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退職金の未払い・支払われない時の請求手順と3つの重要な証拠

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
退職金の未払い・支払われない時の請求手順と3つの重要な証拠

一定期間働いた会社を退職する際は、退職金が支給されるのが一般的です。

 

長年勤務して円満に退職した人も、少しいざこざがあって退職した人も、退職金の支給を期待しているでしょう。

 

しかし、なかには退職金が未払いのまま支払われないというケースなどもあります。

 

退職者に本来支払われるはずの退職金が未払いだった場合、会社に対して請求することが可能です。

 

本記事では、未払い退職金の請求方法や請求時に必要な証拠、未払い退職金に関する相談窓口などを解説します。

退職金の未払い問題にお悩みの方へ

退職金が未払いの場合、退職後の生活にも大きくかかわります。

ただし、退職金は法律で定められたものではありません。そのため、退職金を受け取るには会社が定める支給条件を満たしているかどうかがポイントとなります。

その際、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。

 

  1. 退職金を受け取れる可能性があるか判断してくれる
  2. 会社とのやり取りを一任できる
  3. 請求時に必要な証拠を確認してくれる

一人では心もとない方にとって、弁護士は心強い味方になってくれるでしょう。一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

退職金未払いの無料法律相談
退職金としては100万円位を請求出来るのではないかと
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。
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就業規則の解釈と説明なく退職金減額について
現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。
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労働審判を検討しています。
会社都合の解雇で退職金を払うと言われたのに払っていただけず、有給休暇も拒否されているので未払いの退職金と有給休暇と過去に遡っての未払い金を雇用主に支払いしてもらいたい。
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未払い退職金の請求方法

未払いの退職金について困っている方に向けて、ここでは未払い退職金を請求する方法を解説します。

 

まずは退職金に関する資料を集める

労働基準法では、使用者である会社側に退職金の支払義務はありません。

 

ただし、就業規則や雇用契約書にて退職金支払いに関するルールが明記されている場合などは、会社は退職金を支払う必要があります。

 

未払い退職金を請求するための前提条件として、まずは以下を満たしているか確認しましょう。

 

  1. 就業規則などで退職金を支払う旨が記載されていること
  2. 慣例的に退職金が支給されていること

また、実際に請求をおこなう際には、最低限以下のものがあるとよいでしょう。

 

  1. 退職金が賃金的要素の必要性があるという証拠
  2. 勤続年数がわかる書面
  3. 雇用時の労働契約書や健康保険証
  4. 給与明細 など

 

会社に内容証明郵便などで退職金を請求する

会社に対して未払い退職金の請求をした事実が残るよう、内容証明郵便で退職金の請求書面を送りましょう。

 

可能性として、単に会社の手続きが遅れているだけということもありますが、「改めて連絡します」という連絡があったとしても、放置されてしまう危険性もあります。

 

確実に請求した事実(いつ、だれに、どんな内容を送ったのか)を残す意味でも、内容証明郵便は有効です。

 

裁判外紛争解決手続を利用する(支払いを拒否された場合)

もし請求が無視されたら、いきなり裁判で請求するという選択肢もあります。

 

ただし、裁判では解決までに時間がかかってしまう可能性も高いですし、少々ハードルも高いでしょうから、まずは裁判外紛争解決手続(ADR)による解決をおすすめします。

 

ADRとは、重要消費者紛争の解決を図る国民生活センター紛争解決委員会がおこなう「和解の仲介」「仲裁」の2種類の手続による解決手段のことで、法律や役務取引の専門家が会社とのトラブル解決を手助けしてくれます。

 

和解の仲介とは

紛争解決委員会が行う和解の仲介は、仲介委員が当事者間の交渉を仲介し、和解を成立させることによって紛争解決を図るものです。

引用元:国民生活センター|和解の仲介とは

 

仲裁とは

国民生活センター紛争解決委員会(以下「紛争解決委員会」といいます。)が行う仲裁は、仲裁委員が判断(仲裁判断)を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争解決を図るものです。

