ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 千葉県で労働問題が得意な弁護士
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【土日祝も対応】千葉県で労働問題に強い弁護士一覧

千葉県の労働問題に強い弁護士が155件見つかりました。ベンナビ労働問題では、千葉県の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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残業代請求 不当解雇 解雇予告 内定取消 雇い止め 労働災害 労働審判 ハラスメント 退職代行
155 件中 121 - 155 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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最寄駅|
都営三田線「内幸町」駅 A1番・A4番出口より徒歩2分、A3番出口より徒歩1分 JR「新橋駅」 日比谷口より徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 1番出口より徒歩6分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅 C3番出口より徒歩8分
営業時間|
平日:08:30〜22:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県
弁護士|
大西 達夫
最寄駅|
東京メトロ丸の内線・大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉
弁護士|
土屋 信
最寄駅|
JR「立川駅」北口より徒歩4分 多摩都市モノレール「立川北駅」北口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
片岡 健【立川支店長】

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県
弁護士|
橋本 吉行
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
小林 玲生起

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
東京メトロ日比谷線「六本木駅」2出口 徒歩2分/都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
横山 智実
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
JR「大阪駅」より徒歩5分 JR「北新地駅」より徒歩5分 四つ橋線「西梅田駅」より徒歩3分 阪神「梅田駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
板垣 敦士【大阪支店長】

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
JR和歌山駅 南海和歌山市駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
和歌山県 県外出張可能
弁護士|
矢田 裕己
最寄駅|
JR「札幌駅」より直結
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
平田 真一【札幌支店長】
最寄駅|
神戸駅 ※退職代行は全国の方からのご相談も対応しております。
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
退職代行のご依頼は全国対応
弁護士|
田中 勇輝
最寄駅|
町田駅
営業時間|
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邉 祐太
最寄駅|
東京駅 八重洲口
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
宮岡 遼
最寄駅|
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
羽田 将輝【福岡支店長】
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
鈴木 麻文
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
JR/東山線/桜通線/あおなみ線「名古屋駅」,名鉄「名鉄名古屋駅」,近鉄「近鉄名古屋駅」より徒歩5分,地下道で直結
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
高林 裕一【名古屋支店長】
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
最寄駅|
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口より徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
対応エリア|
全国
弁護士|
田島 寛明
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
淀屋橋駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国(オンライン相談可)
弁護士|
熊本 健人
最寄駅|
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
住所 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階
最寄駅 JR総武線大久保駅より徒歩約3分
弁護士 櫻井 俊宏
住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也

千葉県の労働弁護士が回答した解決事例

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202312081758 91861 w120
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル301
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202312081758 91861 w120
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル301
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
680万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202305301306 79411 w120
この事例を解決した事務所
千葉県船橋市湊町2-1-2Y・M・Aオフィスビル3階
残業代請求
役職なし
飲食業界
【残業代請求】900万円を獲得した事例
得られたメリット

残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202312081758 91861 w120
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル301
得られたメリット

残業代200万円の支払を受けた

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202305301306 79411 w120
この事例を解決した事務所
千葉県船橋市湊町2-1-2Y・M・Aオフィスビル3階
不当解雇
役職なし
金融
不当解雇
【不当解雇】給与約1年分の解決金を得られたケース
得られたメリット

和解金240万円

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
240万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202110221708 48681 w120
この事例を解決した事務所
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B

千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

半年間の出張終了間際に、他の部署に移動を命じられた
相談者(ID:00015)さんからの投稿
現在、経理担当しているが、一部業務のアウトソーシングをすることになり、半年のの出張を命じられました。来月半年間の出張が終わるタイミングで、上司が出張先にきて、出張が終わったら同じ部署に戻るのではなく、他の部署への移動を命じられました。この時は、納得はできませんでしたか承知しました。私は採用時、経理担当として採用され、今度の異動先は、全然違います。
まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。

