固定残業代はやめとけと言われる4つの理由とは?ホワイトの見分け方も解説
転職や就職活動で求人を見ていると、「固定残業代」という言葉をよく目にします。
「月◯時間分の固定残業代を含む」と書かれていると、あたかも給料が高いように思えますが、実はその実態に不安を感じる人も少なくありません。
「毎日残業しても追加の手当がつかない」「定時で帰りづらい雰囲気がある」「基本給が極端に安い」など、ネット上には「固定残業代はやめとけ」といった声も多く見られます。
本記事では、固定残業代が「やめとけ」と言われる理由や、ホワイト企業かどうかを見極めるための具体的なチェックポイントを解説します。
さらに、違法なケースで未払い残業代を請求する方法や、労働問題に注力する弁護士に相談する手段についても紹介するので、ぜひ最後まで参考にしてください。
固定残業代の会社はやめとけと言われる理由4つ
固定残業代制度を導入している企業の中には、制度を適切に運用していないケースもあります。
ここでは、なぜ「やめとけ」と言われるのか、よくある4つの問題点について詳しく解説します。
残業代が適正に支払われない場合がある
固定残業代制度の最大の問題点は、定められた残業時間を超えて働いた場合でも、追加の残業代が支払われないことがある点です。
本来、固定残業時間を超えた労働については、割増賃金を別途支払うことが必要です。
しかし、実際には「固定残業代に含まれている」として支払いを拒否する企業も存在します。
このような運用は労働基準法に違反しており、違法な「サービス残業」につながるおそれがあります。
残業代が適正に支払われていない環境では、従業員のモチベーションや健康にも悪影響を及ぼしかねません。
基本給が低くおさえられている場合がある
固定残業代制度を採用している企業の中には、給与全体の見かけを良くするために、基本給を意図的に低く設定している場合があります。
その結果、賞与や退職金といった基本給をもとに算出される手当の額が少なくなり、長期的に見て損をする可能性があるので注意が必要です。
また、基本給が低いことにより、実際に支払われる残業代の単価が下がるため、仮に固定時間を超える残業代が支払われる場合でも、想定より少ない金額になることがあります。
求人票で「月給◯万円(固定残業代含む)」とだけ記載されている場合は、その内訳を確認することが重要です。
基本給がいくらなのか、固定残業代は何時間分で何円なのかが明示されていない企業には、注意しましょう。
長時間労働を強いられる可能性がある
固定残業代制度を導入している企業では、「◯時間分の残業代が給与に含まれているのだから、その分は働いてもらわないと困る」といった職場の空気が醸成されている場合があります。
本来、固定残業代は「その時間分を働いても働かなくても支払う」ものですが、現場では「定時で帰るのは気まずい」「残業しないと評価が下がる」といった心理的な圧力が発生しがちです。
このような風土の企業では、固定残業代を使って実質的な長時間労働を強いているケースもあり、働き方改革の理念にも逆行するものです。
さらに、業務量の調整がなされておらず、固定残業時間では到底収まらない仕事を任されることも少なくありません。
その結果として、過労による心身の不調や、家庭との両立の難しさに悩む労働者も出ています。
そのため、固定残業代を採用している企業へ転職を検討する場合は、それに見合った運用がなされているかどうかを確認することが大切です。
労働環境が改善されづらい可能性がある
固定残業代制度があることで、「残業するのが前提」という働き方が常態化しやすくなります。
企業側は、固定残業代を組み込むことで毎月の人件費を一定に保てる反面、業務量の見直しや効率化への取り組みをあと回しにしてしまうケースも少なくありません。
その結果、慢性的な残業体質から抜け出せず、労働環境の改善が進みにくいという問題が生じます。
とくに中小企業やスタートアップ企業などでは、人手不足を補う手段として固定残業代を用いるケースがあり、制度が形骸化している可能性もあります。
本来であれば、業務量に応じた適切な人員配置や、残業削減に向けた業務プロセスの見直しなどをおこなうべきですが、固定残業代制度があると「すでに支払い済み」と考え、改善の意識が薄れがちです。