引用元:国民生活センター|仲裁とは

 

少額訴訟を起こす(未払い退職金が60万円以下の場合)

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きのことで、簡易裁判所に訴えを提起することで開始されます。

 

申立費用が安いうえに手続きにかかる期間が短く、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されます

 

訴訟後の強制執行についても、少額訴訟をした簡易裁判所と同じ裁判所でできる「少額訴訟債権執行」などもあり、便利な制度です。

 

ただし、少額訴訟では審理も短期間で済まされるので、未払い退職金の証明ができる効果的な証拠をより多く提出する必要があります。

 

弁護士に未払い退職金の請求手続きを依頼する

ADRや少額訴訟を個人でおこなう方法のほかにも、弁護士に未払い退職金の請求代行を依頼するのも有効な手段です。

 

退職金請求を弁護士に依頼することで、以下のような対応が望めます。

 

  1. 退職金の支払いが正当である理由の説明
  2. 未払い退職金の請求時に必要な証拠の確認
  3. 未払い退職金の証拠がない場合は会社に対する書面の開示請求文書提出命令など)

また、自力で請求するよりも弁護士が請求することで心理的に優位に立てるケースもあるので、検討してみましょう。

 

相談料 1時間あたり5,000円~1万円程度
※初回相談無料の事務所もある
着手金 10万円~20万円前後
※着手金無料の事務所もある
成功報酬 獲得金額の10%~15%前後

 

未払い退職金の時効は5年

通常、退職金が未払いだと気付くのは退職後すぐでしょうし、そうとわかればすぐに行動に移るか、ずっと未払いのままにしておくかのどちらかでしょう。

 

未払い退職金の請求権には、労働基準法第115条により5年という時効があります。

 

(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

引用元:労働基準法第115条

退職後しばらく期間が空いている方は、未払い退職金の請求の時効にも気をつけてください。

 

消滅時効期間を過ぎてしまうと、未払い退職金を受け取ることは困難になります

 

5年近く経っていると証拠も集めにくくなり、会社側も「何を今さら」などと反論してきて余計な揉め事になる可能性が高いでしょう。

 

未払い残業代や労災などの時効は3年

なお、未払い残業代や労災などの賃金請求についてはさらに時効が短く、3年です。

 

退職時に給料未払いや残業代の未払いがある方は、さらにシビアになります。 

 

会社の不況によるリストラや、過酷な労働環境での退職などの場合、退職金未払い以外の諸問題が発生することもあり得るでしょう。

 

 

未払い退職金を請求する際に必要な証拠

未払い退職金があって支払い義務が生じている場合は、請求対応が可能です。

 

未払い退職金を請求する際、何よりも重要になるものが証拠です。

 

これは極端な例ですが、裁判で「退職金が未払いです」と言っても全く証拠がなければ、会社が「いや、払いましたよ」などとすっとぼけて十分な反論ができない恐れがあります。

 

ここでは、退職金未払いで請求する際に必要な証拠について解説します。

 

退職金が賃金に相当することを立証する証拠

未払い退職金を請求する際、特に重要な証拠が「退職金が賃金に相当することを立証するもの」です。

 

退職金は、恩恵的要素をもつほか、支払い義務の生じる賃金的な要素が出てくることもあるため変則的です。

 

もし未払い退職金を請求する場合は、退職金が賃金的要素の必要性があるという証拠を集めましょう。たとえば、就業規則や雇用契約書などの退職金について記載されている書面が有効です。
 
それらがない場合、入社を決めた際に退職金に触れている内容や、退職金が支給されると示唆したようなメール、証言などの形になる証拠が必要です。

慣例的に退職金が支払われている場合も、以前の情報や証言などを形に残る証拠として用意する必要性があり、このような場合は証拠集めに苦戦を強いられます。

 

退職金の支給条件を満たしていることを立証する証拠

なかには支給条件を満たしておらず退職金が支払われないケースもあり、自分が支給条件を満たしていることを立証する証拠も必要です。

 

退職金支給の条件は会社によってまちまちですが、通常は勤続年数が条件になるケースが多いです。 

 

勤続年数に関してそこまで争うこともないとは思いますが、もし争う場合は、雇用時の契約書や健康保険証、給与明細が証拠として必要になります。

 

退職金が未払いであることを立証する証拠は不要

よほどのケースでなければ「退職金が支払われていなかった」という事実を証明する証拠は、基本的に不要です。

 

なぜなら、もし退職金を支払ったとするのであれば、会社の方から支払ったという証拠を提示してくるからです。

 

会社から解雇された場合の未払い退職金はどうなる?