採用時に経理担当とされていたとのことですが、まずは、経理職に職種限定された採用であることが契約書等で明記されているか否か、という点が問題になります。職種限定されている場合には、今回の人事異動は契約違反として拒絶できます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
- 回答日:2021年12月06日
損害賠償請求について
相談者(ID:13545)さんからの投稿
知人からの紹介で7/1に単発の
コンパニオンのバイトをすることにしました。

知人を通して写真を送っただけで、
履歴書なども送っていません。

その後、担当の方とLINEで繋がりましたが、挨拶のみでした。
具体的な仕事内容の説明もされていなく、
労働契約なども結んでいません。

事前に知人からノーマルと聞いていたので、
スーツなどで配膳をするイメージでいましたが、

6/27に、当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要と連絡が来ました。
(このLINEは既に送信取り消しされています。)

1日考えましたが、イメージと違ったため6/28に辞退したいと返信をしました。

すると、辞退は出来なく、旅行会社を通しているため、代わりの女の子を用意しないと、損害賠償請求をする可能性があると言われました。

事前ににそのような説明はされていないし、そのような契約もしていないため対応できないと連絡したところ、常識で考えてくださいとのことです。

紹介者である知人にまで損害賠償請求になる可能性があると連絡したようです。
このたびは先方から損害賠償請求を示唆されてご不安なことと存じます。

民法では以下のような規定があります。
===========
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(以下略)===========
「当日は膝上のスカートでデートに行くような女の子らしい格好が必要」という要求を受けたことは、「やむを得ない事由」があったと言えますから、貴方が「辞退したい」と返信したことにより、7月1日の業務に関する契約は法的に有効な解除として扱われることでしょう。

ですから、ご記載になった情報からですと、貴方に損害賠償責任が生じることはまずありません。
しかし、世の中には法的には請求通らない場合でも、無理やり請求をしてくる人や企業は一定数存在します。
仮に貴方に対して訴状(民事訴訟が起こされたという裁判所からの書類)が届いた場合は、法的に無理な主張であっても、貴方は自身で又は弁護士に頼んで反論をする必要があります。面倒くさいし法的には通らない主張だからと放置していると、貴方に損害賠償責任が生じる結末になってしまいます。

そのような事態を見越して、あらかじめ弁護士に頼み、「この件は弁護士を通して話してください」と通知しておけば、相手方への牽制することができます。
この件に不安を覚えながら日常生活を送ることにならないよう、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

当事務所ではこのような牽制的な弁護士通知の実績もあります。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月02日
ご丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:13545)からの返信
- 返信日:2023年07月07日
バイト無断欠勤の賠償請求について
相談者(ID:13587)さんからの投稿
派遣会社に登録し、6/29に出勤の予定でした。
当日体調が悪かったこともあり、寝過ごしてしまいました。朝から電話を何度も頂いていたようですがそれも出れていません。

その後SMSで担当者の方から「賠償金について話があります。オフィスまで」と連絡が来ました。

まだ電話をかけても繋がらないため、まだオフィスには行っていません。
このたびは「賠償金について話があります」ご不安になったことでしょう。

結論から申し上げますと、貴方が体調不良で休んだとしても、法的には「賃金を支払われない」で済む問題です。原則的には、たとえ会社が代わりの人材を必要としたとしても、会社のリスク管理の範囲内であり、休んだ個人に損害賠償責任が生じることはありません。

しかし、世の中には法的には通ら主張であっても、損害賠償の請求を請求をしてくる人や企業が一定存在するのも事実です。
もし訴状(相手が民事訴訟を提起したとして裁判所から届く書類)が届いた場合、貴方は自身で、または弁護士に依頼して、反論をする必要があります。反論をせずに放置すれば、相手方の言い分が認めれて、貴方に不利な結末になることもあります。

こうした事態に備えて、あらかじめ弁護士に頼んで、
・法的に成り立たない主張には徹底的に争います
・以後、この件については弁護士を通して話しをしてください
と、相手方に釘を刺す通知を送ることも、手段としては有効です。

