給与未払いとは、会社から支払われるべき給料が支払われていない、または支払いが遅延している状態を指し、違法行為にあたります。
未払いの給与は、会社に請求することで回収が望めますが、「会社に請求しづらい」「いつか払ってくれるだろう」「辞めるときに請求しようと思っている」など、なかなか積極的に動きづらい問題でもあります。
労働基準法第24条では、給与は全額支払わなければならないことが明記されており、労働者には給与を受け取る権利があります。
未払い給与があって悩んでいる場合は、なるべく速やかに相談窓口を利用するなどして、請求手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、給与未払いの状態とはどのような状況を指すのかや、未払いの給与を請求する方法、請求時に必要な証拠やおすすめの相談窓口などを解説するので、ぜひ参考にしてください。
未払い給与を会社に請求したい方へ
給与未払いについては「労働基準監督署に相談すれば解決する」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、労働基準監督署に相談しても、給与が未払いになっていることを示す明確な証拠がなければ動いてくれないことも多々あります。
たとえ労働基準監督署が動いてくれたとしても、会社との話し合いの仲介はしてもらえず、是正勧告には強制力がないため、必ずしも解決できるとは限りません。
その点、弁護士であれば以下のような対応が望めます。
- 自分の代理人として会社へ請求してくれる
- 給与未払いの証拠がない場合、証拠の集め方をアドバイスしてくれる
- 労働審判や訴訟などの裁判手続きも一任できる など
労働基準監督署では対応してくれない案件でも、弁護士なら解決できることもあります。
当サイト「ベンナビ労働問題」では、初回相談無料や電話相談可の法律事務所なども多数掲載しています。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
給与未払いの状態とは
給与未払いの状態とは、労働基準法第11条にあるような「賃金」と定められているものが支払われていない状況のことを指します。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 毎月の給料が支払われていない
- 残業代が支払われていない
- 割増賃金が給料に加算されていない
- 退職金ボーナス・賞与が支払われていない
- 休業手当が支払われていない
- 有給分の給与が支払われていない など
ここでは、給与が未払いの場合、どのようなことが起きるのかを解説します。
給与未払いは罰則の対象となる
給与未払いは、労働基準法第24条に違反する違法行為だということを認識しておきましょう。
労働基準法第24条には「賃金支払いの5原則」というものが定められており、原則として会社側の一方的な都合で給与を支給しなかったり、支給を遅らせたりすることはできません。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
たとえ就業規則に賃金のカットに関する条項があったとしても、実際に賃金をカットするためには「合理的な理由」や「労働者本人の同意」などが必要です。
もし違反した場合には、会社側に30万円以下の罰金刑が科される可能性があります(労働基準法第120条第1号)。
給与未払いでは遅延利息も発生する
給与未払いが発生している場合、本来支払われるべき給与に加えて「遅延損害金」も上乗せして請求することが可能です。
遅延損害金の計算方法は以下のとおりで、在職中と退職後でそれぞれ利率が異なります。
- 在職中の遅延損害金:未払い賃金額×3%÷1年の日数×本来の支払い日の翌日から実際に支払われるまでの日数
- 退職後の遅延損害金:未払い賃金額×14.6%÷1年の日数×退職日の翌日から実際に支払われるまでの日数
たとえば「現在在職中であり、未払い給与額:50万円、遅延日数:30日」というようなケースでは、遅延損害金の金額は以下のとおりです。
未払い給与の時効
未払い給与の請求権には時効が定められています。
時効を迎えてしまう前に会社に対して請求する必要がありますが、時効の成立を遅らせる方法などもあるので押さえておきましょう。
ここでは、未払い給与の時効期間や、時効成立を遅らせる方法などを解説します。
未払い給与の時効期間は2年または3年
未払い給与の時効期間は以下のとおりで、支払い期日が到来するタイミングなどによってそれぞれ異なります。
| 種類 |
時効期間 |
| 支払期日が2020年4月1日以前のもの |
2年 |
| 支払期日が2020年4月1日以降のもの |
3年 |
| 退職金 |
5年 |
なお、2020年4月1日の改正労働基準法の施行によって、未払い給与の時効期間は「2年」から「5年」へ変更されましたが、当面の間は経過措置として「3年」とされています(労働基準法第115条)。
第百四十三条
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
時効成立前なら退職後でも請求できる
すでに退職している場合でも、未払い給与の請求は可能です。
退職したからといってこれまでの請求権が消滅するわけではなく、会社は労働者に対して未払いになっている給与を支払う義務があります。
ただし、時効期間を過ぎて時効が成立すると、請求権は消滅して請求できなくなります。
