労働問題では、労働災害や医療関係者の雇用問題に関するご依頼を多くいただいてきました。また、パワハラやセクハラについても、ご相談いただければ対応可能です。
いずれにしても、医療が関わる労働問題の解決に強みを持っており、特に業務に関連して傷病が発生した際の対応や、医療機関で働いている方からのご相談には、より適切なアドバイスをできる自信があります。
医療関係者は、他の労働者と比べると、専門性や雇用流動性が高い傾向にあります。医療関係者の労働問題が発生した際には、医療の特殊性に精通している弁護士にお願いすることで、より良い解決が望めます。
私はとりわけ医療分野の問題解決に強みを持っておりますので、業務に関連して傷病が発生した場合や、医療機関で働いている方であれば、ぜひ積極的にご相談ください。
私は、ご依頼者様と接する際、ご依頼者様にとって有利な情報・不利な情報を両方包み隠さずお話しするように心掛けています。不利な情報までお伝えする理由は、ご依頼者様との信頼関係を構築するために必要だと考えているからです。
「この先生であれば、自分に不利な内容でも率直に伝えてくれる」と思っていただくことで信頼関係が生まれ、たとえ案件処理が結果的にご依頼者様の利益実現につながらなかったとしても、ご依頼者様から納得していただけると考えています。
私が法曹界を目指したきっかけは、身内に法曹関係の人がいたことです。物心ついた頃からその人の働きぶりを見ていて、「自分も法曹になってみたい」と思うようになりました。
社会に出る前は、「会社員は会社の利益を基準に働く」「法曹資格者は法を行動基準として働く」というイメージを持っており、自分の信念を曲げずに法と証拠に基づいて行動できる仕事だと考えておりました。
今では、企業でも社会全体の利益を重要視する考え方も浸透してきていますが、私が学生の頃はそこまで見通せておらず、結果的に、法曹界に対する強い想いが進路選択の決め手となりました。
私は、弁護士になる前に、裁判官や訟務検事の職を勤めた経験があります。
1995年4月~2000年3月
千葉地方裁判所判事補(民事部)
大分地方裁判所判事補(民事部・刑事部)
2000年4月~2003年3月
訟務検事(広島法務局訟務部付)
2003年4月~2006年3月
東京地方裁判所判事補・判事(刑事部)
2006年4月
弁護士登録(第一東京弁護士会)
2006年4月~2012年1月
窪田法律特許事務所、サン綜合法律事務所に勤務
2012年2月
三羽総合法律事務所パートナーに就任
2013年5月
MLIP経営法律事務所設立
法曹界での仕事は、裁判官の職位の1つである「判事補」からのスタートでした。大学のゼミの先生が元裁判官で、進路相談で裁判官を勧められたことがきっかけで、裁判官に興味を持ったのです。最終的な決め手として、その当時は自分の人物鑑定眼に自信がなく、専ら依頼者の言い分に基づき判断するよりも、対立する両方の意見を聞いて判断するという仕事内容の方が、弁護士と比べて性に合っていると思ったというのがあります。
裁判官等として、刑事、民事、行政事件を、それぞれほぼ3分の1ずつ経験しました。3年間法務局の訟務部門に出向し、国や地方自治体等が当事者となる国家賠償訴訟・行政訴訟・税務訴訟における行政庁側の指定代理人として対応しました。
弁護士に転身した理由の1つはプライベートなことなのですが、もう1つは、裁判官としての経験からです。裁判官は、どうしても人事に将来の仕事内容が左右されてしまいます。弁護士として得意分野や注力していきたい分野の中で社会貢献していく方が、今後の自分の法曹としての人生を考えて望ましいと思うようになりました。
私は、弁護士以外の資格として、「弁理士」「公認不正検査士」「登録政治資金監査人」「医療経営士1級」の資格を取得しています。理由は、仕事上関わりのある資格を取得しておくことで、案件処理に当たってより質の高い提案ができたり、専門性を示したりすることができると考えたからです。日々の業務の合間に勉強をしながら、必要になりそうな資格の取得を目指しました。
弁護士であれば、登録によって弁理士資格も取得できます。知財関係のご依頼で特許庁への手続等を代理できますし、企業法務のご依頼を受任するに当たり、知財関係で専門性を示せる点も強みだと考え、弁理士登録をしようと決めました。
