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富士市で無料の労働相談ができる窓口4選|電話メール24時間相談対応の窓口も紹介

更新日

「労働問題を抱えているが、どこに相談すればよいか分からない」
「相談できる窓口はいくつかあるが、どこを選べばよいか知りたい」

長時間労働やハラスメント、残業代の未払いなど労働問題で悩んでいる方は少なくありません。

そのうえで、労働問題の悩みを誰にも相談できずにいる方もいるでしょう。

本記事では、富士市で労働問題について相談できる窓口や専門家、窓口・専門家ごとのメリット・デメリット、労働問題を相談する際に準備しておくことや注意点を解説します。

本記事の内容を参考にすれば、自分にあう相談窓口・専門家を選んで、労働問題の解決をはかることが可能です。

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富士市で労働相談ができる窓口4選

ここでは富士市で労働相談ができる4つの窓口を紹介します。

それぞれ特徴が異なるので、自分にあう窓口を選んで相談するようにしましょう。

別の窓口に相談して十分なアドバイスが得られなかった場合、本項で紹介する窓口に改めて相談しなおすのもひとつの手です。

富士市の総合労働相談コーナー

富士市にある総合労働相談コーナーは、解雇・雇い止めからパワハラまで幅広い労働問題について対面や電話で相談できる窓口です。

総合労働相談コーナーに相談できる主な内容
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど

総合労働相談コーナーは厚生労働省の下部組織で、各都道府県の労働局・労働基準監督署内に設置されています。

総合労働相談コーナーの担当外の労働問題について相談した場合でも、適切な相談窓口を案内してくれるので安心です。

労働基準法などの法律に違反している疑いのある場合は、労働基準監督署など行政指導をはじめとした権限をもつ部署へ取り次がれます

富士市の総合労働相談コーナーに相談するメリット

富士市の総合労働相談コーナーに相談する最も大きなメリットは、さまざまな労働問題を予約なし・無料で気軽に相談できる点です。

一口に労働問題といってもいろいろな種類があり、種類ごとに適切な相談窓口を見つけるのは手間がかかるでしょう。

その点、総合労働相談コーナーに相談すれば、労働相談の種類を問わず受け付けてくれ適宜アドバイスをしてくれるのです。

担当外の内容であっても、適切な相談窓口を案内してもらえます。

総合労働相談コーナーは全国379ヵ所に設置されており、最寄りの窓口を選んで相談できる点もメリットといえるでしょう。

富士市の労働相談コーナーに相談するデメリット

富士市の労働相談コーナーは、会社・労働者の歩み寄りによる解決のためアドバイスをする窓口です。

必ずしも労働者の味方になってくれるわけでなく、担当者が会社へ直接改善のための交渉などをしてくれるわけでもありません。

労働基準法の疑いがある場合は、労働基準監督署に取り次がれ会社に対し注意・指導・是正勧告がおこなわれることもあります。

しかし、これらは法的な強制力があるわけではないので、会社が従わないことも十分に考えられるのです。

相談受付の時間が、平日の日中に限られる点もデメリットといえるでしょう。

平日に仕事をしている会社員などは、相談の時間を確保するのに苦労するかもしれません。

富士市の総合労働相談コーナー一覧

総合労働相談コーナー名 住所 電話番号 対応時間
富士総合労働相談コーナー 富士市御幸町13-28 0545-51-2255 9:00~16:30

富士市の労働基準監督署

富士市の労働基準監督署とは、会社が労働基準法をはじめとした労働法令を守っているかをチェックし、必要に応じ監督指導をする公的機関です。

労働法令の違反となる可能性があり、労働基準監督署へ相談できる主な内容として以下があげられます。

  • 賃金や残業代の未払い
  • 36協定なしで長時間労働を強制されている
  • 性別・思想信条などに基づく差別的な解雇
  • 約束したとおり休憩時間がとれない
  • 有給休暇の取得拒否
  • 労災を申請させてもらえないなど