特に退職してから時間が経っている場合は、時効成立が間近に迫っている可能性があるため、なるべく速やかに請求手続きを進めましょう。
時効の成立を遅らせる方法
未払い給与の時効については、時効成立を遅らせる方法もあります。
たとえば、会社に対して内容証明郵便などで未払い給与の支払いを求める「催告」をおこなった場合、到達後6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
注意点として、あくまでも一時的な処置にすぎないため、催告後は速やかに裁判手続きを進めるなどして回収に向けて動く必要があります。
未払い給与を請求する際の流れ
未払い給与を請求する場合、基本的な流れは以下のとおりです。
- 給与未払いの証拠を集める
- 会社と交渉する
- 内容証明郵便を送付する
- 労働基準監督署に申告する
- 支払督促を申し立てる
- 民事調停を申し立てる
- 労働審判を申し立てる
- 訴訟を起こす
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.給与未払いの証拠を集める
まずは、給与が適切に支払われていない事実を証明する証拠を集めましょう。
証拠を集めないまま請求してしまうと、会社側が反論してきた場合に的確に対応できず、本来の未払い分よりも少ない金額しか回収できずに終わってしまう可能性があります。
未払い給与の請求で有力な証拠は以下のとおりで、詳しくは「給与未払いの請求時に準備すべき3つの証拠」で後述します。
- 賃金の支払いに関する資料
- 就業規定や契約内容に関する資料
- 実際の労働時間が記載された資料
2.会社と交渉する
給与未払いに関する証拠を集めたら、会社と交渉して支払いを求めましょう。
単なるミスで未払いが発生しているようなケースであれば、給与が未払いになっていることを伝えることで速やかに支払ってくれる可能性があります。
会社と交渉する際は、証拠を提示したうえで「いつからいつまでの給与が未払いになっているのか」「いくら給与が未払いになっているのか」などを伝えましょう。
3.内容証明郵便を送付する
直接の話し合いではなく、内容証明郵便を送付して請求するという方法もあります。
内容証明郵便とは、「差出人・宛先・差出日時・文書の内容」などについて郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便にて請求することで、会社側が心理的プレッシャーを感じて支払いに応じてくれる可能性があるほか、裁判で争う場合は有力な証拠としても働きます。
書面を作成する際は、以下のような事項は最低限記載しておきましょう。
- タイトル(請求書催告書など)
- 自分の氏名住所
- 会社名会社の所在地・代表者の氏名
- 未払い給与の内容(未払い期間未払い金額など)
- 未払い給与の支払い方法
- 未払い給与の支払い期限 など
4.労働基準監督署に申告する
交渉や書面での請求に応じてくれない場合は、労働基準監督署への申告が有効です。
労働基準監督署とは、会社が労働関係法令をしっかり守っているのかチェックし、違反がある会社に対して是正勧告や指導などをおこなう機関のことです。
給与未払いの事実を労働基準監督署に申告することで、会社に対する調査や是正勧告などがおこなわれ、社内体制が改善されて問題解決につながる可能性があります。
注意点として、労働基準監督署に申告したからといって必ずしも迅速に動いてくれるわけではありません。
なかには「緊急性が低い」と判断されて対応を後回しにされたり、「十分な証拠が揃っていない」などと判断されて対応を見送られたりすることもあります。
5.支払督促を申し立てる
上記の方法では請求に応じてくれない場合は、裁判所を介した手続きに移行しましょう。
支払督促とは、裁判所を通じて支払いを催促する書類を送ってもらう手続きのことです。
書類審査のみで進行するため、訴訟に比べると手続きが簡易的でスピーディに完了するほか、手続き費用も訴訟時の半額程度しかかからないなどの点が大きな特徴です。
ただし、送達後2週間以内であれば異議を申し立てることができ、異議申立てがあった場合は最終的に訴訟へ移行することになります。
6.民事調停を申し立てる
民事調停とは、調停委員会による仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を目指す手続きのことです。
裁判官1名と調停委員2名以上からなる「調停委員会」が話し合いの仲介役となり、基本的に当事者同士で直接交渉することなく手続きが進行します。
民事調停では、調停委員会による争点の整理や解決策の提案などが受けられるほか、会社側と直接やり取りせずに済むため冷静に話し合いができる、などの点が大きな特徴です。
ただし、当事者双方が合意しなければ調停は成立せず、一方が合意しなかったり欠席したりした場合は調停不成立となり、最終的に訴訟へ移行することになります。
7.労働審判を申し立てる
労働審判とは、労働審判委員会による仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を目指す手続きのことです。
民事調停と若干似ている部分はあるものの、労働審判の場合、労働審判官1名と労働関係の専門家である労働審判員2名からなる「労働審判委員会」が話し合いの仲介役となります。
