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産休手続きを会社がしてくれない?産休の正しいルールと対処法をわかりやすく解説

更新日
このコラムを監修
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
弁護士
産休手続きを会社がしてくれない?産休の正しいルールと対処法をわかりやすく解説

「産休を取れると聞いていたのに、いざ取得しようとしたら手続きをしてくれない」

このように、もうすぐ出産を控えているのに、会社が産休手続きを進めてくれなくて困っていませんか。

産休は働く女性であれば誰でも取得できる権利です。

「産休制度がなければ取得できない」と勘違いされがちですが、実は取得にあたって会社の許可は必要ありません。

産休の取得を会社が手続きを拒否したり、嫌がらせをしたりするのは法律に違反します。

本記事では、産休に関する基本的な知識や、会社が産休手続きをしてくれないときの正しい対処法を解説します。

安心して出産を迎えるための参考にしてください。

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産休手続きを会社がしてくれないときに知っておくべき知識

会社が手続きを進めてくれないと、「産休が取れないかもしれない」と不安になってしまうかもしれませんが、焦る必要はありません。

法律を知っておけば、会社の間違いに気づき、冷静に対処できるようになるからです。

ここでは、産休取得に関する基本的な知識について解説します。

出産を控えた女性従業員は特別な条件なしで産休を取得できる

産休(産前産後休業)は、会社に勤めている女性であれば、誰でも取得できる権利です。

「入社したばかりだから」「忙しい時期だから」といった理由で、取得をあきらめる必要はありません。

産休は、以下の2つの期間に分類されます。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産予定日
  • 産後休業:出産翌日から8週間(本人が希望して医師が認めた場合は、出産翌日から6週間)

産前休業を取得するにあたっては、事前の請求が必要です。

一方で、産後休業では事前の請求は必要ありません。

パートや契約社員でも産休は取得できる

産休の取得にあたっては、雇用形態は関係ありません。

以下のような雇用形態の方でも、産休を取得できます。

  • パート・アルバイト
  • 契約社員
  • 派遣社員

仮に会社の就業規則に「産休の取得は正社員に限る」といった記載があっても、労働基準法が優先されるので、規則は無効となります。

安心して産休を申請してください。

会社は産休の取得を拒否できない

産休の取得は、労働者の権利として認められています。

そのため、取得にあたって会社の許可は不要です。

また、会社側は基本的に従業員の産休の取得請求を拒否できません。

「代わりがいないからダメだ」「忙しいから時期をずらしてほしい」といった理由で断るのは、法律違反です。

会社は、従業員からの産休申請を受け付け、適切に手続きを進める義務があることを知っておきましょう。

会社が産休取得を拒否した場合のペナルティ

会社が不当に産休の取得を拒否した場合、労働基準法違反で「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」の罰則が科される可能性があります。

もし会社が拒否し続ける場合は、こうした法的リスクがあることを伝えるのも一つの方法です。

産休を取得しようとしている従業員への嫌がらせ・不当な扱いも禁止されている

産休の取得を理由に、会社が嫌がらせや不利益な扱いをすることは法律で固く禁じられています。

具体的に禁止されている行為は、以下のとおりです。

  • 解雇や契約更新の拒否
  • 正社員からパートへの変更強要
  • 降格や減給
  • ボーナスのカット
  • 自宅待機命令
  • 不利益な配置転換
  • 取得申請の際に、「職場に迷惑がかかる」と言う

これらは「マタニティハラスメント(マタハラ)」とも呼ばれ、会社にはマタハラ防止措置を講じる義務があります。

もしこのような被害を受けた場合には、「産休取得を会社から拒否されたときの対処法」の見出しを参考に、適切に対処してください。

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産休取得を会社から拒否されたときの対処法

「産休は取らせない」と会社に言われても、あきらめる必要はありません。

泣き寝入りせず、正しい手順で対処すれば産休を取得できる可能性があります。

主な対処法は、以下の4つです。

  • 社内の相談窓口に相談する
  • 会社とのやりとりを証拠として残しておく
  • 労働基準監督署などの公的機関に相談する
  • 労働問題に強い弁護士に相談する

ここからは、それぞれ対処法を詳しく解説します。

社内の相談窓口に相談する

まずは、社内に産休に関する相談窓口がないか確認してください。

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法により、事業者には産休やハラスメントに関して労働者が相談できる体制の整備が義務付けられています。

そのため、多くの企業ではハラスメント相談窓口のような窓口が社内に設けられているでしょう。

もし小さな会社で窓口がない場合は、上司や社長に相談するのも有効です。

法律違反になるとわかれば、態度を改めてくれる可能性もあります。

会社とのやりとりを証拠として残しておく

会社と話し合いをするときは、必ずやりとりを証拠として残してください。

口頭だけで伝えると、「言った、言わない」のトラブルになるおそれがあります。

後日に外部機関へ相談するときにも、証拠があるのとないのとでは大違いです。

有用となる主な証拠は、以下のとおりです。

  • メールやチャット:「〇月〇日から産休を取得します」と文章で伝える
  • 書面:産休届のコピーを手元に保管する
  • 録音:産休申請に関する話し合いの会話を、ボイスレコーダーやスマホで録音する
  • メモ:いつ、誰に、何を言われたかを日記やメモに残す

