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新卒の解雇は不当?妥当な解雇理由と不当解雇にあった場合の対処法も解説

更新日
このコラムを監修
下地 謙史
弁護士
新卒の解雇は不当?妥当な解雇理由と不当解雇にあった場合の対処法も解説

新卒として入社して間もない時期は、仕事が思うように進まず悩む場面が多いはずです。

それにもかかわらず「このままではクビにするぞ」と上司に言われて、本当に解雇されるのではないかと不安を抱えていませんか?

実は、会社が社員を解雇するには厳しいルールがあります。

たとえ試用期間中であっても、新卒社員を簡単には解雇できません。

解雇が不当だと感じたら、泣き寝入りせずに適切な対応を取りましょう。

本記事では、新卒社員が解雇される具体的なケースや、不当な解雇を言い渡されたときの対処法を解説します。

また、不当に解雇されそうな際に相談できる窓口についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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新卒が試用期間中に解雇されることはある?

まずは、試用期間の性質や試用期間中の解雇の取り扱いについて確認しておきましょう。

よほどのことがない限り新卒社員は解雇されない

労働契約法第16条では、客観的に見て合理的な理由を欠く、相当と認められない解雇は無効になると定めています。

つまり、会社だけの勝手な都合や、誰もが納得できないような理由で社員をクビにできません。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法

とくに新入社員は、一般に十分な教育や指導を受けながら業務に慣れていくことが想定されるため、会社側が必要な指導や改善の機会を与えずに、すぐ解雇できるわけではありません。

ただし、犯罪行為や度重なる無断欠勤など、社会人として許されない行為があれば解雇の対象となる可能性があります。

そもそも試用期間とは?研修期間と何が違う?

試用期間とは、会社が社員の業務適正を判断するための期間です。

一般的には3ヵ月~6ヵ月程度で設定されます。

そして、試用期間は法的に解約権留保付雇用契約という性質を有します。

解約権留保付雇用契約とは、能力欠如や不適格性により契約を解除する権利を会社が広く有する雇用契約です。

ただし、解約権が留保されているからといって会社が自由に社員を解雇できるわけではありません。

解雇の有効性は、通常の解雇と同様に厳しく判断されます。

なお、試用期間と似た言葉として「研修期間」がありますが、研修期間は業務を学ぶための期間を指すことが一般的です。

試用期間であっても研修期間であっても、労働契約は成立しているため、不当な解雇は認められません。

新卒が試用期間でも解雇されてしまうケースとは?

新卒社員が簡単に解雇されることはありませんが、「これ以上雇用を続けるのは不可能」と判断されるだけの理由があれば、解雇が認められる可能性はあります。

新卒社員の解雇が認められる主なケースは、以下の4つです。

  • 著しく能力が不足している・適切な処置をしても改善が見られない
  • 著しく勤務態度が悪い・繰り返し注意しても改善しない
  • 経歴を詐称していた
  • 病気・けがなどで就労が困難と判断される

ここからは、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

著しく能力が不足している・適切な処置をしても改善が見られない

新卒社員の著しく能力が不足している場合や、会社が十分な教育をしたにもかかわらず改善の見込みがまったくない場合は、解雇の対象となる可能性があります。

解雇が認められうる状況
  • 会社に損害を与えるレベルのミスが続く
  • 何度も同じミスを繰り返し、指導しても直らない
  • 配置転換(部署異動)などをしても、業務をこなせない

ただし、単に「仕事が遅い」「ミスをした」というだけでは解雇理由になりません。

新卒社員であれば社会人経験がないことがほとんどで、ある程度のミスは仕方ないと判断されやすいでしょう。

著しく勤務態度が悪い・繰り返し注意しても改善しない

社会人として最低限のルールが守れない場合、新卒社員であっても解雇の理由になります。

解雇が認められうる状況
  • 無断欠勤や遅刻を繰り返す
  • 業務中にスマホゲームをする、居眠りをする
  • 上司の指示を無視する、反抗的な態度をとる
  • 同僚との協調性がなく、職場の雰囲気を悪化させる

