会社をクビになったら失業保険を受け取れるの?誰でもわかる失業手当ガイド
会社をクビになったあと、失業保険が受け取れるのか、いつからどのような手続きが必要なのかがわからず、戸惑う人は少なくありません。
解雇された場合でも、一定の条件を満たしていれば失業保険を受け取れる可能性がありますが、退職理由の扱いによって受給の条件や開始時期が変わる点には注意が必要です。
本記事では、解雇された場合の失業保険の考え方を整理したうえで、会社都合退職と自己都合退職の違い、受給に必要な条件、受給開始時期や期間、手続きの流れを順を追って解説します。
制度の全体像を理解し、失業後の対応を落ち着いて判断できるようになりましょう。
会社をクビになると失業保険(失業手当)を受け取れる?
結論からいえば、会社をクビになった場合、所定の受給条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
その理由は、失業保険が「退職理由」ではなく、「雇用保険に加入していた人が、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態にあるかどうか」を基準に支給される制度だからです。
ただし、解雇された場合の失業保険の取扱いは一律ではありません。
会社都合退職として扱われるのか、自己都合退職として扱われるのかによって、受給開始時期や受給期間などが異なります。
会社をクビにされた場合の会社都合と自己都合の違い
会社をクビになったときの失業保険は、退職が会社都合として扱われるか、自己都合として扱われるかで、受け取り始める時期や受け取れる期間が異なります。
そのため、会社都合・自己都合がそれぞれどのような退職を指すのかを理解しておくことが大切です。
以下では、会社都合退職と、自己都合退職について、詳しく見ていきましょう。
1.会社都合退職になる場合|普通解雇や整理解雇など
会社都合退職とは、労働者の意思とは関係なく、会社側の事情によって雇用契約が終了した場合です。
代表的なケースとして、会社の業績悪化や事業縮小を理由とする整理解雇が挙げられます。
また、能力不足や勤務成績などを理由とする普通解雇であっても、労働者に重大な規律違反や不正行為が認められない場合には、会社都合退職として扱われることがあります。
これらは、労働者が離職することになった理由について、労働者にあまり大きな原因がないことが共通点です。
2.自己都合退職になる場合|懲戒解雇や諭旨解雇など
自己都合退職とされるのは、会社都合退職に該当しない離職全般を指します。
解雇の場合でも、労働者本人の責任に帰すべき重大な理由があると判断されると、自己都合退職として扱われます。
その典型例が懲戒解雇です。
懲戒解雇は、重大な規律違反や不正行為など、就業規則に反する行為を理由としておこなわれます。
また、懲戒解雇に相当する事情があるものの、会社が退職を促す形で雇用関係を終了させる諭旨解雇も、自己都合退職に分類されます。
会社をクビになった人が失業保険を受け取る条件
会社をクビになったときに失業保険を受け取るには、雇用保険法で定められた条件を満たす必要があります。
以下では、失業保険の受給にあたって確認すべき主な条件を整理します。
1.雇用保険の加入対象者であること
失業保険は、雇用保険に加入している人を対象とした制度です。
そのため、在職中に雇用保険の被保険者でなければ、失業保険を受給することはできません。
雇用保険制度は、原則として従業員を雇用する全ての事業に適用され、そこで働く従業員は被保険者とされます。
ただし、次のような人は、雇用保険の適用対象から除外されています。
- 週の所定労働時間が20時間未満の人
- 同一の事業主に31日以上雇用される見込みがない人
- 短期または短時間で、季節的に雇用される人
- 学生や生徒で、厚生労働省令で定める人
2.一定期間、雇用保険に加入していること
失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していた期間が一定以上あることが求められます。
この加入期間の基準は、退職理由によって異なります。
会社都合退職と判断される場合や、正当な理由のある自己都合退職と判断される場合には、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上必要です。
一方、自己都合退職の場合には、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上求められます。
なお、被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払基礎日が11日以上ある月を1ヵ月として計算されます。
3.ハローワークに行って働く意思を示すこと
失業保険を受け取るには、退職理由にかかわらずハローワークに行って働く意思を示すことが必要です。
そもそも、失業保険の支給要件とされる「失業」とは、離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。
つまり、就職する意思がない人や、病気・けが・妊娠・出産・育児などの事情により、すぐに働くことができない人、すでに再就職している人は、原則として失業保険を受給することはできません。
そのため、働く意思があることを確認するために、ハローワークに来所して求職の申込みをおこなう必要があるのです。
さらに失業保険の受給期間中も、定期的に求職活動をおこなっていることが求められます。
会社をクビになった人の失業保険の受給開始時期と受給期間
失業保険は手続きをおこなえばすぐに受け取れるわけではありません。
失業保険の支給には、待機期間や給付制限期間といった一定のルールがあり、退職理由によって受給開始時期や受給期間が異なります。
ここでは、退職理由ごとに失業保険を「いつから」「どのくらい」受け取れるのかを整理します。
1.会社都合退職(特定受給資格者)の場合
会社都合退職に該当する場合、失業保険は比較的早く受給を開始でき、受給できる期間も長く設定されています。
受給開始までの流れと、所定給付日数の考え方は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 待機期間 | 7日間 |
| 給付制限期間 | なし |
| 支給開始時期 | 待機期間満了後(8日目以降) |
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
このように、年齢が高く被保険者期間が長いほど、受給できる日数は長くなります。
