【外出を避けたい方へ】お電話相談・テレビ通話に対応
新型コロナウイルスの感染が広がっているなかで、お悩みを抱えつつも、「外出は出る限り避けたい」とお考えの方も少なくないと思います。
当事務所では、来所、面談相談に伴うお客様の感染リスクを考慮し、現在、ご相談をすべて電話会議・WEB会議にて行っております。
ご自宅に居ながら、電話やパソコンを通じて、通常の法律相談と同様のアドバイスを提供させていただきます。
ご依頼いただく場合も、郵送での書面のやりとりが可能です。
先行きが不透明な状況の中で、外出を最小限に抑えつつも、問題解決に向けた具体的な一歩を踏み出すことができるよう、当事務所もお手伝いができれば幸いです。
LINEからのご相談もお受けしておりますので、下記QRコードより友達追加を行い、お問い合わせください。
令和元年12月、池袋オフィスを開設しました。
残業代請求に特化 年間7.5億円の回収実績|完全成功報酬で対応します!
退職を決意した方、退職された方、まずは当事務所へお電話ください
残業代の請求を行ううえで重要となるのは【証拠】です。どのような証拠があれば、より有利に交渉が行えるのか、どのような物が証拠となるのか、専門家である弁護士にご相談ください。
(当事務所は現在、労働問題については残業代請求、不当解雇、労災の事案のみに注力しております。パワハラ、セクハラ等のご相談についてはお受けできませんので、ご了承ください)
退職された会社へ残業代請求をしたい
残業代の請求は【3年】の時効があります
「退職後3年は残業代請求ができるから、まだ焦らなくてもいい」というのは間違いです。残業代はその給料日より3年経過すると時効となります。ですので毎月毎月、3年前の残業代が時効となってしまいます。
在職中には、なかなか残業代の請求を行う事ができない方がほとんどです。そのため退職後に未払い残業代を請求される方が多くいらっしゃいますが、退職より1年後にご相談頂いた場合には、残り2年分の残業代しか請求ができないのです。
退職後、少しでも早くご相談いただくことで、回収できる金額が大きく変わってきます!
退職前より相談するメリット
重要な証拠を事前に確保できます
タイムカードがない会社の場合、会社のパソコンのシステムログをとることで労働時間を立証できる場合があります。タイムカードなどについては,残業代を請求した場合に会社から開示されることが多いのですが,システムログなどについてはできれば在職中に確保しておくのが望ましいです。
このように退職後には用意できないものであっても、在職中は入手できるケースは多くあります。証拠の有無によっても残業代を請求できる可能性が変わってきます。
事前にご相談いただく事で、どのような証拠であれば有効なのか、在職中にご用意いただきたい物をお伝えできますので、まずはお問い合わせください。
成功報酬型となり初期費用0円です。
自分の場合は残業代の請求ができるのかわからない、相談ってお金がかかりそうで不安、証拠になるか不安、まずはお電話ください。当事務所では、ご依頼者様がご負担なく気軽にご相談ができるよう、ご相談料は0円、初期費用も0円の完全成功報酬にてご依頼いただく事が可能です。
事前に相談することで、もっとお金がかかってしまうのでは?そんな事はありません!
また、訴訟や労働審判の場合であっても、残業代が回収できなければ弁護士報酬は0円で対応しております。確かな実績と、経験に伴う実力のある事務所だからこそ、自身をもって成功報酬にて対応を行っております。
当事務所での残業代回収実績
- 【高額事例】トラックドライバー同僚2名で約8000万円を獲得
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相談前
元同僚ドライバー2名の残業代請求をご依頼いただきました。月間100~140時間前後の残業をおこなっていたにも関わらず、残業代の支払いはありませんでした。
相談後
会社に対し、デジタコなどの資料を開示するように求めましたが、会社はこれを拒絶したため、やむなく訴訟を提起しました。
会社が資料の開示を拒んでも、訴訟を提起したうえで、裁判所を通して資料開示を求めれば拒絶することはできません。
開示された資料を基に残業代を計算したところ、一人当たり約2000万円の残業代が発生していることが判明しました。
しかしながら、会社側は、一部の給料が残業代として支払われていると主張し(いわゆる固定残業代)、地裁判決、高裁判決でも無事勝訴を獲得しました。
結局、会社は最高裁への上告等まで行いましたが、当方の勝訴が確定し、多額の利息と付加金が加算された結果、お一人あたり約4000万円という多額の残業代を回収することができました。
ドライバーは長時間労働をなさるケースが多く、700~1000万円ほどの多額の残業代が獲得できるケースはよくありますが、お一人あたり4000万円ほども獲得できたこのケースは、当事務所の最高額となります(相手方の給与体系がいびつであったこと、相手方が最高裁まで争ったため多額の利息と付加金が獲得できたことが要因です)。
本件の地裁判決は労働経済判例速報2380号23頁にエスアンドエー事件として掲載されております。
弁護士からのコメント
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資料を開示しない会社への対応
残業代請求をするためには、タイムカードやデジタコなど、会社にある資料を取り寄せる必要がありますが、中には資料の開示を拒む会社もあります。当事務所ではそのような場合、民事訴訟法に基づく照会などの手段をつくしますが、それでも開示を拒絶される場合、訴訟を提起して、裁判の中で資料を獲得するようにしています。
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妥協しない徹底した姿勢
