ベンナビ労働問題 > 労働問題コラム > パワハラ > 会社のプライベート干渉は違法ではないの?判断基準や適切な対処法も解説

会社のプライベート干渉は違法ではないの?判断基準や適切な対処法も解説

更新日
会社のプライベート干渉は違法ではないの?判断基準や適切な対処法も解説
  • 「会社のプライベート干渉は違法ではないのか」
  • 「会社のプライベート干渉をやめてもらうにはどうしたらいいだろう」

会社の上司などがプライベートに干渉してきて、嫌な気持ちになっていませんか。

業務に何の関係もないのに、必要以上にプライベートの干渉をされたら精神的に苦痛を感じ、違法でないかと疑うのも当然でしょう。

本記事では、会社のプライベート干渉が違法といえるかの判断基準と、違法といえるケース、違法と言えないケース、違法なプライベート干渉がおこなわれたときの対処法を解説します。

これらの知識がなく、相手に「やめて欲しい」と伝えても改善する可能性は低いです。

本記事を読むことで、自分が受けているプライベート干渉が違法といえるか判断できるようになるうえに、正しい対処方法も理解できます

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
ハラスメントが得意な弁護士を探す

会社のプライベート干渉は違法になる?判断基準は?

会社が従業員のプライベートに干渉するのは、違法ではないのでしょうか。

以下、その判断基準を見ていきましょう。

原則として従業員のプライバシーを不当に干渉したら違法といえる

プライバシー権の根拠は憲法にあります。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
引用元:日本国憲法 | e-Gov 法令検索

上記条文でプライバシーという用語が使われているわけではありません。

しかし個人の尊重と幸福追求に関する権利を保護するという点が、プライバシー権の根拠と考えられるのです。

会社が従業員のプライバシーを不当に干渉した場合、憲法が私人間にも間接的に適用され、原則として違法と考えられます。

社内で上司・部下・同僚と円滑な関係を維持するには、コミュニケーションが役立つのはいうまでもありません。

ただ互いの信頼関係が十分でなく、不当に従業員のプライバシーに干渉すれば違法とみなされる可能性が高いです。

原則として会社は私生活の行為によって従業員を処分することもできない

会社は原則として、従業員の私生活にかかわる行為を根拠に処分をすることはできません

会社の従業員とはいえ、会社を離れれば従業員にも憲法で保護されるべきプライバシーがあります。

会社として私生活に踏み込んでまで、管理や処分をすることはできないのです。

会社のプライベート干渉がハラスメントと判断される可能性もある

会社がその優位な立場を利用して、従業員のプライバシーへ不当に立ち入ればハラスメントと判断される可能性も否定できません

たとえばパワーハラスメントは、以下6つの類型に分類されます。

パワーハラスメント 6つの類型
  1. 身体的な攻撃(暴行をくわえること)
  2. 精神的な攻撃(ひどい暴言・侮辱など)
  3. 人間関係からの切り離し(仲間外れにしたり無視したりなど)
  4. 過大な要求(明らかに不可能な業務の割り振りなど)
  5. 過小な要求(業務上の合理性がないのに、従業員の能力・経験とかけ離れた質の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(過度にプライバシーへ立ち入ること)

会社のプライバシー干渉は、上記「(6)個の侵害(過度にプライバシーへ立ち入ること)」に該当します。

業務に関わる範囲内か否かが違法性を問うひとつの判断基準

それでは、何をもって不当なプライバシー干渉とされ違法性を問われる可能性があるのでしょうか。

ひとつの判断基準になるのが、それが業務に関わる範囲内か否かです。

たとえば従業員が在宅勤務を希望した場合、その理由を聞いても業務に関わる範囲内といえるでしょう。

一方、私生活において会社の評判に傷をつけかねない行為をしていれば、会社が干渉することに一定の必要性があると考えられます(例:自動車教習所の教官が、乱暴な運転を繰り返していた)。

会社による違法なプライバシー干渉の例

ここでは、明らかに違法といえるような会社によるプライバシー干渉の例を見ていきましょう。

会社による違法なプライバシー干渉の例
  • 業務と関係がないのに、家族や友人のことをしつこく問い詰める
  • 交際相手や友人関係を制限する
  • 休暇中に何度も連絡してくる
  • 私生活のことを繰り返しダメ出しする
  • SNSアカウントを監視し、投稿内容を制限する
  • 休日の過ごし方を指定される
  • 私用のスマートフォンを許可なく覗いてくるなど

会社が雇用する従業員とはいえ、上記のような行為は違法であり控えなくてはなりません。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
ハラスメントが得意な弁護士を探す

会社のプライバシー干渉が違法でないケースとは?

