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労働審判を弁護士に依頼する5つのメリット|弁護士の選び方と相談のタイミングまで

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社内弁護士監修
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  • 残業代が支払われない
  • 不当に給料を減らされた
  • 「セクハラ」を受けた・・・

 

でも、今すぐ訴訟を提起すべきかどうかわからない、「労働審判」というのがあると聞いたけどこれを利用するのがいいか訴訟によるべきか判断しかねる、弁護士にどう相談すればいいのか。

 

こういった悩みを抱いている労働者の方も少なくないと思います。

 

本記事では、

 

  1. 労働審判を利用する際に弁護士に相談するメリット
  2. 弁護士に依頼する際の選び方のポイント
  3. 労働審判が得意な弁護士の選び方
  4. いつ弁護士に相談するか

 

などを解説していきます。

労働審判の無料法律相談
バイト無断欠勤の賠償請求について
派遣会社に登録し、6/29に出勤の予定でした。 当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。 その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。 まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。
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損害賠償請求について
知人からの紹介で7/1に単発の コンパニオンのバイトをすることにしました。 知人を通して写真を送っただけで、 履歴書なども送っていません。 その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。 具体的な仕事内容の説明もされていなく、 労働契約なども結んでいません。 事前に知人からノーマルと聞いていたので、 スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、 6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。 (このLINEは既に送信取り消しされています。) 1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。 すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。 事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。 紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
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労働審判(審判)の提示金額について
宜しくお願い致します。 時系列で内容説明 ①相手方(会社)に未払い残業代を請求 ②相手方、未払い残業代の根拠がないとし主張 ③相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」をでっち上げ「退職勧奨」をしてきた。 ④相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」で就業規則規則違反とし、役職手当10万円の減給を強行 ⑤相手方 正社員雇用はしていないと主張。有期雇用で満期で更新なし(雇い止め)とする旨を通知 ⑤申立人 弁護士を依頼し労働審判を申立てる。 (申立て内容 残業代、地位確認、雇い止め無効) ⑥労働審判(1回目)心証 ・残業代根拠 ほぼ認める(55万→50万) ・地位確認 降格無効(未払い手当30万) ・雇い止め 有期雇用が濃厚とし無効の可能性が低いと説明を受けました。 しかし、部長職と言う地位から見ても臨時的な雇用では無く、当然、契約更新の期待が合理的であったと考えます。(6ヶ月後の昇給も確約) 雇い止めに関しては、労使に和解を促す為に… 申立人に対しては…無効の可能性が低い 相手方に対しては…無効の可能性が高い と伝えていると考えららます。 1回目の和解案として… 残業代50万 未払い手当30 基本給×3ヶ月 188万円を相手方が提示してきました。 私は、ありもしない「パワハラ、セクハラ」のでっち上げ!月100時間を超える過酷な労働(36協定も結ばず違法残業)など…酷い仕打ちを受けたのでこの「和解金」では納得できないと一回目を終了しました。 最終的な「争点」は、雇い止めが有効か無効か?とうい事になりました。 そこで、2回目までに色々と調べて… ・雇用契約書の不備(更新の有無 記載なし) ・相手方の社員雇用条件の等の入手 上記の資料を準備書面として提出 ▪︎2回目期日 私は不当解雇の可能性が高いと主張し、解決金を500万としました。 (理由なき解雇 賃金の12ヶ月〜) ※ネットで色々な情報が出てる為、相場等 最終的には… 相手方は200万以上払わない! こちらは、全然たりない!と和解が困難になり2回目ではありますが「裁判官」も和解困難と判断し「審判」を下しました。 最終的に…、相手方の200万と言う審判でした。 この裁判官の出した「答え」は… ・和解が厳しいから「本裁」に移行しなさい! ・200万が妥当だ! どちらの解釈が適正ですか? 私は、雇い止めでは無い「資料」も有り有利だと考えてます。 ※間をとって300万とかの「審判」は、考えにくいのですか? 納得できないので、訴訟を考えています。 (労務に強い弁護士交代も検討中です。) ご意見を頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願いします。m(._.)m
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社用車自損事故の修理費の負担について
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。 また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなってしまいます。
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労働審判を弁護士に相談する5つのメリット