本件は、判決まで至った結果、本来の残業代の金額の約2倍もの金額が獲得できたケースです。もちろんご依頼者の意向次第ですが、当事務所は安易な妥協はせず、訴訟でも徹底した態度で残業代の回収にあたっております。
- ご夫婦で工場長(夫)管理職(妻)で約480万円を獲得
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相談前
50代ご夫婦の残業代請求の相談でした。ご夫婦で工場に勤務しており,ご主人が工場長,奥様も管理職として昼夜を問わず働き,月の残業時間はご夫婦ともに100時間ほどとなっていました。
ご夫婦とも心身ともに疲弊して退職せざるを得なくなり,勤務期間は8か月ほどでした。
相談後
出退勤データの一部はご本人で保管してましたが,不足分があったため,会社に対し開示請求をしました。しかし,会社側の弁護士より,開示には応じない旨の回答があったため,やむなく手持ちの書類から残業代を推定し,訴訟を提起しました。
訴訟において資料の開示を求めたところ,会社側はこれに応じて資料を開示したため(裁判で資料を請求した場合は任意で応じる場合が大半です。),計算しなおした金額へと訴えを変更しました。訴訟での主な論点は,ご夫婦が管理監督者性に該当するか否かという点でした。
そこで,当方としては,「残業代が支給されないとするとパート従業員よりも時給が安いことになってしまうこと」,「人事考課に関する権限がなかったこと」,「採用・解雇などの権限がなかったこと」,「原告らの仕事の内容は工場での作業といった現業が中心であったこと」,「昼夜を問わず業務を行う必要があり出退勤の自由がなかったこと」等を詳細に論じたところ,管理監督者ではないという裁判官の見解が示されるにいたりました。
結局,裁判上の和解が成立し,ご主人が260万円,奥様が220万円の支払を受けることができました。
弁護士からのコメント
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管理監督者であると認める事例はごくわずかです
会社側から管理監督者であるから残業代は生じないとの主張がなされることは頻繁にあります。しかし,管理監督者であると裁判所が認める事例はごくわずかです。
人事に関する権限があったか,管理監督者として相応の報酬を得ていたか(時間給が平社員やバイトに逆転されていないか),経営に関与していたか,一般社員と変わらない業務ばかりをしていないか,出退勤時間についての裁量があったかなどの要素を細かく主張していけば,排斥できるケースがほとんどです。
例えば,課長とか副店長などという役職であれば,まず管理監督者とは言われないと思います。部長,店長であっても(具体的な状況によりますが)あまり心配はないでしょう。本部長,エリアマネージャなどになってくると,具体的な状況によっては微妙な場合もあるかも知れません。いずれにせよ,この点も具体的に弁護士にご相談いただけば見込みはお伝えできるかと思います。
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早急な訴訟提起が早期解決へ繋がりました
残業代請求をご依頼いただいた場合,まずは交渉での解決を目指します。しかし,今回のように当初から会社側に譲歩の見込みがない場合,交渉に時間をかけるよりも,早急に訴訟を提起したほうが結果として解決が早いこととなります。
このあたりの判断も労働弁護士としての経験の見せ所かと思います。
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同僚の方・複数からのご依頼のメリット
本件はご夫婦で同じ会社に勤務しているという珍しいケースでした。
このように,同じ職場の方複数名同時にご依頼いただくこともよくあります。複数の方から同時にご依頼を受けたとしても,弁護士の作業量は2倍,3倍になるわけではありませんので,そのような場合には,おひとりあたりの弁護士報酬を減額することが可能な場合もあります。お客様にとっても,一人で会社と戦うより,同僚と一緒に戦った方が気が楽という面があるかと思います。
- 30代男性営業職 200万円を獲得
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相談前
30代の男性からのご依頼でした。ご自身で社会保険労務士に依頼して,残業代を計算し,会社に内容証明郵便で請求を行っていたのですが,会社からは残業代は発生していない旨の回答しか得られず,社会保険労務士にも諦めるように言われてしまい,当事務所にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼の翌日より,当事務所より会社へ再度通知書を出しましたが,会社からは何の反応もありませんでした。そこでやむを得ず,ご本人の記憶と一部保管していたタイムカードを元に推定計算で請求額を算定し,裁判所に提訴しました。そして,訴状の中で,被告が開示を拒んでいることを裁判所に伝え,タイムカードや就業規則などを開示するように求めました。
相手方に弁護士がつき,まずは弁護士からタイムカードなどが開示されました。それを元に正確な残業代を計算して,訴えを変更して本来請求できる額の裁判に修正しました
訴訟において相手方からは,一部の手当は残業代として払われたものである,タイムカード上は働いていたとしても19時以降の残業は必要がなかった,変形労働制が導入されている,などという主張が出されました。
しかし,いずれの論点も,法律上は相手方の主張が成り立つ可能性の低いものであり,そのことを指摘したところ,当方の主張額を前提に和解交渉が進み,提訴後3ヵ月で200万円の支払を受けることができました。
