失業保険と扶養はどっちがお得?入るタイミングや切り替えについて徹底解説!
「失業保険と扶養ってどっちがお得なんだろう?」
「それぞれの特徴を詳しく知りたい!」
今の職場を退職するかどうか悩んでいる方、すでに退職したでこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
失業保険と扶養は退職後に利用できる制度ですが、それぞれの意味や適したケースを理解していない人も少なくありません。
そこでこの記事では、失業保険と扶養の意味やお得になるケースなどを詳しく解説します。この記事を読めば、失業保険と扶養のどちらを利用すべきか理解できます。
退職を予定している方、すでに退職して悩んでいる方はぜひ参考にしてみましょう。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
サポート利用なら3つのメリット
給付金が
約5倍に
再就職手当
最大120万円
受給開始
最短1ヶ月後
そもそも失業保険とは
そもそも失業保険とは、失業中に生活を支えるための失業手当を受けられる制度です。
退職してから次の仕事を見つけるまでの間に受け取れる給付金であり、失業状態にあっても安心して生活を送れるようになります。
ただし、受け取るためには受給条件を満たす必要があり、退職理由によっては受給金額が異なります。
ここでは、受給条件と受給額を詳しく解説します。
受給条件
失業保険を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 退職する前の2年間で、雇用保険に12カ月以上加入している
- 働く意思がある
- すぐに働ける状態である
失業保険は、一定期間働いていた人が受けられる制度のため、雇用保険に12ヵ月以上加入していることが条件です。
また、退職してから次の仕事先を見つけるまでに受けられる制度のため、働く意志があるのも条件です。
失業すればだれでも受けられるわけではないため、受給する際は条件を確認しておきましょう。
関連記事:失業保険の受給資格3選を徹底解説!もらい方や計算方法も詳しく紹介
受給金額
失業保険の受給金額は、退職前の収入に応じて決まります。受給額は人によって異なるので、しっかり確認しましょう。
【基本手当日額】
退職前の給与の約50~80%が1日あたりの基本手当額として支給されます。収入が低い方ほど高い割合が適用されます。
【上限額・下限額】
受給額には上限と下限があり、上限は年齢に応じて変わります。例えば、30歳以上45歳未満の方は1日あたりの上限が約8,000円です。
【受給期間】
通常、失業保険の支給期間は90日から最長で330日までとなっています。離職理由や勤続年数により異なります。
詳しくは、ハローワーク「基本手当について」をご覧ください。
失業保険でお困りの方は『失業保険サポート』を利用しよう
失業保険の条件や金額について解説しましたが、申請方法や手順などでお困りの方も多いのではないでしょうか。
そんな方には「失業保険サポート」がおすすめです。

失業保険サポートとは、失業保険に詳しいコンシェルジュが、失業保険の仕組みや申請方法などを詳しく教えてくれるサービスです。
「申請方法がわからない……。」「正確な受給金額を教えて!」などの疑問や要望に親切丁寧に答えてくれるため、失業保険が初めての方でも安心して利用できます。
これまで3,000件以上の相談対応実績があり、数多くの人のサポートをしてきた実績もあります。無料WEB説明会も実施しているので、失業保険の詳しい概要や仕組みを知りたい方は、ぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
そもそも扶養とは
扶養とは、家族の生活を経済的に支えるために、収入が少ない家族を税制上の控除対象とする制度です。
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれで扶養の条件が異なります。扶養に加入しようとしている方は参考にしてみましょう。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、特定の家族や親族を養っている場合、その家族が扶養親族として認められ、所得税の負担を軽減するために「扶養控除」を受けられる制度です。
この扶養に加入するためには、退職した年の給与所得が103万円未満である必要があります。
例えば、妻が退職後にパート収入がある場合、年間の収入が103万円を超えない限り扶養内に留まりますが、103万円以上だと控除対象外となり、税負担が発生します。
収入が103万円以上にならないように気をつけましょう。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、自身の社会保険料が免除される制度です。
扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります。この条件は、退職後1年間の見込み収入で判断されるため、税法上の扶養のように「退職した年の年収」ではないのが主な違いです。
また、社会保険料を免除できるため、税法上の扶養よりも節税効果が大きいのもメリットです。
失業保険をもらいながら扶養に入る条件
失業保険と扶養について解説しましたが、両方を同時に入るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 年収が130万円未満
