住居確保給付金と失業手当は両方受け取れる?それぞれの受給条件や注意点をもとに解説
仕事を辞め、無職状態となった場合、家賃を補える「住居確保給付金」や「失業手当」が受けられます。
なかには、両方の手当を受け取りたいと考える方もいるでしょう。
実際に、それぞれの給付金を受け取るには、定められた条件を満たさなくてはいけません。
本記事で、ふたつの手当を両方受け取れるのか、また具体的にどのような条件があるのかについて解説します。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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住居確保給付金と失業手当は両方受け取れるのか
本項では、住居確保給付金と失業手当は両方もらえるのかについて、実態とともに解説します。
両方の受給を検討している方は、ふたつの手当の概要をしっかりと抑えておきましょう。
住居確保給付金と失業手当は両方申請できる
実際に、住居確保給付金と失業手当は、両方の申請が可能です。ただし、それぞれには条件が設けられています。
また、両方に課された条件を全て満たさなければ、どちらか片方もしくは両方とも受けられなくなるため注意が必要です。
具体的な条件は、次の「住居確保給付金を受給するための条件4つ」ならびに「失業手当を受給するための条件3つ」で解説します。
どちらを先に申請しても問題ない
基本的に、住居確保給付金と失業保険の両方を受給しようとした場合、順番を考慮する必要はありません。
ただし、申請した順番によっては支給額が減ってしまうため、もらう順番について十分に考慮しましょう。
支給額が減額される場合がある
ふたつの手当を以下の順番で申請した場合、住居確保給付金の支給額が減額されてしまうため気をつけましょう。
- 住居確保給付金と失業手当を同時に申請する
- 失業手当を先に申請する
減額される理由としては、住居確保給付金の「収入に関する受け取り条件」が関わっています。
住居確保給付金がもらえる条件については次項で解説しています。気になる方はぜひ参考にしてください。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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住居確保給付金を受給するための条件4つ
住居確保給付金をもらうには、4つの条件を全て満たさなくてはいけません。本項で、具体的にどのような条件が課されているかを解説します。
- 退職・廃業後2年以内または給与が極度に減少している
- 直近の世帯月収が一定の合計額を超えていない
- 世帯の貯金が各市町村で定める額を超えていない
- 積極的に求職活動をおこなっている
退職・廃業後2年以内または給与が極度に減少している
住居確保給付金は、会社員や公務員・自営業問わず、失業した方であれば受給可能です。
ただし、離職または廃業したのち2年以内に申請しなくてはいけません。
また職を失っていなくても、収入を得る機会が「失業・廃業状態と同程度」にまで減少していれば、条件として満たされます。
2年を過ぎてしまわないように、退職または廃業した方は、できるだけ早めに申請するよう心がけましょう。
直近の世帯月収が一定の合計額を超えていない
住居確保給付金を申請する際は、あらかじめ直近の世帯月収を計算しましょう。
月収額が、一定の額を超えている場合、申請は通らなくなってしまいます。
一定額とは、おもに「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」と「現在居住している家賃」の合計額です。
直近の世帯月収が、ふたつの合計を超えていない方のみ支給対象となります。
住居確保給付金と失業保険、両方の受給を考えている方は、あらかじめ自身の世帯月収を算出しましょう。
世帯の貯金が各市町村で定める額を超えていない
ふたつ目の条件として、世帯の預貯金が各市町村で指定された額を超えていないことが挙げられます。
指定されている額とは、前項で述べた「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」の6ヵ月分です。
ただし、定められた指定額が100万円を超えている場合、支給対象にならない可能性が出てきます。
手当を申請する際は、近くの自治体へ確認してみましょう。
積極的に求職活動をおこなっている
住居確保給付金を申請するには、自身またはハローワークで求職活動をおこなっている実績が必要です。
積極的に、求職活動をおこなってもなお、再就職ができない人が支給対象になります。
もし、求職活動をおこなった実績が確認できない場合、受給されないおそれがあります。
求職活動の実績は、ハローワークへの相談や転職サイトでの仕事探し、選考を受けた履歴などです。
受給を希望する方は、前もって求職活動をおこない、実績を残すよう心がけましょう。
【参考記事】住居確保給付金|厚生労働省
失業手当を受給するための条件3つ