一方、パワハラやセクハラ、リストラなどは労働基準監督署の担当外なので相談できません。

富士市の労働基準監督署に相談するメリット

富士市の労働基準監督署に相談する最も大きなメリットは、労働法令に詳しい担当者が無料で労働問題の相談にのってくれる点です。

労働基準監督署は労働法令の違反がないかを確認し、必要に応じて会社へ指導や是正勧告をおこないます。

指導・是正勧告によって、問題が改善されるケースも少なくありません。

富士市の労働基準監督署に相談するデメリット

労働基準監督署に相談される案件は多く、証拠がなく会社の不正が明らかでない場合は動いてもらえない可能性があります。

仮に証拠があっても、より悪質な案件が優先となるのですぐに対応が開始されるとは限りません。

また、労働基準監督署による指導や是正勧告には強制力がないので、会社が従わない可能性がある点は注意が必要です。

是正勧告に従わなければ悪質事案として判断され、会社名が公開されたり刑事事件に発展したりすることもあります。

そのため会社にリスクがないわけではないのですが、法的な強制力がないことから、会社が従わないことも少なくないわけです。

なお、労働基準監督署が、労働者にかわって会社と交渉してくれるわけではありません

また、労働基準監督署の目的は会社が労働法令に違反しないよう監督することであり、必ずしも労働者の味方になるわけでもないのです。

会社と代理で交渉するなどして、より確実に問題解決をはかりたい場合は、弁護士に相談・依頼することが推奨されます。

富士市の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名 住所 電話番号 対応時間
富士 富士市御幸町13-28 0545-51-2255 8:30~17:15

富士市の法テラス

富士市の法テラスは国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所であり、正式名称は「日本司法支援センター」です。

法テラスでは、賃金・残業代の未払いからパワハラ・セクハラまで幅広い労働問題に関する相談を電話やメールで受け付けています。

また富士市の法テラスでは、経済的な余裕のない方に向けた民事法律扶助制度が利用可能です。

民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士に無料で相談できたり弁護士へ依頼した場合の費用を立て替えてもらえたりします。

民事法律扶助制度の具体的な利用条件については、以下法テラスの公式サイトで確認ください。

無料の法律相談を受けたい|法テラス

富士市の法テラスに相談するメリット

法テラスを介して弁護士へ労働問題の対応を相談・依頼することで、弁護士費用を軽減できます。

そのため金銭面で不安がある場合は、法テラスを利用して弁護士に依頼するのもよいでしょう。

また経済的な余裕のない方は、民事法律扶助制度により弁護士に無料で相談できたり弁護士費用の立替をしてもらえる点も大きなメリットです。

弁護士への相談を要するような深刻な労働問題に悩んでいるにも関わらず、お金がないときは法テラスの利用が第一の選択肢になるでしょう。

また法テラスのサポートダイヤルは、平日9時~21時まで、土曜も9時~17時まで相談を受け付けています。

そのため平日は忙しい会社員でも利用しやすい点も、法テラスのメリットです。

富士市の法テラスに相談するデメリット

民事法律扶助制度を利用するためには、経済面に関わる厳しい条件を満たさないといけません。

そのため利用者が限られる点はデメリットといえます。

また法テラスでは、担当する弁護士を選べない可能性がある点も注意が必要です。

労働問題の実績があまりない弁護士が割り当てられる可能性があり、相談しても有効なアドバイスが得られないこともあります。

その他、民事法律扶助制度を利用する場合、審査に時間がかかる点は注意が必要です。

審査期間は2週間以上かかるとも言われており、すぐに着手して欲しい急を要する問題の対応をしてほしいときは注意が必要です。

富士市の法テラス一覧

法テラス名 住所 電話番号 対応時間
法テラス静岡 静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F 0570-078321 月~金曜日9:00~17:00
法テラス沼津 沼津市三園町1-11 0570-07832 月~金曜日9:00~17:00
法テラス浜松 浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松4F 0570-078324 月~金曜日9:00~17:00
法テラス静岡法律事務所 静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビル5F 050-3383-5404 月~金曜日9:00~17:00
法テラス沼津法律事務所 沼津市三園町1-11 050-3383-5407 月~金曜日9:00~17:00
法テラス浜松法律事務所 浜松市中央区中央1-2-1イーステージ浜松オフィス4F 050-3383-5408 月~金曜日9:00~17:00
法テラス下田法律事務所 下田市東本郷1-1-10パールビル3F 050-3383-0024 月~金曜日9:00~17:00

