ノルマ未達成の営業はクビになる?懲戒解雇の条件と適切な対処法などについて説明
営業の仕事をしていて、思うように契約が取れずにクビにならないか不安になっていませんか?
実は、法律には厳しいルールがあるので、会社は簡単に社員をクビにできません。単に売上が少ないという理由だけで、すぐに解雇されることはないでしょう。
ただし、絶対にクビにならないわけではありません。会社側が法律で決められた手順をきちんと踏んでいれば、解雇が認められるケースもあります。
本記事では、営業職の人がクビになる具体的なケースや主な条件、クビにされた場合の選択肢や相談先について解説します。
万が一、会社から「辞めてほしい」と言われたときに、慌てずに対応するための参考にしてください。
営業でクビになるといわれることが多いケース
営業でクビになるといわれることがあるのは、以下のケースです。
- 営業ノルマが達成できない場合
- 仕事をせずにサボっている場合
ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.営業ノルマが達成できない場合
「今月も目標に届かなかったからクビになるかも」と過度に心配する必要はありません。
単に売上が目標に届かないという理由だけで、即座に解雇されることはほとんどないからです。
会社が社員を辞めさせるには、会社側にもやるべき義務があります。
具体的には、以下のような段階を踏むのが通常です。
- 上司が売上アップのための指導をする
- 営業以外の部署への異動を検討する
- 本人の適性を見極める
会社からの指導を受けても改善する気がまったくない場合や、会社の経営が危うくなるほどの損害を与えている場合などを除いて、いきなり解雇されることはありません。
2.仕事をせずにサボっている場合
外回りの途中でカフェで休んでいたり、車で寝ていたりしたことが発覚しても、それだけで解雇になる可能性は低いです。
解雇が認められるには、単に仕事を怠けただけでなく、解雇が社会的に見て相当と認められるだけの理由が必要です。
たとえば、以下のようなケースでは解雇が有効になる場合があります。
- 何度注意されてもサボり続け、改善の見込みがない
- 勤務中に違法な賭け事をして、会社の評判を落とした
「一度の居眠り」や「少しの休憩」程度であれば、まずは注意や始末書といった軽い処分から始まるのが一般的です。
営業職の人が会社をクビにされるかどうかの主な条件
会社が社員を解雇するためには、法律で決められた条件も満たす必要があります。
主な条件は、以下の3つです。
- 就業規則に解雇事由が記載されていること
- 就業規則上の解雇事由に該当していること
- 解雇権の濫用に該当していないこと
もし以上の条件がひとつでも欠けている場合、解雇は無効になる可能性が高いです。
仮にクビを宣告された場合は、条件を満たしているか、冷静に確認しましょう。
ここでは、それぞれの条件を詳しく解説します。
1.就業規則に解雇事由が記載されていること
会社が社員を解雇するためには、あらかじめ就業規則に「どんなことをしたらクビになるのか」が記載されていなければなりません。
問題発生後に作成したルールで罰することはできません。
また、就業規則は以下の方法などによって労働者に周知しなければなりません。
- 職場の見やすい場所に掲示または備え付ける
- 冊子や書類として配る
- 会社のデータとして保存し、職場のパソコンを使っていつでも見られる状態にしておく
社員に知らされていないルールを使った解雇は、無効だと判断されやすいことを覚えておきましょう。
なお、社員の人数が10人未満で就業規則がないケースなどでは、「就業規則に書いてない=直ちに解雇無効」とまでは言い切れない点には注意が必要です。
2.就業規則上の解雇事由に該当していること
次に、就業規則に書かれている解雇事由に該当しているかを確認します。
よくあるのは「能力が著しく低く、改善の見込みがない」という規定です。
しかし、単に特定の月の売上が悪かっただけでは、この条件を満たさないことがほとんどです。
会社側には、社員の行動が具体的にどのルールに違反しているのかを証明する責任があります。
3.解雇権の濫用に該当していないこと
最も判断が難しいのが、権利濫用です。
これは、たとえルール違反があったとしても、「いきなりクビにするのはやりすぎではないか」という視点でチェックする仕組みです。
法律では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要と定められています。
懲戒解雇の合理性や相当性については、以下の点が重視されます。
- 誰が見ても「クビになっても仕方がない」と思える理由かどうか
- 口頭や書面で、繰り返し注意や指導をしたか
- いきなり解雇せず、まずは軽い処分から順におこなっているか
- 本人の言い分を聞く場を設けたか
- 同様の他の社員と比較して、処分が重すぎないか
たとえば、上司から何の指導もなくいきなり解雇を言い渡された場合は、権利の濫用として無効になる可能性が高いです。
営業職の人が会社をクビにされた場合の2つの選択肢
会社から突然「辞めてほしい」と言われたときに取れる行動として、大きく2つの方向性があります。
ひとつは、解雇を取り消させて会社に戻る方法、もうひとつは、会社には戻らずお金を受け取って解決する方法です。