公認不正検査士(CFE; Certified Fraud Examiner)とは、アメリカに本部を置くACFE(Association of Certified Fraud Examiners; 公認不正検査士協会)が認定する資格で、日本では民間資格とされています。
組織内外で発生する不正を調査し、組織の健全性を守るための取り組みで専門性を発揮する資格です。主に会計の分野で重視されており、独立前に所属していた法律事務所で第三者委員会等の業務を行う際に必要性を感じ、取得しました。
登録政治資金監査人は、政治資金規正法の規定に基づいて登録が認められており、政治家の政治資金の出入りを監査する業務を行います。
医療経営士の資格は、簡単に言うと医療経営のコンサルティングをに関する民間資格です。顧問先に医療法人や医療ベンチャーが多いため、顧問先に経営の面でのアドバイスもできればと思い、取得しました。法律的な観点に基づいた助言だけでなく、医療経営の全体を俯瞰できる立場から、説得力あるアドバイスをすることができます。
趣味は読書です。歴史の本を読むのが好きで、時代小説や学術的なものなどを読んでいます。時代や場所なども特定せずに、幅広く歴史物を楽しんでいます。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言もありますが、歴史の本の面白さは、過去の歴史からの視点で現代の動きや問題点を捉えることができるところにあります。
また、自宅での筋トレも習慣化していて、コロナ禍でおうち時間が増える前から、5~6年は継続してやっています。プッシュアップバーで腕立て伏せ+重りを持ってスクワット+αくらいのメニューですが、習慣化していることもあって、やらないと少し気持ち悪い感じがします。
私が特に力を入れている分野は、医療分野です。主に医療機関側の法務・労務問題や知財関係をサポートするご依頼などが多いのですが、ほかにも労働者の脳・心臓疾患や精神疾患の労災認定など、医療が関わる法律問題の解決を得意としています。
医療分野に注力するようになった直接的なきっかけは、訟務検事として国立病院の医療訴訟の指定代理人になったことです。
今では、医療従事者は新型コロナウイルス感染症の関係で様々なトラブルが起こり得る状況になっており、クラスター発生やワクチン接種の副反応をめぐる問題で訴えられるようなことも考えられます。ただでさえ未曾有の有事ともいえる厳しい医療対応を行っている中で、訴訟まで提起されたら、さらに大変な状況に置かれてしまいます。
患者の方にも、事故で大切なご家族を亡くされたり、後遺症等が残存したりして辛い状況になる側面がありますが、私は医療側の代理人という立場からより良い医療を目指すことで、患者や社会にとっても受け入れ可能な最善の医療を実現することができると思っています。
また、平成25年に成立した再生医療等安全性確保法の下で再生医療を安全に提供していくために必要な審査を行う認定再生医療等委員会を、私の事務所が中心になって組成し、厚生労働大臣から認定を得ることができました。
医療は、人の生命や健康に関わる大切な仕事です。最前線にいる医療関係者を法的にサポートすることが社会全体の利益に繋がると思っています。医療の最適化のために、法律を中心に問題解決に取り組んでいくことを目指しています。
労働者からの労働災害の申告において、労働災害認定の可否を分かつ争点は、業務起因性です。
つまり、業務によって発生した傷病であるか否か(業務以外の私的な要因や、個体側要因によるものではないと認められるか)が重要となります。
労働基準監督署に労災保険給付に関する請求書等の書類提出が行われた後、労働基準監督署によって、上記の業務起因性も含めた労災事故の調査が行われます。その際には、労災事故に関する聞き取り調査等が、被災した労働者だけでなく、企業に対しても行われます。
今後、同様の事故が発生しないように、業務内容の安全性や、休憩時間が適切に取れているかなどの労務管理等の観点から聞き取り調査が行われます。
私にご相談頂ければ、都道府県労働局等の行政側の代理人として実際に企業に対する調査を行ってきた経験を生かした適切なアドバイスが可能です。
