障害者でも失業保険は通常どおり受け取れる?支給期間や条件・手続きの方法を解説
失業保険は、本来であれば職を失った人の生活を、経済的に援助するための手当です。
障害をもった方でも、基本的に失業保険を申請できます。ただ、場合によっては障害をもっている方には別の手当が支給されるようです。
本記事では、対象となりうる手当の名前と、障害者が失業保険を申請する場合の概要について解説します。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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障害がある場合は「就職困難者」に分類される
たとえ障害があるとしても、条件を満たしていれば失業保険の受給は可能です。ただ、身体的または精神的な障害がある方は、就職困難者という扱いになります。
本項では、就職困難者の詳細と、採用される手当について解説していきます。
就職困難者とは?
就職困難者にはさまざまな定義がありますが、一般的には身体障害や精神障害などの障害をもつ人を指します。
障害をもつ方で、就職困難者に該当するのは以下のとおりです。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
自身が障害者だと証明するために、身体障害者は「身体障害者手帳」を、知的障害者は「療育手帳」を所持しなくてはいけません。
また、精神障害をもつ方は「精神障害者保健福祉手帳」を所持しておくとよいでしょう。
障害者手帳を所持していれば、自身に障害があるという証拠になるため、受け取るべき手当が支給されるのです。
就職困難者が対象となる手当
就職困難者に分類された場合、申請する方の状況によっては「常用就職支度手当」が採用されます。
常用就職手当とは、就職が困難な方が安定して働ける職場に就くよう支援するための手当です。
次項で後述する要件を満たし、失業保険の受給期間が3分の1未満の場合に支給されます。
常用就職支度手当の支給条件
厚生労働省では、常用就職支度手当の支給条件について以下のように定めています。
(2) 支給要件
イ 安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。
ロ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
ハ 待期期間又は離職理由、紹介拒否等による給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。
ニ 常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること。
ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがある場合は、常用就職支度金は支給されない。
以上の条件を全て満たした方のみ、常用就職支度手当の受給対象になります。
障害者における失業保険の支給期間
障害者が失業保険を受給する場合、離職した当時の年齢によって支給される期間が異なります。
本項では、年齢をどのように分けられ、手当をどの程度の期間もらえるかを解説します。
45歳未満の場合
障害をもった方で、年齢が45歳未満の場合では、失業保険の支給期間は以下の表で示したとおりです。
| 被保険者期間 | 支給期間 |
|---|---|
| 1年未満 | 150日 |
| 1年以上 | 300日 |
表のように、失業保険は雇用保険の加入期間が、1年以上と1年未満で支給される期間が倍近く変わります。
45歳以上65歳未満の場合
次に、45歳以上65歳未満で、障害をもつ方がもらえる期間について解説します。
退職時の年齢が45歳以上65歳未満の場合、失業保険が与えられる期間は以下のとおりです。
| 被保険者期間 | 支給期間 |
|---|---|
| 1年未満 | 150日 |
| 1年以上 | 360日 |
45歳以上65歳未満では、雇用保険に1年以上加入していれば、手当を1年近く受給できます。
65歳以上の場合
障害の有無に関わらず、65歳を超えている場合、基本的に失業保険は受け取れません。
65歳は、定年退職している年齢と見なされるため、労働者として扱われないのです。
つまり、支給期間は0日、受給金額は0円となります。
【参考記事】よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
失業保険を受給するための条件
障害の有無に関わらず、失業保険がもらえるための条件は変わりません。本項では、失業保険を受給するための条件について解説します。
- 失業状態にあること
- 積極的に働く意思があること
- 退職直前に一定期間の被保険者期間があったこと
関連記事:失業保険の受給資格3選を徹底解説!もらい方や計算方法も詳しく紹介
失業状態にあること
当然ながら、失業保険を受け取るためには、仕事を辞めて無職状態であることが条件として挙げられます。
無職状態とは、会社との退職手続きを済ませ、すでに雇用契約が解除されている状態を指します。
退職の意向を伝えたのち、会社へ行かなくなったとしても、雇用契約が切れていなければ手当は受け取れません。
積極的に働く意思があること
失業保険を申請する際、無職状態だからといって、手当を必ず受け取れるわけではありません。
きちんと、働く意思がある証拠が提示できないと、受給資格は得られないのです。
失業保険を申請する方は、退職が完了したのち、再就職活動やハローワークへ求職の申し込みをおこないましょう。
退職直前に一定期間の被保険者期間があったこと
失業保険は、退職する直前まで、雇用保険に一定期間加入していたことも条件として定められています。
本条件は、自己都合退職者と会社都合退職者で、条件として定められた期間が異なります。
それぞれの期間は以下のとおりです。
| 自己都合で退職した場合 | 離職する前の2年間に、雇用保険へ12か月間加入していた |
|---|---|
| 会社都合で退職した場合 | 離職する前の1年間に、雇用保険へ6か月間加入していた |
会社都合では、条件として定められている期間が半分になっています。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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障害者が失業保険を申請する際の手続きの流れ
本項では、障害者が失業保険を申請する際の手続きを、順序立てて解説します。
- 雇用保険被保険者証を確認する
- 離職証明書に必要事項を記載する
- ハローワークで求職の申し込み・失業保険を申請する
- 受給資格の決定
- 雇用保険の説明会に参加する
- 失業保険の受給開始
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
雇用保険被保険者証を確認する
手当を受け取りたい方は、雇用保険に加入していたことを証明するために、雇用保険被保険者証があるかを確認しましょう。
被保険者証がなければ、失業保険の申請はおこなえません。
離職証明書に必要事項を記載する
退職した際に、会社から発行された離職証明書に必要事項を記入しましょう。
離職証明書は、失業保険の申請をおこなう際に必要です。
ハローワークで求職の申し込み・失業保険を申請する
離職証明書の準備まで終えた方は、ハローワークへ求職の申し込みならびに手当の申請を済ませましょう。
求職の申し込みは、積極的に再就職する意思があることを証明するためにおこないます。
受給資格の決定
条件を、全て満たしていることが確認でき次第、受給資格を獲得できます。失業保険には待機期間が7日間あるので、期間が満了するまで待ちましょう。
雇用保険の説明会に参加する
無事に受給資格を獲得できた方は、雇用保険(失業保険)の説明会がおこなわれるので、忘れずに参加してください。
おもに、手当が支給されるまでの工程や、支給期間中の注意すべき点などが説明されます。
失業保険の受給開始
手続きが全て完了したのち、失業保険の支給が開始されます。
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失業保険サポートは、相談者の疑問や不明点を全て解決すべく、丁寧なヒアリングと具体的な説明を心がけています。
本来、受け取れる期間として定められた3ヵ月という期間を、最大10ヵ月まで延長できるサポートも可能です。
また、万が一給付金が受給できなかったときのために、全額返金保証を付けています。支払いが無駄になることはないので、金銭的な心配はいりません。
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まとめ|障害者でも失業保険は申請可能!必要な手続きや条件をしっかりチェックしよう
失業保険は、身体的もしくは精神的な障害を抱えていたとしても受給可能です。
ただ、障害者は就職困難者に分類され、ある一定の条件を満たしていれば「常用就職支度手当」の受給対象になります。
常用就職支度手当の支給対象外の方は、健常者と同様の手順で失業保険を受け取ることになるでしょう。
失業保険を受け取る方は、もらえるための条件が揃っているか、手続きに必要な書類が揃っているかを入念にチェックしてくだい。
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