ここでは、それぞれのケースにおいて取るべき行動を詳しく紹介します。
1.復職を目指して会社と争う
「ノルマが達成できていない」などの納得できない理由で営業職のクビを言い渡された場合、元の職場に戻る方法もあります。
会社が社員を解雇するには、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が必要です。
もし、理由が不十分であったり、処分が重すぎたりする場合は「解雇権の濫用」として、解雇自体が無効になります。
また、法律では以下のような理由での解雇を明確に禁止しています。
| 法律 | 禁止されている解雇の理由 |
| 労働基準法 | 国籍、信条、社会的身分を理由にすること |
| 男女雇用機会均等法 | 結婚、妊娠、出産、産休の取得を理由にすること |
| 育児・介護休業法 | 育休や介護休業の利用を理由にすること |
| 労働組合法 | 労働組合への加入や結成を理由にすること |
こうした理由で解雇された場合は、解雇の無効を主張しましょう。
2.金銭を受け取って退職する
裁判などで解雇が無効だと認められても、「一度クビだと言われた会社には戻りたくない」「人間関係が気まずい」と感じる場合もあるでしょう。
そのため、実際には無理に会社へ戻るのではなく、金銭的な補償を受け取って退職する方法を選ぶ人もいます。
会社に請求できる金銭的な補償は、以下の2種類です。
- 働けなかった期間の給料(バックペイ)
解雇が無効だとわかれば、解雇された日から解決した日までの給料を請求できます。「会社が間違ったせいで働けなかったのだから、その間の給料を払うべき」という考え方に基づくものです。 - 未払いの残業代
サービス残業をしていた場合、その分の給料もあわせて請求できます。退職を前提とするなら、今後の社内の立場を気にする必要もありません。ただし、残業代の請求には時効(当面は3年)があるため、早めに動く必要があります。
ただし、最初から「退職金をください」と言うのは避けましょう。
なぜなら、解雇に納得したと勘違いされる心配があるからです。
あくまで「解雇は無効だが、お金を払うなら退職してもいい」という姿勢で話し合うのが重要です。
営業職の人が会社をクビにされた場合のおすすめの相談先
突然の解雇通告にひとりで立ち向かうのは大変です。
そのため、会社と対等に話をするため第三者に頼ることも検討しましょう。
相談先にはいくつか種類がありますが、ここでは、代表的な2つの相談先について解説します。自分の目的に合わせて、相談先を使い分けましょう。
1.総合労働相談コーナー|解雇について相談できる
「総合労働相談コーナー」は、各都道府県の労働局や全国の労働基準監督署内などに設置されている無料の相談窓口です。
解雇や職場のトラブルについて、誰でも相談できます。専門の相談員が話を聞いてくれるので、今の状況が法律的に見てどうなのか、今後どうすればよいかといったアドバイスをもらえるでしょう。
そのほか、必要に応じて「あっせん」という話し合いの場を案内してもらえるケースもあります。労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、指導権限を持つ部署へつないでもらえます。
ただし、相談者の代理人として会社と交渉したり、強制力のある命令を出したりできません。
2.弁護士|解雇の相談から問題解決までを一任できる
それぞれの事情に合わせて具体的な解決を目指したいのであれば、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すると、会社への連絡や交渉、必要な書類の作成などを全て任せられます。そのほか不当な解雇に対する解決金の請求や、支払われていなかった残業代の計算や請求まで、幅広く対応してもらえます。
弁護士費用は発生しますが、最近では初回相談料を無料にしている事務所も増えています。着手金や成功報酬についても事前に明確な説明を受けられるので、安心です。
さいごに|不当解雇が得意な弁護士は「ベンナビ労働問題」で探せる!
本記事では、営業職の人がクビになる具体的なケースや主な条件、クビにされた場合の相談先についてわかりやすく解説しました。
一方的な解雇は法律で認められないケースも多いです。
そのため、もし「辞めてほしい」と言われたとしても、泣き寝入りをする必要はありません。
元の職場に戻るために争う方法や、解決金を受け取って退職する方法も残されています。
いずれにせよ、個人だけで会社と交渉するのは難しく、精神的にも大きな負担がかかるでしょう。
そこで、おすすめなのが、労働問題が得意な弁護士への相談です。
弁護士に相談すれば、会社との複雑なやり取りを全て任せられます。法的な知識をもとに交渉してくれるため、不利な条件を押し付けられる心配もありません。
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この記事の監修
弁護士法人若井綜合法律事務所
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また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。