当事務所ではそのような牽制的な弁護士通知の実績もございます。初回相談は無料ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月02日
PIP中の退職奨励に対する対応
相談者(ID:15182)さんからの投稿
【背景】
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる

【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する
このたびは会社からの退職勧奨を受け大変困惑していることと存じます。

まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。

会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。

仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月03日
ご連絡いただきありがとうございます。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
相談者(ID:15182)からの返信
- 返信日:2023年08月03日
雇用契約書に時間外は事前の申請は出るけど突発は出ないは違法では?
相談者(ID:16378)さんからの投稿
幼稚園のパート勤務で契約上の時間が過ぎていても子どもの対応など実際に業務が続いていることが多いのですが給与に反映されていない。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
1 休憩時間について
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。

2 時間外労働について
 時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
 どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月29日
限定職種以外への配属は違法ではないのか?
相談者(ID:14151)さんからの投稿
初めまして。今回どうしていいか?わからずネットにて検索してみてご連絡させて頂きました。ご相談の内容ですが、何からお話しすれば良いのか…
まず、私の職種は看護師です。現在の職場に10年以上看護師として働いております。
先月、6/22の夜勤明けに看護師長に呼び出され看護部長の所へ連れて行かれました。
その際、急遽以下の様な事を一方的に言われ配属転換の命令を言われました。
・率直に移動です。7/1〜看護課から作業療法室へ移動となります。
(作業療法室とは看護師を必要としない部署となり作業療法士が配属される場所です。)
理由は、給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。
手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…
との理由をつけられ、命令がくだりました。
このたびは職場からの一方的な配置転換にご不安かと存じます。

1 配置転換命令が無効になる場合

就業規則や雇用契約書等に配置転換命令権に関する規定が設けられるのでれば、原則として、従業員は配置転換命令に従わなくてはなりません。
しかし、権利濫用による配置転換命令と認められれば、配置転換命令が無効となります。
一般的には、配置転換が業務上の必要ではなかったり、不当な動機や目的によるものであれば、権利濫用にあたる可能性が高くなります。


2 ご質問者様のケースにつきまして
「給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…」
これらの理由だけで配置転換命令が出されたのであれば、権利濫用によって無効になる可能性は十分にあると考えられますし、損害賠償の請求も認められる可能性もあります。

看護師で採用した方をあえて作業療法室に配置したという事実も、通常そのような配置をする必要性は考えにくいため、不当な動機を推認させる事情となります。


3 今後の進め方につきまして
労基署に相談したとしても、根本的な解決に至るケースはほとんどありません。質問者様本人が直接職場に文句を言っても、真面目に取り合ってくれないでしょう。
そのため、弁護士に依頼し、通知・交渉による配置転換の是生や損害賠償金の支払いを請求することを強くお勧めいたします。

当法律事務所は、このような配置転換トラブルを含む労働問題に注力しております。初回相談は無料で、完全成功報酬制での受任も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月10日
妊娠を理由に正社員から契約社員へ切り替える事が違反と知らずに契約書にサインをしてしまいました。
相談者(ID:14091)さんからの投稿
入社後5ヶ月目で妊娠発覚(妊娠2ヶ月)
つわりが始まり迷惑をかける事も考え早い時期ではあったが上長と社長にのみ報告。
その新年度に向けての給与面談にて入社して1年も経たずに妊娠したから育休は与えませんと言われ、4月から1年間の契約期間を設けた雇用契約書にサインしてしまった。
この時点でこの同意書により自分が契約社員にされた事に気づけなかった。
理解不十分のままでも既に同意してしまった以上、違法な不利益取扱いに該当するのは難しいでしょうか。
妊娠したから契約形態を切り替えるという発言の物的証拠もありません。

現在は契約社員のため育休の申請も認められず、産休が終わり次第で体調不良を理由に退職するよう言われました。
このたびは妊娠を理由に会社に言いくるめられた形となり、大変お辛いかと存じます。