なかには、会社から解雇されて退職金が未払いになっている方もいるでしょう。

 

解雇の種類によって、未払い退職金の請求が可能かどうかは異なります。

 

解雇の種類によって退職金の支払い対応は異なる

解雇には普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類ありますが、普通解雇と整理解雇の場合は退職金が支払われるのが一般的です。

 

特に整理解雇の場合、経営不振などの会社の都合によるものなので、退職金が増額される場合もあるほどです。

 

懲戒解雇のように「やってはいけないと決められていることをやったのでクビにした」というような場合でないかぎり、基本的に解雇での退職金未払いは認められません。

 

「会社の経営が苦しいから」などの理由で整理解雇され、退職金が未払いになっているようなケースでは請求が可能です。

 

懲戒解雇で退職金が支払われないケース

会社からしてみれば、「ダメだと言ったことをやって解雇したのに退職金を払うなんて」と思うでしょう。

 

普通に働いている労働者も、そのことは理解できるでしょう。

 

たとえば、「突然無断欠勤した従業員がいて、1ヵ月間来なかったので解雇にした」とします。

 

そして、2ヵ月後にその従業員が「退職金が未払いだから支払ってくれ」と請求してきても、もし支給条件を満たしていれば退職金の支払い義務が生じます(常識的に考えれば滅多にないことですが)。

 

懲戒解雇で退職金の支払いが発生しないのは、事前に就業規則や雇用契約書に「懲戒解雇にあたる者には退職金は支給しない」といった内容が記載されている場合にかぎられます。

 

退職金制度の変更による減額などは認められる?

長年働いている会社であれば、途中で退職金の制度が変わる場合もあるでしょう。

 

たとえば、バブル期には、高額の退職金を売りに有名大学からの求人を集めていた会社もあるかもしれません。

 

しかし、年数とともに退職金の相場も下がり、現状のままでは経営を圧迫してしまうなどの理由から、退職金制度を変更して減額しようとするケースもあります。

 

たしかに会社の言い分も分かりますし、少なからず退職金に魅力を感じていた従業員が不満に思うことにも理解ができます。

ここでは、制度変更による退職金の減額について解説します。

 

退職金制度を変更するには「妥当な範囲内での変更・労使の話し合い・誠実な対応」が必要

結論を言うと退職金額などの変更は可能ですが、そのためには「妥当な範囲内での変更・労使での話し合い・誠実な対応」などが必要になります。

 

したがって、突然会社が一方的に退職金を無くすようなことはできません。 

 

事前に話し合いをおこない、労働者から理解を得たうえで変更をしなればなりません。

 

未払い退職金に関する相談窓口3つ

会社の就業規則に退職金規定がある場合、会社は規定どおりに退職金を支給しなければなりません。

 

退職金の支払額や支払基準が明記されていれば、退職金の支給は会社の契約上の義務となるからです。

 

なお、明確な退職金の規定がない場合でも、退職金の支払額・支払基準が労使慣行として明確となっていれば、退職金が請求可能な場合もあります。

 

会社から退職金が支払われずに困っているなら、以下の相談先を利用することをおすすめします。

 

  • ベンナビ労働問題
  • 日本弁護士連合会
  • 労働基準監督署

 

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)|未払い賃金・退職金請求に注力する弁護士を掲載

未払い賃金・退職金・残業代などの問題解決に向けて、特に有効といえるのは「弁護士」です。

 