弁護士からのコメント
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中には、会社がタイムカードなどの開示に応じない場合もあります
その場合には,当事務所では,推定計算で訴訟を提起したうえで文書提出命令を申し立てたり,民事訴訟法132条の2に基づく照会制度を活用したりして会社を追及し【逃げ得は認めない】姿勢で進めてまいります。
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訴訟において会社から変形労働制の導入を主張されることがよくあります
しかし,多くの会社では,変形労働制が適法に導入する手続がなされておらず,無効となるケースが多いです。
- 大手小売り企業子会社マネージャー職 720万円を獲得
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ヨークマート(セブン&アイ系列のスーパー)のマネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。
厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案でした(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
裁判において敗色が明らかとなったところ、ヨークマートは部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額の支払を行いました。
遅延損害金も含めた回収額は約720万円に上ります。【本件について、平成25年10月3日に毎日新聞が報道しております。】
- 飲食店勤務の方の回収事例2件で約1000万円
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和食店副料理長の方
開店前の仕込み~閉店後の作業まで毎日時間前後の勤務しておりました。
相手方は有名店ということもあり裁判をおそれたために、早期に交渉で十分な金額(約285万円)が提示され、交渉から2カ月のスピード解決となりました。
飲食店においては長時間のサービス残業が常態化しているケースが散見されます。店長であっても、人事権や労働時間についての裁量のない場合は残業代請求が認められますので、ご相談ください。
30代飲食店店長の男性の方
会社側がタイムカードの開示に応じず、推定計算で提訴した上で、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。その後開示されたタイムカードをもとに、訴訟での請求を続けました。
会社側からは管理監督者なので残業代は生じないという反論が出されましたが、裁判所はこれを認めず、和解で800万円を回収しました。
- システムエンジニアの方の回収事例2件で約370万円
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20代男性SEの方
お話を伺うと、雇用契約が途中より業務委託契約に切り替えられており、タイムカードもない難しい相談でした。
こちらは業務委託契約は残業代の支払いを回避するための偽装のものであることを細かく主張し、また、退勤時に送るメール(業務日報)の送信時間から退勤時間を割り出すなどの作業をし、相手方弁護士とねばり強く交渉をした結果、200万円の支払で和解をすることができました。
システムエンジニアという職種は、「業務委託だから」「年俸制だから」等と理由をつけて残業代が一切支払われない会社が多いですが、ほとんどのケースで残業代請求が可能です。
会社の言い分を鵜呑みにせず法律や裁判例をよく検討することが重要です。
40代男性SEの方
毎月40時間ほどの残業を行っていた方からのご依頼です。
会社としては、(1) 基本給に40時間までの残業代が含まれる、(2) SEは専門業務型裁量労働制が適用されるとの主張であり、交渉での解決が困難であったため、訴訟を提起しました。
訴訟の結果、170万円の支払を受けるという条件で和解が成立しました。
SEの業界では、長時間の残業を強いられる方がたくさんいらっしゃると聞いております。
しかしながら、裁量労働制を理由に、残業代が支給されないケースが散見されます。「プログラマーであれば、即座に裁量労働制が適用される」というのは正しい解釈ではありません。単に、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーには裁量労働制は適用できませんので、残業代請求が可能です。
勝浦総合法律事務所が選ばれる3つの理由
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初期費用0円・完全成果報酬制
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用無料かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。
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年間7.5億円の回収実績
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夜間相談可能
より多くの方にご相談いただき易いように、平日は20時まで営業しております。
電話診断について
残業代請求、不当解雇については、お電話にて、当事務所がお手伝いできる事案かの診断をさせていただきます。内容により、ご依頼をお受けするのが難しいと判断される事案については、その旨のご回答となってしまいますが、ご了承ください。