ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > その他 > 【労働者向け】会社に訴えられたら?訴訟の大まかな流れと裁判になったときのポイント

【労働者向け】会社に訴えられたら?訴訟の大まかな流れと裁判になったときのポイント

更新日
ルーセント法律事務所
磯田 直也
このコラムを監修
【労働者向け】会社に訴えられたら?訴訟の大まかな流れと裁判になったときのポイント
  • 「会社に訴えられたあとの対応を知りたい」
  • 「自分を訴えた会社と全面的に争いたい」

会社との間で法的トラブルが発生し、 会社に訴えられることもあるでしょう

しかし、訴訟の経験がない(少ない)方からすれば、訴えられたときに何をすればよいかわからないはずです

そこで本記事では、会社から訴えられた方に向けて以下の内容について解説します。

  • 会社から訴えられる可能性があるケース
  • 会社から訴えられてから判決が下されるまでの流れ
  • 会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応
  • 会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき理由

本記事で会社に訴えられたあとにすべきことを理解し、今後の方針や対応などについて検討しましょう

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

会社から訴えられる可能性がある3つのケース

労働者が不法行為や犯罪をすれば、会社から訴えられる可能性があります

ここでは、労働者が会社に訴えられる可能性がある3つのケースについて解説します。

1.故意に会社に損害を与えた場合

労働者が故意に(わざと)会社に対して損害を与えた場合、労働者は損害賠償責任を負うことになります。

たとえば、以下のようなケースでは、会社から不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。

  • マニュアルを守らずに機械を操縦し壊した
  • 上司の指示を無視して取引し損害が発生した
  • 会社の貸与物をわざと壊したり、なくしたりした など

なお、労働者が故意に会社に損害を与えた場合は、労働者はその損失について全額を賠償する必要があります。

2.過失で会社に損害が生じた場合

労働者の過失(不注意)によって会社に損害が生じた場合も、労働者は損害賠償責任を負う可能性があります。

過失の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 個人情報の管理が不十分で漏洩してしまった
  • 社用車を運転中に不注意で交通事故を起こした
  • 建設現場の監督を怠り、事故が発生してしまった など

しかし、故意の場合と異なり、過失の場合は会社にも一定の責任があると考えられます

そのため、労働者の責任の一部が制限されたり、そもそも労働者に責任がないと判断されたりすることもあります

3.業務上横領などの犯罪をした場合

刑法をはじめとする各種法律に違反した場合、会社に刑事告訴される可能性があります。

仕事に関連して成立する犯罪と具体的な行為については、以下のとおりです。

【会社に刑事告訴される可能性がある犯罪の例】

犯罪

具体例

業務上横領罪(刑法第253条)

  • 売上額を少なく申告し差額を自分の口座に振り込む
  • 新聞の契約者から集金した現金を自分のものにする など

背任罪(刑法第247条)

特別背任罪(会社法第960条)

  • 顧客の偽装に気付きながらも融資の審査を通した
  • 会社の代表取締役が架空取引で自社に損害を与えた など

名誉毀損罪(刑法第203条)

信用毀損及び業務妨害罪(刑法第233条)

  • SNS上で会社の社会的評価を傷つける投稿をした
  • ネット上で嘘の情報を流して会社の信用を落とした など

営業秘密侵害罪(不正競争防止法第21条)

  • 会社から営業秘密を持ち出した
  • 転職先に会社の情報を提供した など

このような犯罪をした場合、刑事告訴だけでなく、損害賠償請求や懲戒処分などもされる可能性が高いでしょう。

会社から訴えられてから判決が下されるまでの流れ

会社から訴えられた場合の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 裁判所から訴状などが届く
  2. 裁判所に答弁書を提出する
  3. 裁判に向けて証拠などを準備する
  4. 期日を迎えたら法廷で会社と争う

