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「退職代行を利用する際に退職届は必要?」
「退職届は自分で作成するの?」
退職代行の利用を検討している方で、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
近年利用者が増えている退職代行ですが、退職届作成の有無や利用の流れを理解していない人も少なくありません。
そこでこの記事では、「退職代行を利用する際に退職届は必要なのか」について詳しく解説します。
退職代行の利用を考えている方はぜひ最後までご覧ください。
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退職代行を利用する際に退職届が必要かどうか解説します。
法律上の観点と一般マナーの観点の両方を確認しておきましょう。
退職代行サービスを利用する際、退職届の提出は法律上必須ではありません。
法律では、退職届の提出について記載はなく、申し入れすることで退職できると記載されています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
このように、口頭での意思表示だけで退職できるとされているため、退職届を提出しなくても問題なく退職できます。
法律上、退職届は必須ではないとお伝えしましたが、退職届を提出してから退職するのが一般的です。
これは、退職届の提出について会社の就業規則で定めているケースが多く、従業員は基本的に就業規則に従う形となるからです。
また、提出時期や提出してから退職するまでの期間も記載されている場合があり、就業規則に従うことで円滑に退職できます。
そのため、退職代行を利用する際も退職届は作成し、郵送などで会社に提出するのが望ましいです。
退職代行を利用する際の退職届の作成方法は以下の2つです。
それぞれを詳しく解説します。
まずは自分で作成する方法です。
手書きやパソコンなどを使って退職についての文章を自分で書いて提出します。
最近では退職届のテンプレートを無料でダウンロードできるwebサービスも登場しているため、初めての方でも比較的簡単に作成できるようになりました。
手書きの場合でも、「退職届 書き方」などで検索すれば書き方の見本を無料で閲覧できるため、見ながら作成できます。
手間や時間はかかるものの、費用をかけたくない方は自分で作成しましょう。
退職届の作成を退職代行サービスへ依頼することも可能です。
退職届を代わりに作成してくれるため、手間や時間を省けます。
また、利用する退職代行によっては無料で作成してくれる場合もあるため、積極的に活用したいサービスです。
退職届の作成を依頼したい方は、退職届の作成や提出まで代行してくれる退職代行サービスを見つけましょう。
退職代行を利用する際の退職届の提出方法は以下の2点です。
それぞれを詳しく解説します。
一つ目は直接提出する方法です。
依頼先の退職代行によっては退職届の作成や提出までは代行していないケースがあります。
この場合、退職届の作成と提出を自分でおこなう必要があるため、退職届を作成したら会社へ直接提出しなければなりません。
退職代行を利用しているので会社へ行くのが気まずいと感じ、精神的負担も大きくなります。
直接提出することに抵抗を感じる方は、退職届の作成と提出まで代行してくれる代行サービスへ依頼しましょう。
退職届は郵送でも提出できます。
この方法なら会社に直接出向く必要がなく、精神的な負担を軽減できます。
人気の退職代行サービスであれば退職届の作成と提出を代行しているケースが多いため、手間や時間をかけずに退職届を提出できます。
退職届の提出は法律上必須ではないですが、提出することで以下のメリットを得られます。
それぞれを詳しく解説します。
円満に退職できるのが大きなメリットです。
退職届は、退職意思を正式に伝える手段であり、提出することで会社側も正式な手続きを開始できます。
また、急に提出するよりも退職の1ヵ月前などに提出すれば、会社側はより余裕を持って手続きを進められるため、スムーズに退職できます。
就業規則にも「退職希望日の1ヵ月前までに提出すること」などと記載されているケースが多いため、できるだけ就業規則に従う形で提出しましょう。
会社とのトラブルを回避できるのも大きなメリットです。
退職届を提出しない場合、会社が退職を認めずにトラブルへ発展する恐れがあります。
特に、繁忙期や人手不足の時期の場合は、会社に損害を与えたとして損害賠償請求される可能性もあります。
退職届の提出は法律上必須ではありませんが、トラブルなく円満に退職するためにも、退職届は提出した方がよいでしょう。
退職届を提出するデメリットは以下の3点です。
メリットと併せて確認しておきましょう。
作成の手間や時間がかかるのが大きなデメリットです。
自分で退職届を用意し、内容を正確に記載しなければならないため、初めての方は面倒に感じるでしょう。