- 失業保険の基本手当日額が3,612円未満
- 年収130万円以上でも失業保険を受給するまでなら扶養に入れる
それぞれを詳しく解説します。
年収が130万円未満
年収が130万円未満であれば扶養に入れます。
退職後に妻が夫の扶養に入る場合、注意すべきポイントは「収入の見込み」です。
特に、失業保険の「基本手当日額」が3,611円以下で、年間の総収入が130万円未満であれば、健康保険などの社会保険上で夫の扶養に入れます。
ただし、基本手当日額が3,612円以上の場合、年間収入が130万円を超えるため、その場合は扶養に入れません。
なお、社会保険上の扶養に関しては失業保険も収入として計算されるので、年収が増えすぎないように注意しましょう。
失業保険の基本手当日額が3,612円未満
失業保険の基本手当日額が3,612円未満であれば失業保険と扶養の両方に入れます。
基本手当日額とは1日にもらえる失業保険受給額であり、年齢や退職理由によって金額が異なります。3,612円もらう場合は年間で130万円以上となってしまいます。
前述のとおり、社会保険上の扶養に入るためには年間収入が130万円未満であることが条件のため、基本手当日額は最大でも3,611円までに抑えなければなりません。
失業保険を受給する際は、基本手当日額がいくらになるのか事前に確認しておきましょう。基本手当日額については厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」をご覧ください。
年収130万円以上でも失業保険を受給するまでなら扶養に入れる
年収130万円以上でも失業保険を受給するまでなら扶養に入れます。
具体的には、失業保険を申請してから受給するまでの「7日間の待期期間」や「1~2ヵ月の給付制限期間」の間は扶養に入れます。
これらの期間は失業保険を受給されないため、受給が開始されるまでは問題なく扶養に入れます。
特に、自己都合退職した後に失業保険を受ける場合は2ヵ月の給付制限期間を経過しなければならないため、この間に扶養に入れば節税効果も得られやすくなります。
失業保険の受給が開始したら扶養を外す手続きをしましょう。
失業保険と扶養のどっちが得かはケースにより異なる
失業保険と扶養について解説しましたが、どっちが得かはケースにより異なります。ケースごとの違いを理解しておきましょう。
失業保険がお得なケース
失業保険がお得なケースは以下のとおりです。
- 会社都合で退職した
- 雇用保険加入期間が長い
- 再就職を検討している
それぞれを詳しく解説します。
ケース①:会社都合で退職した
会社都合で退職した場合は失業保険の方がお得になるケースが多いです。
会社都合退職の場合、失業保険を受給するまでの「給付制限期間」がないため、7日間の待期期間を経過すればすぐに受給できます。
一方で自己都合退職の場合は給付制限期間が2ヵ月のため、実際に受給できるまでに時間を要します。
会社都合退職の場合は受給までの期間がないため、「すぐに受給したい」という方には特におすすめです。
会社都合退職における失業保険については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみましょう。
関連記事:会社都合で失業手当を受け取れる人はどんな人?メリットやデメリットと合わせて解説
ケース②:雇用保険加入期間が長い
雇用保険の加入期間が長いケースも失業保険の方がお得です。
失業保険の受給日数は、雇用保険の加入期間や年齢によって以下のように異なります。
雇用保険の加入期間が1年未満だと90日しか受け取れませんが、10年以上だと最低でも180日受け取れ、20年以上の場合は240日以上も受け取れます。
受給日数が増えれば失業保険の総受給額も増えるため、雇用保険の加入期間が長い方は失業保険を受けた方がお得といえます。
ケース③:再就職を検討している
再就職を検討している場合も失業保険の方がお得です。
そもそも失業保険は、失業後の再就職に向けて活動している期間に受け取れる給付金です。
再就職に向けて求人に応募したり面接を受けたりするなど実際に行動している必要があります。
失業保険は扶養と違って収入を得られ、再就職を検討している方であれば一時的な収入として失業保険を受けられるのでお得といえるでしょう。
扶養がお得なケース
失業保険よりも扶養の方がお得なケースは以下のとおりです。
- 自己都合で退職した
- 妊娠により退職した
- 退職後に専業主婦になる
ケース①:自己都合で退職した
自己都合退職した場合は扶養の方がお得なケースが多いです。
自己都合退職の場合、失業保険を受け取るまでに2ヵ月の給付制限期間を経過しなければならず、受給までに時間がかかります。
一時的ですが、収入が完全に途絶えてしまうため、その期間だけでも扶養に入った方がお得になります。
前述のとおり、失業保険を申請している間の給付制限期間中でも扶養に入れるため、少しでも税金面で節約したい方は活用しましょう。
なお、自己都合退職と会社都合退職の違いについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事:自己都合退職とは?会社都合との違いと失業手当への影響
ケース②:妊娠により退職した
妊娠・出産を理由に退職した場合、すぐに再就職する予定がなければ、配偶者の「扶養」に入る方がメリットが大きいです。
妊娠中や出産後は実際の就職活動が難しいケースが多く、就職活動ができないのあれば失業保険は受けられません。
