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残業が多い仕事を辞めたい!残業時間の基準や退職する際のポイントを解説

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残業が多い仕事を辞めたい!残業時間の基準や退職する際のポイントを解説
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  • 「残業が多すぎて心身ともに限界」
  • 「残業が多い仕事を辞めて、ホワイトな職場に転職したい」

本記事では、このように悩んでいる方に向けて、会社を辞めるべきケースや円満に退職するためのコツなどを解説します。

日本の平均残業時間も紹介しているので、自分の会社は残業が多いほうなのか知りたいという方も、ぜひ参考にしてください。

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残業が多い仕事を辞めたいと思うのは自然なこと

転職理由として労働時間に対する不満を挙げる方は多く、残業が多いから仕事を辞めたいと思うのはごく自然な感情です。

また、近年はワークライフバランスに注目が集まっています。

就活や転職でも、残業が少ないか、仕事とプライベートを両立しやすいか、といった点を重視する方は多いでしょう。

あなたの残業時間は多い?平均残業時間や残業に関する基本知識

日本は諸外国と比べて、残業時間が長いとされています。

では、日本のビジネスマンは平均するとどの程度残業しているのでしょうか?

ここからは日本の残業時間の現状や、残業に関する基本知識について解説していきます。

日本の平均残業時間は●時間

厚生労働省が2024年3月に発表した「毎月勤労統計調査 令和6年1月分結果速報」によると、日本の平均残業時間は9.4時間となっています。

ただし、これは一般労働者とパートタイム労働者を合わせた数値であり、一般労働者に限定した場合の残業時間の平均は12.9時間です。

しかし、民間企業のなかには、残業時間の平均は20時間程度という調査結果を発表しているところもあります。

これは、民間企業の調査結果が労働者へのアンケートに基づくものなのに対し、厚生労働省の調査は事業者を対象としているためと考えられます。

労働者からの回答ということを加味すると、平均20時間程度という結果のほうが、より実態に即している可能性もあるでしょう。

また、厚生労働省の別の資料によると、日本は時間外労働者(=残業をしている人)の割合がイギリスやフランス、ドイツなどの国と比べて高く、特に週49時間以上働く人の割合が高くなっています。

1週間あたりの法定労働時間は40時間と定められているため、日本は週9時間程度、月36時間程度残業している人の割合が高いと考えられるでしょう。

さらに、平成27年時点の調査では、30代男性で週60時間以上働く人は16%に上りました。

近年は働き方改革に取り組む企業が増えているとはいえ、日本ではまだまだ長時間労働に陥るケースが少なくないと考えられるでしょう。

残業は法律で何時間まで認められている?

労働基準法では、企業は従業員に対して、1日8時間・週40時間以上の労働を課してはならないと定められています。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

しかし、労使間で「36(サブロク)協定」を締結している場合は、この制限を超えた労働が認められます。

36協定とは、時間外労働や休日労働に関するルールを取りまとめた協定のことです。

企業が従業員に時間外労働(残業)をさせるためには、労使双方が納得したうえで36協定を締結し、労働基準監督署に届けなければなりません。

ただし、36協定を締結している場合でも、時間外労働の上限は月45時間・年360時間までと定められています。

臨時的な特別の事情がない限り、この上限を超えた残業は認められません

なお、臨時的な特別な事情がある場合でも、時間外労働については次のような制限が課せられます。

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日出勤を含む)
  • 月100時間未満(休日出勤を含む)
  • 月45時間を超える月が年6ヵ月まで

「残業が多い」を理由に会社を辞めて良いケース

日本は残業時間が長い傾向がありますが、次のいずれかのケースに当てはまる場合は退職を検討するのがおすすめです。

  • サービス残業や法律の上限を超えた残業が発生している
  • 残業が多いことが原因で健康面に影響が出ている
  • 残業によってプライベートに支障が出ている

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

サービス残業や法律の上限を超えた残業が発生している

労働基準法第37条では、企業は時間外労働に対して、割増賃金を支払わなければならないと定められています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

時間外労働を命じておきながら残業代を支払わない、いわゆるサービス残業は労働基準法に違反する行為です。

また、時間外労働は臨時的な特別の事情がない限り、月45時間・年360時間までと定められています。

さらに、臨時的な特別な事情がある場合も、時間外労働は年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日出勤を含む)などの制限が課せられます。