本項では、失業手当を受給するための条件を3つ解説します。
住居確保給付金と一緒に受け取りたい方は、ふたつの給付金に定められた条件を全て満たしているかを確認しましょう。
- 退職する直前の2年間で被保険者期間が12ヵ月を超えている
- 求職活動をおこなっているにも関わらず失業状態であること
- 今すぐ働ける状態にあること
退職する直前の2年間で被保険者期間が12ヵ月を超えている
失業手当を受け取る条件として、雇用保険に加入していた期間が関係します。
具体的には、退職する直前の2年間に、雇用保険に12ヵ月より多く加入していたことが条件です。
しかし、定められた加入期間は、あくまでも自己都合で退職した人に課されます。
会社都合で退職した人は、退職する直前の期間が1年間、被保険者期間が6ヵ月が受け取れる条件です。
それぞれ半分ずつになるため、自己都合退職者よりも負担は軽減されるでしょう。
求職活動をおこなっているにも関わらず失業状態であること
住居確保給付金と同様、失業手当を受給するには、積極的に求職活動をおこなっている実績が必要です。
また、給付金の名前にもあるとおり、失業状態でなくてはいけません。
おもに、自身で求職活動をおこなっていた、またはハローワークによる支援があったにも関わらず就職できなかった人が該当します。
失業手当に申請する際は、ハローワークへ積極的な求職活動をおこなっていた実績を提示しましょう。
今すぐ働ける状態にあること
失業手当を申請するには、今すぐ働ける状態であることが求められます。具体的には、心身ともに健康で、時間的にも余裕がある人です。
時間的な都合とは、おもに育児や介護など、おもに家庭の事情が含まれます。
失業手当を申請する方は、時間的な都合や健康状態に問題がないか、あらかじめチェックしておきましょう。
【参考記事】基本手当について|ハローワークインターネットサービス
住居確保給付金と失業手当は両方受け取る際の注意点
本項では、住居確保給付金と失業手当を両方受給する際の注意点を解説します。
- 定期的な現状報告が必要
- 失業手当の給付金は収入として加味される
- 住居確保給付金が適用されるのは「家賃」のみ
- 事業用の物件は対象にならない
定期的な現状報告が必要
住居確保給付金と失業手当を両方受け取るには、それぞれで定期的に現状を報告する必要があります。
住居確保給付金では月に一度、失業手当は4週間に一度の報告が必要です。
ハローワークへ現状を報告し、引き続き給付金による支援が必要だと認められた場合のみ、受給資格が延長されます。
もし、報告を忘れたときは、すぐにハローワークへ相談に行きましょう。
なにもせずに過ごすと、不正受給と見なされるか、受給資格が自動的に取り消しとなってしまいます。
失業手当の給付金は収入として加味される
住居確保給付金を受け取る場合、失業手当は収入として見なされるため、受給条件から外れないよう気をつけましょう。
条件を解説した項で述べたとおり、住居確保給付金を受け取るには、収入の金額が関わった条件をクリアしなければいけません。
失業手当が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12を上回った場合、住居確保給付金は受け取れないため要注意です。
住居確保給付金が適用されるのは「家賃」のみ
住居を得るにはさまざまな費用がかかりますが、住居確保給付金が適用されるのは「家賃のみ」です。
家賃と同時に発生する共益費や管理費、また家賃の更新料や退去費用は含まれないことを、あらかじめ把握しておきましょう。
また、敷金や礼金といった初期費用も含まれないため注意してください。
事業用の物件は対象にならない
住居確保給付金は、日常生活を送るための家、もしくは部屋にしか適用されません。
借主によっては、住まい以外の用途で物件を借りる方もいるでしょう。
住居確保給付金は、サービスを展開するための会社や事務所、商売をおこなうための店舗は対象外です。
申請しても、対象者としては認められません。ただ、住居兼店舗の場合、住まいとして使われる部分のみの家賃が適用される場合があります。
自身が、手当を受けられるかを明確にするためにも、きちんとハローワークへ確認しておきましょう。
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まとめ|住居確保給付金と失業手当の両方を申請する方は条件をきちんと確認しよう
住居確保給付金と失業手当には、それぞれ受給するための条件が定められています。
両方を申請したいと考えている方は、ふたつの手当に定められた条件を、全て満たさなくてはいけません。
また、それぞれに与えられた条件は、複雑でわかりづらい部分もあります。
はっきりと理解できない方は、本記事で紹介した「失業保険サポート」へ相談するのもおすすめです。
退職後の生活に余裕をもたせるため、また次の仕事探しの時間を確保するためにも、利用できる給付金は十分に使いこなしましょう。
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