36協定を結んでいても45時間残業を3ヶ月連続は違法?残業が続く時の対処法解説
- 「36協定を結んでいる会社なら、残業が長時間続いても問題ないのだろうか…」
- 「45時間を超える残業が3ヶ月続いているけれど、これは違法ではないの?」
このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
36協定(サブロク協定)とは、会社が従業員に法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合に、労働組合や従業員代表と締結し、労働基準監督署へ届け出る必要がある協定のことです。
ただし、36協定を結んでいるからといって、残業が無制限に認められるわけではありません。
原則的な時間外労働の上限を超える残業が続く場合には注意が必要です。
本記事では、36協定を結んでいても45時間を超える残業が3ヶ月連続で続く場合は違法になるのかをわかりやすく解説します。
あわせて、長時間残業が続く場合に労働者が取れる対処法についても紹介します。
36協定を結んでいても45時間残業を3ヶ月連続は違法?
36協定が締結されており、その内容の範囲内で適切に運用されている場合には、月45時間を超える残業が3ヶ月続いたとしても、直ちに労働基準法違反になるとは限りません。
ただし、36協定の内容や実際の残業時間の状況によっては違法になるケースもあるため、労働基準法のルールを正しく理解しておくことが重要です。
違法かどうかを判断するためには、労働基準法における残業時間のルールを大きく次の3つの観点から整理して理解しておきましょう。
- 労働基準法の原則的な法定労働時間
- 36協定がある場合の時間外労働の原則的な上限時間
- 36協定に特別条項がある場合の時間外労働の上限時間
まず、労働基準法で定められている法定労働時間は、原則として「1日8時間以内、1週間40時間以内」です。
そして、この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
ただし、36協定がある場合でも、時間外労働には上限が設けられており、原則として「1ヶ月45時間以内、1年間360時間以内」に収めなければなりません。
さらに、繁忙期などの臨時的な特別の事情がある場合には、36協定に特別条項を設けることで、この原則的な上限を超える時間外労働が認められることがあります。
しかし、特別条項がある場合でも無制限に残業できるわけではなく、次のような上限規制を守る必要がある点に注意が必要です。
- 時間外労働は年間720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は1ヶ月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は、2~6ヶ月平均で1ヶ月80時間以内
- 1ヶ月45時間を超える残業が認められるのは、1年間で6ヶ月まで
以上を踏まえると、仮に36協定を締結していたとしても、上限を超えている場合や特別条項がないにもかかわらず月45時間を超える残業をさせている場合などは、労働基準法違反になる可能性があります。
36協定下で3ヶ月連続・45時間残業が続いた場合の会社側のリスク
法律上、36協定の範囲内で運用されているのであれば、45時間残業が3ヶ月続いても直ちに労働基準法違反になるとは限りません。
しかし、長時間残業が継続している状態は、労働基準監督署から指導を受ける可能性が高くなります。
労働基準監督署は、企業の労働時間の実態を確認したうえで、長時間労働が常態化していると判断した場合には、労働時間管理の見直しや労働環境の改善について指導を行うことがあります。
特に、月45時間という数値は36協定の原則的な上限であるため、これに近い残業が継続している場合には、企業の労働時間管理体制が適切かどうかを確認される可能性があるのです。
また、長時間労働が続くことで労働者の健康リスクが高まる点にも注意が必要です。
過重労働によって体調不良や精神疾患などが発生した場合には、企業の安全配慮義務違反が問題になることもあります。
さらに、労働基準監督署の調査をきっかけに、未払い残業代や36協定違反などの問題が発覚するケースも少なくありません。
このように、36協定の範囲内であっても、月45時間の残業が3ヶ月連続で続いている状況は、企業にとって労務管理上のリスクが高い状態といえます。
36協定下で3ヶ月連続・45時間残業が続いた場合に労働者が取れる行動
36協定のもとで月45時間の残業が3ヶ月連続で続いている場合、労働者はいくつかの対応をとることができます。
そのひとつが、失業保険において「特定受給資格者」として扱われる可能性です。
雇用保険の制度では、退職前の直近6ヶ月のうち、連続する3ヶ月で45時間を超える時間外労働が発生している場合、長時間労働が理由の離職として「特定受給資格者」に該当する可能性があります。