労働者にとっては、そうした企業に長く勤めることで過剰な負担を強いられ続けるリスクがあるため、就職・転職の際には十分な見極めが必要です。
固定残業代は労働者にとってメリットがないわけではない
ここまで固定残業代を採用している企業が「やめとけ」と言われる理由を解説してきましたが、固定残業代制度が全ての労働者にとって悪いとは限りません。
正しく運用されていれば、制度の仕組み上、いくつかのメリットも存在します。
たとえば、毎月の給与額が一定に保たれやすく、残業が少ない月でも固定残業代分の賃金が支給される点は収入の安定につながります。
これは、収支を立てやすいという意味で生活設計に好影響を与えるでしょう。
また、固定残業代があることで「働いた分だけ稼ぐ」という報酬設計から脱し、一定の成果を効率的に出すことを求める文化が根づくこともあります。
つまり、働き方によっては残業せずとも固定残業代の恩恵を受けられる可能性もあるのです。
固定残業代の会社がホワイトか判断するポイント
固定残業代を導入しているからといって、必ずしもブラック企業とは限りません。
重要なのは、その制度が適切に運用されているかどうかです。
ここからは、応募先や現在勤務中の企業がホワイトかどうかを判断するための具体的なチェックポイントを紹介します。
契約書などに固定残業代に関する記載があるか
ホワイト企業かどうかを判断するうえで最初に確認すべきは、固定残業代の内容が契約書や就業規則に明記されているかどうかです。
たとえば、「月給30万円 うち固定残業代5万円・30時間分含む」といったように、固定残業代の金額・時間数が具体的に記載されていることが法的にも必要です。
このような明記がない場合、固定残業代として支給していると企業が主張しても、後に無効と判断される可能性があります。
結果として、全額が基本給と見なされ、未払い残業代の支払い義務が発生するリスクもあります。
制度を正しく運用している企業は、契約段階から透明性を重視し、書面上の説明や面接時の口頭説明を通じて誤解が生じないよう配慮しています。
記載が不十分な場合は、その企業のコンプライアンス意識にも疑問を持つべきでしょう。
固定時間を超えた場合に残業代がきちんと支払われるか
固定残業代制度を適法に運用するためには、定められた固定時間を超える残業が発生した場合、追加の残業代を支払う必要があります。
たとえば「月30時間分の固定残業代を支給」としていて、実際に40時間の残業があった場合、超過分10時間に対する残業代は上乗せして支払わなければなりません。
この追加支払いがない企業は、労働基準法に違反しており、固定残業代制度を正しく運用していない可能性が高いでしょう。
ホワイト企業であれば、労働時間を厳格に管理しており、固定時間を超えた残業が発生した場合にもきちんと対応しているのが通常です。
固定残業代で定める残業時間が長すぎないか
固定残業代制度を導入している企業の中には、「月60時間分」「月80時間分」など、過剰な時間数を設定している場合がありますが、これは非常に危険です。
厚生労働省が示す過労死ラインは「月80時間の残業」とされており、それを超える時間数を固定として含めている場合は、健康被害のリスクすら伴います。
一般的に、労使協定でも月45時間が上限の目安とされており、ホワイト企業ではこの水準を大きく超える設定にはなっていません。
逆に言えば、求人票や雇用契約書で45時間分以上の固定残業代が明記されている場合は、長時間労働を前提としている可能性があり、注意が必要です。
応募時や面接時には、「なぜこの時間数なのか」「実際の平均残業時間はどのくらいか」を確認し、記載された時間が実情と合っているかを慎重に見極めましょう。
基本給などと残業代の内訳がわかるか/きちんと区別できるか
給与明細において「基本給」と「固定残業代」が明確に分けて記載されているかは、企業の透明性や法令順守の姿勢を測る大切なポイントです。
これらの内訳が曖昧な場合、企業が意図的に給与構造を不明瞭にしている可能性があり、結果として本来支払われるべき賃金が不当に少なくなっていることもあります。
たとえば、基本給と固定残業代がひとまとめで記載されていたり、明細に「職務手当」などの名目で固定残業代を含めて記載しているケースでは、従業員が実際の労働報酬を把握できないリスクがあります。
残業時間以外の手当が支払われる契約になっているか
