【土日祝も対応】千葉県で残業代請求に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
残業代請求が得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。
残業代200万円の支払を受けた
残業代請求が得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
長時間労働を理由に退職を考えています。
雇用形態はアルバイトです。
時給1150円です。
毎月の労働時間は平均270時間程度だと思います。
5年前まで給料は、270時間×1150円で
計算されていました。
時間外と深夜残業の割増がされていませんでした。
それに加えて社会保険も5年前にやっと加入させてもらったという状況です。
毎月の労働時間が平均270時間程度であれば、時間外労働の割増賃金を請求できる可能性が高いと考えられます。
もっとも、3年以上前の賃金請求権については消滅時効にかかっているため、法的に請求することは困難となります。
ただ、直近3年分の請求であってもそれなりの金額になる可能性がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
弊社の上限残業時間が労働法とは別に設けてありそれを超えて残業した場合、プール時間として個人で記録して翌月に持ち越す様指示されました。しかし毎日が忙しく翌月に持ち越したところで上限残業時間は毎月超えるのでプール時間が増えていくばかりです。
また来年から建設業の働き方改革(残業規制)により社内で色々会議があったらしく、今までの残業プール時間分は諦めるよう上司から言われました。
ただでさえ給料も安いのに未払い残業代も諦めるとなるとしんどいのでご相談しようと当サイトを利用しました。
それと現在は現職中ですが2ヶ月以内に会社を辞めようと考えています。
事業者が残業代を支払わないのは当然に違法です。
「プール時間として個人で記録して翌月に持ち越すよう指示」した上で、「今までの残業プール時間分は諦めるよう」言われたとしても、そのような会社の運用は法的には何ら意味を持たず、残業代請求の妨げにはなりません。
ただし、残業代については、3年の時効があります(直近3年分のもののみを請求できます)ので、できるだけ早く請求をすることをお勧めいたします。
ご自身で記録されたエクセルデータも証拠となり得ますが、実際に残業をしたこと(=残業代を請求できること)を裏付ける決定的証拠には通常なりません。
労基署に話しをしても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉をすれば、相手方から未払い残業代を算定するための資料(エクセルデータより確実なもの)を引き出せることも多いですし、相手方から残業代の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っており、残業代請求については基本的に着手金無料で受任しております。また、初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
千葉県の労働に関する情報
2010年・2012年・2013年の千葉県における総実労働時間数のデータ
総務省統計局のデータによると、千葉県の総実労働時間数は2010年・2012年・2013年で144.6時間→144.0時間→141.5時間と推移しております。また、2013年の千葉県の総実労働時間数は埼玉県・神奈川県・奈良県に次いで、第47位の多さでした。(2010年・2012年は、第44位→第44位でした。)尚、千葉県の総実労働時間数は、2012年から2013年にかけて2.5時間減少しておりました。
2010年・2012年・2013年の千葉県における所定外労働時間数のデータ
総務省統計局のデータによると、千葉県の所定外労働時間数は、2010年・2012年・2013年で11.0時間→11.7時間→11.5時間と推移しております。また、2013年の千葉県の所定外労働時間数は佐賀県に次いで、第29位の多さでした。(2010年・2012年は、第28位→第22位でした。)尚、千葉県の所定外労働時間数は、2012年から2013年にかけて0.2時間減少しておりました。