会社のプライバシー干渉は、目的や程度によって違法とされないケースも考えられます。

それが業務に関わる内容であり、適切と考えられる程度なら必ずしも違法とは言えないのです。

たとえば従業員が私生活で会社の評判を落とすような行為をしていて、会社が干渉したケースであれば違法とされない可能性があります。

また従業員がプライベートでおこなった行為の内容によっては、会社が干渉し懲戒処分の理由としても違法とはいえません

その行為が企業の社会的評価を落としかねないと客観的に認められる内容なら、たとえ私生活上でも会社は懲戒処分の理由にできます。

わかりやすいのが、飲酒運転の例です。

飲酒運転で被害者が亡くなるなど重大な事故に発展する例が多く、世間でも強く非難されています。

たとえばタクシー会社の従業員がプライベートで飲酒運転をしたことが発覚すれば、その会社の社会的な評価は失墜しかねません。

会社が飲酒運転をした従業員に懲戒解雇などの処分をしても、違法とはされないでしょう。

会社のプライベート干渉が違法と感じたら?適切な対処法は?

会社のプライベート干渉が違法でないかと感じたら、どうすればいいでしょうか。

ここでは適切な対処法を見ていきましょう。

相手に対してプライバシーに干渉しないよう伝える

相手が違法性を理解していない可能性もあります。

プライバシーを干渉され苦痛に感じたら、プライバシーを干渉しないように伝えましょう。

相手が自分の落ち度に気付けば、違法なプライバシー干渉を慎む可能性があります。

違法なプライベート干渉に関する証拠を確保する

やめて欲しいと伝えても相手が聞かないなら、プライバシー干渉の証拠を集めましょう

有効な証拠の例として、以下が挙げられます。

  • 相手の話を録音したデータ
  • 相手からのメールやチャット
  • 相手にプライバシー干渉を受けた内容をまとめたメモ

これら証拠に加え、誰がいつどこでプライバシー干渉をしたかも記録しておきましょう

社内の相談窓口に申告する

たいていの会社には、社内にコンプライアンスやハラスメントに関する相談窓口が設置されています。

該当する窓口に集めた証拠をみせて、対応してもらうよう伝えましょう。

窓口が必要と考えたら、本人に対し厳重注意をするなどの対処をしてくれる可能性があります。

もし該当するような窓口がない場合は、上司や人事部に相談するのもよいです。

労働問題に強い弁護士に対応を相談・依頼する

社内の相談窓口などに相談しても改善がなければ、労働問題に強い弁護士に対応を相談・依頼しましょう

弁護士に相談すれば法的な観点で、どうすればいいか有効なアドバイスをもらえます。

また弁護士に相談者のケースで慰謝料請求などが可能かを判断してもらい、その交渉まで任せることも可能です。

会社側も弁護士が介入することで、本腰を入れて対応をしてくれる可能性もあります。

無料相談に応じてくれる弁護士も多いので、迷ったらまずアドバイスだけでも受けてみるとよいでしょう

さいごに|会社の違法なプライベート干渉で悩んでいるなら弁護士に相談を!

会社のプライベート干渉が、業務に関係がない内容であれば違法といえる可能性が高いです。

違法なプライベート干渉を受けたら、相手に違法である旨を伝えやめるように要求しましょう

それでも相手がやめないなら違法性を示す証拠を集め、社内のコンプライアンス窓口などへ相談します。

会社が違法性を認識すれば、相手に厳重注意をするなど対処してくれるでしょう。

社内の相談窓口などへ話しても改善しないようであれば、最終的に労働問題に強い弁護士に相談します。

弁護士は状況を把握したうえで慰謝料請求の可否を判断してくれたり、本人に代わって会社などを相手にその交渉をしたりしてくれます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
ハラスメントが得意な弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所

不当解雇残業代請求初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】長崎県・ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら

この記事の監修

下地法律事務所

下地 謙史
弁護士
(第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

パワハラに関する新着コラム

パワハラに関する人気コラム

パワハラの関連コラム

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代請求/相談料0円】長崎県・ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働審判
ハラスメント
給与未払い
退職金未払い
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働審判
ハラスメント
給与未払い
退職金未払い
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働審判
ハラスメント
給与未払い
退職金未払い
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働審判
ハラスメント
給与未払い
退職金未払い
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。