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お金がない人が頼める弁護士|相談窓口や利用方法などを紹介

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
このコラムを監修
お金がない人が頼める弁護士|相談窓口や利用方法などを紹介

弁護士に依頼する際には、費用がかかるのが原則です。

ただし、お金がなく弁護士費用の準備が難しい方でも、弁護士に依頼する方法はあります。

インターネット検索や法テラスへの相談などを通じて、費用を抑えながら依頼できる弁護士を探しましょう。

本記事ではお金がない人が頼める弁護士について、相談窓口や利用方法などを紹介します。

休日/夜間対応可能の弁護士・事務所も多数掲載!

お金がない人が頼める弁護士の例

お金がない方でも、法律トラブルの解決について、弁護士に依頼することはできます。

たとえば以下の弁護士には、お金がなくても相談・依頼が可能です。

  1. 相談料が無料の弁護士
  2. 着手金が無料・後払い・分割払いの弁護士
  3. 法テラスの契約弁護士
  4. 当番弁護士
  5. 国選弁護人

相談料が無料の弁護士

正式に依頼する際には費用がかかるものの、その前の法律相談については無料で受け付けている弁護士が多いです。

無料であっても、弁護士は相談者の話をよく聞き、法律トラブルの解決策などをアドバイスしてくれます。

無料相談の段階で、対応方針が分かり悩みが解決することも少なくありません。

無料法律相談を利用した場合でも、その弁護士に依頼するかどうかは自由に決められます。

複数の弁護士の無料相談を利用することも可能です。

法律トラブルに悩んでいる方は、まず無料相談ができる弁護士を探してみましょう。

着手金が無料・後払い・分割払いの弁護士

弁護士に依頼する際には、原則として着手金を支払う必要があります。

しかし少数ではあるものの、着手金無料で依頼を受け付けている弁護士もいます。

公式にはアナウンスしていなくても、経済状況について弁護士に相談すれば、着手金を無料にしてくれる場合もあります。

また着手金は発生するものの、依頼者の事情を考慮して、後払いや分割払いを認めてくれる弁護士も少なくありません。

着手金を準備するのが難しい場合は、着手金が無料・後払い・分割払いの弁護士を探してみましょう。

法テラスの契約弁護士

収入や資産が一定水準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)を通じて弁護士に依頼できます。

法テラスは、市民の法専門家に対するアクセスを改善するために設置された公的機関です。

各都道府県に地方事務所が設置されており、無料法律相談や弁護士費用の立替払い制度を利用できます。

法テラスを通じて依頼できるのは、法テラスと契約している弁護士のみです。

法テラスから紹介を受けるか、またはご自身で法テラスの契約弁護士を探しましょう。

当番弁護士

逮捕された被疑者は、無料で「当番弁護士」を呼ぶことができます。

当番弁護士は、各都道府県の弁護士会に待機していて、逮捕された被疑者のために接見してアドバイスをおこないます。

黙秘権の概要や供述すべき内容など、取調べに臨む際の注意点をアドバイスしてもらえるほか、今後の刑事手続きの流れについても説明してもらえます。

当番弁護士のアドバイスを受ければ、取調べにおいて不本意な供述することを避けられるほか、精神的な不安も幾分緩和されるでしょう。

ただし、当番弁護士に相談できるのは1回のみで、それ以降は別の方法によって弁護士に相談・依頼する必要があります

国選弁護人

刑事事件で勾留された被疑者・被告人が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できないときは、国選弁護人の選任を請求できます。