そのため、再就職を考えていない場合には扶養に入って保険料の負担を軽減する方がよい選択といえます。
妊娠中だけでなく出産後も保険料の負担を軽くできるため、妊娠により退職した際は扶養に入る方がお得でしょう。
ケース③:退職後に専業主婦になる
退職後に専業主婦になる場合も扶養の方がお得になるケースが多いです。
専業主婦になるということは再就職に向けて活動しないため、基本的に失業保険は受けられません。そのため、必然的に扶養に入ることになるでしょう。
扶養に入ることで健康保険や年金の保険料を支払わなくて済むため、家計の負担が軽くなります。状況に合わせて扶養に入るかどうかを判断しましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
サポート利用なら3つのメリット
給付金が
約5倍に
再就職手当
最大120万円
受給開始
最短1ヶ月後
条件を満たさずに失業保険をもらいながら扶養に入った場合の対処法
失業保険と扶養の両方に入るには条件が必要とお伝えしましたが、条件を満たさずに両方に入ってしまった場合は対応を求められます。
ここでは、誤って両方入ってしまった場合の対処法を詳しく解説します。
健康保険料の返還
条件を満たさずに失業保険と扶養に入った場合は、入っていた期間に受けた健康保険料の返還が必要です。
例えば、期間中に病院の診察などを受けた際は医療費の3割負担だけとなっていますが、この特典が無効となるので残りの7割を支払う必要があります。
それでも、その後に国民健康保険へ加入すれば支払った7割の保険料が返ってきます。
余計な手間をかけないためにも、自分の状況を理解して国民健康保険へ加入するべきかどうかを判断しましょう。
年金の納付
年金については、本来であれば退職後に国民年金に加入しなければなりません。
しかし、誤って国民年金に加入せず扶養に入り、年金の未納が続けば、その後に国民年金へ加入して未納分を後納する必要があります。
健康保険料と同様に余計な手間がかかるため、退職後に扶養に入るのか国民年金に入るのか確認しておきましょう。
失業保険と扶養のどっちが得に関するよくある質問
「失業保険と扶養のどっちがお得なのか」に関するよくある質問をご紹介します。それぞれの利用するタイミングや手続き方法などを参考にしてみましょう。
- 失業保険と扶養に入るタイミングは?
- 失業保険と扶養の両方に入ってもバレないケースはあるの?
- 失業保険から扶養に切り替える際の手続き方法は?
失業保険と扶養に入るタイミングは?
失業保険は会社を退職後すぐに申請できますが、実際に受給できるのは最初の申請から7日間の待機期間が過ぎてからです。
また、自己都合退職した場合はさらに2ヵ月の給付制限期間があります。
そのため、すぐに失業保険が振り込まれるわけではなく一定期間が必要です。
一方で扶養に入る場合は、失業保険を申請せず、すぐに家族の扶養に入る手続きをおこないます。扶養に入ると収入がない状態が前提となるため、失業保険を受給していると扶養には入れません。
退職後すぐに収入がなく、扶養に入ることで保険料や年金の支払いを抑えられるメリットがあります。
ただし、扶養の条件には配偶者の収入制限などがあるため、長期的な計画が必要です。
失業保険と扶養の両方に入ってもバレないケースはあるの?
一定期間であれば両方に入ってもバレないケースがあります。
両方入れるタイミングは、失業保険の待機期間や給付制限期間中です。
待機期間とは、失業手当の申請後に設定される7日間のことで、この期間中は手当が支給されないので収入が発生しません。そのため、扶養に入れます。
また、自己都合退職の場合は2ヵ月前後の給付制限期間が設けられる場合がありますが、この期間も収入が発生しないので扶養に入れるケースがあります。
ただし、失業保険の受給が開始して、基本手当日額が3,612円以上になると扶養の対象外となると、両方入れなくなるので注意しましょう。
失業保険から扶養に切り替える際の手続き方法は?
失業保険から扶養に切り替える際は以下の手順で進めます。
- 失業保険の停止
- 扶養に入るための手続き
- 確認と通知
まずは、現在受給している失業保険を停止します。ハローワークへ停止の旨を伝えて、終了したことを証明する書類を受け取りましょう。
次に、扶養に入るための手続きをおこないます。
健康保険の担当窓口に連絡して、扶養申請書や所得証明書などの必要書類を提出します。各書類が受理されたら担当者から扶養加入の通知が届くので確認しましょう。
以上が失業保険から扶養に切り替える際の手順です。
必要書類があるため、スムーズに切り替えるためにも余裕を持って進めましょう。
まとめ
「失業保険と扶養のどっちがお得か」について解説しました。
お得かどうかはケースにより異なるため、その人の状況を考慮したうえで判断する必要があります。
会社都合で退職した方、再就職に向けて活動している方は失業保険を受給できるので失業保険の方がお得になるケースが多いです。
一方で、自己都合退職した場合や退職後に就労しない場合などは扶養に入る方がお得になるでしょう。
このように、退職理由や退職後の状況によってお得なケースが異なるため、失業保険と扶養のどちらに加入するか悩んでいる方は、自分の状況をよく理解したうえで判断しましょう。
また、それぞれの加入条件を理解していないと思わぬペナルティが課される場合もあるため、ぜひこの記事を読んで加入条件や方法を参考にしてみてください。
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