60年の歴史と、確かな実績
当事務所は、1955年の設立以来、労働者の権利擁護を使命として掲げ、解雇、残業代、労災・過労死といった数多くの労働事件を解決してきました(在籍する全ての弁護士が、日本労働弁護団に所属しています)。
「人と暮らしをまもるパートナー」でありたい。これが、当事務所のモットーです。とりわけ労働は生活の基盤であり、根幹でもあります。労働者の権利を脅かす企業に対しては、毅然として立ち向かい、あなたの権利のために闘います。
労働審判によるスピード解決
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不当に解雇された
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残業代が不払いである
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給料を一方的に切り下げられた
などといったことでお悩みではないですか?
このような労使紛争は、できれば短期間で解決したいものです。労働審判という制度を使うことで、通常の訴訟と比較して圧倒的にスピーディーに解決できる可能性があります。
労働審判とは、不当解雇や残業代未払い等の労使紛争を、3回以内の期日で解決する裁判所の手続です。必ず3回の期日を開かなければならないわけではなく、第1回期日で解決に至ることも少なくありません。統計では、労働審判の75%は申立をした日から3か月以内で終結しています。通常の訴訟では1年以上かかるのが通例ですから、スピード解決を第一に望む方にとっては、活用しがいのある制度です。
労働問題を早期に解決したい方は、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。スピード解決のお手伝いをさせていただきます。
不当解雇はお任せください
解雇は、「能力に欠ける」「態度や成績が悪い」「会社の業績が苦しい」といった理由で行われます。しかし、客観的な合理的や、社会的相当性を欠く解雇は、無効です。通常訴訟や労働審判で、解雇が無効と判断されるケースは、枚挙に暇がありません。
「不当解雇ではないか?」「解雇には納得がいかない」とお考えの方は、まずはご相談ください。詳しく事情をお伺いし、法的判断を踏まえて、解決へのサポートをします。
残業代請求には時効があります!
あなたの会社(すでに退職した会社)では、しっかり残業代が払われていますか?
残業をした場合、1分単位で残業代を請求することができます。残業代請求では、タイムカードや業務用メールアカウントの送受信履歴、日々つけている日記等が証拠になり得ます。「店長」「課長」など管理職の場合でも、残業代が請求できるのが通常です。ただ、残業代の請求には2年の時効がありますので、お早目にご相談ください。弁護士が介入することで、適正な解決が可能となります。
解決事例①(解雇・労働審判)
イベント関連会社で、3か月の試用期間を過ぎて間もなく、能力不足・勤務成績不良を理由に解雇された事案。解雇後、会社が送付してきた解雇理由証明書では、「営業活動に対する姿勢が消極的」などと抽象的な事由が書かれているだけで、具体的なことは何も書かれていませんでした。ただ、在職中に目立ったミスなどはなかったとのことでしたので、会社と交渉することなく、労働審判の申立をしました。会社の答弁書では、勤務態度上の問題点がいくつか具体的に指摘されていましたが、これに対しては、簡潔な反論を記載した補充書面を提出することで対応しました。労働審判期日での審理の結果、解雇無効の心証が示されました。ただ、審判委員会の提示した調停案は、必ずしも満足のいくものではありませんでした。そこで更なる増額を要求したところ、第3回目の期日で、給与の10か月分を支払う調停が成立しました。
解決事例②(残業代請求・労働審判)
運送関係会社で、配送センターのセンター長を務めていた人の残業代請求事件。タイムカードによる時間管理はされていませんでしたが、ご本人が日々つけていた労働時間のメモに基づき、労働審判の申立をしました。労働審判では、①メモの信用性と、②労働基準法の管理監督者(=深夜残業以外の残業代は請求できない)にあたるかが争点になりましたが、審判委員会は、基本的に労働者側の主張を認め、第2回目の期日で、請求額の約8割の約700万円を支払うという調停が成立しました。
①一般的に、労働者本人のつけていたメモは客観性がなく信用性が低いのですが、労働審判の申立に際して、メモとともに、メモが正確なものであることを裏付けるメール等を証拠として提出したこと、②管理監督者性については、会社の組織構造、センターの部下の賃金(残業代を含めるとセンター長の賃金額と大差がないこと)、日々の労働実態(朝から夜まで長時間労働に従事し、出退勤の自由は全くなかったこと)などを申立書で丁寧に論じたことが、早期解決の決め手になったものと思われます。
解決事例③(解雇・本訴)
金融関連会社で、リストラが行われ、部長職にあった人が退職勧奨を拒否したことから解雇された事案。訴訟において、会社は解雇理由として、①会社の経営悪化に伴う整理解雇、②本人が不正な経費を支出したことの2点を挙げていましたが、①について、「整理解雇の4要件法理」を踏まえつつ、会社の経営状況を詳細に論じた準備書面を提出したところ、会社は、整理解雇の主張を撤回してしまいました。そこで、不正な経費支出の有無が唯一の争点となりましたが、地裁判決では、不正はなかったとされ、解雇無効の判断が下されました。控訴審では和解の話が進められました。ご本人は復職を希望していましたが、会社が金銭解決には応じるが、復職には応じられないというスタンスをとり続けたため、最終的には、解雇時から解決時までの賃金(バックペイ)に加え、3年分の賃金相当額を解決金として支払う和解が成立しました。
弁護士紹介
弁護士 君和田伸仁(きみわだ のぶひと)
弁護士として、多くの解雇事件等を担当する傍ら、東京大学、専修大学のロースクールの客員教授を歴任。労働問題に関しての著書多数。
執筆著書:
「ハイ こちら『雇用調整ホットライン』です」(現代書館 1993年共著)
「Q&A 職場のトラブル法律相談」(大月書店 1999年共著)
「労働審判制度 その仕組みと活用の実際」(日本法令 2005年共著。2011年改訂)
「スピード解説 手軽に使える労働審判制度」(東洋経済新報社 2007年)
「どうする不況リストラ正社員切り」(旬報社 2009年共著)
「労働組合の結成・運営」(中央経済社 2012年)
「労働法実務解説 解雇・退職」(旬報社 2016年)(「問題解決労働法 解雇・退職」(旬報社 2008年)の改訂版)
「労働相談実践マニュアル」(日本労働弁護団)・編集責任者
「労働審判実践マニュアル」(日本労働弁護団)・編集責任者
弁護士 江夏大樹(えなつ たいき)
福岡県生まれ、新進気鋭の若手弁護士。数々の労働事件に関与。
主な担当事件
・国際自動車雇止事件(勝利決定)
・二玄社定年後再雇用拒否事件(勝利和解、職場復帰)
・サークルKサンクス・ブラックバイト事件
・外資系コンサル(PIP)退職強要事件
弁護士 川口智也(かわぐち ともや)
労働者側で労働事件に取り組むために、弁護士を目指しました。
東京法律事務所に入所後、解雇・雇止め、残業代請求、ハラスメント、労災など様々な分野の労働事件を担当しています。
労働弁護団東京支部事務局員。
東京弁護士会労働法制特別委員会に所属し、労働法教育の講師活動を行っています。
※当事務所には、25名以上の弁護士が在籍しております。上記2名以外の弁護士も対応可能ですので、お気軽にお電話下さい。