2.自己都合退職(特定理由離職者)の場合
自己都合退職であっても、病気やけが、妊娠・出産・育児などやむを得ない事情によって離職したと判断される場合は「特定理由離職者」となり、原則として会社都合退職と同じ扱いとなります。
この場合、7日間の待機期間はあるものの、給付制限期間は設けられません。
また、所定給付日数についても、年齢と被保険者期間に応じて決まり、会社都合退職者と同じ基準が適用される場合があります。
ただし、特定理由離職者に該当するかどうかは、離職理由の内容を踏まえて個別に判断される点に注意が必要です。
3.自己都合退職(一般の離職者)の場合
一般の自己都合退職として扱われる場合は、失業保険を受け取り始めるまでに一定の期間を要し、受給できる日数も比較的短くなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 待機期間 | 7日間 |
| 給付制限期間 | 原則2カ月(例外あり) |
| 支給開始時期 | 待機期間+給付制限期間経過後 |
なお、懲戒解雇や諭旨解雇など、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合や、過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は、給付制限期間が3カ月となります。
| 被保険者期間(65歳未満) | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職や特定理由離職者と比べると、受給開始時期が遅く、受給日数も短い点が特徴です。
会社をクビになった場合の失業保険の受給額の計算方法
失業保険の受給総額は「所定給付日数」と、失業保険の1日当たりの支給額「基本手当日額」を掛け合わせて算出されます。
この基本手当日額は、まず「賃金日額」を算出し、その金額に給付率を掛けることで求められます。
賃金日額は、退職前6ヵ月間に支払われ、賞与は含まない賃金の合計額を180で割って算出したものです。
失業保険の計算の流れを整理すると、次のとおりです。
| 計算項目 | 算出方法 |
|---|---|
| 賃金日額 | 退職前6ヵ月の賃金合計 ÷ 180 |
| 基本手当日額 | 賃金日額 × 給付率 |
| 失業保険の受給総額 | 所定給付日数 × 基本手当日額 |
給付率は、賃金日額や離職時の年齢によって異なり、賃金日額が低い場合は高く、賃金日額が高い場合は低く設定されています。
これは、失業中の生活を一定程度支えつつ、再就職への意欲を維持するための仕組みです。
もっとも、賃金日額および基本手当日額には、それぞれ上限額と下限額が設けられています。
以下は、令和4年8月1日以降に離職した人を対象とした基準です。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 賃金日額の下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 13,670円 | 2,657円 |
| 30〜44歳 | 15,190円 | 2,657円 |
| 45〜59歳 | 16,710円 | 2,657円 |
| 60〜64歳 | 15,950円 | 2,657円 |
また、基本手当日額についても、年齢ごとに上限額と下限額が定められています。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 基本手当日額の下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 6,835円 | 2,125円 |
| 30〜44歳 | 7,595円 | 2,125円 |
| 45〜59歳 | 8,355円 | 2,125円 |
| 60〜64歳 | 7,177円 | 2,125円 |
実際の基本手当日額は、賃金日額と給付率をもとに、次のように算出されます。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,657円以上 5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
| 5,030円以上 12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円 |
| 12,380円超 13,670円以下 | 50% | 6,190円~6,835円 |
| 13,670円(上限額)超 | ― | 6,835円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,657円以上 5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
| 5,030円以上 12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円 |
| 12,380円超 15,190円以下 | 50% | 6,190円~7,595円 |
| 15,190円(上限額)超 | ― | 7,595円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,657円以上 5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
| 5,030円以上 12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円 |
| 12,380円超 16,710円以下 | 50% | 6,190円~8,355円 |
| 16,710円(上限額)超 | ― | 8,355円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,657円以上 5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
| 5,030円以上 11,120円以下 | 80%~45% | 4,024円~5,004円 |
| 11,120円超 15,950円以下 | 45% | 5,004円~7,177円 |
| 15,950円(上限額)超 | ― | 7,177円(上限額) |
給付率は賃金日額と年齢によって異なり、賃金日額が低いほど高く、賃金日額が高くなるにつれて段階的に低くなります。
また、年齢ごとに基本手当日額の上限が定められており、賃金日額が上限を超える場合でも、支給額は上限額までとなります。