一度の遅刻ですぐにクビになることは稀ですが、注意されても態度を改めない場合は注意が必要です。

注意された際に「直す気がない」と判断されると、試用期間満了を待たずに解雇されるケースがあります。

経歴を詐称していた

入社時に提出した履歴書や、面接での回答に嘘があった場合、新卒社員であっても解雇される可能性があります。

新卒採用では職務経歴がないため、とくに学歴や卒業見込み、業務に必要な資格の有無など、採用判断に重要な事項の詐称が問題になりやすいです。

経歴が本当だと思ったから会社が採用したと評価できる場合、信頼関係が破壊されたとして解雇が有効となることが多いです。

また、嘘をついて資格手当を受け取れば、詐欺罪などの犯罪に問われるリスクもあります

病気・けがなどで就労が困難と判断される

病気やけがをしてしまい、長期間にわたって仕事ができなくなった場合、新卒社員であっても解雇される可能性があります。

風邪や一時的な怪我であれば、解雇されることはほぼないでしょう。

ただし、医師から「復職は難しい」「完治の見込みがない」と診断され、会社の業務に耐えられないと判断された場合に、解雇が検討されます

新卒を解雇する場合は遅くとも30日前に解雇予告が必要

たとえ試用期間中の新卒であっても、会社が解雇をする場合は、原則として30日前までに予告をしなければなりません。

もし、30日前の予告なしに即時解雇をする場合、会社は解雇予告手当を支払う義務があります。

これは、急に仕事を失った労働者の生活を守るためのルールです。

解雇予告手当は、「1日あたりの平均賃金(直近3か月の給与総額÷総日数) × 30日に足りなかった日数」で計算します。

たとえば、予告なしで即日解雇された場合は30日分、10日前に予告された場合は残り20日分の賃金が支払われます。

試用期間が開始されてから14日以内であれば解雇予告は不要

試用期間が始まってから14日以内であれば、会社は解雇予告せずとも従業員を解雇できます。

ここで注意したいのは、「解雇予告が不要=自由にクビにできる」という意味ではないという点です。

14日以内であっても、解雇するには客観的で正当な理由が必要です。

むしろ、たった数日の勤務で「能力がない」と判断するのは難しいでしょう。

そのため、明確な理由のない解雇は不当解雇として無効になる可能性が高いです。

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新卒が不当に解雇を言い渡されたらどうする?

もし会社から「明日から来なくていい」と言われても、すぐに諦める必要はありません。

もしものときに自分の身を守るため、具体的な対処法を知っておきましょう。

ここでは、主な対処法を6つ紹介します。

退職届の提出や退職合意書へのサインには応じない

会社から「クビだ」と言われた後に、退職届や合意書を渡され、サインをお願いされることがあります。

しかし、素直にサインをしてはいけません。

退職届を提出してしまうと、会社から解雇されたのではなく、「自ら退職に合意した」と扱われてしまいます。

あとで「不当解雇だ」と訴えても、「自分で辞めたじゃないか」と反論される材料になってしまうのです。

解雇に異議がある場合は、サインは絶対に断りましょう。

就業規則を確認する

会社の就業規則を確認しましょう。

就業規則には、「どのような場合に解雇になるか」という条件が書かれています。

解雇理由が、就業規則に書かれている内容に当てはまらない場合は、不当解雇である可能性が高まります。

解雇理由証明書を請求する

会社に対して、「なぜ解雇するのか」が具体的に書かれた解雇理由証明書の発行を求めましょう。

会社は、労働者から請求された場合、必ず解雇理由証明書を発行しなければならないと労働基準法で決まっています。

たとえば、口頭では「能力不足」と言われたのに、書類には別の理由が書かれていれば、会社の主張の矛盾点を指摘できます。

不当解雇といえる証拠を確保する

会社と戦うためには、解雇が不当であると証明するための証拠が必要です。

口約束や記憶だけでは証拠として弱いため、形として残るものを集めましょう。

集めておくべき有効な証拠には、以下のようなものが挙げられます。

証拠の種類 具体例
契約関係の書類 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則
解雇に関する書類 解雇通知書、解雇理由証明書
やり取りの記録 解雇を告げられた際の録音、メール、LINE、日記
業務に関する記録 業務日報、人事評価書、始末書

可能な範囲で、できる限り多くの証拠を集めましょう。

会社と交渉する

証拠が集まったら、会社に対して解雇の撤回や未払い賃金の支払いを求めて交渉しましょう。

ただし、新卒の新入社員が一人で会社と交渉するのは、ハードルが高いものです。

会社側がまともに取り合ってくれないかもしれません。

自分だけで交渉するのが難しいと感じたら、労働問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士はあなたの代理人として、会社と対等に交渉してくれます。

民事訴訟や労働審判といった法的手続きを検討する

話し合いで解決しない場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討します。

  • 労働審判:訴訟よりも「話し合い」に近い手続きです。
    非公開で進められ、数ヵ月という短い期間で解決を目指します。
  • 民事訴訟:いわゆる裁判です。
    解決までに時間がかかりますが、判決が下されるので問題を終局的に解決できます。

