パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
残業代請求をするには、労働審判や裁判など正式な方法できちんとした書類を用意して行わないといけないと思っていませんか?
しかし、示談(会社との話し合い)によって残業代請求を行うことも可能です。
示談での残業代請求は当人同士の話し合いのため正式な件数は公表されていませんが、実際には労働審判や裁判で残業代請求をするよりも遥かに数が多いと言われています。
今回は、示談によって残業代請求をする方法やメリット・デメリットなどを他の請求方法と比較しながらご説明していきたいと思います。
示談で残業代請求をすることで、わざわざ裁判をするよりも個人でもやりやすくなってきますので、働いた分の残業代は泣き寝入りすることなくしっかり受け取るように一歩進んで頂ければと思います。
示談とは話し合いのことで、残業代請求における示談は労働者と事業主が当人同士で話し合って今までの未払い残業代を請求する方法です。
あくまでも残業代の請求方法の1つです。
他にも
残業代請求をする方法はあります。まずは、それぞれどのようなやり方で残業代を請求していくのかを簡単にご説明していきたいと思います。
何度かお伝えしていますが、残業代請求の示談は当事者同士の話し合いです。話し合いですので、会社の出方によって示談が成立するか成立しないかは左右されます。
裁判所などの第三者を介することがないので、難しい手続きなどは必要なく、個人で残業代請求をすることも可能です。
とは言え、なんの根拠もなく残業代請求をしても事業主が応じてくれる可能性は低くなりますので、未払い残業代があるという証拠や残業代請求をしたという内容証明郵便を送る必要があるでしょう。
示談のメリット・デメリットや請求方法は『残業代請求を示談で行うメリット・デメリット』の項目で詳しくご説明していきます。
示談だけではどうしても上手くいかないというような場合は、まずは労働基準監督署に申告して未払い残業代を請求するという方法があります。
労働者が労働基準監督署に残業代未払いを申告し、労働基準監督署が実態を調査→未払い残業代があったとすれば、労働基準監督署が会社に対して残業代支払いの指示・是正勧告を行います。
しかし、労働基準監督署の指示・是正勧告には法的強制力が無いため、これに会社が応じないという可能性も残ります。
【関連記事】
「労働基準監督署と未払い残業代請求|相談・申告・斡旋は有効?」
また、労働審判という方法で残業代請求をすることもできます。労働審判とは、裁判所の手続きの1つで、労働者・事業主・第三者(労働審判官・審判員)で行う話し合いのようなものです。
労働審判の話し合いで解決することもあれば、労働審判の決定が下されることもあります。事業主が決定に応じず異議申立てをすればいよいよ訴訟(裁判)に移行していきます。
裁判に比べると比較的に早く簡単に済ませることができる制度ではありますが、それでも裁判所を介して行いますので、正式な手続きやある程度の期間を要します。
上記の方法をとっても解決せず、労働者・事業主で争っている場合は、労働裁判で残業代請求をすることもあります。どうしても会社が応じてくれない時の最終手段とも言えます。
裁判にまで発展すると、裁判費用や正式な手続き、裁判の期間(1年以上かかることも多いです)など、かなりの労力を要することになりますので、労働者個人だけで訴訟に移ることはかなり難しいと言えます。弁護士を付ける必要性が高くなります。
一方で、残業代の請求額が60万円以下の場合は、少額訴訟と言って、簡易的な裁判ができます。少額訴訟なら、原則1回の審理で終了しますので、労働者だけでも手続きを行うこともできます。
【関連記事】
「残業代請求の裁判例5つと労働審判・訴訟で未払い残業代を取り戻す手順」
このように、残業代請求には示談以外にもいくつかの方法を取ることができます。
では、他の残業代請求方法と比べた時に示談で残業代請求をするメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかをまとめてみたいと思います。
上の画像「残業代請求の大まかな流れ」にもありますが、示談交渉は残業代請求を行うにあたってのまず初めにやる方法と言えます。
もし示談交渉だけで解決できるのであれば、時間もそこまでかからず負担も少なく残業代を取り返すことができるでしょう。
示談は当事者同士の話し合いですので、裁判所に対する申立書など正式な手続きを取る必要はありません。
労働者個人だけでも示談成立させることは可能です。労働者だけで示談することによって、足元を見られて会社側が応じないというデメリットもありますが、しっかり証拠や根拠を持って残業代請求すれば成立する可能性も高くなることでしょう。
話し合いなので裁判費用などはありませんし、個人だけで示談するなら弁護士などへの依頼料・相談料もかかりません。
やはり示談で1番懸念されることが、会社側が応じてくれないことがあるということです。