まずは、労働審判を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

 

客観的な視点で会社と争うことの当否を考えて助言をくれる

労働審判をするときに、代理人を介さないと、事案を俯瞰して見ることができず、そもそも争うことが妥当なのか、労働者自身が思っている落としどころにたどり着くのかが見えにくくなります。

 

主観的な視点で見ると、争うこと自体の当否に関して、将来的なシナリオを予測できずに感情的になってしまうおそれが高いからです。弁護士を立てることにより、客観的な視点でのアドバイスを得られます。

 

労働審判以外の解決方法も考えてくれる

事案全体を見たうえで、労働審判で勝てるかどうかといった点のみならず、相手方との交渉ややり取りの中で、訴訟に移行する可能性、そこで勝訴できる見込み、敗訴した場合に想定されるシナリオなど最悪の事態も想定した上で、採りうる選択肢を検討してくれます。

 

場合によっては、労働審判を利用しなくても、弁護士の交渉により解決を図ることができることも十分にありえます。そういった解決方法まで見据えることができるのも、弁護士に相談する場合の大きなメリットです。

 

訴訟に備えた証拠準備がスムーズになる

会社側から不利益なことをされたときに、争う場合には、労働者側から不利益を解消するための行動をとるのが通常です。そのため、有利に審判ないし訴訟を進められるような準備をすることができます。

 

特に、弁護士に相談することで、専門的な知識や裁判所を介した手続におけるノウハウを活用した適切なアドバイスを受けることが期待できます。

 

例えば、労働審判で必要な証拠の収集について、細かいポイントまでアドバイスを受けることができます

 

審判員の心証形成に役立つかどうか、訴訟に移行するシナリオを考えたときの布石になるかどうかなどは、小手先の法律知識だけではたどり着けないような専門家の知識と経験の度合いによります。

 

また、証拠収集の方法も、弁護士会照会のように、弁護士にしかできない方法もあります。このように、多角的で専門知識に基づく準備をすることができるのは、労働審判の申立て等を弁護士に相談するメリットであるといえるでしょう。

 

法的な観点も含めて適切な主張を組み立てられる

労働審判を自分でやる場合でも、審理判断は労働審判官(裁判官)と労働審判員が法律に基づいて行うものである以上、法律に基づいた主張や書面作成をしなければなりません

 

法律文書の作成は、正確な法律知識が求められることはもちろん、体裁や書き方の順序や表現など、細かいポイントが審判員への伝わりやすさを左右します。したがって、法的な観点から整理された形で、適切に主張を組み立てる必要があります。

 

もちろん、一般の方でも、文章を書くのが得意な人はたくさんいると思います。弁護士よりも秀麗な文章を書くことができるような作家レベルの方も、中にはいるかもしれません。しかし、あくまで労働審判では、法律文書の作成が求められます。手紙や小説のようなものとは全く性質が異なります。

法律文書は、文書の形式など一部はダウンロードすることが可能なものもありますが、具体的な中身を事案に即して記載するのは各人で行う必要があります。

 

本人訴訟の際は多少裁判所の配慮がある

本人で行うときには、裁判所側が多少配慮してくれたりはします。

 

しかし、そうだとしてもやはり限界はあります。審判員が、都合の良いように事実関係を汲み取って、勝手に本人に有利なように解釈してくれるわけではありません。

 

そうすると、やはり、法的な観点から正確に主張を整理して伝えることが必要です。そのためには、やはり専門家である弁護士に依頼することが重要です。

 

訴訟に移行してもスムーズに対応可能

労働審判で、会社側が結果に納得しない場合には、異議申立てされた上で、訴訟に移行することもあります。

 

訴訟に移行した場合、より厳格な訴訟手続になります。裁判官に言い分を認めてもらうべく、適切な主張や立証を尽くす必要があります。立証活動として証人などを呼ぶ場合には、尋問をすることもあります。

 

尋問は、ただ質問をすればよいのではなく、証人が、自分に有利な事実を話しやすいように、質問の仕方、順番などを緻密に考える必要があります。そういったことは、やはり知識経験を有する弁護士が必要になります。労働審判の段階から弁護士が関与していれば、訴訟に移行しても事実関係の把握や訴訟状況の把握がしやすく、スムーズな対応ができると考えられます。