こうした法令を遵守せず、違法な長時間労働を強いている企業は、従業員のことを大切にしているとは言い難いでしょう。

法令遵守の意識が欠如している企業からは、できるだけ早く離れることをおすすめします。

残業が多いことが原因で健康面に影響が出ている

長時間の労働は、心身の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

疲労回復に必要な休養・睡眠を十分に確保できず、身体と心に重大な健康被害を引き起こす可能性もゼロではありません。

すでに健康面に影響が出ている場合は、取り返しのつかない事態に陥る前に、なるべく早く退職を検討しましょう。

残業によってプライベートに支障が出ている

残業時間があまりに長いと「平日は仕事から帰宅したら寝るだけ、休日も疲れてほとんど活動できない」といった状況に陥りかねません。

生活に必要な用事を済ませられなかったり、家族や友人との時間を確保できなかったりと、プライベートに支障が出てしまう場合もあるでしょう。

仕事はもちろん大切ですが、人生の幸福度を高めるためには、私生活の充実度も同じくらい大切です。

残業が多すぎてプライベートな時間をまったく確保できないという方は、ワークライフバランスをはかりやすい職場への転職を検討するとよいでしょう。

残業が多い仕事を辞めるときに円満退社するコツ

残業が多い職場をトラブルなく辞めるためには、次のポイントを押えることが重要です。

  • あくまでも退職理由は前向きなものを伝える
  • 引き継ぎ資料を作成しておく
  • 退職時には感謝の気持ちを伝える

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

あくまでも退職理由は前向きなものを伝える

退職理由を「残業が多いから」「サービス残業が横行しているから」と正直に伝えると、上司や同僚からはあまりよい印象を持たれません。

これからもその職場で働き続ける人たちにとっては、自分の選択を否定されているように感じてしまうためです。

最後に気まずい思いをしないためにも「ほかにやりたいことができたから」「興味のある業界に転職が決まったから」など、できるだけ前向きな理由を伝えるようにしましょう。

引き継ぎ資料を作成しておく

残業が多い職場は、業務量に対して人員が足りていないケースが少なくありません。

自分が会社を辞めたあとの負担をなるべく減らすためにも、引き継ぎ資料を作成しておくのがおすすめです。

詳細な資料を用意しておけば、引き継ぎ作業の手間も軽減でき、スムーズな退職を実現しやすくなります。

退職時には感謝の気持ちを伝える

円満に退職するためには、上司や同僚に感謝の気持ちを伝えることが大切です。

これまでお世話になった感謝を伝えることで、退職を受け入れてもらいやすくなります

上司に退職意思を伝える際にも、まずは感謝の言葉を述べるところから始めるのがおすすめです。

退職意思を伝えるのが難しい場合は退職代行がおすすめ

残業が多い仕事を辞めたいとは思いつつも「上司に怒られないか心配」「引き止められたら断りきれない」などの不安から、なかなか退職を切り出せない方は多いでしょう。

そのような方におすすめなのが、退職代行サービスです。

退職代行サービスとは、依頼者に代わって退職意思を連絡するサービスのことです。

退職連絡だけでなく、退職手続きや貸与品の返却に関するやりとりも全て任せられるため、ストレスフリーな退職を実現できます。

雇用形態や状況にもよりますが、退職代行の当日から有給休暇や欠勤扱いとすれば、退職日まで一度も出社せずに仕事を辞めることも可能です。

弁護士や労働組合が運営・提携するサービスなら、未払い残業代に関する交渉も依頼できる可能性があります。

「これまでサービス残業した分の給与を回収したい」という方は、ぜひ一度相談してみましょう。

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残業が多い仕事を辞めたい方におすすめの退職代行サービス

ここからは、残業が多い仕事を辞めたい方におすすめの退職代行サービスを紹介します。

それぞれの特徴や料金なども解説しているので、どの業者に依頼するか迷っている方はぜひ参考にしてください。

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決済方法 ・クレジットカード
・コンビニ決済
・現金翌月払い(Paidy)
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運営 株式会社アレス
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公式サイト https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、25,800円(税込)※というリーズナブルな料金が魅力の退職代行サービスです。

銀行振込やクレジットカード払いだけでなく、コンビニ決済や現金翌月払いにも対応しているため、自分の都合で無理のない支払い方法を選べます。

労働組合と提携しているため、会社との交渉を依頼することも可能です。

退職完了まで期間無制限でフォローを受けられるため、万が一、会社との交渉が長引いた場合も安心です。

複数の転職サービスや引越しサービスと提携しており、万全のアフターフォロー体制が整えられています。

手続きは最短30分で完了するので「今日すぐにでも退職したい」という方にもぴったりです。

※会社との交渉を依頼する場合は、労働組合費2,000円が必要

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料金 27,000円
決済方法 ・クレジットカード
・銀行振込
運営 LENIS Entertainment株式会社
返金保証 あり
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://yamerundesu.com/

退職代行辞めるんですは、審査不要の後払いに対応しています。

後払いに対応している業者はほかにもありますが、審査不要で利用できるケースは珍しく、信用情報に不安がある方にもおすすめです。

退職日が決定してから料金を支払うシステムなので、初めての方も安心して利用できるでしょう。

運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため、会社との交渉を依頼することも可能です。

顧問弁護士による指導のもと営業しており、適正なサービスを期待できます。

退職代行ガーディアン

退職代行ガーディアン

料金 24,800円
決済方法 ・クレジットカード
・銀行振込
運営 東京労働経済組合
返金保証 なし
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://taisyokudaiko.jp/

退職代行ガーディアンは、労働組合が運営する退職代行サービスです。

退職できなかったというケースは過去一度もなく、成功率100%の実績を誇ります。

労働組合が直接運営しているので、未払い賃金や残業代について交渉が必要な場合も的確な対応を期待できるでしょう。

365日即日対応が可能なため、土日や連休中にもスムーズに相談できます。

さいごに

長時間の残業は心身の健康に悪影響を及ぼし、家族や友人との関係に支障が出てしまう恐れもあります。

なかには、労働基準法を遵守せず、違法な長時間残業を強いている企業もあるでしょう。

日本は諸外国と比べて残業時間が長い傾向にあるものの、近年はワークライフバランスの実現に取り組む企業も増えてきています。

従業員を大切にしない企業からはできるだけ早く離脱し、健康的で充実した毎日を送れる職場に転職しましょう。

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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