ここでは、会社から訴えられてから判決が下されるまでの大まかな流れについて解説します。

1.裁判所から訴状などが届く

訴訟を提起するにあたり、会社はまず裁判所に訴状を提出します。

そして、訴状を受理した裁判所は、被告である労働者に対して訴状や答弁書などを送付します。

これらの訴状などは特別送達という形式で届き、郵便局の配達員から直接手渡しされることになります。

2.裁判所に答弁書を提出する

裁判所から訴状を受け取ったら、労働者は答弁書を提出する必要があります

答弁書とは、裁判所に対して自分の言い分を伝えるための書面のことを指します。

通常、答弁書は訴状と一緒に同封されているので、その用紙に会社の主張を認めるのかどうかや反論や和解の希望の有無などを書きます

そして答弁書が完成したら、正本と副本(コピーしたもの)を1通ずつ用意して裁判所に提出します。

3.裁判に向けて証拠などを準備する

裁判所に答弁書を提出したら、自分にとって有利な証拠を集める必要があります。

その際、訴状の内容をよく確認し、その裁判で必要な証拠を集めることが重要です。

たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求事件では、主に以下の内容について争われます。

  1. 労働者側に故意・過失があったか
  2. 会社が持つ権利を侵害しているか
  3. 会社に対して損害が発生しているか
  4. 行為と損害との間に因果関係があるか

労働者側は、自分の主張や反論が認めてもらえるよう、会社が主張した内容や提出した証拠とは異なる観点から証拠を集めておきましょう。

4.期日を迎えたら法廷で会社と争う

通常、会社が訴訟を提起してから約1ヵ月後に1回目の口頭弁論期日が開かれます。

1回目の口頭弁論期日では、当事者双方の主張内容について確認することが多いです。

その後、1~2ヵ月に1回程度のペースで続行期日が開かれ、主張・立証を重ねていきます。

口頭弁論が終結すると、最終的に裁判官からこの事件に関する判決が言い渡されることになります。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応

会社から訴えられたら、できる限り冷静になり以下の対応をとるようにしましょう。

  1. 訴状の内容をよく確認する
  2. 訴えられたら必ず答弁書を提出する
  3. 会社と争わない場合は和解の可能性を模索する
  4. できる限り早く労働問題が得意な弁護士に相談・依頼する

ここでは、会社から訴えられた際に労働者がとるべき4つの対応について説明します。

1.訴状の内容をよく確認する

裁判所から訴状が届いたら、まずは以下のポイントを確認しましょう。

  • 会社の主張(請求の趣旨・原因)
  • 第1回期日や答弁書の提出期限
  • 証拠説明書に書かれている内容 など

会社の主張や答弁書の提出期限などによって、これからとるべき対応は変わります

訴状を見るのが怖いからと放置せずに、できる限り早く全ての資料を一読しておきましょう。

2.訴えられたら必ず答弁書を提出する

会社に訴えられて、裁判所から訴状が届いたら、必ず裁判所に答弁書を提出しましょう

答弁書を提出しなかった場合、裁判所に争う意思がないと判断されて会社側の主張が全面的に認められます。

事件の整理や証拠の準備が十分でなくても、最低限、原告の請求について争う旨の回答をしておくことが重要です。

3.会社と争わない場合は和解の可能性を模索する

会社の請求内容を認める場合は、和解をするという選択肢もあります。

訴状が届いた場合でも、会社と和解が成立する可能性は残っています。

訴訟での争いを続けるより負担が少なく、会社から譲歩を引き出せる可能性もあるため、和解を検討するのもひとつの方法でしょう。

4.できる限り早く労働問題が得意な弁護士に相談・依頼する

訴訟は、労働者の方が自分だけでも対応できます。

しかし、訴訟は精神的な負担が大きく、対応を間違えれば敗訴となる可能性もあります。

そのため、できる限り労働問題が得意な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

法律事務所によっては、無料相談に応じている場合もあり、今後の流れや方針などを知ることができます。

まずは「ベンナビ労働問題」で労働問題が得意な弁護士を探し、自分の法律トラブルについて相談してみましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき4つの理由

会社に訴えられた場合、以下の理由から弁護士に相談・依頼すべきでしょう。

  1. 会社の請求内容などを正確に把握できるから
  2. 今後の方針などのアドバイスが受けられるから
  3. 答弁書や証拠説明書などの作成を任せられるから
  4. 依頼者に代わって裁判の手続きをしてくれるから

