自己破産で会社はクビになる?例外的に認められるケースや弁護士に相談する理由など
借金の返済が苦しくなり、自己破産を検討しているものの、「会社をクビになるのではないか」と不安を感じていませんか?
結論をお伝えすると、自己破産をしたという理由だけで、会社は従業員を解雇できません。
ただし、仕事の内容によってはクビにされる可能性はゼロではないので、注意が必要です。
本記事では、自己破産で解雇が認められないケースと認められるケース、不当にクビにされた時の対処法を解説します。
自己破産を検討するうえでの参考にしてください。
自己破産を理由に会社をクビにされることはある?
自己破産をしたという理由だけで、会社をクビになることは基本的にありません。
従業員が自己破産をした事実のみを理由として解雇することは、基本的には認められていないからです。
労働契約法第16条によれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効となります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条
会社が従業員を辞めさせるには、誰もが納得できる正当な理由が必要です。
しかし、自己破産はあくまで個人のプライベートな問題にすぎず、仕事をする能力や普段の勤務態度とは直接関係がありません。
そのため、自己破産を理由に退職を迫られた場合は、不当解雇にあたる可能性が高いです。
自己破産を理由にクビにされる可能性がある例外3選
自己破産を理由とする解雇は原則認められませんが、仕事の内容や職種によっては、例外的にクビが認められるケースもあります。
主なケースは、以下の3つです。
- 職業制限により業務ができなくなった場合
- 経理などお金に関わる業務をしていた場合
- 一部の国家公務員の仕事に就いている場合
ここから、それぞれのケースを詳しく解説します。
1.職業制限により業務ができなくなった場合
一部の職業では、自己破産をすると法律によって資格制限がかかります。
資格制限によって会社との約束通りに働けなくなった場合、会社を解雇される可能性があるでしょう。
たとえば、保険の勧誘などをする「保険募集人」は、破産手続き中は業務ができません。
会社が「保険募集人として働いてもらう」という条件で雇っている場合、仕事ができない期間が長引くと、契約違反とみなされるおそれがあります。
その結果、業務継続が難しいと判断され、解雇が認められてしまうことがあるのです。
2.経理などお金に関わる業務をしていた場合
自己破産をしたからといって、経理や会計など金銭を扱う業務に就いている人が直ちに解雇されるわけではありません。
しかし、会社が業務上の信頼関係や内部統制の観点から、配置転換を検討することはあります。
それでもなお雇用継続が難しいと会社が主張する場合でも、解雇が有効になるかどうかは、業務内容、代替配置の可能性、就業規則の内容などを踏まえて個別に判断されます。
3.一部の国家公務員の仕事に就いている場合
公務員であっても、一般的な職種であれば自己破産をしても仕事を続けられます。
しかし、以下のような特殊な役職に就いている場合は、法律の定めによって失職する可能性があります。
- 公証人
- 人事官
- 教育委員会の委員
- 公安審査委員会の委員
- 公正取引委員会の委員など
もし該当する場合は、話し合いなどで回避することはできず、どうしても職を離れなければならないことを理解しておきましょう。
自己破産だけを理由に会社をクビにされた場合の対処法
自己破産したという理由だけで解雇を言い渡されたとしても、泣き寝入りする必要はありません。
労働者として適切に対処することで、解雇を撤回できたり、退職に伴って金銭を受け取れたりします。
ここでは、自己破産を理由に会社をクビにされたときの具体的な対処法を紹介します。
1.会社に対して解雇の撤回を求める
もし「自己破産したからクビだ」と言われても、すぐに応じる必要はありません。
まずは、会社に対して解雇の撤回を求めましょう。
自己破産だけを理由にした解雇は、解雇権の濫用として無効になる可能性があります。
たとえ会社の就業規則に「従業員が破産した場合は解雇する」と書かれていても、あきらめないでください。
会社に残って働き続けたい場合は、会社と交渉し、働く意思があることを伝え続けてください。
ただし、資格の制限で仕事ができなくなり、別の部署へ異動するよう命じられた場合は別です。
正当な配置転換を拒否すると、逆に不利な立場になるおそれがあるため、この場合は会社に従うことも検討しましょう。
2.金銭を受け取って会社を退職する
自己破産を理由にクビを宣告された方の中には「会社と争ってまで働き続けたくない」という人も多いでしょう。
しかし、この場合でも何も受け取らずにただ辞めるのは損です。
会社と交渉することで、まとまった金銭を受け取って退職できる可能性があります。
たとえば、以下のようなお金を請求できます。
- 解雇予告手当:30日以上前の予告なしに、急に解雇された場合に請求できるお金
- 未払い残業代:過去にサービス残業などをしていた分の給料
- 退職金:会社の規定に基づいて退職時にもらえるお金
「解雇は不当だ」と主張することで、会社側が解決金を支払って退職を求めてくることもあります。
ご自身の希望に合わせて、会社に残るか、お金をもらって辞めるかを選びましょう。
自己破産を理由に会社をクビにされたときに弁護士に相談を!
