給料の減額は拒否できる?ケース別に違法性や対処法を解説
会社の業績不振や自身の成績不良などを理由に、会社から給料の減額を伝えられることがあります。
理由が正当なものであれば前向きに捉えて減額を受け入れることもできますが、理由が明確でない場合や、減額となる金額があまりにも大きい場合、拒否したいと考えることもあるでしょう。
本記事では、給料の減額を打診した場合、拒否できるかどうかについて解説しています。
給料減額が違法となるケースや対処法についても紹介しているので参考にしてください。
給料の減額は違法?拒否することはできる?
給料の減額は、労働契約の内容である労働条件の変更に該当し、原則として、労働者の同意がない場合には無効となります(労働契約法第8条、第9条)。
したがって、給料の減額に対しては、法的に拒否する権利があります。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
しかし、どのような場合でも給料の減額が許されないわけではありません。
事情により労働者との同意を得たり、就業規則を変更する合理性があり、かつ従業員に周知して就業規則の変更を実施する場合などは、給料の減額も可能です。
給料の減額が許されるケース
ここでは、給料の減額が許されるケースをそれぞれ解説します。
人事評価による減額
職務内容・等級・給料が紐づいた「職務等級制度」が運用されている場合、人事評価の結果として給料が減額される場合があります。
ただし、人事評価は公平かつ透明性のあるものでなければいけません。
降格させる必要がないのにもかかわらず、降格させたり、個人的な感情をもとに評価をおこなったりした場合、人事権の濫用を指摘できる可能性があります。
懲戒処分による減額
不適切な行為や職務怠慢などの懲戒事由に該当する行為があった場合、懲戒処分が下されることがあります。
懲戒処分には戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、及び懲戒解雇などがあり、懲戒処分として「減給」や「降格」などが下された場合、給料が減額されることがあります。
ただし、人事評価による減額と同様に、企業の就業規則や社会通念に照らして合理的かつ公平な処分である必要があります。
就業規則(給与規定)の改定による減額
就業規則(給与規定)の改定を理由に、給料の減額がおこなわれることがあります。
変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものである場合には、就業規則(給与規定)の改定による給料の減額が有効となる場合があります(労働者契約法第10条)。
ただし、就業規則の変更が合理的なものであるといえるためには、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合との交渉などの事情を総合的に考慮して判断されます。
減額される給料の割合にもよりますが、一般に、給料の減額が労働者に与える不利益の程度は大きいため、差し迫った経営危機がある場合など例外的な場合に限り、改定が有効になると考えられます。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
賞与の減額
多くの会社の就業規則において、賞与は、会社の業績や従業員の成績に応じて、減額または不支給となることが定められており、そのような就業規則の定めがある場合には、賞与が減額されること自体は違法ではありません。
ただし、賞与の支給条件や計算方法などは就業規則等で事前に明示することが求められ、就業規則等の定めを無視した減額の場合は違法となることもあります。
合意を得たうえでの減額
労働者の同意を得たうえで給料が減額されるのは、法的には有効です。
しかし、同意を強制する行為や不適切な手段で同意を得る行為は違法です。
給料の減額を打診されたら何をすべき?
勤めている会社から給料の減額を打診された場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
すぐに回答をおこなわない
給料の減額を打診された場合、その場ですぐに回答せず、どのような理由で減額を打診されているのかを確認し、会社の説明する減額理由に合理性があるかを検討しましょう。
また、何らかの理由で納得できない場合は、その旨を会社側に伝えることが重要です。
もしその場での回答を迫られた場合は、同意を強制する行為や「同意を得た」と後々捉えられるような不適切な手段を講じる可能性もあります。
それらを防ぐためにも、メモや録音などでやり取りの記録を残しておきましょう。
労働問題に強い弁護士に相談する
給料の減額については、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
労働法に詳しい弁護士なら、ご自身の状況を適切に評価してアドバイスをくれます。
また、万が一会社からの打診に応じてしまったあとでも、強迫により同意を強制された場合や、会社側の減額理由の説明が虚偽であり錯誤があった場合には、同意を無効にできる可能性もあります。
交渉によって同意が無効になれば、会社に対して減給される前の給与との差額を請求することができます。
そのほか、同意をしていないにもかかわらず減給されたことが不当であると認められれば、差額を請求することが可能です。
拒否する場合、書面やメールで回答をする
給料の減額を拒否する場合、書面やメールで回答をおこない、証拠を残すことが重要です。
口頭で拒否をした場合、回答の改ざんや無視など、一方的に給料を減額される可能性があります。
給料の減額を拒否したらどうなる?
