労働者・使用者どちらからのご依頼もお受けしています
労働問題に関するご相談は、労働者・使用者いずれからもお受けしています。
労働者・使用者両方のご依頼を受けている大きな強みとして、双方の立場を理解した交渉や解決方法を取っていける点が挙げられます。
労働者には労働者の、使用者には使用者のお悩みや不満などがあると思われますが、ご依頼者様の立場に合った解決方法を目指します。
使用者使用者から多くいただくご相談
使用者使用者からよくいただくご相談としては以下のような相談がございます。
残業代請求を受けた場合の対応
相談として最も多い類型は、近年件数が増えている未払残業代請求を受けたという相談です。
使用者側に非があり、残業代を払っていないようであれば、払うべきですが、適切な請求額であるかを精査せず、いわれるがままにお支払いすべきではありません。
法的に支払うべき適切な金額をお支払いすべきです。
残業代を請求された場合には、適切な金額で解決をするためのお手伝いができます。
問題社員を解雇したい場合の対応
問題がある従業員に辞めてもらいたいという相談も多くあります。
解雇は従業員との雇用契約を終了する手段としては、「最終手段」となりますので、慎重に検討を進める必要がございます。
一歩間違えると、解雇が無効と判断され、働いていないにもかかわらず給与を支払わなければならないことにもなりかねません。
本来は、解雇以外の方法で従業員との雇用契約を終了できればベストですが、さまざまなご事情のもと、解雇をせざるを得なかったケースもあると思います。
その場合の解雇無効の主張に対する対応も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
退職金にまつわるトラブル
退職金規定があるにも関わらず、退職金を払わなかった会社からの相談もございました。
退職金規定を、不適切に解釈して、過大な退職金を請求してくる元従業員もおりますので、そのようなケースでは毅然と対応を行う必要があります。
他方で、いかに個別の事案を考慮しても、支払うしかない場合もございますので、まずは退職金にまつわるトラブルに関しても事情を詳しくお聞かせいただきたいと思います。
団体交渉を通じて、解雇と残業代に関する問題を一挙に解決した事案
労働組合から団体交渉の申し入れがあったため、対応をしてもらいたいとのご相談がありました。
解雇の理由や残業代の額等、労働者側と使用者側で大きく主張が対立する事案でしたが、粘り強く団体交渉を重ねた結果、労働審判や訴訟には移行せず、団体交渉内で全ての労働問題を一挙に解決することができました。
労働者から多くいただくご相談
労働者からのご相談も数多くいただいております。
残業代請求のご相談
未払の残業代を請求をしたい場合には、どのような手続によって請求をするか、実際の請求流れや所要時間、どれくらいの金額を獲得できる見込みであるか等丁寧にご説明をいたします。
交渉については、着手金は無料で承っております。労働審判や訴訟という交渉で決裂した際の手続についても、分割払いを承っておりますので、無理なくご依頼が可能です。
不当解雇が考えられる場合の対応
会社が従業員を適法に解雇できるケースは、、かなり限られた状況になります。
ご自身で解雇を争うことは無理だ…とあきらめず、まずはご事情についてご相談ください。
概要をお伺いすることで不当解雇かどうかをある程度判断することが可能です。
解雇の撤回をしてもらい職場復帰を目指すこともありますが、給与数ヶ月分の和解金で解決を目指していくことが多いですので、必ずしも復職を考えていないケースでも、まずはお問合せを頂きたいと思います。
懲戒解雇の撤回と解決金が獲得できた事例
会社でトラブルを起こしてしまい、会社から懲戒解雇を受けてしまった方からのご相談です。
懲戒解雇を受けたことにより、離職票にその旨が記載されてしまいました。
解雇の理由も抽象的で、事実とは異なる記載も多々あり、到底納得できるものではありませんでした。
そこで、解雇を撤回してもらい職場に復帰するか、相応の解決金とバックペイ(働きたくても働けなかったことに伴う賃金)を請求したいとのご相談いただきました。
弁護士同士での交渉となりましたが、最終的には懲戒解雇の撤回と解決金の支払いによる合意で成立させることができました。
葛飾総合法律事務所の理念「依頼者第一主義」
ご依頼を受ける上で意識していることは、依頼者様にとってマイナスな結果になるような場合にはしっかりと断ることです。
安請け合いで受けることはせずに、法律での解決が難しかったり、意に沿わない結果になったりする可能性があるケースには、事前にしっかり伝えさせていただいております。
弁護士としては受任さえすればお金は請求できますが、ご依頼者様に無駄にお金を払うことはしてほしくないとの考えから受任に関しては慎重に行っています。
不利な状況をお伝えすることで都合の悪いこともあるかもしれませんが、ご依頼者様の機嫌を伺ったり、安請け合いをしたりすることなく、事実をきっちり伝えることを大事にしています。
二人三脚での解決を目指します
専門的な用語だから分からないだろうなどと、一部の説明を省いたりすることはしません。
しっかり説明し、内容を理解してもらった上で、二人三脚で解決に望みます。
法的な仕組みや流れを図示して説明することもありますし、相談直後に口頭で話したことをまとめたリマインドメール送るようにし、より理解していただける体制を取っています。
その上で、できることとできないことをしっかりお伝えします。
依頼を受けるからには、全力で最良の結果を目指しますが、弁護士はあくまで代理人です。
決断したり損益を受けたりするのは依頼者ですので、最終的な判断をするために必要なアドバイスや説明などを行い、納得できる形で決断するための手助けを行います。
この、ご依頼者様第一の姿勢を続けてきたおかげもあって、以前にご依頼くださった方から、「知人の相談にも乗って欲しい」等のご紹介をいただけることもあります。
悩みがあるならまずは相談だけでもしてください
弁護士への相談を躊躇されている方も多いでしょうが、電話する=依頼ではないので、とりあえず電話してもらえればと思っております。
弁護士がすぐに介入すべきでない状況なら、それでも問題ありません。
「もしこういう状況になったらすぐに電話してくださいね」というアドバイスで終わるケースも多く、それだけであればお金もかからず、いざというときに頼れる先を作ることができ、精神的なメリットにも繋がります。
準備は不要。ひとまずご相談ください
法律相談をするときに準備すべきことは特にありません。
まずは一回電話していただければ、概要のヒアリングによってご状況を把握いたします。
解決するにあたって必要なものがあれば、その都度丁寧に説明しますので、難しいことは考えずに連絡してください。
無料での相談もお受けしています
来所した上での初回30分は無料で相談をお受けしています。
予約でも簡単なヒアリングを行いますので、事務所では30分間しっかり悩みをお話しされてください。
一人で悩んでいても少なくとも好転はしません。
電話をしないことには進展もないので、弁護士が必要かどうかを判断するためにもご相談いただければと考えています。
弁護士費用
初回面談相談料
30分まで無料、以降30分毎に5000円(税別)
残業代請求
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着手金
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報酬金 |
交渉
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0円
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33万円+和解額の19.8% |
労働審判
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22万円
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22万円+手続の結果認容された額の26.4%
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訴訟
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33万円
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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手続の結果認容された額の33%(最低44万円)
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
解雇無効・雇止め無効
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着手金