固定残業代制度では、原則として「通常の時間外労働」に対する賃金が含まれているに過ぎません。
つまり、深夜労働や休日出勤、法定外の割増賃金については、別途の手当として支払う義務があります。
制度を誤って運用している企業の中には、「全ての残業代は固定残業代に含まれる」として、深夜割増や休日出勤手当まで支給していない例も存在しますが、これは明確な労働基準法違反です。
入社前には、これらの手当がどのように支給されるか、また給与明細に明確な項目があるかを確認するようにしましょう。
固定残業代分の残業を強要されていないか
固定残業代制度は本来、その時間分の残業があってもなくても一定額を支給するものですが、実態としてその時間分について「残業を必ずするように」と圧力がかかるケースがあります。
「せっかく固定で払っているのだから、働いてもらわないと損だ」といった職場の空気が蔓延していれば、それはもはや制度の趣旨から逸脱した状態です。
このように、固定残業代を支給していることを理由に、残業を実質的に強要する企業はブラック体質といえます。
口コミ・勤続年数・離職率などを参考にするのもひとつの手
求人票や面接ではわかりづらい労働環境の実態を知る手段として、社員の口コミや企業の勤続年数、離職率といった第三者的な情報を活用することも有効です。
たとえば、口コミサイトで「残業が多いのに追加手当が出ない」「固定残業時間を超えても黙認されている」といった声が多ければ、その企業の運用には問題がある可能性があります。
また、平均勤続年数が短かったり、離職率が極端に高い企業は、労働環境が原因で社員が定着していないおそれがあるでしょう。
反対に、長く勤務する社員が多く、ポジティブな声が見られる企業であれば、制度が適切に運用されている可能性が高いと判断できます。
特に転職活動中で内部情報を得にくい場合は、複数の情報源を比較し、定性的なデータも参考にしながら総合的に判断することが重要です。
違法な固定残業代で未払いの残業代を請求するには?
固定残業代制度が適切に運用されていない企業に勤めている場合、残業代の未払いが発生しているおそれがあります。
ここからは、違法な固定残業代制度に対して、労働者として取るべき対応手順を段階ごとに解説します。
まずは証拠を集める
未払い残業代を請求するうえで最も重要なのが、「実際に働いた時間」と「それに対して支払われていない賃金」がわかる証拠を集めることです。
企業側が支払いを否定した場合でも、客観的な証拠があれば、労働者の主張が認められる可能性が高まります。
有効な証拠としては、タイムカード、勤怠管理システムの記録、パソコンのログイン・ログアウト履歴、業務日報、メールの送受信履歴などが挙げられます。
日常的に証拠を蓄積しておくことで、いざという時に未払い残業代を請求する根拠を明確に示すことが可能です。
記録はできるだけ詳細に、継続的に残しておきましょう。
未払い残業代がどのくらいあるか計算する
証拠を集めたら次におこなうべきは、未払いとなっている残業代がどれくらいかを具体的に計算することです。
まず、自身の1時間あたりの基礎賃金を把握し、実際に働いた残業時間と固定残業時間との差分を割り出します。
そのうえで、時間外労働の割増率を適用して、未払い分を算出しましょう。
なお、残業代を遡って請求できるのは原則として過去3年分に限られます。
計算が難しいと感じる場合は、弁護士や労働相談窓口などで相談すれば、正確な金額の算出を支援してもらうことが可能です。
まずはご自身の労働時間と給与明細を照らし合わせながら、おおまかな目安を出すことから始めましょう。
労働基準監督署に通報する
未払い残業代があるにもかかわらず、企業側が支払いに応じない場合は、労働基準監督署に申告するという手段があります。
労基署に通報すれば、企業の労働時間管理や賃金支払いの実態について調査がおこなわれ、必要に応じて是正勧告が出されます。
申告に必要なのは、これまでに収集した労働時間や給与に関する証拠資料です。
あらかじめ整理したうえで、最寄りの労基署に持参する、または郵送・オンライン相談を通じて申立てをおこなうことができます。
ただし、労基署の対応には限界があり、違法行為に対して是正指導はできても、企業に支払いを強制したり、交渉に介入したりすることはできません。
支払いを確実に受けるためには、弁護士への相談も視野に入れる必要があります。
