訟は027-322-3673です。太田簡易裁判所は太田市浜町にあり、支払督促は0276-45-7763で受け付けます。ほかに桐生・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡に簡易裁判所があります。会社の所在地がどの簡裁の受け持ちかは、近くの簡易裁判所の民事係に電話して聞いてください。
| 請求額 | 少額訴訟(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円/2,400円 | 3,200円/3,000円 | 500円 |
| 30万円 | 5,500円/4,400円 | 4,200円/4,000円 | 1,500円 |
| 60万円 | 8,500円/7,400円 | 5,700円/5,500円 | 3,000円 |
| 100万円 | 通常訴訟12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は、郵便費用を含めた申立手数料です。労働審判は手数料に加えて、前橋地方裁判所に郵便切手3,500円分を納めます。会社が支払督促に異議を申し立てると通常の訴訟に切り替わり、手数料の不足分を納めます。
出典:前橋地方裁判所「窓口案内」、前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
費用の決め方によって、回収したあとに残る額は変わります。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料なので、依頼するかどうかを決める前の見通しを聞く段階では相談料がかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は、回収できた額で報酬を決める契約が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 着手金0円の完全成功報酬型は、最初の負担がない分、報酬金の割合が高めになる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
仮に、群馬の平均的な所定内給与である月30万8,400円の人が、3か月分の約93万円を受け取れないまま辞め、退職から6か月後に回収したとします。年14.6%の遅延利息が約6万8,000円加わり、回収額は約99万円です。着手金20万円と回収額の16%の報酬金を払う契約なら、弁護士費用は約36万円で、手元に約63万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら費用は約25万円で、手元には約74万円です。前橋地裁に労働審判を申し立てる場合は、手数料5,000円と予納郵便切手3,500円が別にかかります。
督促しても払わない、会社の資金が尽きかけているといった場面なら、差押えまで見すえて、前橋・高崎・太田の事務所で見積りを取ってから依頼してください。
出典:群馬弁護士会「法律相談センター」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)
着手金を用意できないなら、法テラスの費用立替を使ってください。収入と資産が基準以下の人は、同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は回収した給料などから分割で返せます。
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないので、前橋市や高崎市に住む人も、太田市や沼田市に住む人も、同じ基準で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
群馬弁護士会には330人の弁護士が所属し(2026年10月1日現在)、前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部で法律相談を開いています。給料の回収を頼む事務所を選ぶときは、次の5点を初回の相談で聞いてください。
群馬で給料の回収を任せる事務所の条件
直近3か月以上の給与明細、労働条件通知書か雇用契約書、入金履歴の分かる通帳、シフト表か勤怠の記録があれば、その場で請求できる額の見込みまで聞けます。書面がなければ、会社名と所在地、働いた期間、月の賃金、払われていない月をメモにして持って行ってください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋へ出向く時間が取れない人は、オンラインの条件から探しましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、群馬弁護士会「法律相談センター」
相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。給与明細と入金履歴を手元に置いて、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市から通いやすい群馬県の事務所に問い合わせてください。
依頼先を決める前に、状況を整理するために使える無料の相談先です。県や労働局の窓口は平日の昼間だけなので、夜と日曜は国のほっとラインを、土曜に弁護士と会うなら前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内7署+前橋署伊勢崎分庁舎) | 給料や残業代の不払いを申告する先。勤め先の所在地を受け持つ署が会社に立ち入って調べ、違反を見つければ是正勧告を出す。倒産した会社の立替払の認定もここ。太田署はポルトガル語・スペイン語の相談窓口あり | 前橋署 027-896-3019 高崎署 027-322-4661 太田署 0276-45-9920 |
