辞めづらい
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解消するには?
退職代行サービスとは、依頼者の代わりに退職意思を会社に伝えるサービスです。
通常は退職連絡だけでなく、退職手続きに関するやりとりも一任できます。
しかし、退職代行を使って会社を辞めた場合、職場にある荷物(私物)はどうすればよいのか、疑問を持っている方は多いでしょう。
本記事では、退職代行に依頼した場合の荷物の取り扱いや、私物を郵送してもらうまでの流れを解説します。
返却が必要な荷物の具体例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
結論からいうと、退職代行を使って会社を辞めた場合、職場にある荷物は取りに行かなくても問題ありません。
退職代行を利用した場合、退職届の提出や貸与品の返却、私物の回収は郵送でおこなうケースが一般的です。
もちろん、手続きや郵送に関するやりとりは、全て退職代行に任せられます。
会社の上司や同僚と連絡を取り合う必要はないので、ストレスフリーに手続きを進められるでしょう。
退職代行の利用後に私物を郵送してもらう場合は、次のような流れで準備を進めるとスムーズです。
それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。
退職代行を利用する前に、会社にある私物はできるだけまとめておきましょう。
置いてある場所がバラバラだと、会社側が私物を見逃してしまう可能性があります。
特に、文房具や小物など、サイズが小さいものは見落としやすいため、なるべく一ヵ所にまとめておくと安心です。
ただし、会社が私物を送り忘れる可能性はゼロにはできません。
そのため、退職する意思が固まったら、大切なものはあらかじめ持ち帰ることをおすすめします。
オフィス用の靴や衣類など、あまり他人に触れられたくないものも、優先的に持ち帰るとよいでしょう。
私物の郵送を希望する場合は、無料相談や打ち合わせのタイミングで、担当者に伝えておきましょう。
あらかじめ伝えておけば、退職連絡と同時に郵送を依頼できるため、私物の回収をスムーズに進められます。
退職代行サービスによっては、担当者から私物の回収について希望を聞かれるかもしれません。
しかし、多くの場合は自分から相談する必要があるため、忘れずに伝えるようにしましょう。
私物の回収を依頼する際には、「なにが、どこにあるのか」「どれを送り、どれを処分するのか」を明確に伝えることが大切です。
担当者に伝える情報があいまいだと、会社に誤った情報が伝わってしまう可能性があります。
きちんと伝えられるか不安な場合は、私物の内容や場所をメモに書き出しておくのがおすすめです。
また、退職後に引越しを予定していて新居に私物を送ってほしい場合は、新居の住所を忘れずに伝えましょう。
会社から私物が届いたら、必ず中身を確認しましょう。
もし頼んだ私物が入っていない場合は、退職代行サービスを通じてあらためて郵送を依頼する必要があります。
時間が経つと荷物がどこにあるのかわからなくなる可能性もあるため、荷物が届いたらすぐに確認することが大切です。
会社を辞める際は、私物を回収するだけでなく、会社から借りているものを返却しなければなりません。
たとえば、以下のようなものは退職時に返却する必要があります。
これらの貸与品を返却しないまま退職してしまうと、最悪の場合は罪に問われる恐れもあります。
退職代行を利用する場合は、貸与品の返却も郵送で問題ありません。
ただし、パソコンやスマートフォンは精密機械なので、配送中に壊れないよう細心の注意を払いましょう。
なお、パソコンやスマートフォンのデータ削除については、会社の規則に従います。
自己判断でデータを削除するとトラブルを生む可能性があるため、退職代行業者を通じて、どのように対処すべきか確認してもらうとよいでしょう。
また、健康保険証も忘れずに返却してください。
なお、現在の健康保険証は、退職日の翌日から使用できなくなるため、誤って使用しないように注意しましょう。
転職が決まっている場合は、転職先で新しい健康保険証が発行してもらえます。
転職先が新しい健康保険証を発行するまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」という書類が保険証の代わりとなるため安心です。
転職先が決まっていない場合は、国民健康保険への切り替えを行います。
職場で着用する制服は、会社からの貸出ではなく、従業員が自腹で購入するケースもあります。
購入した制服の返却は基本的に必要ありませんが、就業規則によっては返却を求められる可能性があります。
会社によってルールが異なるため、まずは就業規則を確認してみましょう。
退職代行を使って会社を辞めると、会社からさまざまな書類が郵送されてきます。
転職先への提出や各種行政手続きに必要なものが多いため、忘れずに受け取っておくことが大切です。
たとえば、以下のような書類が該当します。
離職票は、失業保険の受給手続きに必要な書類です。
そのため、次の転職先が決まっている方には必要ありませんが、状況が変わって失業保険を申請することになる可能性もありえます。
会社によっては従業員の希望がないと交付しない場合もあるため、必要な方はあらかじめ発行を依頼しておきましょう。
源泉徴収票には、年間の給与額や所得税の金額が記載されています。
転職する場合は年末調整の際に、転職しない場合は確定申告の際に必要となるため、忘れずに受け取っておきましょう。
雇用保険被保険者証と年金手帳も、郵送してもらう必要がある書類です。
年金手帳は必ずしも会社に預けなければならない書類ではないため、自宅で保管している場合は発送を依頼する必要はありません。
年金手帳を会社に預けているかどうかわからない場合は、退職代行業者を通じて確認してもらうとよいでしょう。
退職代行の利用後に社内の荷物を送ってもらう場合は、以下のポイントに注意しましょう。
退職代行業者を通じて私物の郵送を依頼する場合は、必ず記録が残る方法で発送するよう伝えてもらいましょう。
発送記録が残らない方法では、会社からなかなか荷物が届かない場合に、送った・送らないで揉めるリスクがあります。
記録が残る方法を指定すれば、会社が荷物を発送したかどうかを確認でき、トラブルの防止につながるでしょう。
会社に荷物を郵送してもらう場合は、着払いで送られてくるケースが一般的です。
荷物の大きさによっては送料が高額になる場合もあるため、手元に現金を用意しておきましょう。
もし現金が不足していた場合は、再配達を手配しなければなりません。
再配達の料金が余計にかかってしまうこともあるため、着払いで送られてくる可能性を頭にとどめておきましょう。
会社から荷物を送ってもらう場合と同様に、会社に返却物を送る場合も、記録が残る方法を選択しましょう。
間違いなく発送したことを証明できれば、万が一、郵送事故に巻き込まれた場合でも、責任を追及される心配がなくなります。
発送記録を残す方法はいくつかありますが、荷物を送る場合は特定記録郵便がおすすめです。
郵便物の基本料金+160円で利用でき、発送記録が残るほか、インターネット上で配送状況を確認できます。
郵便局から受領証を受け取れるので、発送の証拠を求められた場合も安心です。
退職代行を利用して会社を辞めた場合、職場に置いてある荷物は郵送で送ってもらうことができます。
私物を回収するために出社する必要はなく、上司や同僚と顔を合わせて気まずい思いをする心配はありません。
また、私物と同様に、退職届の提出や貸与品の返却も郵送で済ませられます。
社用のパソコンやスマートフォン、制服や名刺などを自宅で保管している場合は、退職時に忘れずに返却しましょう。
会社から私物を送ってもらう際や、会社へ貸与品を返却する際も、発送記録が残る方法を選ぶことが大切です。
万が一、お互いが送った荷物が届かない場合に、送った・送らないで揉めるリスクを低減できます。
必要に応じて退職代行業者と相談しながら、職場にある荷物を確実に回収しましょう。
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退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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