無期雇用から有期雇用への変更合意の無効を主張していくことになるかと存じます。
しかし、全く何も証拠がないという状況であれば、この主張を通すことは困難かもしれません。

ただ、有期雇用への変更合意の前に、質問者様が妊娠した事実を会社に伝えたメール、LINE等のメッセージだけでも残っていれば、錯誤や公序良俗違反といった理由で、有期雇用への変更合意の無効を主張できる可能性があります。

そのようなやり取りの証拠が残っているのでしたら、弁護士に相談して、無期雇用を復活させる方向で交渉を進めることをお勧めいたします。
労基署に相談しても根本的な解決に至ることはほとんどありませんので、やはり弁護士に相談するのがよいでしょう。

当事務所は労働問題分野に注力しており、初回相談は無料です。電話やオンラインMTGで話を進めていくこともできますので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月10日

千葉県の労働に関する情報

 

2020年の千葉県における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の千葉県における労働力人口は344万3000人(前年比2万1000人増)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。この数字は全都道府県の6位にあたり、埼玉県 (408万9000人で5位)、兵庫県(281万1000人で7位)と近い結果になりました。

 

都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の千葉県における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、千葉県の総合労働相談件数は50,730件で、全国で6番目に多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は8,377件で全国10位、労働局長による助言・指導申出件数は492件で全国6位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は187件で9位でした。

 

いずれも全国平均の数値よりも大きく、千葉県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、千葉県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.47%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の千葉県における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

千葉県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和1年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1006事業所でした。

 

そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が867(86.2%)あり、その中でも592(58.8%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると千葉県は4位で、愛知県 (880件・3位)、北海道(724件・5位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は3,603件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約3%を占めています。

 

また、千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は4,061件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約3%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

3,603

4,061

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

千葉県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は21件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は31件で、前年から10件減少しています。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

21

31

-10

参考:職場のあんぜんサイト

千葉県の労働に関する相談先一覧

千葉県の労働問題は、千葉県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
 

 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

千葉県の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

千葉労働局総合労働相談コーナー

千葉市中央区中央4-11-1

千葉第二地方合同庁舎

043-221-2303

千葉駅前総合労働相談コーナー

千葉市中央区新町3-13

千葉TNビル4階

043-246-4121

千葉総合労働相談コーナー

千葉市中央区中央4-11-1千葉第二地方合同庁舎

千葉労働基準監督署内

043-382-3518

船橋総合労働相談コーナー

船橋市海神町2-3-13

船橋労働基準監督署内

047-773-9381

柏総合労働相談コーナー

柏市柏255-31

柏労働基準監督署内

04-7110-7971

銚子総合労働相談コーナー

銚子市中央町8-16

銚子労働基準監督署内

0479-22-8100

木更津総合労働相談コーナー

木更津市富士見2-4-14木更津地方合同庁舎

木更津労働基準監督署内

0438-80-2827

茂原総合労働相談コーナー

茂原市萩原町3-20-3

茂原労働基準監督署内

0475-22-4551

成田総合労働相談コーナー

成田市東和田字高崎553-4

成田労働基準監督署内

0476-22-5666

東金総合労働相談コーナー

東金市田間65

東金労働基準監督署内

0475-52-4358

※赤字・・・女性相談員あり

 

千葉県の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名

所在地

電話番号

千葉労働基準監督署

千葉市中央区中央4-11-1

千葉第二地方合同庁舎

043-308-0671

船橋労働基準監督署

船橋市海神町2-3-13

047(431)0182

柏労働基準監督署

柏市柏255-31

04-7163-0246

銚子労働基準監督署

銚子市中央町8-16

銚子労働総合庁舎4階

0479-22-8100

木更津労働基準監督署

木更津市富士見2-4-14

木更津地方合同庁舎

0438-22-6165

茂原労働基準監督署

茂原市萩原町3-20-3

0475-22-4551

成田労働基準監督署

成田市東和田553-4

0476-22-5666

東金労働基準監督署

東金市田間65

0475-52-4358