ここでは、会社から訴えられた方が弁護士に相談・依頼すべき理由について説明します。

1.会社の請求内容などを正確に把握できるから

訴訟された場合は、会社の請求内容などを正確に把握することが重要です。

しかし、法律や訴訟に慣れていない方の場合、請求内容などを確認するだけでも大きな負担となります。

弁護士に相談をすれば、訴状に書かれている請求内容や事実関係などについて丁寧に説明を受けられます。

また、訴状に書かれている内容が妥当なのか、それとも認められないのかなどの判断もしてもらえるでしょう。

2.今後の方針などのアドバイスが受けられるから

会社に訴えられた場合、被告側の選択肢には以下の2つがあります。

  • 請求棄却を目指して争う
  • 早期解決を目指して和解をする

弁護士に相談・依頼すれば、請求内容や事実関係などを踏まえてより良い選択肢を提案してもらうことが可能です。

また、会社と争う場合はどのような主張をすべきか、何を証拠として提出すべきかなどのアドバイスももらえます。

3.答弁書や証拠説明書などの作成を任せられるから

会社に訴えられた場合、裁判所に対して答弁書や証拠説明書などを提出する必要があります。

これらは、裁判でも重要な資料として扱われ、勝訴するためには欠かせないものとなっています。

弁護士に依頼した場合、こうした重要な書面の作成や裁判所とのやり取りなどを任せることが可能です。

書類作成を任せれば手間や負担を軽減できますし、より効果的に被告側の主張ができるようにもなるでしょう。

4.依頼者に代わって裁判の手続きをしてくれるから

最高裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」によると、民事訴訟の平均期日回数は4.1回となっています。

裁判は平日の日中におこなわれるため、本人が対応する場合は数回程度会社を休んだり、家事を家族などに任せたりする必要があるでしょう。

しかし、弁護士に依頼をすれば、依頼者の代わりに裁判所に出頭してくれます。

その結果、会社や家事を休む必要はなくなりますし、裁判自体もスムーズに進めることができるでしょう。

会社から訴えられたことに関するよくある質問

最後に、会社から訴えられたことに関するよくある質問に回答します。

Q.言い分がなくても訴訟には応じるべきか?

会社側の主張が正しく労働者側に言い分がなくても、訴訟には応じるほうが望ましいでしょう。

請求が認められることは否定できなくとも、請求金額が適切であるとは限らず、裁判所が和解を勧めてくれるケースもあります。

Q.答弁書の期限に間に合わない場合はどうすべきか?

原則として、答弁書は指定された期限までに提出するのが望ましいです。

遅くとも、第1回期日の前日までに提出しなければなりません。

「間に合わないから」と放置するのではなく、期限に遅れてでも答弁書を提出するようにしましょう

Q.第1回期日の都合が悪い場合はどうすればよいか?

第1回期日に限り、答弁書を出しておけば被告(労働者)は欠席することができます

その際、答弁書に第1回期日に出席できない旨の記載をしておくか、裁判所に欠席する旨の電話をしましょう。

なお、答弁書を提出せずに期日を欠席すると、争う意思がないと判断されるので注意してください。

さいごに|会社から訴えられたらできる限り早く弁護士に相談を!

会社から訴えられた場合、訴訟の提起から約1ヵ月後には第1回期日を迎えることになります。

その間、被告となった労働者の方は、訴状を確認したり、答弁書などを作成したりする必要があります。

少ない時間の中で訴訟の準備をすることは大きな負担ですし、準備が不十分になる可能性も考えられます

そのため、なるべくなら労働問題が得意な弁護士に相談し、訴訟の対応を依頼するほうが望ましいでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所

不当解雇残業代請求初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

未払い残業代の回収不当解雇退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
ご相談にいただければ、皆様のお困りごとにしっかりと耳を傾け、丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着コラム

その他に関する人気コラム

その他の関連コラム

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
退職代行
【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】グラディアトル法律事務所
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
退職代行
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士・司法書士の方はこちら