【土日祝も対応】千葉県で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
和解金240万円
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
残業代200万円の支払を受けた
残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。
千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
コンパニオンのバイトをすることにしました。
知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。
その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。
事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、
6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)
1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。
すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。
事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。
紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。
ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。
そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
弊社の上限残業時間が労働法とは別に設けてありそれを超えて残業した場合、プール時間として個人で記録して翌月に持ち越す様指示されました。しかし毎日が忙しく翌月に持ち越したところで上限残業時間は毎月超えるのでプール時間が増えていくばかりです。
また来年から建設業の働き方改革(残業規制)により社内で色々会議があったらしく、今までの残業プール時間分は諦めるよう上司から言われました。
ただでさえ給料も安いのに未払い残業代も諦めるとなるとしんどいのでご相談しようと当サイトを利用しました。
それと現在は現職中ですが2ヶ月以内に会社を辞めようと考えています。
事業者が残業代を支払わないのは当然に違法です。
「プール時間として個人で記録して翌月に持ち越すよう指示」した上で、「今までの残業プール時間分は諦めるよう」言われたとしても、そのような会社の運用は法的には何ら意味を持たず、残業代請求の妨げにはなりません。
ただし、残業代については、3年の時効があります(直近3年分のもののみを請求できます)ので、できるだけ早く請求をすることをお勧めいたします。
ご自身で記録されたエクセルデータも証拠となり得ますが、実際に残業をしたこと(=残業代を請求できること)を裏付ける決定的証拠には通常なりません。
労基署に話しをしても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉をすれば、相手方から未払い残業代を算定するための資料(エクセルデータより確実なもの)を引き出せることも多いですし、相手方から残業代の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っており、残業代請求については基本的に着手金無料で受任しております。また、初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。
2 時間外労働について
時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
つわりが始まり迷惑をかける事も考え早い時期ではあったが上長と社長にのみ報告。
その新年度に向けての給与面談にて入社して1年も経たずに妊娠したから育休は与えませんと言われ、4月から1年間の契約期間を設けた雇用契約書にサインしてしまった。
この時点でこの同意書により自分が契約社員にされた事に気づけなかった。
理解不十分のままでも既に同意してしまった以上、違法な不利益取扱いに該当するのは難しいでしょうか。
妊娠したから契約形態を切り替えるという発言の物的証拠もありません。
現在は契約社員のため育休の申請も認められず、産休が終わり次第で体調不良を理由に退職するよう言われました。
無期雇用から有期雇用への変更合意の無効を主張していくことになるかと存じます。
しかし、全く何も証拠がないという状況であれば、この主張を通すことは困難かもしれません。
ただ、有期雇用への変更合意の前に、質問者様が妊娠した事実を会社に伝えたメール、LINE等のメッセージだけでも残っていれば、錯誤や公序良俗違反といった理由で、有期雇用への変更合意の無効を主張できる可能性があります。
そのようなやり取りの証拠が残っているのでしたら、弁護士に相談して、無期雇用を復活させる方向で交渉を進めることをお勧めいたします。
労基署に相談しても根本的な解決に至ることはほとんどありませんので、やはり弁護士に相談するのがよいでしょう。
当事務所は労働問題分野に注力しており、初回相談は無料です。電話やオンラインMTGで話を進めていくこともできますので、よろしければ一度ご相談ください。
まず、私の職種は看護師です。現在の職場に10年以上看護師として働いております。
先月、6/22の夜勤明けに看護師長に呼び出され看護部長の所へ連れて行かれました。
その際、急遽以下の様な事を一方的に言われ配属転換の命令を言われました。
・率直に移動です。7/1〜看護課から作業療法室へ移動となります。
(作業療法室とは看護師を必要としない部署となり作業療法士が配属される場所です。)
理由は、給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。
手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…
との理由をつけられ、命令がくだりました。
1 配置転換命令が無効になる場合
就業規則や雇用契約書等に配置転換命令権に関する規定が設けられるのでれば、原則として、従業員は配置転換命令に従わなくてはなりません。
しかし、権利濫用による配置転換命令と認められれば、配置転換命令が無効となります。
一般的には、配置転換が業務上の必要ではなかったり、不当な動機や目的によるものであれば、権利濫用にあたる可能性が高くなります。
2 ご質問者様のケースにつきまして
「給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…」
これらの理由だけで配置転換命令が出されたのであれば、権利濫用によって無効になる可能性は十分にあると考えられますし、損害賠償の請求も認められる可能性もあります。
看護師で採用した方をあえて作業療法室に配置したという事実も、通常そのような配置をする必要性は考えにくいため、不当な動機を推認させる事情となります。
3 今後の進め方につきまして
労基署に相談したとしても、根本的な解決に至るケースはほとんどありません。質問者様本人が直接職場に文句を言っても、真面目に取り合ってくれないでしょう。
そのため、弁護士に依頼し、通知・交渉による配置転換の是生や損害賠償金の支払いを請求することを強くお勧めいたします。
当法律事務所は、このような配置転換トラブルを含む労働問題に注力しております。初回相談は無料で、完全成功報酬制での受任も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
千葉県の労働に関する情報
2020年の千葉県における労働力人口