原則3回以内の期日で審理をおこない、話し合いがまとまれば調停成立となり、まとまらなければこれまでの審理に基づいて労働審判委員会が審判を下します。
ただし、審判書の送達後2週間以内であれば異議を申し立てることができ、異議申立てがあった場合は最終的に訴訟へ移行することになります。
8.訴訟を起こす
上記の方法で解決できなければ、最終的には訴訟に移行して決着を付けることになります。
訴訟に移行した場合、当事者双方が出廷して証拠を用いて主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官の判決や和解によって終結となります。
ほかの方法に比べると手間や時間がかかるものの、何らかの形で決着が付くという点が大きな特徴です。
なお、未払い給与が60万円以下の場合は、少額訴訟を選択することも可能です。
少額訴訟の場合、原則1回の審理で判決が出るため、通常訴訟に比べるとスピーディな解決が望めるのが大きな特徴です。
ただし、少額訴訟をおこなうには相手側の同意も必要で、相手が拒否した場合は通常訴訟に移行することになります。
給与未払いの請求時に準備すべき3つの証拠
未払い給与を請求する際は、以下のような証拠を準備しておきましょう。
- 賃金の支払いに関する資料
- 就業規定や契約内容に関する資料
- 実際の労働時間が記載された資料
ここでは、具体的にどのような証拠を集めるべきかを解説します。
1.賃金の支払いに関する資料
一つ目として、会社からいくら賃金が支払われているのかを示す資料を用意しましょう。
たとえば、以下のようなものであれば有力な証拠になり得ます。
基本的に給与明細書であれば手渡しや電子メールなどで毎月交付されますが、賃金台帳の写しについては総務や経理などの担当部署に発行を依頼する必要があります。
2.就業規定や契約内容に関する資料
二つ目として、就業規定や契約内容に関する資料も用意しましょう。
就業規則には、就業時間・休日・賃金の計算方法・割増賃金率・賃金締切日・賃金支払日・昇給・降給など、未払い給与の請求時に必要な情報が記載されています。
また、契約内容に関する資料にも、給与の取り決めなどについて記載されています。
たとえば、以下のようなものであれば有力な証拠になり得ます。
3.実際の労働時間が記載された資料
三つ目として、実際にどれだけ働いているのかを示す資料も用意しましょう。
たとえば、以下のようなものであれば有力な証拠になり得ます。
- タイムカード勤怠記録・日報
- 会社用アカウントでのメールの送受信記録
- 会社から帰る際に利用したタクシーの領収書
- 日記備忘録 など
ただし「日記をつけていたが内容が不正確」「あとで内容を書き直している」というようなケースでは、十分な証拠能力がないと判断されることもあります。
個々の状況によっても判断は異なるため、給与未払いの証拠に関する疑問や不安については弁護士にご相談ください。
給与未払いのまま会社が倒産した場合の対処法
未払い給与を回収する前に会社が倒産してしまった場合、未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。
未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して賃金を受け取れていない労働者を対象に、国が未払い賃金の一部を立て替えてくれる救済制度のことです。
未払賃金立替払制度では、「未払い賃金総額の8割」と「年齢ごとの上限額」のどちらか少ないほうの金額が支給されます。
注意点として、制度を利用するためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 事業活動が1年以上おこなわれていたこと
- 法律上の倒産または事実上の倒産の状態にあること
- 労働者が倒産手続きの6ヵ月前から2年の間に退職していること
具体的な利用の流れについては「未払賃金立替払制度|厚生労働省」をご確認ください。
給与未払いを相談できる4つの窓口
給与未払いに関する主な相談窓口としては、以下の4つがあります。
- ベンナビ労働問題
- 労働基準監督署
- 労働条件相談ほっとライン
- 労働組合
ここでは、各窓口の特徴やサポート内容などを解説します。
1.ベンナビ労働問題|給与未払いトラブルが得意な弁護士に相談・依頼できる

ベンナビ労働問題とは、当社が運営する弁護士ポータルサイトです。
労働問題に力を入れている全国の弁護士を掲載しており、給与未払い・残業代請求・退職金未払い・不当解雇・ハラスメントなどの幅広い相談に対応しています。
検索機能が充実しており、都道府県・市区町村・最寄り駅といった地域検索や、初回の面談相談無料・電話相談可・オンライン面談可といった条件検索も可能です。
希望条件を選択するだけで弁護士を一括検索でき、気になる弁護士が見つかったら電話やメールですぐに連絡可能です。
特に「給与未払いトラブルの解決に向けて、弁護士のアドバイスやサポートを受けたい」という方には、ベンナビ労働問題がおすすめです。
もちろん法律相談だけ利用してもまったく問題ありませんし、相談後に弁護士から依頼を迫られることもないのでご安心ください。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、「弁護士への依頼を迷っている」「弁護士費用が気になる」という方も気軽に利用してみましょう。
2.労働基準監督署|会社に対して指導してくれる