 

労働審判を弁護士に依頼するかを考える基準

弁護士の要否を考える基準は、1つではありません。どのような手段を選択するか、請求したいことは何か、金額はどれくらいか、弁護士費用を含めどの程度かかるのかなど、多角的に検討するべきでしょう

 

客観的な証拠を自分ですでに集められているような場合は、主張が通る見込みがどの程度あるかを相談してみましょう。そして、主張が通る可能性が高く、請求額も低いのであれば、書面の作成方法などを教えてもらった上で、自分で手続をしてみるのもありです。

 

他方で、決定的な証拠が欠けていたり、関係当事者が複数いて事案が複雑だったり、請求額が数百万円に及ぶなど高額であったりする場合などは、簡易迅速に決着がつく可能性が低く、会社側も争う姿勢を示す可能性が高いです。

 

そのため、このような場合には、弁護士に依頼する方がよいといえます。

 

5.弁護士への相談について

 労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,申立ての段階から十分な準備をして,充実した内容の申立書と必要な証拠を提出することが重要です。

 

 また,当事者双方は,期日において口頭で言い分を述べることが原則とされていますから,申立人は,相手方から提出される答弁書や証拠をしっかりと検討し,期日において的確な主張(言い分)を述べ,証拠を提出することが重要です。

 

 さらに,トラブルの内容が労働審判手続による解決に適したものかどうかを見極めることも重要です。

 

 弁護士に依頼するかどうかは,最終的には,自分の意思で決めていただくことになりますが,このように,労働審判手続による解決に適した事案かどうかを適切に見極め,申立ての段階から十分な準備をし,期日において状況に応じた的確な主張,立証を行うためには,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

引用元:裁判所

【関連記事】労働問題に強い弁護士とは|探し方と失敗しない弁護士選び

 

 

労働審判を弁護士に相談する際の選び方

では、労働審判を弁護士に相談する場合、どのような基準で、何を判断要素として選べばよいのでしょうか?

 

初回相談が無料の弁護士を選ぶ

まず、基本的には初回相談が無料のところを選ぶようにしましょう。そもそも、労働審判を申立てることが適切なのかどうか、事案全体の見通しが立たないままでは、不適切な手段をとってしまう可能性が高いです。

 

そこで、事案全体の見通しを弁護士に相談した方がよいでしょう。労働問題に強い事務所をはじめ、初回相談が無料な事務所は多数ありますから、まずはそういった事務所で、コストをかけることなく事案全体の見通しなどからアドバイスをもらうようにしましょう。

 

相談者の気持ちや希望をしっかり汲み取ってくれるかどうか

弁護士の中には、報酬や受任を得ようとばかりに労働審判や訴訟を積極的に勧めてくる場合も0ではありません。しかし、争わなくても解決に運べる手段が残されているにもかかわらず、無意味な争いはしたくないですよね。

 

そのため、相談者や依頼者の潜在的な希望も汲み取ってくれるような、幅広い角度からアドバイスをしてくれる弁護士を選ぶのがポイントです。

 

費用の具体的な相場など

後述しますが、労働審判も弁護士に依頼する場合、数十万円は下らない金額の費用が発生します。その具体的な金額も、法律事務所により区々です。後述の内容やこちらの記事を参考にしつつ、請求金額と発生する費用を比較して、費用対効果を検証するとよいでしょう。

 

会社側の視点も熟知しているかどうか

労働審判は、訴訟ではないとしても、やはり相手方がどのような主張をしてくるか、和解案としてどのような提示をしてくるのかといった点を予測できた方が、先手を打ちやすくなります。

 

単に労働者側での案件ばかりをしている弁護士よりも、会社側の主張の仕方などを理解している弁護士の方が、より自分にとって有利に進めるための手助けをしてくれるでしょう。

 

労働審判が得意な弁護士の探し方

次に、労働審判の相談・依頼に対応してくれる、労動問題の解決が得意な弁護士の探し方について解説します。

 

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を利用する

 

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)は、労働問題に関する解決実績、多くの解決事例のある弁護士を探すことができます

 

地域では、都道府県レベルで探すことができます。その上で、特に労働問題という括りではなく、残業代請求、解雇、パワハラ・セクハラ、就業規則の変更、労災など様々な事件類型によって探すことができることが特徴です。