| 群馬労働局 賃金室 | 群馬県最低賃金と特定最低賃金の額、自分の職場にどちらがかかるか、月給を時給に直す方法の相談を受ける | 027-896-4737 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは県庁11階の1か所で、専任の相談員が給料の不払いの相談にも応じます。来所するときは事前に電話を入れてください。センターは会社を調べたり指導したりはしないので、会社に支払いを促してほしいなら勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。是正勧告に従わない会社に備えて、弁護士への相談も同時に進めましょう。
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、群馬労働局「『群馬県最低賃金』は10月3日から時間額1,120円に引き上げ」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
2026年10月3日から時間額1,120円です。2026年3月1日から10月2日までに働いた分は1,063円、2月28日までの分は985円と比べ、下回った差額を請求してください。額や計算方法は群馬労働局の賃金室(027-896-4737)が答えます。
輸送用機械器具製造業に当たる職場なら、特定最低賃金の1,120円が2026年1月1日から適用されています。県の額が985円や1,063円だった1月から10月2日までも、1,120円を下回っていれば差額を請求できる場合があります。18歳未満や65歳以上の人などには特定最低賃金がかからないので、群馬労働局の賃金室に勤め先の業種を伝えて聞いてください。
住んでいる場所ではなく、勤め先の所在地で決まります。前橋市・渋川市・伊勢崎市・玉村町は前橋署(027-896-3019)、高崎市・富岡市・安中市は高崎署(027-322-4661)、太田市・館林市・邑楽郡は太田署(0276-45-9920)が受け持ちます。高崎市の新町・吉井町と藤岡市は藤岡署、桐生市・みどり市は桐生署です。
労働者からの労働問題の相談なら、収入に関係なく初回は無料です。2回目からは30分5,500円で、会社側の相談は無料の対象外です。予約は総合法律相談センター(027-234-9321)で、平日9時から17時(12時台を除く)に受け付けています。
あります。前橋市大手町の群馬弁護士会館では、毎週土曜日(祝日を除く)の13時から16時に弁護士が予約制で相談を受けています。電話だけなら、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が土日祝日の9時から21時まで受け付けます。群馬弁護士会の法律相談に夜間の枠はありません。
前橋地方裁判所の本庁(前橋市大手町3-1-34)だけです。高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱っていないので、太田や館林の会社が相手でも前橋に申し立てます。窓口は民事部訟廷係(027-231-4924)で、手数料のほかに郵便切手3,500円分を納めます。
会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に出します。前橋簡易裁判所は地裁本庁と同じ大手町3-1-34にあり、民事係の電話は027-231-4948です。県内には高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡を合わせて10の簡易裁判所があります。
群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社の所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。高崎の支店や伊勢崎の倉庫に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。
賃下げや手当の計算方法のように、話し合いで額を決める余地がある争いなら使えます。給料がまったく払われないといった労働基準法違反そのものが争点の紛争はあっせんの対象外なので、労働基準監督署に申告してください。あっせんは無料で、申請から開催まで1〜2か月ほどかかります(労働委員会事務局 027-226-2783)。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、県内のどこに住んでいても同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下で、現金・預貯金は単身で180万円以下が目安です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
あります。群馬県内で働く外国人6万1,040人(令和7年10月末)のうち、ベトナムに次いで多いのがブラジルの8,455人で、太田労働基準監督署にはポルトガル語とスペイン語の相談窓口があります。群馬労働局の監督課にはベトナム語の相談窓口があります。夜や休日なら、英語やポルトガル語、ベトナム語など13言語に対応する労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。
賃金の3分の1を超える額が支払日までに払われなかったことが理由で辞めたなら、特定受給資格者として扱われ、自己都合で辞めたときの給付制限はかかりません。離職票の理由が自己都合になっていたら、住まいを受け持つハローワークに給与明細と入金履歴を持って行き、異議を申し立ててください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。未払賃金立替払制度で、払われなかった賃金の8割を国が立て替え、上限は30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。破産の申立てをしないまま事業を止めた中小企業でも、監督署長が倒産の事実を認定すれば請求できます。
参考資料・更新情報