当事務所に頂いたご相談の中でも、労働者との協議だけで解決する事例ばかりではありません。場合によっては、調停・労働審判等の紛争解決手続に発展する事案も少なくありません。
そのため、調停や労働審判を見据え、労働者の心理状況も客観的に考慮したうえで、事実を証明するための証拠資料を準備しておく必要があります。
なお、労働災害に関するご相談だけでなく、雇止め・解雇等に関する解決実績も豊富に有しております。
労働局の紛争調整委員会における委員として、個別労働紛争解決のあっせん・調停業務にも従事してきた経験を生かし、少ないコストで早期解決できるようなアドバイスを行うことも可能です。
労働者との関係性を悪化させない円滑な問題解決を希望される方は、私にご相談頂ければ幸いです。
医療機関の顧問先も豊富に抱えており、これまでの弁護士としての豊富な経験から、労務問題解決に向けて適切にアドバイスをさせて頂きます。
医療業界においては従来のメンバーシップ型雇用と異なり、医師・看護師・理学療法士といった職務内容によって、仕事を分割するジョブ型雇用が一般的です。
そのため、従業員の解雇の合理性・相当性を検討する際、いわゆる整理解雇の4要件の争点について、メンバーシップ型雇用と比較すると、専門職としてのスキルの適格性・十分性がより重要視される傾向になっています。
このように、通常の企業とは争点が異なる傾向にある医療業界における労務問題に関する経験も豊富ですので、お悩みの医療機関様は、是非とも当事務所にご相談くださいませ。
医療分野以外で印象的に残っているエピソードとしては、独立前に所属していた事務所で担当した、企業の会計不祥事調査があります。この事案では、クライアント企業のオフィスに、調査のため明け方まで滞在しました。
その企業の会計処理に問題がなかったかどうかを調査したのですが、会計処理に不正があった場合には上場廃止につながる恐れがありました。有価証券報告書の提出までの時間も限られていたため、明け方まで調査を続けることになったのです。
当事務所を開設した理由は、自分で独立して事務所を開設した方が自由度高く、コストも抑えられ、さらに注力分野の専門性を追求できると考えたからです。
当事務所の強みは、医療や知財を専門的に対応してきた実績があることです。特に医療分野に関しては、医療経営士の資格もあるので、法律・経営など様々な方向からアドバイスできます。
今後の展望として、医療分野には注力し続けたいと考えています。医療知財に関する対応にも、積極的に取り組んでいきます。
東京都港区新橋2丁目2番3号 ル・グラシエルBLDG. 28-5階
都営三田線「内幸町」駅 A1番出口を出て
①目の前のみずほ銀行の脇にある道を左折します
②そのまま直進すると右手に見える、1階入口に「裕芳ビル」と表示されたビルの5階です
営業日は平日の9:30〜17:30ですが、それ以外の時間帯でもご希望を踏まえて対応いたします。土日祝日の相談をご希望の場合は、お電話にて平日に面談予約を承っております。
・不当解雇
・解雇予告
・雇い止め
・労働災害
・労働審判
・各種ハラスメント
・企業法務
・知的財産権関係
・官公庁法務
・自治体法務
・メディア法務
・刑事事件
事務所名 | MLIP経営法律事務所 |
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弁護士 | 大西 達夫 |
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
所属弁護士数 | 2名 |
住所 | 東京都港区新橋2-2-3ル・グラシエルBLDG.28-5階 |
アクセス・最寄駅 | 都営三田線「内幸町」駅 A1番・A4番出口より徒歩2分、A3番出口より徒歩1分 JR「新橋駅」 日比谷口より徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 1番出口より徒歩6分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅 C3番出口より徒歩8分 |
対応地域 | 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :08:30〜22:30 |