労働基準監督署などの公的機関に相談する

社内で解決できないときは、労働基準監督署や労働局などの公的機関に相談を検討してください。

労働基準監督署は、会社が労働基準法を遵守しているか監督する機関です。

産休は労働基準法で認められた権利なので、「会社が産休を取らせてくれない」と相談すれば、会社に対して指導や調査をしてくれる場合があります。

一方、労働局は労働基準監督署の上部組織に該当する機関です。

男女の雇用の平等や、育児・介護休業に関するトラブルは、「雇用環境・均等部(室)」に相談できます。

相談内容に関する情報提供や、労働トラブルに関する助言や指導、あっせん(話し合いの仲介)を無料でおこなってくれます。

労働問題に強い弁護士に相談する

公的機関に相談しても解決しない場合や、トラブルを根本から解決したいときは、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士であれば、会社の産休取得拒否が違法であるかどうかを確認できるほか、必要に応じて法的対応まで依頼できます。

また、弁護士はあなたの代理人として会社と直接交渉してくれるので、面倒な手続きを一任できるのもメリットです。

費用が心配なときは、初回相談が無料の事務所や、費用を立て替えてくれる「法テラス」の民事法律扶助制度も利用してましょう

産休に入る際に自分でする手続き

会社が産休の取得を了承してくれたら、次は具体的な手続きに進みます。

スムーズに産休に入るために、必要な書類の提出や確認を済ませておきましょう。

産休に入る前に済ませておくべき主な手続きは、以下の4つです。

  • 産前産後休業届を提出する
  • 産休中の社会保険料の免除手続きをおこなう
  • 住民税の支払方法を確認しておく
  • 育休の申出もしておく

ここからは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

産前産後休業届を提出する

産前産後休業届を提出することで、休んでいる間の給料が補助されたり、社会保険料が免除されたりといった制度が利用できます。

会社で定められた書式があればそれを使いますが、書式がなければ自分で作成して提出しても問題ありません。

休業届には、主に以下の内容を記載します。

  • 氏名
  • 出産予定日
  • 産休開始日
  • 産休の終了予定日

なお、「受け取っていない」と言われないためにも、必ずコピーを取って手元に残しておいてください。

産休中の社会保険料の免除手続きをおこなう

産休中は収入が減少することから、健康保険料や厚生年金などの社会保険料の支払い免除を受けられます。

免除を受けるメリットは、以下のとおりです。

  • 毎月の保険料を払わなくて済む
  • 免除期間中も、将来受け取る年金額は減らない

手続きには、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」という書類が必要ですが、申出書の提出自体は、原則として会社(事業主)が年金事務所等へおこないます。

提出に際して必要な情報などを求められる場合があるので、スムーズに対応しましょう。

住民税の支払方法を確認しておく

産休中は社会保険料の支払いが免除されますが、住民税は産休中も支払いが必要です。

住民税は普段は給料から引かれていますが、産休中は給料が出ないため、引き落としはされません。

そのため、住民税の支払い方法を確認しておきましょう。

支払い方法は、主に以下の3つから選びます。

支払い方法 特徴
普通徴収 自分で払う方法。
自宅に納付書が届くので、コンビニや銀行で支払います。
毎月会社に振り込む 給料天引きの代わりに、従業員が会社にお金を振り込む方法。
会社経由で住民税の納付を依頼します。
一括で天引き 産休前の最後の給料分から、休暇中の住民税をまとめて引いてもらう方法。

産休中は給与支給がないため普通徴収になることが多いですが、休業に入る時期によっては最後の給与で一括天引きとなる場合もあります。

突然の引き落としなどで不安にならないよう、事前に会社・自治体の案内を確認しましょう

育休の申出もしておく

産休(産後休業)が終わったあとは、そのまま「育休(育児休業)」に入れます。

育休を取りたい人は、忘れずに会社へ伝えてください。

育休は、原則として子どもが1歳になるまで休める制度です。

取得するには、休みたい日の1ヵ月前までに会社へ申し出る必要があります。

産まれてから慌てないように、産休の手続きと一緒に育休の申請も済ませておくとスムーズです。

さいごに|産休手続きを会社がしてくれない場合の対処法を把握しておこう

本記事では、会社が産休手続きをしてくれないときの正しい対処法などを解説しました。

産休は働く女性であれば誰でも取得できる権利です。

会社が産休取得を拒否するのは法律違反です。

「会社が認めてくれないから」とあきらめる必要はありません。

自分の身を守るためにも、会社とのやりとりは必ず証拠として残しておきましょう。

もし、会社がどうしても手続きをしてくれないときや、ひどい言葉をかけられて悩んでいるときは、労働問題を得意とする弁護士への相談を検討してください。

弁護士であれば、あなたの代わりに会社と交渉し、産休の手続きや嫌がらせへの対応を進めてくれます。

「ベンナビ労働問題」を利用すれば、労働問題が得意な弁護士を、地域や条件から簡単に探せます。

初回の相談が無料の事務所も多く掲載されています。

安心して出産を迎えるためにも、ぜひご活用ください。

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