弁護士に相談すると、退職金の請求方法や時効、現在の労働環境が違法かどうかなどについて法的な観点から指摘してくれます。

 

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、全国で労働問題に実績のある弁護士事務所・法律事務所を数多く掲載していますので、自宅や職場の近くにある事務所がきっと見つかるでしょう。

 

自分で退職金請求をおこなえるか不安な方は、弁護士に依頼することで代わりに会社と交渉してもらったり、労働審判や労働訴訟などのサポートもしてくれたりするのでおすすめです。

 

賃金請求・退職金・残業代請求について、初期費用のかからない「完全成功報酬型」の事務所も存在しますので、自身に合った事務所を探してみてください。

 

名称 ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
対応分野 退職金請求・不当解雇・退職勧奨・残業代請求・労働災害などの労働問題全般
相談料 1時間あたり5,000円~1万円程度
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日本弁護士連合会

日本全国の弁護士が全員加入している「日本弁護士連合会」でも、労働問題を含む法律相談を受け付けています。

 

相談を利用する際は、各都道府県の弁護士会が運営する「法律相談センター」に相談の申込みをします。

 

法律相談センターでは、随時有料の法律相談(相談料30分あたり5,000円程度)を実施しています。

 

全国どこにでも設置されているので便利ではありますが、必ずしも労働問題に詳しい弁護士に相談できるわけではないということには注意が必要です。

 

名称 日本弁護士連合会
対応分野 法律問題全般
相談料 30分あたり5,000円程度
電話番号 0570-001-240
ホームページ https://www.nichibenren.or.jp/

 

労働基準監督署

会社に退職金を支払ってもらえないときは、労働基準監督署に相談する方法もあります。

 

労働基準監督署は、管轄している地域の企業が適切に労働基準法などを遵守しているかどうかを監督する機関です。

 

退職金規定がはっきり策定されており、退職金の計算方法や支給時期などが明らかにされている場合、退職金は賃金と同等に扱われます。

 

賃金支払いは労働基準法に基づく企業の義務であり、違反すると罰則も適用されます。

 

そこで、退職金を不払いにされた労働者が労基署に不正を申告すれば、労基署は該当企業に指導勧告したり立入調査をおこなったりします。

 

このことで、適正に退職金が支払われるようになるケースもあります。

 

以下の記事では、労働基準監督署に相談できる労働問題について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

 

 

未払い退職金に関するその他の相談窓口

未払い退職金について相談できるのは、上記の相談先だけではありません。

 

ここでは、ベンナビ労働問題・日本弁護士連合会・労働基準監督署以外に退職金の未払いについて相談できる窓口を4つ紹介します。

 

  • 総合労働相談コーナー
  • 各市区町村の役所
  • 社労士
  • 法テラス

 

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーとは、厚生労働省が全国各地に設置している労働問題に関する相談窓口です。

 

総合労働相談コーナーでは、残業代や退職金の不払い、解雇やセクハラ・パワハラなどの労働トラブル全般について相談に乗ってくれます。

 

全国各地の労働基準監督署や労働局に相談コーナーが設置されているので、もし近くにあれば連絡してアドバイスをもらいましょう。

 

以下の記事では、総合労働相談コーナーについて詳しく解説しているので、参考にしてください。

 

 

だいぶ前ですが、退職日を伸ばされてボーナスを貰う1週間前に退職させられたことがあります。
頑張ってくれたからボーナスぐらいは貰えるようにしてやると言われたのが馬鹿でした。
納得出来ない事は総合労働相談コーナー、ポランティアの相談窓口に相談してみてください。

引用元:休日引きこもり (@kyuhikikomori)

 

厚生労働省の総合労働相談コーナーとか、行政の活用も良いかも。
もしかしたら、時間の無駄になるかもしれないけど…

引用元:モロキュー白熊 (@moroq3w3b)

 

各市区町村の役所

各市区町村の役所でも、定期的に弁護士による法律相談を受け付けているところもあります。

 

