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社会保険給付金って自分で申請できるの?申請手順やデメリットを解説

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社会保険給付金って自分で申請できるの?申請手順やデメリットを解説
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「社会保険給付金を自分で申請するメリットは?」
「自分で申請したいけど方法がわからない……。」

社会保険給付金の給付を受けようとしている方でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

社会保険給付金の申請は複雑であり、途中で断念してしまう人も少なくありません。

そこでこの記事では、社会保険給付金を自分で申請するメリットやデメリットなどを解説します。

この記事を読めば、社会保険給付金の意味や自分で申請するべきかどうかなどがすべてわかります。

自分で申請するかどうか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

『社会保険給付金サポート』って知ってる?

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そもそも社会保険給付金とは

社会保険給付金とは、病気やけが、出産、失業、老後など、生活のなかで困ったことが起こったときに国が生活を支援するために支給してくれるお金のことです。

例えば、病気で会社を休んだときに支給される「傷病手当金」や、出産したときの「出産育児一時金」、失業したときに支給される「失業保険」などがあります。

これらの給付金は、困ったときの生活をサポートするためにあり、支払った保険料に対する保障として受け取れます。

社会保険給付金と失業保険との違い

社会保険給付金と失業保険との違いを解説します。

どちらも似たような制度なので理解しておきましょう。

社会保険給付金は失業保険や傷病手当などの総称

社会保険給付金とは、病気や失業、出産、老後など、さまざまな生活の場面で支給されるお金のことをまとめた総称です。

例えば、失業保険や病気で働けなくなったときに支給される傷病手当も社会保険給付金の一部です。

ほかにも、以下のようなお金が社会保険給付金に該当します。

  • 出産育児一時金
  • 老齢年金
  • 介護保険給付金

これらの給付金は国民が困ったときに使えるように、毎月支払っている保険料によって支えられています。

「社会保険給付金」と一口にいってもさまざまな意味があることを理解しましょう。

失業保険は雇用保険における給付金の名称

前述のとおり、失業保険は社会保険給付金の一部です。

つまり、社会保険給付金と失業保険は完全に分かれるものではなく主従関係にあるお金といえます。

失業保険の受給を申請する場合は、社会保険給付金の一部について申請しているということを理解しておきましょう。

社会保険給付金を自分で申請するメリット・デメリット

社会保険給付金を自分で申請するメリットとデメリットを解説します。

専門家に依頼するのと比べてどのようなメリットやデメリットがあるのか参考にしてみてください。

自分で申請するメリット

社会保険給付金を自分で申請するメリットは以下のとおりです。

  • 費用がかからない
  • 手続きの流れが理解できる
  • 迅速な対応が可能

最も大きなメリットは費用がかからない点です。

社会保険給付金の申請は社労士や弁護士などに依頼できますが、2~5万円かかるのが一般的です。

その点、自分で申請すれば無料で手続きできるので費用面で大きなメリットを感じられるでしょう。

また、自分で申請すれば手続きの流れを把握できるので、給付金を再度申請する際に役立つ可能性があります。

さらに、申請に慣れてしまえば迅速に手続きを進められるので手間や時間を省けます。

自分で申請するデメリット

社会保険給付金を自分で申請するデメリットは以下のとおりです。

  • 手続きが複雑
  • 時間と労力がかかる

社会保険給付金の手続きは複雑なため、初めて申請する方にとっては難しいかもしれません。

また、申請の流れを理解したり必要書類を準備したりするなど手間もかかるため、必要以上に時間と労力がかかる場合もあります。

専門家に依頼すればこれらのデメリットをすべて解消できるため、手続きが面倒に感じる方は専門家へ依頼した方がよいでしょう。

社会保険給付金を自分で申請するのが難しい理由

社会保険給付金の申請は複雑であり、自分で申請するのを断念する人も少なくありません。

ここでは、社会保険給付金を自分で申請するのが難しい理由を解説します。

自分で申請するかどうか悩んでいる方は参考にしてみましょう。

手続きが複雑だから手間や時間がかかる

社会保険給付金の申請手続きは複雑であり、自分で申請するには手間や時間がかかります。

申請には、多くの書類を揃えたり詳細な情報を記入したりする必要があり、初めての人にとってはわかりにくい部分が多いです。

さらに、書類の不備があると申請が遅れたり修正が必要になったりするため、余計に時間がかかってしまいます。

正しくスムーズに手続きを進めるためには細かい確認作業が欠かせないといえます。

必要書類や給付金の意味を自分で調べる必要がある

必要書類や給付金の内容を自分で調べる手間があるのも難しい理由です。

「どの書類が必要か」「どこで取得するのか」などを調べる必要があり、給付金の条件や計算方法も理解しなければなりません。

これらは情報が多く複雑なため、間違いや見落としをしやすいです。

特に初めて申請する人にとっては分かりづらい点が多く、時間や労力がかかるので申請がスムーズに進まない場合があります。

何度も修正しなければならない場合がある

何度も修正しなければならない場合があるのも理由のひとつです。

申請書には、記入内容や必要な添付書類が細かく指定されており、少しのミスでも申請が受理されない場合があります。

