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平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

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東京都の労働弁護士が回答した解決事例

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得られたメリット

和解金(事情により金額は非公表とします)

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
70万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
5000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
600万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所 弁護士:代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル
残業代請求
管理監督者
金融
外資系企業の年俸社員の残業代請求
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

複数名で請求を行い、十分な解決金の獲得

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階

東京都の労働弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:00536)さんからの投稿
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?

就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
相談者(ID:49398)さんからの投稿
6ヶ月の試用期間終了間際に、遅刻を理由に突然その日のうちに解雇されると言われました(勤務能力に問題がないことが確認され、他に問題がないことが確認されました)。

半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。

遅刻の頻度、程度その他の状況にもよりますが、
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。

専門家への相談をお勧めします。
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

まずはお悔やみ申し上げます。
弁護士費用は、事務所毎に基準が異なります。
一般論を申し上げると、着手金は請求金額の3%~8%、成功報酬は回収金額の6%~16%程度となっていることが多いかと思います。
しかし、過労死事案の場合、請求金額が高額になるため、上記計算によると着手金も高額となってしまいます。
また、労災申請や損害賠償請求の前に、まずは会社に対する資料開示請求等の調査を行う必要があります。
そこで、私は、まず会社に対する資料開示請求等の調査を30万円程度でお引き受けすることが多くなっています。
具体的な費用は個別にお問い合わせください。

職場との連絡をどのように行うのかは、ご遺族から直接連絡した方が会社が身構えないという考えもありますが、早めに弁護士から証拠の保全を求めた方が不適切な記録の削除等を防ぐことができるようにも思います。
いずれにせよ、弁護士とよく相談して対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。

東京都の労働に関する情報

2020年の東京都における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の東京都における労働力人口は836万2000人(前年比10万8000人増)で、全国平均である146万8000人よりも大きく上回りました。

 

この数字は全都道府県の中で最も多く、次いで神奈川県 (519万人で2位)、大阪府(476万5000人で3位)となりました。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の東京都における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、東京都の総合労働相談件数は156,858件で、全国で1番多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は31,387件で同様に全国1位、労働局長による助言・指導申出件数は613件で全国4位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は1013件で1位でした。

 

これらの結果から、東京都では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが非常に多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、東京都における総合労働人口に対する相談者の割合は1.88%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の東京都における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

東京都労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは3285事業所でした。

 

そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が2554(77.7%)あり、その中でも1219(37.1%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると東京都は1位で、兵庫県 (1442件・2位)、愛知県(880件・3位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

東京都の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における東京都の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は49,599件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約36%を占めています。

 

また、東京都の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は26,388件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約19%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

49,599

26,388

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

東京都の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の東京都における死亡災害発生状況件数は77件で、全国の死亡災害発生状況件数の約9%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の東京都における死亡災害発生状況件数は39件で、前年から38件増加しています。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

77

39

38

参考:職場のあんぜんサイト

 

東京都の労働に関する相談先一覧

東京都の労働問題は、東京都にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

 

東京都の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

東京労働局総合労働相談コーナー

〒 102-8305
千代田区九段南1-2-1
   九段第3合同庁舎14階

03-3512-1608

有楽町総合労働相談コーナー

〒 100-0006
千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館3階

03-5288-8500

中央総合労働相談コーナー

〒 112-8573
文京区後楽1-9-20
飯田橋合同庁舎6階

03-6866-0008

上野総合労働相談コーナー

〒 110-0008
台東区池ノ端1-2-22
上野合同庁舎7階

03-6872-1144

三 田総合労働相談コーナー

〒 108-0014
港区芝5-35-2

安全衛生総合会館3階

03-6858-0769

品川総合労働相談コーナー

〒 141-0021
品川区上大崎3-13-26

03-6681-1521

大田総合労働相談コーナー

〒 144-8606
大田区蒲田5-40-3
月村ビル9階

03-6842-2143

渋谷総合労働相談コーナー

〒 150-0041
渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎 5階

03-6849-1167

新宿総合労働相談コーナー

〒 169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4階

03-6863-4460

池袋総合労働相談コーナー

〒 171-8502
豊島区池袋4-30-20
豊島地方合同庁舎1階

03-6871-6537

王子総合労働相談コーナー

〒 115-0045
北区赤羽2-8-5

03-6679-0133

足立総合労働相談コーナー

〒 120-0026
足立区千住旭町4-21
足立地方合同庁舎4階

03-6684-4573

向島総合労働相談コーナー

〒 130-8612
墨田区東向島4-33-13

03-5630-1043

亀戸総合労働相談コーナー

〒 136-8513
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8階

03-6849-4503

江戸川総合労働相談コーナー

〒 134-0091
江戸川区船堀2-4-11

03-6681-8125

八王子総合労働相談コーナー

〒 192-0046
八王子市明神町3-8-10

042-680-8081

立川総合労働相談コーナー

〒 190-8516
立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎3階

042-846-4821

青梅総合労働相談コーナー

〒 198-0042
青梅市東青梅2-6-2

0428-28-0854

三鷹総合労働相談コーナー

〒 180-8518
武蔵野市御殿山1-1-3
クリスタルパークビル3階

0422-67-6340

町田総合労働相談コーナー

〒 194-0022
町田市森野2-28-14
町田地方合同庁舎2階

042-718-8342

東京都の労働基準監督署一覧

 

労働基準監督署名

所在地

電話番号

中央労働基準監督署

〒112-8573
文京区後楽1-9-20
飯田橋合同庁舎6・7階

03-5803-7381

上野労働基準監督署

〒110-0008
台東区池ノ端1-2-22
上野合同庁舎7階

03-6872-1230

三田労働基準監督署

〒108-0014
港区芝5-35-2
安全衛生総合会館3階

03-3452-5473

品川労働基準監督署

〒141-0021
品川区上大崎3-13-26

03-3443-5742

大田労働基準監督署

〒144-8606
大田区蒲田5-40-3
月村ビル8・9階

03-3732-0174

渋谷労働基準監督署

〒150-0041
渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎

03-3780-6527

新宿労働基準監督署

〒169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4・5階

03-3361-3949

池袋労働基準監督署

〒171-8502
豊島区池袋4-30-20
豊島地方合同庁舎1階

03-3971-1257

王子労働基準監督署

〒115-0045
北区赤羽2-8-5

03-6679-0183

足立労働基準監督署

〒120-0026
足立区千住旭町4-21
足立地方合同庁舎4階

03-3882-1188

向島労働基準監督署

〒131-0032
墨田区東向島4-33-13

03-5630-1031

亀戸労働基準監督署

〒136-8513
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8階

03-3637-8130

江戸川労働基準監督署

〒134-0091
江戸川区船堀2-4-11

03-6681-8212

八王子労働基準監督署

〒192-0046
八王子市明神町3-8-10

042-680-8752

立川労働基準監督署

〒190-8516
立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎3階

042-523-4472

青梅労働基準監督署

〒198-0042
青梅市東青梅2-6-2

0428-28-0058

三鷹労働基準監督署

〒180-8518
武蔵野市御殿山1-1-3
クリスタルパークビル3階

0422-67-0651

町田労働基準監督署

〒194-0022
町田市森野2-28-14
町田地方合同庁舎2階

042-718-8610

 

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