会社をクビになってから失業手当を受け取るまでのステップ
会社をクビになったあと、失業手当を受け取るためには、決められた手順に沿って手続きを進める必要があります。
ここでは、離職後から失業手当が振り込まれるまでの主なステップを整理します。
1.会社から離職票を受け取る
失業手当の手続きは、会社から交付される離職票を受け取ることから始まります。
通常、退職後10日から2週間程度で、会社から「離職票1・2」が届きます。
あらかじめ離職票の交付を希望しているにもかかわらず、離職後しばらく経っても届かない場合は、まず会社に手続きの進捗を確認しましょう。
会社が対応しない場合や督促しても交付されない場合には、本人確認書類や退職したことがわかる書類を持参のうえ、住所地を管轄するハローワークへ相談してください。
2.ハローワークで手続きをする
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークで手続きをおこないます。
ハローワークでは、離職票を提出し求職の申込みをおこない、雇用保険説明会の日時も案内されます。
手続きにあたっては、離職票のほか、雇用保険被保険者証、マイナンバーを確認できる書類、身元確認書類、証明写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、印鑑などが必要です。
求職申込書は事前にハローワークのホームページからダウンロードして準備することも可能です。
離職票を提出し、求職の申込みをおこなった日が「受給資格決定日」となり、この日を起点として、その後の手続きが進みます。
3.雇用保険受給説明会に出席する
ハローワークで手続きをおこなったあと、指定された日時に雇用保険受給説明会へ出席します。
説明されるのは、失業手当の仕組みや受給までの流れ、求職活動の進め方などについてです。
説明会の終了後には、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が交付され、あわせて初回の失業認定日が案内されます。
これらの書類は、今後の受給手続きに必要となるため、大切に保管しておきましょう。
一般の離職者の場合は求職活動が必要になる
自己都合退職した一般の離職者として扱われる場合、失業手当を受給するためには、所定回数の求職活動が必要です。
これは、失業手当が就職する意思を確認したうえで支給される制度であるためです。
初回の失業認定日までに、会社都合退職の場合は1回以上、自己都合退職した一般の離職者の場合は2回以上の求職活動が求められます。
雇用保険受給説明会への出席は1回の求職活動として扱われるため、自己都合退職した一般の離職者は、説明会への出席に加えて、もう1回の求職活動をおこなう必要があります。
4.ハローワークで失業認定を受ける
失業手当は、自動的に支給されるものではなく、定期的に失業認定を受けることが必要です。
初回の失業認定日は、受給資格決定日からおおむね4週間後に設定され、指定された日にハローワークへ行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
失業認定では、失業状態にあることや、求職活動をおこなっていることなどが確認されます。
初回認定日までに必要な手続きや求職活動をおこなっていない場合、失業手当が支給されないこともあるため注意しましょう。
5.指定の口座に失業手当が振り込まれる
失業認定を受け、支給要件を満たしていると判断された場合、指定した金融機関の口座に失業手当が振り込まれます。
振り込みは、失業認定日から通常5営業日程度でおこなわれるのが一般的です。
ただし、給付制限期間がある場合には、支給開始までに2〜3ヵ月程度かかることがあります。
初回認定日以降も、原則として4週間ごとに失業認定日が設定され、その都度、ハローワークで失業認定を受けることで、失業手当の支給が継続されます。
就職が決まった場合や状況に変化があった場合には、速やかにハローワークへ申告しましょう。
会社をクビになった場合の失業保険に関する2つの注意点
失業保険は、条件を満たせば受給できる制度ですが、受給期間や就労の扱いについて誤解しやすい点もあります。
ここでは、失業手当を受け取る際に特に注意しておきたいポイントを、2つに分けて確認します。
1.原則として受給期間の上限は1年間である
失業手当は、原則として離職した日の翌日から1年間の間に受給できます。
ただし、妊娠や出産、病気やけがなどにより、離職後すぐに求職活動をおこなうことが難しい場合には、受給期間延長制度を利用できます。
この制度を利用すると、働くことができなかった期間に応じて、受給期間を最大で3年間延長することが可能です。
つまり、本来の1年と合わせて最長4年間となります。
延長の申請は、働くことができなくなった日から30日が経過した時点でおこなうことができ、現在は延長後の受給期間の末日まで申請が可能です。
2.アルバイトをすると制限を受ける可能性がある
失業手当の受給中であっても、条件を満たせばアルバイトをおこなうことは可能です。
ただし、働き方によっては、失業手当の支給に影響が出るため注意が必要です。
特に、待機期間中にアルバイトをおこなうと、受給開始が遅れる可能性があります。
また、アルバイトをおこなう場合は、週20時間未満の労働であり、かつ同一の事業主に31日以上雇用される見込みがないことが条件です。
さらに、アルバイトをおこなった日は必ずハローワークへ申告する必要があります。
申告を怠ると、不正受給と判断され、支給停止などの不利益を受けるおそれがあるため注意しましょう。
さいごに|会社をクビになったら失業保険の手続きをしよう!
会社をクビになった場合でも、失業保険は条件を満たせば受給できる制度です。
ただし、退職理由の区分や手続きの進め方によって、受給開始時期や受給期間、受給額が異なる点には注意が必要です。
失業保険を受給するためには、離職票の受け取りからハローワークでの手続き、失業認定まで、決められた流れに沿って対応することが重要です。
また、受給期間の上限や、アルバイトをおこなう場合の制限など、事前に把握しておくべき点もあります。
退職理由の扱いに疑問がある場合や、制度の判断が難しいと感じた場合には、早めに確認や相談をおこない、失業保険を適切に活用しながら次の就職に向けた準備を進めましょう。
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この記事の監修
東日本総合法律会計事務所
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