こればかりは相手の出方次第なのでなんとも言えませんが、労働者がしっかり証拠を持って残業代請求をしたり、弁護士を付けて示談に挑むことで会社側も素直に応じてくれる可能性は高まるでしょう。
自分だけでも示談はできるとはお伝えしていますが、示談するにあたっての証拠集めや残業代の計算も自分で行う必要があります。
労働基準法というものは結構複雑なもので、法律に詳しくない方が1日そこらで残業代の仕組みを理解することも難しいと言えます。
また、実はもっと請求できる未払い残業代があったにもかかわらず、自分だけで請求してしまったばっかりに、実際はもっと低い金額を請求していたなんて事態にもなりかねません。
自分だけでも示談は可能ですが、弁護士に相談してみることで思った以上の未払い残業代が分かるかもしれません。必要に応じて弁護士の力を借りることも検討してみましょう。
示談で会社が応じてくれなければ、結局は労働審判や訴訟までしないと残業代を取り返すことができないことになります。
残業代請求の示談交渉は簡単にはできますが、少しでも示談成立の可能性を高めるためにもしっかりした証拠集めをぬかりなく行い、場合によっては弁護士依頼も考えていて良いです。
当事者同士の話し合いですから、円満解決しなければ揉め事になる可能性もあります。場合によっては、解雇や降格など会社から何かしらの報復を受けてしまう可能性もあるのです。
しかし、残業代請求をしたことに対する報復処置は明らかな違法行為です。さらに追加で損害賠償請求をすることもできます。
確かに会社からの仕返しが不安になるかもしれませんが、ほとんどが違法なので労働者は強気で請求して良いです。
仮にそのような仕返しをされたら社内での居心地も悪くなるでしょうから、同時に転職の準備も進めていっても良いと思います。
最後に、実際に示談で残業代請求を行う手順についてご説明していきたいと思います。
お伝えの通り、個人だけでも示談で残業代請求を行うことはできますが、正しい残業代の計算や交渉事に関しては、弁護士の力を借りた方が上手くいくことが多いです。
請求する残業代と弁護士費用を天秤にかけながら最善の方法を選んでいただければと思います。
まず、残業代請求をするにあたって、しっかり証拠を集めておきましょう。
証拠は示談交渉をする時もそうですが、仮に今後労働基準監督署への申告や労働審判になった時にも必要になってきます。
証拠が無ければ、会社側も応じてくれない可能性は高まりますし、労働基準監督署などの第三者を間に挟んだとしても第三者に事実が伝わりにくくなります。
残業代請求で有効になる証拠には以下のようなものがあります。
タイムカードだけが働いたことを証明する証拠ではありませんので、集められるものは早めに集めておきましょう。
証拠がある程度集まったら、契約書を元に実際の労働時間を見ながら未払い残業代を計算してみましょう。簡易的な計算ツールを用意しましたので、下のページで簡単に計算することもできます。
【残業代計算ツール】
ただ、実際は労働契約の内容によって請求できる具体的な残業代が細かく決まってきますので、自分だけで計算することすら結構大変です。
上で何度が「示談でも弁護士相談の検討を」と、お伝えしていますが、弁護士に相談する1つのメリットが残業代の計算です。
自分では残業にはならないだろうと思っていた内容でも、実は残業代が発生していることもあり、思った以上に未払い残業代があることもあります。
無料で相談できる弁護士事務所もいくつもありますので、まずは相談してみるのも良いでしょう。
残業代を請求する会社に在職中の場合は、下のようにいきなり内容証明郵便で残業代請求をするより、まずは話し合って解決させていった方が円満解決にはなりやすいでしょう。
話し合いの時もお伝えの通り、しっかり証拠と根拠を持って未払い残業代のことを伝えることで、会社側も応じてくれる可能性は高まります。
ただ、度々お伝えしているように、こればかりはどのように応じるか会社側の対応にも左右されてしまいます。
「示談=話し合い」とお伝えしていますが、実際は書面にて残業代を請求することも多いです。そのために内容証明郵便を使います。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容を・誰に」送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
仮に残業代請求を会社に無視されたとしても、内容証明郵便で残業代請求したことを証明できますので、今後労働審判や裁判になった時にも有利になります。
自分だけでも残業代請求の内容証明郵便を送ることができますので、具体的な書き方については以下の記事を参考にしてみてください。
残業代請求の示談交渉で弁護士に依頼するもう1つのメリットがこちらです。
内容証明郵便の名義を弁護士名義で送ってもらうことができます。やはり、いち労働者と弁護士との名義の違いでは、弁護士名義の方が会社に与えるプレッシャーも大きいでしょう。
結果的に会社が残業代請求に応じてくれる可能性も高くなることでしょう。