また、提出した書類の確認に時間がかかり、修正が必要な場合はその分申請手続きが遅れてしまいます。

こうした修正の繰り返しが申請を難しく感じさせ、結果として申請が長引いてしまうケースが多いです。

特に初めての方は修正回数が増えやすいため、より面倒に感じてしまう恐れがあります。

自分で申請できない人は社会保険給付金サポートがおすすめ

社会保険給付金を自分で申請できなかったり不安を感じたりする方には「社会保険給付金サポート」がおすすめです。

専門のコンシェルジュが申請手続きに関してアドバイスしてくれるので、初めての方でも安心して手続きを進められます。

これまで3,000名以上が利用しており、数多くの人が社会保険給付金を受給してきました。

実際、サービス利用者の97%が給付金を受給していることから、非常に信頼できるサービスといえます。

無料個別相談も受け付けているので、給付金に関する些細な悩みや疑問も丁寧に回答してくれます。

社会保険給付金について不安を抱いている方は一度相談してみましょう。

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社会保険給付金を自分で申請した方がよい人の特徴

社会保険給付金を自分で申請した方がよい人の特徴は以下のとおりです。

  • 金銭的余裕がほとんどない人
  • 受給できなくても問題ない人
  • 手間や時間をかけてもよいと思っている人

金銭的余裕がほとんどない人

金銭的余裕がほとんどない人は自分で申請した方がよいです。

専門家に申請を依頼すると手数料や報酬が必要になるため、金銭的余裕がない人は自分で申請する方が費用を抑えられます。

自分で手続きをおこなうことで金銭的な負担をかけずに申請できるため、少し手間がかかっても費用を節約したい人には適した方法です。

また、正確な手続きができれば無駄な支出を避けられるでしょう。

受給できなくても問題ない人

受給できなくても問題ない人も自分で申請した方がメリットがあります。

例えば、給付金が生活に必須でなく、失敗しても大きなダメージがない場合は自分で手続きした方がよいです。

また、時間に余裕がある人や書類の準備や手続きに対してストレスを感じない人も自分で申請した方がよでしょう。

万が一受給できなくても特に困らない状況の人にとっては専門家に頼まず自分で申請するのが向いています。

手間や時間をかけてもよいと思っている人

手間や時間をかけてもよいと思っている人も自分で申請した方がよいです。

こういった方は、必要な書類を揃えたり書類の記入を正確におこなったりすることに時間をかけても問題ないと感じているため、手続きが多少複雑でも自分で対応できます。

また、申請手順をしっかり理解し、自分で確認しながら進めることができる方は自分で申請を進めた方がメリットを感じるでしょう。

社会保険給付金を自分で申請することに関連するよくある質問

社会保険給付金を自分で申請することに関連するよくある質問をご紹介します。

社会保険給付金について疑問や不安を抱えている方は参考にしてみましょう。

社会保険給付金を受け取ると会社にバレる?

会社にバレるかどうかは給付金の種類によって異なります。

例えば、病気やけがで会社を休んだときに支給される「傷病手当金」や出産に関する給付金は、申請の際に会社からの証明が必要なので会社に知られます。

一方で失業保険など、退職後に受け取る給付金は基本的に会社には通知されません。

給付金を受ける際には、どのような手続きが必要か確認しておくと安心です。

社会保険給付金の対象者は?

社会保険給付金の対象者は基本的に社会保険に加入している人です。

会社で働いている人は給与から毎月保険料が差し引かれており、その保険料をもとに給付金が支給されます。

例えば、健康保険に加入していれば病気やけがで仕事を休んだときに給付金が支給されます。

また、失業した場合には、雇用保険に加入していた人が失業保険を受け取れます。

加入している保険によって受け取れる給付金が異なることを理解しておきましょう。

失業保険と同時にもらえるの?

社会保険給付金と失業保険を同時にもらえるかどうかは給付の種類によって異なります。

例えば、失業保険を受けながら傷病手当金を同時には受け取れません。

この場合、どちらか一方しかもらえない仕組みだからです。

一方で出産手当金や育児休業給付金など、他の給付金については失業保険とは別に受け取れる場合があります。

どの給付金が同時に受け取れるかは状況により異なるため確認が必要です。

まとめ

社会保険給付金を自分で申請するメリットやデメリット、申請した方がよい人の特徴を解説しました。

社会保険給付金は、失業保険や傷病手当給付金などをまとめた総称であり、さまざまな意味があります。

社会保険給付金を受け取ることで普段の生活がラクになったり一時的な給付金として使用できたりします。

自分で申請するメリットとして、「費用がかからない」「申請の流れを把握できる」などがありますが、一方で「手続きが複雑」「手間や時間がかかる」などのデメリットもあります。

特に社会保険給付金を初めて利用する方は、必要書類の準備や手続きなどで時間がかかることが想定されます。

「スムーズに申請したい」「面倒な手続きがイヤ」と思う方は、弁護士や社労士、もしくは「社会保険給付金サポート」へ相談するのがおすすめです。

社会保険給付金サポート」は、全国どこでも対応可能なサポートサービスであり、これまで3,000人以上が社会保険給付金を受給してきました。

複雑といわれる社会保険給付金の申請ですが、専任のコンシェルジュが丁寧にアドバイスしてくれるので、初めての方でも安心して進められます。

「社会保険給付金を自分で申請したいけど不安だな……」と感じている方は、ぜひこの機会に相談してみましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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