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退職勧奨でも解雇予告手当は受け取れる?退職勧奨時に受け取れる金銭についても

更新日:
このコラムを監修
富永 慎太朗
弁護士
退職勧奨でも解雇予告手当は受け取れる?退職勧奨時に受け取れる金銭についても

「退職勧奨」により、会社を辞めることを検討している方もいるでしょう。

その際「解雇予告手当を受け取れるのか」と疑問を持っている方もいるはずです。

本記事では、退職勧奨と解雇予告手当の関係や請求する場合の流れを解説します。

解雇予告手当以外に受け取れる可能性がある金銭も説明しているため確認しましょう。

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原則として退職勧奨では解雇予告手当は受け取れない

退職勧奨に応じて退職した場合は、解雇予告手当を受け取ることができません。

そもそも退職勧奨は退職を促す事実行為であり、会社による解雇とは異なる手続きです。

解雇予告手当は「解雇」の場合にのみ発生するため、退職勧奨では請求できないのです。

退職勧奨の詳しい解説については、以下の厚生労働省のWebサイトにて確認できます。

退職勧奨に関連して解雇予告手当を請求できる例外的なケース

以下のようなケースでは、退職勧奨ではなく解雇に該当すると考えられます。

  • 退職勧奨を拒否したあとに会社から解雇通知がおこなわれた場合
  • 「退職勧奨」という名目だが、実際は会社側からの一方的な解雇通知である場合

このように解雇に該当する場合は、解雇予告手当を請求できる可能性があります。

なお、不当解雇の可能性もあるため、以下のページも合わせて確認しておきましょう。

退職勧奨を理由に解雇予告手当を請求する際の流れ

ここでは、退職勧奨をされた場合に解雇予告手当を請求する手順を説明します。

1.退職勧奨か解雇かを判断する

解雇予告手当を請求する場合は、会社に解雇されている必要があります。

そのため、自分のケースが退職勧奨なのか、解雇なのかを判断しなければなりません。

退職勧奨か解雇かの判断基準
  • 「退職のお願い」であったか
  • 自分の意思で退職を決めたか
  • 解雇通知書を受け取っているか(解雇に切り替わった可能性がある)

退職勧奨が適正におこなわれていたかどうかを改めて確認することをおすすめします。

解雇に該当するかどうか不安なら弁護士に相談を!

解雇かどうかに悩んだ場合は、労働問題が得意な弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、事案をもとに退職勧奨か、解雇かの判断をしてもらえます。

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2.解雇予告手当を請求できるか確認する

解雇予告手当を請求するためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

解雇予告手当を請求するための要件
  • 会社に解雇されていること
  • 解雇予告手当の対象者であること
  • 実際の解雇日までが30日未満であること
  • 解雇予告の除外認定に該当していないこと

解雇されたからといって、必ずしも解雇予告手当を請求できるわけではありません。

3.解雇予告手当の正確な金額を計算する

解雇予告手当を請求できる場合は、以下の手順で請求金額を計算しましょう。

解雇予告手当の請求金額の計算式
  • 支給対象の日数=30日-解雇予告から実際の解雇日までの日数
  • 1日あたりの平均賃金=直近3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月間の総日数
  • 解雇予告手当としての請求額=1日あたりの平均賃金×支給対象の日数

請求金額を間違えてしまうと損する可能性もあるため注意が必要となります。

4.会社に対して解雇予告手当を請求する

請求額を算出できたら、会社に対して解雇予告手当の支払いを求めます。

一般的には「内容証明郵便」によって、証拠が残る形で請求をおこないます。

その後、会社から解雇予告手当が適切に支払われれば手続きは完了となります。

退職勧奨で受け取れる解雇予告手当以外の金銭をチェック

ここでは、退職勧奨によって受け取れる可能性がある金銭について説明します。

1.解決金|退職勧奨を受け入れる場合に支払われる

解決金は、退職勧奨を円満に受け入れてもらうために会社側が支払う金銭のことです。

退職金の代わりとして支払われるケースや退職金に上乗せされるケースなどがあります。

なお、解決金は法律上の義務ではないため、会社側が提示してこない可能性もあります。

2.退職金|会社を退職した場合に支払われる

退職金は、会社の退職金制度のもとに支払われる金銭のことです。

退職金制度にもよりますが、退職勧奨の場合でも退職金は支払われることが多いです。

勤務先の就業規則などに記載されている「退職金規定」の項目をよく確認しましょう。

3.未払い給与|働いていた場合に支払われる

退職勧奨を受け入れた場合でも、退職日までに働いた分の給与は受け取れます。

もし未払いの給与・残業代があるなら、会社に対してこれらを請求しましょう。

未払い給与の具体的な回収方法については、以下の姉妹サイトにて解説しています。

4.未消化の有給買取金|有休を買い取ってもらった場合に支払われる

退職時に未消化分の年次有給休暇がある場合は、会社に買取りを求められます。

もっとも会社側に年次有給休暇の買取義務はなく、任意となる点には注意が必要です。

会社側と調整し、退職日までに年次有給休暇を消化するほうが安心といえるでしょう。

年次有給休暇の買取については、以下のページを参考にしてください。

さいごに|違法な退職勧奨をされたらすぐに弁護士に相談しよう

退職勧奨は解雇ではないため、原則として解雇予告手当は受け取れません。

しかし、実際には解雇である場合には解雇予告手当を受け取れる可能性があります。

退職に関するトラブルが生じた際は早めに弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

特に「ベンナビ労働問題」を使うことで、労働問題が得意な弁護士を簡単に探せます。

まずは近くの弁護士を探して、退職勧奨について相談することをおすすめします。

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