給料の減額を拒否した場合、基本的には会社側はその決定を撤回する必要があります。
しかし、会社がこれを無視して減給に踏みきる可能性があるだけでなく、極端な例として減額に応じない従業員を解雇することも考えられます。
しかし、客観的に見て合理的な理由がない解雇は、人事権の濫用として無効となります。
会社が一方的に給料の減額をしたうえ、解雇された場合は、労働審判や裁判で解決を求めることが可能です。
労働基準監督署や弁護士など然るべき窓口に相談をおこないましょう。
まとめ|給料の減額を拒否するなら弁護士に相談
給料の減額は、基本的には労働者の同意が必要であり、強制的な減額は違法です。
人事評価や懲戒処分、就業規則の改定など一定の理由により、同意なくして給料の減額がある場合もありますが、その際も会社は人事評価や懲戒処分をする権利を濫用してはならず、また、就業規則の改定も労働契約法に則って実施することが求められます。
給料の減額を打診された場合、すぐに答えを出すのではなく、法的な状況を確認し、必要であれば専門家に相談することが重要です。
また、給料の減額を拒否する場合は書面やメールで回答をおこない、証拠を残すことがよいでしょう。
給料の減額を拒否したあとの会社側の反応については、それが違法な行為であれば労働審判や裁判を通じて解決を求めることが可能です。
以上のことから、給料の減額については労働者自身が自分の権利を理解し、必要であれば弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る
【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る
【全国12拠点|全国で出張相談会を開催】不当解雇/残業代請求(退職代行)など、労働トラブルに幅広く対応!事案により着手金0円プランあり◎労働問題でお悩みの方は、経験・実績豊富な当事務所へ!【初回相談30分0円】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
この記事の監修
社内弁護士監修
その他に関する新着コラム
-
自己破産だけを理由にした解雇は原則として違法ですが、例外もあるため注意が必要です。もし解雇されたら、解雇の撤回を求めたり、金銭を受け取って退職したりする方法があ...
-
本記事では、裁量労働制における労働時間の基本的な考え方をはじめ、残業の扱い、制度の仕組み、働く際に知っておきたいポイントなどをわかりやすく解説します。
-
育休明けの退職勧奨は違法ですが、育休以外の理由による退職勧奨であれば合法になりやすいです。応じるなら「会社都合」にして失業保険をすぐ受給し、給料3ヵ月〜6ヵ月分...
-
会社が「会社都合退職」を嫌がるのは、助成金や手続きの面で損をするからです。もし「自己都合退職」として処理されそうなときは安易に受け入れず、会社側と交渉しましょう...
-
会社をクビになった場合でも、条件を満たせば失業保険を受給できます。本記事では、会社都合退職と自己都合退職の違いをはじめ、受給条件、受給開始時期、受給期間、受給額...
-
産休は雇用形態に関わらず、働く女性なら誰でも取得できる権利です。会社による産休取得の拒否は法律違反となり、罰則が科されます。もし手続きをしてくれないときは、会社...
-
本記事では、離職票を催促する際に使えるメールの例文を状況別に紹介するとともに、返信が来ない場合の対処法や、失業保険の具体的な手続きの流れについてもわかりやすく解...
-
本記事では、競業避止義務の誓約書にサインをしてしまったときの対処法、誓約書を無視して違反行為に及んだときのペナルティ、弁護士に相談・依頼するメリットなどについて...
-
会社から「診断書を出せ」と言われるのは、会社側には安全配慮義務があることや、従業員の健康状態を確認する必要があることが理由です。診断書を提出できない場合には、会...
-
会社役員を辞めるのは原則自由です。ただし、タイミングによっては損害賠償を請求されることがあるため、しっかり見極めなければなりません。本記事では、会社役員の辞め方...