このような方法を取っても会社が残業代請求に応じてくれない場合、最初にお伝えしたような労働基準監督署への申告や労働審判など、第三者を介して解決を目指していきます。
当事者以外も関わってきますので、やはりここでも証拠の存在が重要になってきます。
繰り返しますが、残業代請求をするにあたって一番大切なことでまずできることは、証拠を集めておくことです。可能な限りの証拠を用意しておくようにしましょう。
残業代請求の示談は、会社との話し合いによる解決方法です。
しかし、実際に残業代が返ってくるかどうかは、会社の対応にもよります。少しでも示談を成功させる確率を上げるために、まずはしっかり証拠を集めておきましょう。
どうしても示談が上手くいかない場合は、労基署への申告や労働審判などに移っていきますが、言い換えると残業代請求の方法はいくつでもあるということです。
労働者には働いた分の残業代はしっかり受け取る権利があります。未払い残業代を諦めずに取り返すための参考にしていただければと思います。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代請求/不当解雇】【顧問契約対応可】企業側案件の解決実績多数◆『連日・長時間残業代が支払われない』『退職した従業員から残業代請求を受けている』という方はご連絡を【平日夜間・休日・オンライン面談可】
事務所詳細を見る本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...
労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...
時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...
会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...
毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...
医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...
36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...
最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...
みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...
休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
どんなに仕事ができる人でも残業せざるを得ない状況に陥ってしまうもの。では、残業を避けるためにはどうすればよいのでしょうか?残業についての基礎知識と対策について解...
会社が試用期間中の従業員に残業させること自体は基本的に違法ではありません。しかし安残行代を支払わないのは違法です。もしも残業代不払いに遭ったら労基署や弁護士に相...
会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...
今回は、毎月40時間の残業をしている方に、残業時間を減らすポイントや正しく残業代を支払ってもらうための計算方法や残業の基礎知識をお伝えします。
残業代請求の無料相談をしたい時、一体どこに相談すべきなのでしょうか。未払い残業代について相談できる窓口はいくつかあります。会社との交渉や裁判でも代理人となれる弁...
労働時間が長いわりに残業代の支払いがないと悩むトラック運転手は少なくありません。労働時間の把握が難しいトラック運転手。会社が残業代をあえて払っていないことも考え...
「日本人は働きすぎ」とはよく言われますが、自分でも働きすぎと感じている方も多いのではないでしょうか。働くこと自体は悪いことではありませんが、長時間の残業は体に悪...
残業代請求には証拠がないケース以外にも、請求そのものが出来ない場合があります。裁量労働制・フレックスタイム・管理監督者など、会社が適正に運用した雇用体系であれば...
みなし残業で働いている方の中には、みなし残業の多さに疑問を持った方もいるともいます。労働基準法で定められている残業の上限は45時間。45時間を超えたみなし残業は...
裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...
働き方改革における3つの注力分野のひとつ『時間外労働の上限規制』の概要やメリット・デメリット、発生しうる労働問題についてわかりやすく説明します。
残業代請求に失敗する7つのケースと失敗しないための対処法を解説!時間外労働をした場合、残業代発生の証拠と未払いの事実があれば、会社は通常残業代や割増賃金を支払う...
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。