国選弁護費用は全額国費により賄われるため、被疑者・被告人の負担は生じません。

被疑者・被告人が重い刑事処分を回避するためには、弁護人(弁護士)による弁護活動が欠かせません。

弁護士に依頼するお金を準備できない場合は、必ず国選弁護人の選任を請求しましょう。

ただし、国選弁護を依頼する場合は、国選弁護人を自分で選ぶことができません

依頼する弁護士を自分で選びたい場合は、私選弁護人になってくれる弁護士を探しましょう。

相談料が無料の弁護士の探し方

無料相談を受け付けている弁護士を探す際には、インターネット検索を利用するのが便利です。

Googleなどの検索エンジンを利用する方法のほか、弁護士ポータルサイトで検索する方法も考えられます。

たとえば弁護士ポータルサイトの「ベンナビ」では、相談内容や地域に応じて、弁護士を簡単に検索できます。

無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、複数の弁護士を比較することもスムーズです。

また、収入・資産が一定水準以下の方は、法テラスの無料相談を利用することもできます。

市区町村でも、市民向けの無料法律相談を実施していることがあります。

ご自身の利用しやすい方法で、無料相談を受け付けている弁護士を探しましょう。

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着手金が無料・後払い・分割払いの弁護士への依頼方法

着手金が無料・後払い・分割払いの弁護士に依頼したい方も、まずはインターネット上で検索するのが便利です。

弁護士(法律事務所)のウェブサイトには、弁護士費用の仕組みが掲載されていることが多いです。

着手金の無料・後払い・分割払いに対応しているかどうかも、弁護士費用のページに記載されていることがあります。

複数の弁護士(法律事務所)のウェブサイトを比較して、無料または低額の着手金で依頼できる弁護士を探してみましょう。

また公式にアナウンスされている弁護士費用の仕組みにかかわらず、弁護士に相談すれば、着手金の支払いについて配慮してくれる場合もあります。

一例として、以下のような場合には、着手金の無料・後払い・分割払いに応じてもらいやすいと考えられます。

  1. 経済的利益を獲得できる可能性が高い場合
  2. 依頼者が経済的に困窮している場合
  3. 今はお金がないが、安定収入が見込める場合
  4. 依頼者との間に信頼関係がある場合

どうしても着手金が準備できない場合には、経済的な事情を説明した上で、弁護士と交渉してみましょう。

法テラスの契約弁護士への依頼方法・弁護士費用

法テラスを通じて弁護士に依頼する際には、一定の条件を満たす必要があります。

法テラスを利用できる場合は、標準的な弁護士費用よりも安く依頼できることが多く、さらに立替払い制度も利用できます。

法テラスの契約弁護士の探し方

法テラスを通じて依頼できるのは、法テラスの契約弁護士に限られます。

法テラスに相談すれば、その場で法テラスの契約弁護士の紹介を受けられます。

この場合、相談・依頼する弁護士を選ぶことはできません。

一方、法テラスの契約弁護士を自分で探して相談し、その弁護士を通じて法テラスの利用を申し込むこともできます。

この場合、相談・依頼する弁護士を自分で選べる点がメリットです。

弁護士ポータルサイトの「ベンナビ」には、法テラスの契約弁護士も多数登録されています。

「ベンナビ」を通じてお近くの相談できる弁護士を探し、メールや電話などで法テラスを利用できるかどうか確認してみましょう。

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法テラスの利用要件

法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替払い制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 日本国民、または日本に住所を有し適法に在留する外国人であること
  2. 資力が一定額以下であること
  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4. 民事法律扶助の趣旨に適すること