どちらの手続きを選ぶべきかは状況によるため、専門的な知見が必要です。

自分だけで進めるのは困難なため、弁護士のサポートを受けるのが現実的でしょう。

新卒が不当に解雇されそうなときに相談できる窓口

新卒が解雇を言い渡されたとき、ひとりだけで会社と戦うのは非常に困難です。

知識がないまま会社と話し合うと、言いくるめられてしまったり、不利な条件で退職させられたりするおそれがあります。

トラブルを適切に解決するためには、第三者の力を借りるのがおすすめです。

それぞれの状況に合わせて、しかるべき相談窓口を利用しましょう。

主な相談窓口は、以下の4つです。

  • 労働組合
  • 労働基準監督署
  • 労働局
  • ベンナビ労働問題

ここから、それぞれの窓口の特徴やメリットを詳しく解説します。

労働組合|不当解雇の撤回を求めて団体交渉をしてくれる可能性がある

労働組合は、従業員が労働条件の改善などを目的として組織する団体です。

もし勤務先に労働組合があれば、相談することで会社と交渉してもらえる可能性があります。

労働組合の最大の強みは、会社に対して団体交渉を申し込める点です。

労働組合法により、会社は労働組合からの交渉申し入れを正当な理由なく断れません。

ひとりでは聞き入れてもらえない主張も、組織として交渉することで会社に強く迫れます。

社内に組合がない場合には、社外にある「合同労組(ユニオン)」に個人で加入し、合同労組を通じて会社と交渉する方法もあります。

労働基準監督署|会社に指導・勧告をおこなってくれる可能性がある

労働基準監督署は、会社が労働基準法を遵守しているか監督する機関です。

全国各地にあり、解雇を含む労働問題の相談を無料で受け付けています。

相談の内容から「明らかに法律違反である」と判断された場合、労基署は会社に対して是正勧告や指導をする可能性があります。

国からの指導が入れば、会社が態度を改めるきっかけになるでしょう。

労働局|あっせん制度の案内をおこなっている

労働局には総合労働相談コーナーが設置されており、解雇などのあらゆる労働問題の相談に応じています。

また、労働局ではトラブル解決のためにあっせん制度を案内しています。

あっせんとは、個々の労働者と事業主との間のトラブルについて第三者が間に入り、会社と労働者の話し合いを調整して解決を目指す制度です。

費用が無料であり、裁判に比べて手続きが簡便なのがメリットです。

ただし、あっせんには強制力がありません

会社側が「話し合いには応じない」と拒否した場合は、その時点で手続きが打ち切られてしまいます。

あくまで双方が話し合いで解決したいと思っている場合に有効な手段です。

ベンナビ労働問題|希望に合う弁護士を簡単にさがせる

会社とのトラブルを確実に解決したいと考えるなら、「ベンナビ労働問題」を利用して労働問題を得意とする弁護士へ相談するのが有効です。

弁護士に依頼すると、以下のような大きなメリットがあります。

  • 代理人として交渉してくれる
    弁護士が会社との窓口となってくれるので、会社や上司と直接話す必要がなくなります。
    精神的な負担が大幅に軽くなるでしょう。
  • 未払い賃金や慰謝料も適切に請求できる
    解雇の無効を主張するだけでなく、法的根拠にもとづき解雇期間中の未払い賃金や、慰謝料なども適切に請求できます。
  • 法的手続きも任せられる
    交渉で解決しない場合も、労働審判や裁判といった法的手続きをスムーズに進められます。

「ベンナビ労働問題」では、労働問題を得意とする弁護士を、お住まいの地域や条件から簡単に探せます。

弁護士に頼むと費用がかかると心配になるかもしれませんが、初回相談を無料にしている法律事務所も多くあります

まずは無料相談を活用して、アドバイスをもらうのがおすすめです。

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さいごに|新卒で不当な解雇にあったら弁護士に相談を!

本記事では、新卒で不当解雇にされる具体的なケースや、不当な解雇を言い渡されたときの対処法をわかりやすく解説しました。

新卒で入社してすぐに「クビ」をチラつかされると、誰でも不安になります。

しかし、会社が新入社員を解雇できる条件は厳しいです。

「仕事ができないから」という理由だけで解雇された場合、泣き寝入りする必要はありません。

もし不当な解雇を言い渡されたときは、決してひとりで抱え込まず、弁護士を頼ってください。

弁護士はあなたの味方となり、会社に対して「それは法律違反だ」と強く主張してくれます。

会社と直接話すのが怖い場合でも、全て代わりに対応してくれるので安心です。

「ベンナビ労働問題」なら、労働トラブルを得意とする弁護士を簡単に探せます。

まずは弁護士に相談して、大切なキャリアと生活を守りましょう。

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この記事の監修

下地法律事務所

下地 謙史
弁護士
(第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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