特に、退職届の作成と提出を代行してくれない代行サービスへ依頼した場合は、作成と提出を自分でおこなう必要があるので余計に手間や時間がかかります。
手間なく早く退職したいのであれば、退職届の作成と提出を代行してくれる代行サービスへ依頼しましょう。
退職届を提出しても、上司が受け取らないケースがあります。
特に退職代行サービスを通じた連絡の場合、上司が「本人から直接話を聞きたい」と主張し、退職届の受け取りを拒否するケースも少なくありません。
このような状況となると退職手続きが難航し、退職までに時間がかかる恐れがあります。
精神的に辛くなるのもデメリットです。
自分で直接退職の意思を伝えられなかったこと、「突然の退職で会社に迷惑をかけたのではないか」という罪悪感が生じる恐れがあります。
特に真面目な性格の方や精神的に疲れている方は、このような感情を抱きやすいです。
しかし、退職は労働者の正当な権利であり、必要以上に自分を責める必要はありません。自分の健康と将来を最優先に考え、適切な方法で退職手続きを進めましょう。
退職代行を利用して退職するまでは以下の流れで進みます。
それぞれの手順を詳しく解説します。
まずは退職代行サービスへ依頼しましょう。
依頼する際は、料金やサービス内容、担当者の対応の質などを比較したうえで選ぶことが大切です。
また、今の自分の状況や悩みなどを相談すれば、退職に向けて適切なアドバイスを貰える場合もあります。
複数の退職代行サービスと比較したうえで、自分に合っていると感じたサービスへ依頼しましょう。
料金を支払い契約したら、実際に退職代行が開始します。
基本的に担当者がすべて手続きしてくれるため、退職手続きが完了するまで待ちましょう。
なお、退職手続きに関して担当者から連絡がくるケースがあるため、連絡に出れるように通知はオンにしておきます。
スムーズに退職するためにも、担当者とコミュニケーションを取るように意識しましょう。
退職手続きが完了したら、最後に貸与物を返却しましょう。
貸与物は会社の所有物のため、返却しないとトラブルへ発展する恐れがあります。
貸与物は郵送で返却でき、郵送の手配も担当者がおこなってくれるため、手間なくスムーズに返却できます。
貸与物を返却したら退職完了です。
退職代行サービスによっては、転職活動のアドバイスや求人紹介などのアフターフォローを受けられます。
退職から転職までスムーズに進めたい方は、アフターフォローを活用しましょう。
なお、退職代行の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。より細かな流れを知りたい方は参考にしてみましょう。
関連記事:退職代行の流れを徹底解説|いつまでに依頼すべき?退職日までの勤務は?
退職代行における退職届に関するよくある質問をご紹介します。
退職代行の利用を検討している方は参考にしてみましょう。
退職届と退職願の違いは、法的拘束力にあります。
退職届は「退職を確定させる書類」で、一度提出すると撤回が難しくなるのが特徴です。
一方、退職願は「退職の意志を伝える書類」で、提出した後も撤回の余地があります。
退職届の方が法的拘束力が強いため、退職願と混同しないように気を付けましょう。
退職届の作成を依頼する場合、通常は追加費用はかかりません。
多くの代行サービスでは、退職の意思伝達や手続きの代行とともに、退職届の作成・提出も基本サービスに含まれています。
ただし、依頼先の代行サービスによっては別途料金が発生する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
一般的な退職代行サービスの料金相場は民間サービスで1万円~3万円、労働組合で2万円~3万円、弁護士が提供する場合は2万円~6万円程度です。
会社の事業が落ち着いているタイミングで提出するのがベストです。
企業によっては繁忙期と閑散期がある場合があり、繫忙期は仕事が忙しいうえに人手が不足しているケースがあります。
そのタイミングで提出しても受け取ってくれない場合があり、受け取ってくれたとしても退職手続きに時間がかかるかもしれません。
スムーズかつ円満に退職したいのであれば、事業が落ち着いているタイミングを見計らって提出しましょう。
退職代行を利用した際の退職届の提出の有無、提出メリットなどを解説しました。
退職代行を利用する際、退職届の提出は必須ではありません。法律上でも退職届の提出は義務付けられていないため、問題なく退職できます。
しかし、退職に関する事項は会社の就業規則に記載されているケースがほとんどであり、従業員は基本的に就業規則に従って退職します。
そのため、退職代行を利用した場合でも退職届を提出するのが一般的です。
退職代行の利用を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして退職手続きを進めてみましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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