営業時間備考 | 土日祝日のご相談をご希望の場合は、平日に面談予約をお電話にて承っております。 |
代表者経歴 |
【資格・役職】 MLIPエムリップ経営法律事務所 所長 弁護士(第一東京弁護士会所属) 弁理士 登録政治資金監査人(登録番号第989号) 公認不正検査士 医療経営士1級(認定登録番号11210018010004) 早稲田大学法学部卒業 司法修習第47期 厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員(医療・衛生WG) 東京労働局紛争調整委員会委員 日弁連知的財産センター委員 東京大学医科学研究所附属病院臍帯血・臍帯バンク運営委員会委員 日本臨床幹細胞研究会特定認定再生医療等委員会委員 東京江戸川特定認定再生医療等委員会委員 認定再生医療等委員会の審査の質向上事業(厚生労働省委託事業)事業分担者 ヒト(同種)体性幹細胞原料の安定供給実現に向けた検討委員会(AMED委託事業)委員 横浜市立大学医学部看護学科非常勤講師(医学研究科看護学専攻) 矢内原ウィメンズクリニック倫理委員会委員長 中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関 【経歴】 1995年4月~2000年3月 ・千葉地方裁判所判事補(民事部),大分地方裁判所判事補(民事部・刑事部) 2000年4月~2003年3月 ・訟務検事(広島法務局訟務部付) 2003年4月~2006年3月 ・東京地方裁判所判事補・判事(刑事部) 2006年4月 ・弁護士登録 2006年4月~2012年1月 ・窪田法律特許事務所,サン綜合法律事務所に勤務 2008年6月 ・弁理士登録 2012年2月 ・三羽総合法律事務所パートナーに就任 2013年2月 ・公認不正検査士資格認定 2013年5月 ・MLIP経営法律事務所設立 2018年1月 ・医療経営士1級認定登録 |
著書および論文名 | ・2002年 平成13年行政関係判例解説(最高裁平成13年11月22日第一小法廷判決・ぎょうせい) ・2011年 「商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲」(パテント2011年8月号・共著) 「前市長の民間企業営業活動妨害等による損害賠償(住民訴訟)請求事件」(判例地方自治346号97頁) ・2012年 「弁理士試験対策シリーズ 一問一答集 著作権法・不正競争防止法編 平成23年法改正対応」(共著) ・2013年 「再生医療の実用化推進と安全性の規制をめぐる法的枠組みと今後の課題」(MS&AD基礎研REVIEW2013年MARCH第13号) 「改めて問われる『目的効果基準』の判断手法」(月刊「税」第68巻第73号「特集 神奈川県臨時特例企業税事件 最高裁判決を考える」) ・2014年 判例解説「児童手当を原資とする預金債権に対する滞納処分取消等請求事件(鳥取県)」(判例地方自治378号35頁) ・2015年 「再生医療をめぐる新たな法制度と法律上の問題について」(MS&AD基礎研REVIEW2015年SEPTEMBER第18号) ・2016年 「バイオ特許関連最高裁判決とその再生医療への影響に関する一考察」(発明推進協会「知的財産法研究の輪 渋谷達紀教授追悼論文集」所収) ・2019年 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性とその権利範囲について」(技術情報協会「医薬品モダリティの特許戦略と技術開発動向」所収) 「医薬品の特許権の存続期間について」(共著、上記同書所収) 「外国人診療の法律関係に関する課題と対策」(年報医事法学34号22頁) 【m3.com医療維新「弁護士が解説!『医療×法律』の基礎」連載シリーズ】 「再生医療・臨床研究と倫理審査委員会の法的責任」 ・2020年 【m3.com医療維新「弁護士が解説!『医療×法律』の基礎」連載シリーズ】 「外国人診療、法律ではどうなる? 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策でも課題に」 「子宮頸がんワクチン報道名誉毀損訴訟、勝者は誰? 医師の知見は社会課題解決に有用、ただし医療以外の職業倫理も大切に」 |