労働基準監督署とは、会社が労働関係法令を守って事業活動しているかどうか監督し、違反している場合は是正勧告や送検などをおこなう機関のことです。
主に以下のような労働問題について無料で対面相談・電話相談でき、労働基準監督署の働きかけによって社内体制が改善する可能性があります。
| 相談できる内容 |
具体例 |
| ①労働条件に関する相談 |
・解雇や賃金不払いなどの労働条件に関する相談
・有給休暇や労働時間に関する相談
・賃金や退職金についての相談 など |
| ②安全衛生に関する相談 |
・職場の安全衛生に関する相談
・労働者の健康管理に関する相談 |
| ③労働保険に関する相談(労災保険・雇用保険) |
・労災保険の申請や給付に関する相談
・労災年金受給者の年金や介護に関する相談 |
ただし、労働基準監督署に動いてもらうためには「給与未払いの事実を示す客観的な証拠」が必要となるため、十分に証拠収集を済ませてから相談しましょう。
特に「きちんと給与を支払わない現在の社内体制を改善してほしい」という方には、労働基準監督署がおすすめです。
労働基準監督署の所在地や連絡先は「全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省」をご覧ください。
3.労働条件相談ほっとライン|気軽に電話でアドバイスしてくれる

引用元:労働条件相談ほっとライン
労働条件相談ほっとラインとは、厚生労働省の委託を受けた株式会社東京リーガルマインドが運営している相談窓口です。
主に以下のような労働問題について無料で電話相談でき、専門の相談員によるアドバイスが受けられます。
- 労働時間の管理
- 割増賃金の支払い
- 職場の安全衛生
- その他労働基準関係法令に関する相談 など
ただし、労働条件相談ほっとラインではアドバイスしかもらえないため、実際に未払い給与を回収するためには相談後に自分で交渉したりする必要があります。
特に「給与未払いトラブルについて、今後どうすればよいか知りたい」という方には、労働条件相談ほっとラインがおすすめです。
4.労働組合|労働者目線でアドバイスしてくれる
労働組合とは、労働者が主体となって組織している団体のことです。
労働条件の維持や改善などを目的に活動しており、給与未払い・不当解雇・ハラスメントなどの個人の労働問題に関する相談に対応しています。
労働組合では、労働者側の視点から今後の対応などをアドバイスしてくれるほか、団体交渉を通じて会社に対して問題点を伝え、改善するように要求してくれることもあります。
特に「給与未払いトラブルについて、労働者目線でアドバイスを受けたい」という場合は、労働組合がおすすめです。
給与未払い問題を弁護士に相談・依頼する3つのメリット
給与未払い問題については、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットが望めます。
- 未払い給与の計算方法や請求方法をアドバイスしてくれる
- 未払い給与の請求手続きを一任できる
- 未払い給与の早期回収が望める
ここでは、給与未払い問題における弁護士の必要性について解説します。
1.未払い給与の計算方法や請求方法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、未払い給与の計算方法や請求方法をアドバイスしてくれます。
未払い給与の計算方法は複雑であり、特に長期間未払いが発生しているようなケースでは計算ミスが起きるおそれもあります。
また、未払い給与の請求方法はさまざまあるため、素人では実際にどのように動けばよいか適切に判断できないこともあります。
弁護士なら、正確な未払い給与額を算出してくれますし、相談状況に応じて今後取るべき対応をアドバイスしてもらうことも可能です。
2.未払い給与の請求手続きを一任できる
弁護士なら、未払い給与の請求手続きを一任することが可能です。
自分で請求手続きを進めることも可能ですが、素人が会社側と対等にやり取りを進めるのは難しく、慣れない手続きにうまく対応できずに不満の残る結果に終わるおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、請求手続きにかかる手間が大幅に軽減されます。
会社とのやり取りや複雑な裁判手続きにも適切に対応してくれて、自分で請求するよりも納得のいく形での問題解決が期待できます。
3.未払い給与の早期回収が望める
弁護士に依頼すれば、未払い給与の早期回収が望めます。
自分で請求手続きを進める場合、会社に対して証拠の開示を求めても対応を渋られたり、内容証明郵便を送付しても支払いに応じてくれなかったりすることもあります。
なかには会社側が強く反論してきたりして裁判にまでもつれ込み、終結までに1年以上かかったりするケースもあります。
弁護士なら、証拠収集の際には「文書提出命令」という手続きを依頼でき、裁判所を通じて会社に対して証拠の開示を要求することが可能です。
また、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで会社側の態度が変わったり、交渉の際は会社側の主張に対して的確に反論してくれたりして、早期回収に至る可能性があります。
給与未払い問題に関するよくある質問3選
ここでは、給与未払い問題に関するよくある質問について解説します。
1.給与未払いは違法ですか?