対応頻度としては毎月1回~2回程度で基本的に予約制であり、相談時間は20分~30分程度ですが、無料で弁護士に労働相談ができます。

 

もし利用したい場合は、各自治体のWebサイトや広報誌などで相談実施日を確認し、電話で問い合わせましょう。

 

社労士

全国の社会保険労務士事務所でも、労働相談を受け付けています。

 

特に、社労士の中でも「特定社会保険労務士(特定社労士)」は、労働関係のトラブルを解決するための「あっせん手続(第三者を介した話し合い)」での代理人となることが可能です。

 

自分だけで会社と退職金問題を話し合うのが難しい場合、労働局や労働委員会、社労士のあっせんを利用して特定社労士に代理をしてもらうことで解決できるケースもあります。

 

ただし、社労士には、あっせん以外の労働審判や労働訴訟、会社との直接交渉などを依頼することはできません。

 

法テラス

労働トラブルは「法テラス」に相談することも可能です。

 

法テラスとは、経済的に余裕のない人に向けて、法律問題を解決するための法的支援をおこなう国の機関です。

 

収入などが一定額以下の方が、弁護士による無料相談を受けられる仕組みとなっており、以下の資力基準などを満たしている方は相談ができます。

 

・東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準
(その他の該当地域は生活保護の基準に定める一級地ページをご覧ください。)

家族人数 収入基準 資産基準
1人 200,200円 180万円以下
2人 276,100円 250万円以下
3人 299,200円 270万円以下
4人 328,900円 300万円以下

・上記以外の地域にお住いの場合の基準

家族人数 収入基準 資産基準
1人 182,000円 180万円以下
2人 251,000円 250万円以下
3人 272,000円 270万円以下
4人 299,000円 300万円以下

収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに上記基準額に加算します。
(東京や大阪などの地域は、33,000円、それ以外の地域は30,000円)
5人家族で東京に住んでいる場合、収入は361,900円、資産は300万円が基準となります。
引用元:無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス

 

また、弁護士費用を法テラスが一時的に立て替えてくれて、利用者が気軽に弁護士に依頼できる「民事法律扶助制度」も利用可能です。

 

十分な収入や資産などがない方であれば、法テラスで弁護士による無料相談を受けたり、速やかに弁護士に示談交渉や労働審判を依頼できたりします。

 

法テラスについては不満の声も一定数ある

退職金の不払い問題で悩んでいる方は法テラスの利用が有効かとは思いますが、なかにはよく思われていない一面もあるようです(法テラスに限った話ではないですが)。

 

したがって、法テラスに絶対的な信頼を寄せてお任せしてしまうようなスタンスは避けたほうがよいかもしれません。

 

自分が法テラスをやめた一番の理由は、報酬が安いからでも手続が煩雑だからでもなく、「法テラスを信用できないから」に尽きる。依頼者の利益になることをやっても報酬減らされるかも、依頼者と話し合った結論でも着手金返せと言われるかもetc...
信用できない相手と一緒に仕事はできんよ。

引用元:中村剛(take-five) (@take___five) / Twitter

 

扶助で自己破産申立を受任したが依頼者と音信不通になり、辛抱強く手を尽くして連絡を取ろうとしたものの結局できず、やむなく辞任すると法テラスから8割返還を求められたことが3回もあった。こちらへの労いや敬意の欠片もない法テラスの態度。本当に悔しくてやりきれなかった。二度とやらん。

引用元:T. E. Heauton (@massuekyoto) / Twitter

 

これ、法テラスあるある。 https://t.co/gJMqG1v6oC

引用元:芝原章吾 (@shogoshibahara) / Twitter

 

まとめ

通常、退職金には恩恵的部分があるため支払い義務はありません。

 

しかし、雇用契約書などに明記されていたり慣例的に支払われていたりする場合などは支払い義務が生じ、請求対応が可能です。

 

ただし、十分な法律知識などがなければ立ち向かうことは難しいでしょう。

 

まずは「労働問題を得意とする弁護士」に状況をまとめたうえで相談してみてください。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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