【専門書執筆経験あり】労使トラブルにお困りなら弁護士 中村 新にご相談ください
このようなことでお困りではありませんか?
- 長期間にわたり残業代の未払いが続いている
- 残業代の支払いを請求したが会社が応じてくれない
- 正当な理由がないのに、もう会社に来なくていいと言われた
- 一方的に解雇予告を言い渡され、納得できない
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社内の規律を乱す従業員の対応に困っている
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就業規則の見直しについて、どこから手をつけるべきか相談したい
- (元)従業員が弁護士を通じて連絡してきた
このような労使トラブルにお困りの従業員側の方、経営側の方は、まずは弁護士 中村 新にご相談ください。
労使トラブルをスムーズに解決するためには、法的な専門知識だけではなく、双方の主張を整理し、冷静に『落とし所』を見つけるノウハウが必要です。
弁護士 中村 新は、20年以上の弁護士歴のなかで数多くの労使トラブルを扱ってきた実績があり、東京労働局あっせん委員や、上場企業社外役員などの経験もあるからこそ、労働者側・使用者側双方の観点に立って最善策をご提案することが可能です。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
【不当な扱いを受けた労働者の方へ】法的な観点から労働者の権利を主張しましょう
不当解雇・雇い止め|不当な解雇の無効を争えます
日本の解雇規制のもとでは、合理的な理由がなく、相当性を欠く解雇は無効となり、職場に復帰するか、解決金を受け取ることが可能です。
もっとも、自力で交渉に臨むと適切な落としどころが分からず、不当に低い金額での妥協ラインを提示されるなど、誠意のある対応を受けられない可能性があります。
そのため不当解雇や雇い止めにお困りの方は、まずは弁護士に事情を説明し、今後の方針について相談するようにしましょう。
●このような情報・書類が証拠となります●
- 解雇を告げる書類・メール・LINE・録音など
- 解雇理由通知書など
- 労働契約書・就業規則・給与明細など
労使トラブルを法的に争うためには、証拠が必要となります。これらの証拠があるとスムーズに対応できますが、口頭で解雇を言い渡された場合でも対応できることもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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残業代請求|過去3年分まで遡って請求することが可能です
未払いの残業代や給料、退職金などは、原則として過去3年分まで遡って請求することが可能です。
また、例えば飲食店の『店長』や『マネージャー』などの役職についていたことを理由に、残業代の支払いを拒まれている場合であっても、ほとんどの場合、弁護士が介入することで残業代の支払いを実現できます。
残業代などは、すでに退職している場合であっても請求することが可能ですが、請求に必要な証拠の収集が困難になることもあるため、できれば在職中のご相談をおすすめします。
具体的な証拠の種類は状況によって異なりますが、弁護士 中村 新は証拠集めの段階からサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【労使トラブルにお困りの経営者の方へ】法的な観点から経営リスクを最小化しましょう
労使トラブルが発生すると、対応に多くのリソースを割かれ、多大な金銭的・時間的・人的コストが必要となります。
また、コンプライアンス意識が厳しくなっている昨今、労使トラブルは目先の小さな問題ではなく、今後の取引や採用にも影響し、場合によっては経営を傾かせるほど大きなリスクとなりえます。
そのため、労使トラブルが発生した際には、早いタイミングで弁護士に相談し、できる限り迅速・穏便に問題を解決するようにしましょう。
また、定期的に弁護士に契約書や労使関係のチェックを依頼し、トラブルを未然に防ぐ取り組みも必要です。
弁護士 中村 新が選ばれる理由
【弁護士歴20年超】経験豊富な弁護士が一貫対応
弁護士 中村は、弁護士となってから積極的に労使トラブルに対応してきた実績があり、東京労働局あっせん委員や、専門書への寄稿なども経験してまいりました。特定社労士研修講師など、法教育分野での活動実績もあります。
また、様々な業種の企業の顧問弁護士に就任しており、上場企業社外役員の経験もあることから、労働者側・使用者側双方の視点に立ってトラブルの解決にあたることができます。
労使トラブルの激化・長期化は、双方にとって良い結果をもたらしません。
長年の経験と実績を活かし、労使トラブルの迅速・穏便な解決のため、最適な解決策をご提案いたします。
【初回相談無料】まずはお気軽にご相談ください
弁護士 中村 新は、皆様に少しでもお気軽にご相談していただけるよう、初回のご相談を無料で承っております。事前にご予約をいただければ、土日・祝日の面談にも対応可能です。
就業規則の見直しなど、スポットでのご依頼から、継続的な顧問契約まで、幅広いご依頼に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。