労働条件相談「ほっとライン」

労働条件相談「ほっとライン」は、労働法令に関わる問題について、専門知識を持つ相談員に電話で相談できる窓口です。

具体的には、違法な時間外労働やハラスメント、賃金不払い、重労働など幅広い労働問題を相談できます。

本窓口は厚生労働省の委託事業として運営されており、労働基準監督署と違い会社に対する指導や勧告などはできません。

ただし、必要があれば相談内容に応じた関係機関を紹介してもらうことはできます。

電話番号 0120-811-610
対応時間 平日(月~金):17:00~22:00
土日・祝日:9:00~21:00
公式サイト 労働条件相談「ほっとライン」

労働条件相談「ほっとライン」に相談するメリット

労働条件相談「ほっとライン」の相談窓口は対応時間が平日22時まで、土日祝日も21時までと長いです。

そのため平日の日中は時間を作れない会社員でも、さまざまな労働問題について相談しやすいのは大きなメリットといえるでしょう。

相談するのにお金もかかりません。

専門外の内容でも、労働問題であれば相談に応じてくれるうえに、より適した窓口を紹介してくれるのもメリットといえます。

そのため労働問題に関する内容であれば、労働条件相談「ほっとライン」に問い合わせしやすいです。

日本語をはじめ、英語・中国語・ポルトガル語など14ヵ国語に対応している点もメリットとしてあげられるでしょう。

労働条件相談「ほっとライン」に相談するデメリット

労働条件相談「ほっとライン」は問題解決に向けたアドバイスをしてくれる窓口であり、問題解決までおこなってくれるわけではありません

会社に直接交渉したり、労働基準監督局のように指導・勧告をおこなったりすることはないので注意してください。

相談した問題を解決するためには、窓口で紹介された機関に連絡したり弁護士に相談したりする必要が生じることも多いと考えられます。

また対面での相談は受け付けていないことから、対面に比べ状況説明は難しいでしょう。

対面での相談を希望する場合は、ほかの窓口に相談することも検討する必要があります。

富士市で労働相談ができる専門家

富士市で労働相談の相談ができる専門家として、弁護士と社会保険労務士があげられます。

ここでは弁護士・社会保険労務士のそれぞれに相談するメリット・デメリットをみていきましょう。

富士市の弁護士事務所|法的手段を検討している方に

弁護士は、幅広い法律知識と高い交渉力をもつプロフェッショナルです。

なかでも労働問題の対応を得意とする弁護士であれば、労働相談で有効なアドバイスをしてもらえるでしょう。

弁護士は労働者に代わって会社と交渉をしたり、裁判になった際に代理人として出廷したりすることもできます。

そのため法的手段で労働問題の解決を目指す場合、弁護士へ相談・依頼するのが最適です。

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弁護士に労働相談をするメリット

弁護士であれば、労働者に代わって会社と直接交渉することが可能です。

高い交渉力を持つ弁護士へ依頼することで、労働者の希望が会社側に聞き入れられる可能性が高まるでしょう。

また訴訟や労働審判、ADRなど、あらゆる法的手続きにおいて弁護士は労働者の代理人になることもできます。

これら法的手続きは複雑であり、労働者にとっては大きな負担となるケースも少なくありません。

弁護士に代理人として訴訟に出廷してもらうこともできるので、労働者は身体的・精神的負担を大幅に軽減できるのです。

弁護士に労働相談をするデメリット

社会保険労務士を含めたほかの士業に比べると、弁護士に対する依頼費用は割高になる傾向があります。

そのため経済的な余裕のない方は、弁護士へ相談・依頼するのをためらうことになるかもしれません。

ただし初回の相談を無料としている弁護士も多いので、まずはそういった弁護士へ相談するのもひとつの手です。

弁護士ごとに必要な依頼費用に大きな差があることから、複数の弁護士に見積もりを出してもらい比較をすることも推奨します。

富士市の社会保険労務士|労災申請などの手続きを依頼したい方

社会保険労務士は、労働問題や社会保険についての国家資格をもつ専門家です。

社会保険労務士は労働相談を受けてアドバイスをしたり、労働者にかわって労災申請などの手続きを代行したりします。

そのため労災申請などの手続きを依頼したいときは、社会保険労務士に相談するとよいでしょう。

社会保険労務士のなかでも特別な認定を受けた特定社会保険労務士であれば、あっせんにより労働問題の解決を目指すことも可能です。

あっせん(紛争解決手続/ADR)は民事上のトラブルについて、公正な立場の第三者が和解案を作成し解決をはかる裁判外の手続きを指します。

裁判と比べたあっせんのメリットは、裁判より短期間で解決を目指せる点と手続き費用がかからない点です。

ただし会社側があっせんに応じなかったりあっせんで解決しなかったりした場合は、裁判で解決を目指す必要があります。

社会保険労務士に労働相談をするメリット

社会保険労務士は労働問題や社会保険に特化した専門家です。