この場合、自己都合退職であっても、雇用保険上は会社都合退職と同じ扱いとなり、失業給付の支給開始が早くなるなど、労働者にとって有利な条件で給付を受けられることがあるのです。
そのため、長時間残業が続いている場合には、タイムカードや勤怠記録、給与明細などを保管しておくことが重要です。
これらの資料は、失業保険の手続きや労働時間の実態を証明する際の根拠資料になります。
また、残業時間が過度に長いと感じる場合には、会社への相談や労働基準監督署への相談なども検討できます。
長時間労働が改善されない場合には、転職を視野に入れながら、失業保険の制度を活用することも選択肢のひとつといえるでしょう。
長時間の残業が苦痛になっている場合の4つの対処法
3ヶ月連続で45時間を超える残業を強いられていると、労働者の心身には過大な負担が生じて当然です。
ここでは、長時間残業によって苦しい状態に置かれているときの対処法を4つ紹介します。
- 会社や上司に残業時間について相談する
- 36協定違反などの違法状態が生じているなら労働基準監督署に相談する
- 働きやすい就労環境の企業に転職する
- 労働問題が得意な弁護士に相談する
1.会社や上司などに残業時間について相談する
長時間残業で負担が生じているなら、会社や上司に相談をして残業時間や仕事内容の見直しを求めましょう。
会社には安全配慮義務が課されており、労働者から残業時間などについて相談があった場合には、仕事内容の見直しや人員の再配置などの措置をとってくれる可能性があります。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
会社や上司に残業時間是正について相談するときには、以下の事実関係を提示すると話し合いがスムーズに進みやすくなるでしょう。
- 直近数ヶ月の残業時間
- 健康上の問題が生じているなら症状(診断書を提出してもよい)
- 長時間残業が生じている原因 など
2.36協定違反がある場合は労働基準監督署に相談する
36協定違反などの違法状態が発生しているなら、労働基準監督署に通報するのも選択肢のひとつです。
労働基準監督署の担当者が事情を聴取したり直接立入調査を実施したりして、行政指導などの対応をとってくれます。
労働基準監督署への通報は匿名でもできますが、緊急性・要保護性を示すためには、実名で通報するのがおすすめです。
通報者の氏名が会社に開示されることはないので安心してください。
3.その会社を退職して残業時間が少ない会社に転職する
長時間残業が是正されない状態が続くなら、残業時間が少ない会社への転職も検討してください。
その際には、失業保険の内容を有利にしたり転職活動をスムーズに進めたりするために、会社都合退職になるように交渉しましょう。
長時間残業の実態、健康被害の状況などの証拠(タイムカードや診断書、日報などの営業記録など)を用意して会社に示せば、会社都合退職として処理してもらえる可能性が高まります。
そして、残業時間が少ない会社を選ぶときには、以下のポイントに注目して求人案件をチェックするのがおすすめです。
- 固定残業代がないこと
- 従業員数が少なすぎないこと
- 採用人数が多すぎないこと
- 離職率が高すぎないこと
- 転職サイトの口コミが低すぎないこと など
4.労働問題が得意な弁護士に相談する
長時間残業で苦しい状況が改善されないなら、労働問題への対応が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談をすれば、常態化している長時間残業が労働基準法違反に該当しないかを判断してくれます。
また、相談者から事実関係を聴取するなかで、残業代の未払いやパワハラなどが発覚したときには、慰謝料請求や未払い残業代請求などの法的措置への対応も期待できます。
さらに、長時間労働が原因でうつ病などの疾患を患ったときには、労災認定申請などの手続きも代理して進めてくれるでしょう。
さいごに|残業トラブルが生じている場合は早めに弁護士にも相談しよう!
45時間を超える残業が3ヶ月以上継続している場合には、36協定違反などの労働基準法違反が発生している可能性があります。
違法な長時間残業を強いられたままだと労働者が疲弊して労災事案に発展しかねないので、早期に是正を求めるべきでしょう。
また、労働基準法違反の長時間残業が発生するような事業所は、パワハラや残業代未払いなどのほかの労働問題が生じている可能性も高いです。
ですから、現在の就労環境に問題があると感じているなら、念のために一度は弁護士に相談するのがおすすめです。
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この記事の監修
下地法律事務所
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。