その他に関する人気コラム
-
この記事では、労働基準監督署でパワハラの相談をして解決できることや、パワハラ問題の解決フローについて紹介します。
-
有給休暇の取得理由は、法律上必要ありません。有給の休暇取得は、労働者に与えられた権利ですし、休暇中の過ごし方は労働者の自由です。しかし、実際は会社で上司から取得...
-
うつ病と診断されたら無理をせず、休職するのも大切です。本記事では、うつ病で休職する際の手続き方法や相談先、休職期間の過ごし方や傷病手当金の申請方法などを紹介しま...
-
労働基準法違反とは、労働基準法で定めるルールを守らないことを指します。不当解雇や残業代未払いなどがあると、企業側に行政指導や刑事罰などが科される可能性があります...
-
本記事では「源泉徴収票を紛失してしまった」「複数枚必要になった」など、さまざまな理由で再発行が必要な場合に知っておくべき知識と対処法を解説します。
-
試用期間中に「この会社合わないかも…。」と思って退職を考える人もいるでしょう。試用期間中の退職は正社員同様、退職日の申し出や退職届などが決まっています。この記事...
-
マイナンバー制度は利用する機会が少ないため、通知カード・マイナンバーカードを紛失した方もいるのではないでしょうか。通知カード・マイナンバーカードを紛失した場合、...
-
労働組合の作り方について、実は難しいことはありません。煩わしい手続きを取ることなく結成することができるのです。そんな労働組合の作り方について、記事にてご紹介して...
-
マイナンバーカードは郵便またはインターネットから作ることができます。まだ作成していない場合はこれからの利用拡大に備えて作っておきましょう。この記事では、マイナン...
-
解雇予告(かいこよこく)とは会社側が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前に通知なければならない『解雇の予告』です。今回は、解雇予告とはどういったも...
その他の関連コラム
-
産休は雇用形態に関わらず、働く女性なら誰でも取得できる権利です。会社による産休取得の拒否は法律違反となり、罰則が科されます。もし手続きをしてくれないときは、会社...
-
長時間労働によって、心身の健康に悪影響をきたしている方は少なくありません。けれど自分の働き方が長時間労働と言えるかわからず、適切な対処をできず悩んでいる方もいる...
-
本記事では、競業避止義務の誓約書にサインをしてしまったときの対処法、誓約書を無視して違反行為に及んだときのペナルティ、弁護士に相談・依頼するメリットなどについて...
-
未払賃金立替制度は、会社の倒産によって発生した未払い賃金の一部を立替払いしてもらえる制度です。この記事では、未払賃金立替制度の概要や申請方法、利用する際の注意点...
-
こころの耳は、職場の悩みで精神的につらいときに役立つ豊富なコンテンツや相談先をまとめたポータルサイトです。家族や上司、事業者向けのコンテンツも掲載されています。...
-
退職先から離職票が届かない場合、労働基準監督署に相談することで解決する可能性があります。ただし、労働基準監督署が動くケースは限られており、状況次第では弁護士に依...
-
夏と冬のイベントの1つでもあるボーナス(賞与)。ボーナスの平均額を年代・男女・業種別に紹介。年収が多い企業ではいくらボーナスが支給されているのか。公務員のボーナ...
-
戒告処分には、公務員に対する戒告処分と、会社における戒告処分の2種類があります。 いずれも懲戒処分の中でも最も軽い部類の処分となりますが、昇進・昇給等に影響が...
-
会社が「会社都合退職」を嫌がるのは、助成金や手続きの面で損をするからです。もし「自己都合退職」として処理されそうなときは安易に受け入れず、会社側と交渉しましょう...
-
本記事では、残業代請求の弁護士費用相場をはじめ、弁護士費用を抑えるコツ、弁護士に依頼した際の流れなどについて解説していきます。
-
この記事では、有給休暇が余っている方に向けて、有給休暇の買い取りに関する違法性、例外的に認められているケース、買い取りしてもらう場合の計算方法、買い取ってもらう...
-
解雇予告(かいこよこく)とは会社側が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前に通知なければならない『解雇の予告』です。今回は、解雇予告とはどういったも...