社会保険労務士は労働問題の対応をする時間が長い分、豊富な知識や実務経験に基づいたサポートを期待できます。

特定社会保険労務士であれば、裁判より手軽で費用もかからないあっせんで解決を目指せる点もメリットです。

そのほか、社会保険労務士に相談や依頼をするメリットとして、労災申請を代行してもらえる点もあげられます。

労災申請手続きの不備や、申請理由によっては不支給となってしまう可能性も否定できません。

社会保険労務士に申請を依頼すれば、適切に手続きをすすめてくれるので不支給のリスクを軽減できるのです。

社会保険労務士に労働相談をするデメリット

社会保険労務士は、あっせん以外で会社と交渉をすることができません

裁判に発展した際に代理人となれるのは弁護士のみです。

自分で会社と交渉したくない場合や、裁判などの代理人になって欲しいときは、社会保険労務士でなく弁護士に依頼する必要があります。

また、賃金・残業代の未払い金が120万円を超える場合、社会保険労務士だけであっせんの手続きはできません。

特定社会保険労務士に依頼するとしても、弁護士と共同で受任してもらう必要があるのです。

富士市で労働相談をする方法は電話・メール(LINE)・対面の3つ

富士市で弁護士などへ労働相談をする方法として、電話・メール(LINE)・対面があげられます。

それぞれメリット・デメリットが異なるので、特徴を理解して相談方法をえらぶようにしましょう。

以下、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

電話での労働相談のメリット

電話相談のメリットは、場所をえらばず相手とリアルタイムで相談できることです。

仕事が忙しくて相談場所へ行く時間がなかったり、育児・介護などで外出が難しかったりする方も多いでしょう。

その点、電話相談であれば自宅からでも労働相談ができて便利です。

電話での労働相談のデメリット

電話相談の大きなデメリットは、証拠や資料をみてもらいながら相談するのが難しい点です。

全て言葉で説明しなくてはならないので、必要なことが相手に伝わらない可能性があります。

また相手の表情がみえないので、人柄が伝わりづらく話しやすいかなど相性を判断しづらい点もデメリットです。

弁護士などに対応を依頼する場合、スムーズに解決を目指すためには相手との相性は非常に重要なポイントといえます。

メール(LINE)での労働相談のメリット

メールやLINEで労働相談を受け付けている窓口や専門家も少なくありません。

メール・LINEでの相談なら、24時間受け付けていることが多いので忙しい方には特に便利でしょう。

相手とリアルタイムでコミュニケーションをとるわけでないので、気軽に相談できる点もメリットです。

またメールやLINEであれば、相談した履歴が全て文字で残ることから、あとで見返せるメリットもあります。

相談内容が多岐にわたったり、アドバイスの内容が複雑だったりすることもあるので、それらを全てあとから見直せるのは便利でしょう。

また証拠や資料についても、添付して送付すれば相手にみてもらうこともできます。

証拠・資料が多ければその手間はかかりますが、よりよいアドバイスをもらうためには重要です。

メール(LINE)での労働相談のデメリット

メールやLINEで労働相談をする場合、口頭に比べ状況を説明するのが難しいでしょう。

口頭で説明する際は、相手の反応をみて適宜説明を追加したり修正したりもできます。

また相手からの返信がすぐにないことも少なくないので、電話や対面に比べやり取りに時間がかかる点も注意しなくてはなりません。

結果的に、十分に相手とコミュニケーションがとれず、有効なアドバイスがもらえない可能性もあります。

対面での労働相談のメリット

富士市で労働相談をするなら、対面を選ぶのが最もおすすめです。

対面であれば証拠や資料を相手に見てもらいながら、リアルタイムで細かい内容まで相談できるからです。

抱えている問題が複雑であれば、対面でないと有効なアドバイスを引き出すのは難しいケースも少なくないでしょう。

相手の表情を見ながらコミュニケーションがとれるので、相手との相性を確かめやすいのも対面の大きなメリットといえます。

対面での労働相談のデメリット

対面での労働相談は方法としてはベストですが、あらかじめ予約をとるなどして相談場所まで行かないといけません

対面による労働相談が可能な時間も、相手によって限られます。

そのため忙しい方は、対面での労働相談は一番利用しにくいでしょう。

ただし、対面での労働相談が最も効率がよいので、可能であれば対面をえらぶことを推奨します。

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富士市で労働相談をする前に準備しておくこと

富士市で労働相談をする場合、有効なアドバイスをしてもらうためには事前の準備がかかせません。

ここでは、具体的にどのような準備がひつようになるかみていきましょう。

相談したい労働問題について、状況を整理しておく