 

労働事件の種類によって、実績のある弁護士を選ぶなら、ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を利用して、探してみて下さい。

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他の弁護士相談サイトを利用する

弁護士ドットコムをはじめとした弁護士相談サイトを利用することが考えられます。具体的に法律相談をしている他の利用者がいる場合に、弁護士がどのように回答しているのか、特に労働審判についてどのようなアドバイスをしているかなどを見てみるのもよいでしょう。

 

実際にその弁護士が相談を受けたケースをもとに回答しているものがあれば、信頼がおけると考えられます。

 

弁護士会へ相談

住んでいる地域の弁護士会への相談も考えられます。具体的に、市区町村単位レベルで弁護士を探すことも可能です。もっとも、あくまで労働弁護士専門として特化しているような、専門サイトではないことには注意が必要です。

参考:日本弁護士連合会|全国の弁護士会・弁護士会連合会

 

【関連記事】労働問題が得意な弁護士の選び方と良い弁護士の判断基準

 

 

労働審判を弁護士に依頼した場合の費用

労働審判の申立て等を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

 

相談料

まずは、相談料についてです。すでにお話したように、初回の相談料は無料で受け付けている事務所があります

 

その上で、さらに何回か相談を重ねる場合には、別途1時間当たり1万円程度の相談料が発生する場合があります。相談回数は、少なければ少ないほどコスト的には良いということになります。

 

相談回数を少なくするには、相談するにあたっての事前準備が重要です。事前準備を充実させることで、無駄に時間を削ることなく、相談回数を減らすことができます。どのような準備をすべきかについて、詳しくはこの後に述べます。

 

着手金

着手金は、弁護士に具体的に法的手段等による解決を委任する際に発生します。相場は、30万円前後であるとされています。そして、着手金は、訴訟などの結果いかんに関わらず発生するもので、基本的に返還はありません。

 

着手金の金額の設定の仕方は、法律事務所により異なります。請求金額の8%程度というのが相場です。もっとも、着手金0円という法律事務所もあり、成功報酬制の場合もあります。ただ、この場合でも、成功報酬でその分報酬が高く設定されていることもありますので、契約の際には注意が必要です。

 

成功報酬

成功報酬は、請求額の15%~20%程度というのが相場です。旧来の報酬基準にならい、300万円までは16%とする事務所が多いようです。例えば、50万円の未払残業代の請求であれば、8万円が成功報酬ということになります。

 

その他・実費など

手続自体にかかる費用として、平均5万円程度かかることがあります。また、移動などのための実費や日当も、費用として発生する場合があり、かつこれが依頼者負担となる場合があります。場合によっては、タイムチャージで、1時間当たり1万円から3万円の費用がとられることもあります

 

労働審判を弁護士に依頼した場合の費用について、詳しくはこちらの記事も参照してみてください。

参考:労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法

 

 

労働者が労働審判を起こす際の注意点と弁護士への相談タイミング

労働者が労働審判を起こす際の注意点と弁護士への相談タイミング

 

労働者側が労働審判を起こす具体的なケース

典型的なケースは、次の通りです。

 

  • 残業したのに、残業分の給与が支払われない。
  • 不当な理由により解雇された
  • 上司から、業務に関する提案・意見を述べたら反抗しているとみなされ、一方的に通常の倍以上の工数の業務を押し付けられた(パワハラ)
  • 執拗に会社の上司からデートに誘われる(セクハラ)

 

などが挙げられます。労働審判では、会社と労働者の間における個別的な労働紛争であれば、手続の対象になります。

 

いつ弁護士に相談するか?

どのようなタイミングで弁護士に相談するのか、迷いますよね。

 

なんでもかんでも弁護士に相談して、法的手段をとると、もし今後も社内で働くことを望むなら、気まずい関係になってしまうことも否定できません。まずは、自分が会社で働くことを継続するかという観点から、考えてみましょう。

 

もし、今勤めている会社で働くことを前提としないのであれば、すぐに弁護士に相談して争っていく姿勢でいくと、証拠がなくなるなど後で不利な状況になるリスクが少なくなります

 

他方で、次の就職先が見つからないままでは、生活ができなくなるリスクもあります。そのため、転職活動を水面下でしつつ、転職先が決まるタイミングで相談してみるということも考えられます

 

他方で、会社で勤続を望む場合、すぐに法的手段をとると、会社にいるのが気まずくなり、結果自ら辞職を選択してしまうことにもなり得ます。

 

事前に準備すべきことは?