日本国民、または日本に住所を有し適法に在留する外国人であること

法テラスを利用できるのは、日本国民、または日本に住所を有し適法に在留する外国人のみです。

法人や組合などの団体は、法テラスを利用することはできません。

資力が一定額以下であること

法テラスを利用できるのは、収入(月収)と保有資産の要件をいずれも満たす方に限られます。

<月収>

単身者

200,200円以下

182,000円以下

2人家族

276,100円以下

251,000円以下

3人家族

299,200円以下

272,000円以下

4人家族

328,900円以下

299,000円以下

5人家族以上

5人目以降、33,000円を加算

5人目以降30,000円を加算

※生活保護一級地につき、以下のウェブサイトを参照

※医療費・教育費・家賃・住宅ローンを考慮した上で、金額が加算される場合があります。

<保有資産>

単身者

180万円以下

2人家族

250万円以下

3人家族

270万円以下

4人家族

300万円以下

※将来負担すべき医療費、教育費などの出費があれば、相当額が控除されます。

勝訴の見込みがないとはいえないこと

「勝訴の見込み」とは、訴訟・和解・調停・示談等による紛争解決の見込みを意味します。

全く勝訴の見込みがない事件については、法テラスを通じて弁護士に依頼することはできません

なお依頼者の主張の正当性に疑義がある場合でも、相手方との交渉次第では和解・調停・示談等による解決の可能性があるとして、法テラスの利用が認められることも多いです。

民事法律扶助の趣旨に適すること

法テラスの民事法律扶助(無料法律相談・弁護士費用の立替払い)は、正当な権利に基づく法律上の請求等をサポートするものです。

そのため以下に挙げるように、民事法律扶助の趣旨に反する目的がある場合は、法テラスを利用することができません。

  • 報復的感情を満たすためだけに請求をおこなう場合
  • 宣伝目的で請求をおこなう場合
  • 権利濫用的な訴訟を起こそうとする場合

法テラスを通じて依頼する場合の弁護士費用

法テラスを通じて弁護士に依頼する際の費用は、一般的な弁護士費用よりも低水準になっています。

以下に挙げるのは、法テラスの「代理援助立替基準」に示された金銭事件の弁護士費用です。

訴額

実費等

着手金

報酬金

50万円未満

2万5,000円

6万6,000円

現実に入手した金銭のうち、3,000万円までの部分:その11%

現実に入手した金銭のうち、3,000万円を超える部分:その6.6%

※当面取立てができない場合:6万6,000円~13万2,000円

※相手方の請求を排除した場合:着手金の7割相当額

※訴訟事件の場合は、出廷1回当たり1万1,000円を加算

50万円以上100万円未満

3万5,000円

9万9,000円

100万円以上200万円未満

3万5,000円

13万2,000円

200万円以上300万円未満

3万5,000円

16万5,000円

300万円以上500万円未満

3万5,000円

18万7,000円

500万円以上1,000万円未満

3万5,000円

22万円

1,000万円以上

3万5,000円

24万2,000円

法テラスの立替払い制度を利用する場合は、弁護士と委任契約を締結した後、原則として2か月後から立替金を返済しなければなりません。

ただし、返済が困難な場合には、返済額の変更や猶予が認められることがあります。

また、生活保護受給者については、立替金の返済が免除されることもあります。

当番弁護士への依頼方法

刑事事件で逮捕された被疑者は、当番弁護士を呼ぶことができます。

当番弁護士を利用できる人、当番弁護士を呼ぶ方法、正式に依頼する際に利用できる援助制度を解説します。

当番弁護士を利用できる人

当番弁護士を呼ぶことができるのは、逮捕されている被疑者です。

また、被疑者の家族や友人なども、被疑者のために当番弁護士を呼ぶことができます。

これに対して、逮捕されず在宅で捜査がおこなわれている場合には、当番弁護士を呼ぶことはできません

当番弁護士を呼ぶ方法

被疑者本人が当番弁護士を呼ぶ際には、担当の警察官にその旨を伝えて、弁護士会に連絡してもらいます。

連絡を受けた弁護士会から、当番弁護士が派遣されて被疑者との接見をおこないます。

被疑者の友人や家族が当番弁護士を呼ぶ際には、逮捕された都道府県の弁護士会に直接連絡しましょう。

日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトには、当番弁護士用の連絡先が掲載されています。

刑事被疑者弁護援助について

当番弁護士に無料で相談できるのは1回のみで、それ以降も相談したい場合は、私選弁護人としての弁護士費用が発生します。

当番弁護士に引き続き依頼したいものの、弁護士費用を準備するのが難しい場合は、日弁連の「刑事被疑者弁護援助」を利用しましょう。

弁護士費用を援助してもらえることがあります

ただし刑事被疑者弁護援助は、国選弁護を受けられるときは利用できません。

国選弁護人への依頼方法

刑事事件で勾留された被疑者・被告人が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できないときは、自己負担なく国選弁護人を選任してもらえます。

国選弁護人に依頼できる人

国選弁護人を選任してもらえるのは、被告人および勾留されている被疑者(勾留請求をされている被疑者を含む)のうち、貧困その他の事由により弁護人を選任することができない方です(刑事訴訟法36条、37条の2)。

被疑者・被告人が国選弁護人の選任を請求する際には、資力申告書を提出する必要があります(刑事訴訟法36条の2、37条の3第1項)。

現金と預金を合わせた金額が50万円未満であれば、国選弁護人の選任を請求可能です。

これに対して、現金と預金を合わせた金額が50万円以上の場合は、あらかじめ弁護士会に対して私選弁護人の選任を申し出なければなりません(刑事訴訟法36条の3、37条の3第2項)。

その際、弁護人となろうとする者がない場合には、国選弁護人の選任請求が可能となります。

なお、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件については、弁護人がなければ開廷できないとされています(=必要的弁護事件。刑事訴訟法289条1項)。必

要的弁護事件において弁護人が選任されていないときは、上記の資力要件を満たしているか否かにかかわらず、裁判長が職権で国選弁護人を選任します(同条2項)。

国選弁護人に依頼する方法

国選弁護人の選任を請求する際には、本人が警察官に対してその旨を伝えます。

選任請求書や資力申告書などの書類が用意されるので、被疑者・被告人はその書類を記入して警察官に渡しましょう。

まとめ

お金がない人でも、弁護士に依頼する方法はあります。

インターネット上で無料相談できる弁護士や、着手金を無料・分割払い・後払いにしてくれる弁護士を探してみましょう。

収入・資産が一定水準以下の方であれば、法テラスの無料法律相談や立替払い制度も利用できます。

刑事事件については、当番弁護士や国選弁護制度の利用も検討すべきです。

法律トラブルを適切な形で解決するためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。

さまざまなツールや制度を活用して、費用を抑えながら弁護士に依頼する方法を模索しましょう

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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