労働問題に強い弁護士に相談・依頼する
労働基準監督署への通報で是正されない場合や、より確実に未払い残業代を回収したい場合には、労働問題に注力している弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、証拠の精査や未払い残業代の正確な計算、企業との交渉、場合によっては訴訟対応まで一貫して任せることができます。
特に「金額が大きい」「会社と直接話すのが不安」といったケースでは、弁護士の介入によってスムーズに解決できる可能性が高まります。
また、弁護士を通じて内容証明郵便を送るだけでも、企業側が支払いに応じるケースは少なくありません。
労働問題に詳しい弁護士を探すには、法律相談ポータル「ベンナビ労働問題」の活用が便利です。
地域や相談内容から弁護士を検索でき、初回相談が無料の事務所も多数掲載されています。
ひとりで悩まず、早めの相談を検討しましょう。
固定残業代の会社はやめとけと言われる理由についてよくある質問
ここでは、固定残業代制度に関して求職者や労働者から寄せられることの多い疑問について取り上げ、順に解説していきます。
固定残業代40時間・45時間はやばい?違法?
固定残業代として「40時間分」「45時間分」が設定されている場合、それだけで直ちに違法とは限りません。
労働基準法では、残業時間の上限について原則「月45時間・年360時間」と定められており、これを超える場合は36協定の締結と特別条項が必要になります。
つまり、「45時間分の固定残業代を含む」という記載があったとしても、実際の残業が毎月45時間を下回っていれば、法令違反とは言えません。
ただし、「毎月必ず45時間前後の残業がある」「超過しても追加手当が出ない」という運用であれば、それは問題です。
特に、45時間を超える固定残業代が設定されている場合には、過労死ラインに達する可能性もあるため、労働環境としては極めて注意が必要です。
求人票に記載された時間数だけでなく、実態に即した残業時間がどの程度か、面接や口コミなどから把握しておきましょう。
ホワイト企業が固定残業代を採用する理由は?
固定残業代制度を導入しているからといって、その企業が必ずしもブラックであるとは限りません。
実際に、適切な運用のもとでこの制度を採用しているホワイト企業も存在します。
たとえば、毎月ある程度の残業が見込まれる職種や業界では、従業員の給与を安定させる目的で固定残業代を設けるケースが少なくありません。
これは、繁忙期と閑散期で労働時間にばらつきがある業務において、月々の収入に極端な差が出ないようにする配慮とも言えます。
また、給与計算の簡素化や労使間のトラブル防止という観点から、制度を導入している場合もあります。
重要なのは、「固定残業代が何時間分か明示されているか」「超過分の残業代がきちんと支払われるか」「制度に無理な働かせ方が伴っていないか」といった運用実態です。
さいごに|固定残業代を導入する企業がホワイトかブラックか見極めよう!
固定残業代制度は、適切に運用されていれば労使双方にとって合理的な仕組みになり得ます。
しかし、制度を悪用する企業では、長時間労働の強要や残業代の未払いといった問題が発生しやすく、労働者の心身や生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
「固定残業代があるからブラック」「制度がないからホワイト」と単純に判断するのではなく、契約書や給与明細に記載された内容、残業時間の実態、追加の残業代の支払い有無など、複数の視点から冷静に見極めることが大切です。
もしも現職や応募先の企業で違法な運用が疑われる場合は、労働基準監督署への相談や、労働問題に注力する弁護士に助けを求めるという選択肢もあります。
法律相談ポータル「ベンナビ労働問題」などを活用すれば、自身の状況に合った専門家をスムーズに見つけることが可能です。
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この記事の監修
東日本総合法律会計事務所
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ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。