解雇について会社と話し合うのは、とても勇気がいるものです。
会社に丸め込まれてしまうのではないかと不安であれば、ひとりで悩まずに弁護士へ相談してください。
弁護士に相談することで、主に以下3つのメリットを得られます。
- 適切な解決策を教えてもらえる
- 不当解雇かどうかを判断してもらえる
- 会社との交渉などを一任することができる
ここでは、それぞれのメリットを詳しく解説します。
1.適切な解決策を教えてもらえる
自己破産と解雇の問題は複雑です。
自分だけで解決しようとすると、何から始めればよいか迷ってしまうかもしれません。
弁護士に相談すれば、あなたの希望や現在の状況に合わせて、もっともよい解決の方法をアドバイスしてもらえます。
そのうえで、たとえば「会社に戻れるように交渉する」のか「解決金を請求して退職する」のかなど、目的に応じた方針を明確にできます。
弁護士と一緒に今後の方針を考えることで、トラブル解決までの見通しが立ち、安心して行動できるでしょう。
2.不当解雇かどうかを判断してもらえる
「なんとなく納得がいかない」という気持ちだけでは、不当解雇として会社と争うことはできません。
解雇が有効か無効かは、法律のルールに当てはめて判断する必要があります。
弁護士に相談すれば、あなたのケースが法的に見て不当解雇にあたるのかどうか、客観的に判断してくれます。
違和感を覚えたのであれば、弁護士に状況を伝えて、正当な解雇なのかどうかを確認してもらいましょう。
3.会社との交渉などを一任することができる
弁護士に依頼をすれば、あなたの代理人として会社と交渉をしてくれます。
あなた自身が、会社と直接やり取りをする必要はありません。
不当な解雇をした会社と話し合うのは、精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に全て任せてしまえば、嫌な上司や担当者と顔を合わせずに済み、ストレスを大幅に減らせます。
さいごに|労働問題が得意な弁護士は「ベンナビ労働問題」で探せる!
本記事では、自己破産を理由に会社からクビにされるケースについてわかりやすく解説しました。
自己破産をしたからといって、会社をクビになることは基本的にありません。
ただし、職業によっては一時的に仕事ができなくなる例外もあるため、自分の状況をよく確認する必要があります。
もし、不当な理由で退職を迫られたとしても、決してあきらめないでください。
労働問題が得意な弁護士に相談すれば、不当解雇かどうかを判断してもらえ、会社との交渉などを一任できます。
自分ひとりで会社と交渉するのは大変ですが、弁護士を味方につければ心強いでしょう。
労働問題が得意な弁護士を探すときは、「ベンナビ労働問題」を活用してみてください。
ベンナビ労働問題を使えば、お住まいの地域や相談内容に応じて、あなたにぴったりの弁護士がすぐに見つかります。
弁護士の力を借りて、一日も早く問題を解決しましょう。
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この記事の監修
下地法律事務所
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