事前に準備することは、何を相談するのかを予め明確にしておくことです。

 

例えば、残業代を支払ってほしい、不当解雇されたが解雇されたこと自体がおかしいからそれを争いたいもしくは会社に戻る気はないが損害賠償してほしいなど、結論としてどのようなテーマの相談なのかを明確にすることで相談がスムーズになります。

 

自分の言い分を裏付けるための証拠を用意して、資料として持参できるようにまとめておくことが必要です。残業代であれば、給与明細や、社用PCの起動ログなどを記録したものを用意しておくといったことが考えられます。また、あらかじめ疑問に思う点をまとめておくと、スムーズに相談が進むでしょう。そして、自分でも必要な証拠を予め調べた上で、用意できないもの・すぐに準備できないものをリストアップして、入手方法やほかの対応方法がないかなどの相談事項を準備しておくと、さらに相談がスムーズになります。

 

まとめ

労働審判は、労働者が自分で手続を利用して申立てることが可能です。しかし、事案の内容によっては、弁護士を立てる方が、充実した準備をすることができ、スムーズな解決に結びつく可能性が高いです。専門的な知識や経験の差で、勝てるのに勝てなくなってしまうといったリスクも低くなります。

 

労働審判を弁護士に依頼する場合にかかる費用も、決して低いものではありませんが、申立ての内容などを吟味して、まずは初回無料の相談をしてみると、適切な解決の視点を得られるとよいでしょう。

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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ労働問題編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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労働審判は通常の裁判とは何が違うのでしょうか?

労働審判とは、2006年4月に導入された、地方裁判所で職業裁判官(労働審判官)1人と使用者側有識者、労働者側有識者(労働審判員)各1名ずつの合計3人で構成された労働審判委員会の下で、使用者と労働者の間の紛争を適正かつ迅速に解決するための審判制度です。労働審判の目的は、給与の不払いや解雇などといった事業主と個々の労働者の間で発生した労働紛争を、迅速・適正かつ効果的に解決することです。

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労働審判で申し立てられる内容はどのようなものがあるのでしょうか?

労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。実際の手続では特に賃金関係と解雇関係の事件が主を占めています。
例えば、残業代・給与・退職金や賞与の未払いといった賃金に関する問題や、不当解雇・雇い止め・退職勧奨といった雇用に関する問題が多いです。

公務員でも労働審判を申し立てることはできるのでしょうか?

原則として、公務員の労働審判はできません。
公務員は、国家公務員法や地方公務員法に基づいて登用されており、民間の労働者とは立場が異なります。そのため、公務員と国・地方自治体との紛争は民事に関する紛争に該当しないものとして、労働審判の対象にはなりません。

労働審判で必要になる弁護士費用はどれくらいになるのでしょうか?

弁護士費用は弁護士事務所によって金額が違うため、決定的に「いくら」という決まりはありません。
一般的に20~40万円+成功報酬(請求金額の15%~20%前後)の合計60~100万円程あたりが相場になっていますが、報酬基準は事務所単位で設定されており、報酬額も事案に応じて変動します。
弁護士に相談、依頼時に労働審判の申し立てにかかる費用がどれくらいかかるかをしっかり確認しましょう。

労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法
労働審判がどれくらいの期間で行われるのでしょうか?

申立から終結まで平均75日(約2ヶ月半)ほどとなっております。原則3回以内で審理を終結しなければならないと法律で定められており、実際にも97%以上が3回以内、7割は2回以内で終結しています。
通常訴訟では一審手続は2年以内のできるだけ短い期間内に終えることが努力目標とされているにすぎず、回数も8~10回程度と多く、いかに労働審判に迅速性があることがわかります。
また、労働審判から通常訴訟に移行した場合でも、労働審判で,基本的に双方の主張立証は出尽くしているため、最初から通常訴訟を起こした場合よりも解決までの時間は短くて済みます。

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