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雇用保険の喪失手続きができずに悩んでいる方へ:対処法を解説

更新日
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士
このコラムを監修
雇用保険の喪失手続きができずに悩んでいる方へ:対処法を解説

雇用保険は、会社を退職した際や職業訓練で失業給付を受けるための保険です。

会社であれば加入する義務があり、喪失した場合もハローワークへの届出が必要といえます。

しかし、離職票がいつまでも届かずに困っているという方もいるのではないでしょうか。t

 

本記事では、

  • 雇用保険喪失手続きの概要
  • 雇用保険喪失手続きが実行されない理由
  • 雇用保険手続きが実行されなかった場合の対処方法

について解説していきます。

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雇用保険喪失手続きは会社の義務

雇用保険喪失手続きとは、退職などで雇用保険の対象でなくなった従業員を届け出るための一連の手続きを意味します。

また、次のような場合は従業員が雇用保険の対象ではなくなる点も知っておきましょう。

 

  • 従業員の死亡
  • 従業員の退職、解雇
  • 従業員の昇格
  • 労働時間が短縮され20時間以下になった
  • ほかの企業への出向、出向元への復帰

また、雇用保険喪失手続きは雇用保険法によって企業がおこなうものとして定められており、必要事項を記載した雇用保険被保険者資格喪失届を、管轄のハローワークへ変更事由が発生した10日以内に提出しなければなりません。

 

雇用保険法 第七条 『事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。』

引用:e-Gov法令検索

届出をおこなわなかった場合には罰則がある

会社として雇用保険被保険者資格喪失の届出をおこなわなかった場合、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が適用されます。

虚偽記載のある届出でも罰則が適用される点は知っておきましょう。

 

雇用保険法 第八十三条 『事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 第七十三条の規定に違反した場合

三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合』

引用:e-Gov法令検索

離職票の交付にも規定がある

離職票は、従業員から求められた場合に必ず発行しなければならないという規定があります。

離職表がなければ、元従業員が失業手当を満額受けとることができなくなるおそれがあります。

 

仮に、悪意をもって離職表を交付しないといった場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。

また、雇用保険被保険者資格喪失の届出をおこなったあとに離職票を受け取る流れとなるため、雇用保険喪失手続きは従業員にとって重要な処理だといえます。

雇用保険喪失手続きをしてくれない主な理由

ここからは、雇用保険喪失手続きをしてくれない主な理由について見ていきましょう。

会社の義務であるものの、中にはわざと雇用保険喪失手続きをおこなっていないケースもあります。

 

そもそも雇用保険の加入手続きをおこなっていない

雇用保険の加入手続きをおこなっていない場合は、そもそも書類を発行することができません。

会社の義務として、次の条件を満たしている場合は雇用保険に加入しなければならないと定められています。

 

  • 1ヵ月(31日以上)の雇用見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 日雇い労働者、学生ではない

なお、雇用保険の加入手続きをおこなっていない場合は、6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

ハローワークが混雑している

ハローワークが混雑している場合は、雇用保険喪失手続きがなかなか進まないケースもあります。

会社が手続きをおこなっていると返答した場合は、今しばらく待ってみてもよいかもしれません。

 

ただし、ハローワークから離職票が届かなければ失業保険を受給できなくなってしまいます。

あまりにも時間がかかっている場合には、会社やハローワークへ問い合わせることをおすすめします。

悪意から会社が雇用保険喪失手続きをおこなっていない

会社が雇用保険喪失手続きをおこなっていない場合は、離職票は発行されることがありません。

罰則の対象となりますが、このような場合は会社に連絡しても取り合ってくれる可能性は低いでしょう。

 

そのため、雇用保険喪失手続きを進めたい場合は、ハローワークに相談しましょう。

雇用保険喪失手続きをしてくれない場合の相談先

ここからは、雇用保険喪失手続きをしてくれない場合の相談先について詳しく見ていきましょう。

会社に問い合わせる

まずは、会社に問い合わせをおこないましょう。

この際、離職票がいつごろ届くのか確認することが大切です。

 

退職日から10日経ったとしても、雇用保険喪失手続きがおこなわれていなければ法律に反する可能性があります。

また、 離職票が2~3週間で届かなかった場合も手続きがおこなわれていない可能性があるため、問い合わせをしましょう。 

ハローワーク

雇用保険に関する手続きは、全てハローワークをとおしておこなわれます。

ハローワークの手続きが遅れていて離職票が届かない可能性もあるものの、 雇用保険喪失手続きがおこなわれたのか、いつぐらいに発送されるのかを尋ねましょう。 

 

また、ハローワークに届出をしていなかった場合は法律違反となることから、ハローワークからの会社への督促は有効な手段だといえます。

雇用保険喪失手続きをしてくれない場合に弁護士に相談・依頼するメリット

ここからは、雇用保険喪失手続きをしてくれない場合に弁護士へ相談するメリットについて見ていきましょう。

状況に応じてどのような対応をできるのかアドバイスしてもらえる

会社に連絡しても対応してもらえなかった場合やハローワークの督促も無視された場合など、状況に応じたアドバイスが可能です。

アドバイスだけでなく、その後の対応も提案してくれるでしょう。

会社とのやりとりなど手続きにおけるトラブルを回避できる

会社とのやりとりに関して、雇用保険喪失手続き以外のコミュニケーションによるトラブルが発生する可能性もあります。

 

そういった場合は、弁護士に相談することによって会社とのやりとりを代行してもらうことも可能です。

たとえば、円満に退社できなかった場合は、その後のやりとりでもトラブルになる可能性が高いため弁護士への依頼をおすすめします。

雇用主との裁判もサポートもできる

雇用保険喪失手続きをおこなっていない場合や、企業として雇用保険加入手続きをおこなっていない場合は、法律違反に該当する可能性があります。

しかし、それでも雇用保険喪失手続きをおこなわないケースも想定されるでしょう。

 

このような場合は、雇用主との裁判になる可能性もあります。

仮に裁判となった場合でも弁護士であれば、証拠集めや裁判手続きの代行、代理なども依頼できます。

 

そもそも、労働者の雇用保険にすら前向きに検討をしない企業であれば、いわゆるブラック企業であるといわざるをえません。

そうすると、どこかで他のトラブルが生じ、賃金などのトラブルが生じる可能性は高いはずです。

最後に|雇用保険のトラブルの相談先として弁護士がおすすめ

雇用保険加入は会社の義務であり、喪失した際もハローワークに10日以内に届出をおこなう必要があります。

ただし、法律として決まっていても対応してもらえないケースも想定されるでしょう。

仮に、ハローワークから督促をおこなっても対応してもらえなかった場合などは、弁護士に相談することをおすすめします。

 

状況を整理したうえで、現段階で対応できる方法や今後の対応方法、裁判まで一任できるためです。

雇用保険のトラブルで悩んでいる場合は、弁護士への相談を検討してみましょう。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
女性のセクハラ被害解決を得意とする弁護士。慰謝料請求や退職を余儀なくされた際の逸失利益の獲得に注力。泣き寝入りしがちなセクハラ問題、職場の女性問題に親身に対応し、丁寧かつ迅速な解決を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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