給与未払いは、労働基準法に違反する違法行為です(労働基準法第24条)。
労働基準法第24条には「賃金支払いの5原則」というものが定められており、原則として会社側の一方的な都合で給与を支給しなかったり、支給を遅らせたりすることはできません。
もし違反した場合には、会社側に30万円以下の罰金刑が科される可能性があります(労働基準法第120条第1号)。
2.給与未払いの証拠になるものは?
未払い給与の請求で有力な証拠は以下のとおりです。
| 証拠になり得るもの |
具体例 |
| ①賃金の支払いに関する資料 |
・給与明細書
・賃金台帳の写し など |
| ②就業規定や契約内容に関する資料 |
・雇用契約書
・労働条件通知書 など |
| ③実際の労働時間が記載された資料 |
・タイムカード・勤怠記録・日報
・会社用アカウントでのメールの送受信記録
・会社から帰る際に利用したタクシーの領収書
・日記・備忘録 など |
ただし「日記をつけていたが内容が不正確」「あとで内容を書き直している」というようなケースでは、十分な証拠能力がないと判断されることもあります。
個々の状況によっても判断は異なるため、給与未払いの証拠に関する疑問や不安については弁護士にご相談ください。
3.給与未払いは労働基準監督署と弁護士のどちらに相談するべき?
給与未払いについて相談するなら、弁護士がおすすめです。
あくまでも労働基準監督署は公正・中立な立場にあり、必ずしも相談者の味方というわけではありません。
労働基準監督署に申告しても、なかには対応を見送られたり後回しにされたりすることもあります。
一方、弁護士なら相談者の味方となり、問題解決に向けたアドバイスだけでなく、代理人として請求手続きを進めてもらうことも可能です。
なるべく迅速かつ確実に未払い給与を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
さいごに|給与未払いがあるなら、まずは弁護士に相談を
給与の未払いが発生している場合、証拠を集めたうえで交渉や裁判手続きなどの方法で請求しましょう。
未払い給与の請求権には2年または3年の時効があるので、未払いが発覚した時点で速やかに請求手続きを進めることが大切です。
弁護士なら、今後どのように動くべきか的確にアドバイスしてくれるほか、未払い給与の請求手続きを一任できるなど、心強い味方として尽力してくれます。
当サイト「ベンナビ労働問題」では、給与未払いなどの労働問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しており、給与未払いで悩んでいる方はぜひご利用ください。
未払い給与を会社に請求したい方へ
給与未払いについては「労働基準監督署に相談すれば解決する」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、労働基準監督署に相談しても、給与が未払いになっていることを示す明確な証拠がなければ動いてくれないことも多々あります。
たとえ労働基準監督署が動いてくれたとしても、会社との話し合いの仲介はしてもらえず、是正勧告には強制力がないため、必ずしも解決できるとは限りません。
その点、弁護士であれば以下のような対応が望めます。
- 自分の代理人として会社へ請求してくれる
- 給与未払いの証拠がない場合、証拠の集め方をアドバイスしてくれる
- 労働審判や訴訟などの裁判手続きも一任できる など
労働基準監督署では対応してくれない案件でも、弁護士なら解決できることもあります。
当サイト「ベンナビ労働問題」では、初回相談無料や電話相談可の法律事務所なども多数掲載しています。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。