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報酬金 |
交渉
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33万円+和解額の19.8%
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33万円+和解額の19.8%※1 |
労働審判
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33万円
※交渉から労働審判に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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11万円+手 続の結果認容された額の26.4%※2
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訴訟
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44万円
※交渉から訴訟に移行した場合は追加金33万円で承ります。
※労働審判から訴訟に移行した場合は追加金22万円で承ります。
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手続の 結果認容された額の33%(最低44万円)※2
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
※1 交渉により、金銭の支払いなく復職をした場合、22万円に給与2か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、44万円を報酬金とする。
※2 労働審判・訴訟により、金銭の支払いなく復職をした場合、11万円に給与3か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、55万円を報酬金とする。
退職勧奨阻止
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着手金
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報酬金
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交渉
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年収の24分の1
※但し最低額22万円
※交渉期間は最大8か月となります。
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退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減した場合※1
給与2ヶ月分相当額
※但し、最低額22万円
退職を受入金銭解決をした場合
和解額の13.2%
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※最低月額5万5,000円の分割払も可能です。
※1 最後の退職勧奨から半年間、その頻度が法律上許容される範囲まで軽減した時期(あるいは最後の退職勧奨から半年間、退職勧奨がなされなかった時期)を成功報酬の請求時といたします。
退職をさせてくれない会社に対する退職支援
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着手金
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報酬金
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交渉
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5万5,000円
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退職ができた場合
5万5000円
300万円以下の経済的利益を得た場合
経済的利益の22%
300万円を超える経済的利益を得た場合
経済的利益の16.5%+16万5000円
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※2ヶ月間相手方より連絡がないことをも って解決とみなします。
※退職支援(退職代行)の契約は、雇用契約終了日(退職日)までとなりますので、未払残業代の請求等の退職後の法的対応を委任する場合は別途費用が発生いたします。
労働災害
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着手金
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報酬金
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交渉
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0円
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回収額300万円以下
22%(最低44万円)
回収額300万~3000万円以下
19.8%+6万6000円
回収額3000万円~
16.5%+105万6000円
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労働審判
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22万円 |
同上 |
訴訟 |
44万円
※労働審判から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。
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同上
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※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※労災保険から回収した場合の追加費用(不服申し立てを行う場合は事案と難易に応じて別途追加着手金をお支払い頂きます。)
①等級8~14級として認定された障害補償給付を受給した場合は経済的利益の2.2%(最低3万3000円)
②等級1~7級として認定された傷害補償給付を受給した場合は55万円
➂遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金を受給した場合は55万円
④その他の労災保険給付を受給した場合は経済的利益の2.2%
労働条件の不当な変更、不当な人事異動
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着手金
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報酬金
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交渉
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22万円
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33万円+和解額の19.8%
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労働審判 |
33万円
※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。
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11万円+和解額・審判認容額の26.4%
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訴訟
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44万円
※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。
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和解額・判決認容額の33%(最低44万円)
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※労働条件の不利益変更を争う場合等、一定の場合は労働審判は使用できない場合がございます。
※個別の事情と難易の応じて、着手金と報酬金を増額する場合があり得ます。