総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の千葉県における労働力人口は344万3000人(前年比2万1000人増)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。この数字は全都道府県の6位にあたり、埼玉県 (408万9000人で5位)、兵庫県(281万1000人で7位)と近い結果になりました。
都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。
2019年の千葉県における労働問題の相談者数
厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、千葉県の総合労働相談件数は50,730件で、全国で6番目に多い件数となりました。
また、民事上の個別労働紛争相談件数は8,377件で全国10位、労働局長による助言・指導申出件数は492件で全国6位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は187件で9位でした。
いずれも全国平均の数値よりも大きく、千葉県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。
ちなみに、千葉県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.47%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。
参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
2020年の千葉県における労働基準法違反件数
労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。
千葉県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和1年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1006事業所でした。
そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が867(86.2%)あり、その中でも592(58.8%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。
労基違反件数を全国で比較すると千葉県は4位で、愛知県 (880件・3位)、北海道(724件・5位)と近い結果になりました。
千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)
厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は3,603件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約3%を占めています。
また、千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は4,061件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約3%を占めています。
雇用調整の可能性がある事業所数 |
解雇見込み労働者数 |
3,603 |
4,061 |
参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について
千葉県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)
労働災害統計によると、2021年(令和3年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は21件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。
また、前年である2020年(令和2年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は31件で、前年から10件減少しています。
死亡災害発生状況件数 |
前年 |
増減 |
21 |
31 |
-10 |
参考:職場のあんぜんサイト
千葉県の労働に関する相談先一覧
千葉県の労働問題は、千葉県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
相談先 |
相談すべきケース |
弁護士 |
未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、 |
総合労働相談コーナー |
労働問題に関する相談 |
労働基準監督署 |
労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起 (※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない) |
千葉県の総合労働相談コーナー
コーナー名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉労働局総合労働相談コーナー |
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 |
043-221-2303 |
千葉駅前総合労働相談コーナー |
千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル4階 |
043-246-4121 |
千葉総合労働相談コーナー |
千葉市中央区中央4-11-1千葉第二地方合同庁舎 千葉労働基準監督署内 |
043-382-3518 |
船橋総合労働相談コーナー |
船橋市海神町2-3-13 船橋労働基準監督署内 |
047-773-9381 |
柏総合労働相談コーナー |
柏市柏255-31 柏労働基準監督署内 |
04-7110-7971 |
銚子総合労働相談コーナー |
銚子市中央町8-16 銚子労働基準監督署内 |
0479-22-8100 |
木更津総合労働相談コーナー |
木更津市富士見2-4-14木更津地方合同庁舎 木更津労働基準監督署内 |
0438-80-2827 |
茂原総合労働相談コーナー |
茂原市萩原町3-20-3 茂原労働基準監督署内 |
0475-22-4551 |
成田総合労働相談コーナー |
成田市東和田字高崎553-4 成田労働基準監督署内 |
0476-22-5666 |
東金総合労働相談コーナー |
東金市田間65 東金労働基準監督署内 |
0475-52-4358 |
※赤字・・・女性相談員あり
千葉県の労働基準監督署一覧
労働基準監督署名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉労働基準監督署 |
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 |
043-308-0671 |
船橋労働基準監督署 |
船橋市海神町2-3-13 |
047(431)0182 |
柏労働基準監督署 |
柏市柏255-31 |
04-7163-0246 |
銚子労働基準監督署 |
銚子市中央町8-16 銚子労働総合庁舎4階 |
0479-22-8100 |
木更津労働基準監督署 |
木更津市富士見2-4-14 木更津地方合同庁舎 |
0438-22-6165 |
茂原労働基準監督署 |
茂原市萩原町3-20-3 |
0475-22-4551 |
成田労働基準監督署 |
成田市東和田553-4 |
0476-22-5666 |
東金労働基準監督署 |
東金市田間65 |
0475-52-4358 |