まず相談したい労働問題について、状況を整理しきちんと説明できるようにメモなどに整理しておくことが推奨されます。

相談窓口や相談先の専門家によって差はありますが、相談時間は30分や1時間など限られているのが一般的です。

有料で相談する場合、相談時間が長くなるほど料金が高くなります。

そのため状況が整理されていない場合、説明に時間がかかりアドバイスをもらう時間が短くなってしまう可能性があるのです。

状況が整理されていないと、あとで伝える内容が漏れていたことに気づくことも少なくありません。

伝え漏れた内容によっては、せっかくもらったアドバイスの意味がなくなってしまうことも考えられるのです。

労働相談をする際は、相談時に洩れなくきちんと説明できるようにしっかり整理しておきましょう。

自分の希望を決めておく

短い相談時間内で有効なアドバイスをもらうためにも、自分がどう困っていて、どう問題を解決してほしいかの希望も決めておきましょう

相談者の希望が明確であれば、相談を受ける側もその希望が実現できるか、実現するためにはどうすればいいか考えやすくなります。

自分の希望を明確にすることで、自分の気持ちや考えを整理できる点もメリットです。

証拠や資料があれば用意しておく

労働問題に少しでも関係があると思われる証拠や資料があれば、できる限り全て持参するようにしましょう。

証拠や資料があれば、相談相手は効率的かつ正確に労働問題の状況を把握し有効なアドバイスをおこなえるようになります。

自分ではあまり重要でないと思っていた資料も、専門家がみるとその重要性に気付くことも少なくありません。

自分だけで不要と判断せず、少しでも関係しそうな資料・証拠であれば持参することが推奨されます。

富士市で労働相談をする際の注意点

富士市で窓口や専門家へ相談する場合、以下にあげる注意点があります。

あらかじめ注意点を把握しておき、問題の解決を目指しましょう。

相談窓口によっては制限時間がある

富士市で労働相談をする場合、相談窓口や相談先の専門家によって相談時間に制限がある場合も多いので注意してください。

相談回数にも制限がある窓口もあります。

制限時間があることを意識し、時間内に有効なアドバイスをもらうため状況を整理しておくなどの準備をしておくようにしましょう。

必ずしも労働問題の解決策を教えてもらえるわけではない

相談したことで、必ずしも労働問題の解決策を教えてもらえるとは限らない点は注意が必要です。

窓口によっては担当外の内容で、別窓口への相談を依頼されることもあります。

また窓口や相談先によってできることが異なるので、せっかく相談しても解決につながらないことも少なくありません。

迅速で確実な労働問題の解決を目指すなら、あらゆる状況に対応でき会社との直接交渉も可能な弁護士へ相談することが推奨されます。

富士市の労働相談事情|どれくらい相談が発生している?

厚生労働省のデータによれば、令和4年度に全国の労働局によせられた「民事上の個別労働紛争相談件数」は272,185件でした。

本データをみると、非常に多くの労働相談が労働局に寄せられていることがわかるでしょう。

他窓口へ寄せられた相談を含めると、さらに膨大な数の労働相談が発生していると考えられます。

特に相談数が多い都道府県は、以下のとおりです。

【民事上の個別労働紛争相談件数トップ5】

順位 都道府県名 民事上の個別労働紛争相談件数
1 東京 26,361
2 大阪 26,339
3 神奈川 17,633
4 愛知 15,007
5 北海道 12,314
11 静岡 6,456

参照元:厚生労働省「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況

静岡の労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争相談件数は6,456件で全国11位でした。

個別労働紛争相談件数の全国平均は5,791件のため、静岡は全国的に見ても労働相談の件数が多いことが分かります。

さいごに|富士市で労働相談をするならベンナビ労働問題

富士市で労働問題を抱えている場合、幅広い問題に対応ができ会社との直接交渉も可能な弁護士に相談・依頼することが推奨されます。

ほかにも労働相談が可能な窓口・専門家は存在しますが、窓口ごとにできることに制限や限界がある点は注意が必要です。

その点、弁護士に相談・依頼すれば裁判など法的手続きを代行してもらうこともできます。

ほかに比べ最もスムーズかつ確実に問題の解決をはかれるでしょう。

富士市で弁護士を探す際は、労働問題の対応が得意な全国の弁護士を検索可能なポータルサイト「ベンナビ労働問題」をおすすめします。

「ベンナビ労働問題」では都道府県や主要地域ごとに、初回相談無料や休日相談可否などの条件を指定して、希望に合う弁護士を検索可能です。

「ベンナビ労働問題」を活用して、労働問題の解決を目指しましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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