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渋谷区で労働問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都渋谷区で労働問題に強い弁護士 が25件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

木村・古賀法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-11-12南新宿セントラルビル4階
最寄駅
【JR・小田急線新宿駅南口 徒歩5分】【京王新線新宿駅6番出口 徒歩1分】【都営大江戸線・新宿線新宿駅A1出口 徒歩2分】
営業時間
平日:09:00〜20:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
木村昌則
定休日
日曜 土曜 祝日
25件中 1~25件を表示

東京都渋谷区の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

未払い残業代回収、裁判手続きを経ない早期回収。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
あゆみ法律事務所 弁護士:靱 純也
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
得られたメリット

和解金(事情により金額は非公表とします)

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
あゆみ法律事務所 弁護士:靱 純也
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
不当解雇
解雇予告
役職なし
IT・通信
外資系大手IT企業にお勤めの方からの退職勧奨の相談
得られたメリット

解決金800万円

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
800万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
解雇予告
管理監督者
医療
退職勧奨
退職パッケージ交渉に成功(ベンチャー、退職勧奨)
得られたメリット

月収24ヶ月分の特別退職金、SO優遇

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約24ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

東京都渋谷区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

不当解雇の可能性ががある事案であるため、
退職届を出す前に、弁護士に相談して対応を決めるのが良いと考えます。
- 回答日:2024年12月26日
簡潔にお返事を下さりありがとうございます。
やはり弁護士相談した方がいいんですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:64917)さんからの投稿
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。
一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。
1.雇用契約書の年俸記載ミス
2.社内で別の社員と業務について口論
3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支給
1.は1年前に発生していたが、社員から上司Aへの問合せで発覚
2.は数ヶ月前に発生
3.は今月初旬に発見し報告
上記事案が深刻であるため、懲戒処分をすると思うが、そうなると記録も残り転職時に不利だろう。懲戒処分を待つか、自分で会社を出るか考えろと上司Aに言われました。

当然すべての事案について猛省しております。
しかしそれぞれ始末書作成後に何らの指導もなく、3.について同じミスがなくなるかと話した二日後に「やはり事態が大きいから会社を出るか自分で決めろ」と言われましたが、上記ミスについて一度も指導や改善計画など会社でしてくれたものがありません。
それでも懲戒免職の可能性が高いのでしょうか?

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月21日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:00536)さんからの投稿
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?

就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
あゆみ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
相談者(ID:37363)さんからの投稿
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。

問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。

ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。指示命令や拘束性などエビデンスは全てあるので立証は可能と考えますが、適切な作戦を行うことはその通りと思います
相談者(ID:37363)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。
このため、あなたの場合、解雇が無効である可能性が高いと思われます。

解雇が無効である場合、あなたは解雇日以降も依然として会社の従業員としての地位を有しており、会社はあなたに所定の給与を支払う義務があります。
このため、基本的には未払給与の支給と復職を求めることとなります。
もっとも、不当解雇の事例では本音では復職を希望しないことも多々あり、解雇無効を主張しつつ、実際には和解までの未払給与と解決金の支払いを受けて、退職することも多くあります。
いずれにせよ、会社の解雇をそのまま受け入れる必要はありません。
早急に弁護士にご相談され、会社に解雇が無効である旨を通知した方がよいでしょう。

但し、自己都合、会社都合にかかわらず、退職合意書、退職届など退職する旨の書面を提出すると、解雇ではなく合意退職となり、解雇の効力を争えなくなる可能性が高くなります。
このため、会社の求める退職届等の書面には署名又は押印をしないで下さい。
あゆみ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月26日
詳細に書いて下さりありがとうございます。
私は知識不足なもので弁護士さんにアドバイスをいただけるととても心強いです。
改めてお返事ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日

渋谷区で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

渋谷区で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のハラスメントに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。

渋谷区で働く人が最初に押さえる4点

弁護士に初回30分無料で相談できる場所が近くにある
第一東京弁護士会の渋谷法律相談センター(渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5階)は、労働者からの相談を初回30分無料で受けています。労働相談の枠は水曜・金曜13:00〜16:00です。
平日20時・土曜17時まで電話相談できる
東京都のろうどう110番(0570-00-6110)は月〜金9:00〜20:00、土曜も9:00〜17:00受け付けていて無料です。仕事帰りや週末でも間に合います。
請求できる期間には期限がある
未払い賃金・残業代は3年で請求できなくなります。給与明細を確認した月から、毎月1か月分ずつ消えていきます。
弁護士に頼むと会社との交渉を任せられる
監督署や相談窓口は助言・指導までで、会社から金銭を取り立てることはしません。費用は回収額の2〜3割が目安で、着手金無料の事務所もあります。請求額の計算、内容証明、労働審判の申立てまで任せるなら、このページの弁護士一覧から相談先を選んでください。

数字で見る東京都の労働相談【2025年度】

東京都では年間17万件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その2割弱が「会社と争いになっている」段階の相談です。件数は全国最多で、同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に東京労働局管内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。

項目 東京都 全国
総合労働相談件数 171,056件 1,198,010件
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 30,852件 277,053件
労働局長による助言・指導の申出件数 835件 9,616件
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 1,431件 4,486件

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

相談内容は「職場の嫌がらせ」と「退職」が二本柱

全国の民事上の個別労働関係紛争で最も多い相談内容は「いじめ・嫌がらせ」55,614件で、前年度から1.1%増えて14年連続の1位です。東京都が独自に集計した労働相談44,440件でも、上位は職場の嫌がらせ10,113件、退職9,102件、労働契約6,710件、解雇4,948件の順で、ハラスメントと退職をめぐるもつれが相談の中心です。

東京都内では2025年度に、仕事が原因の精神障害で労災を請求した人が1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人が150人います。脳・心臓疾患では請求234人、支給38人です。長時間労働やハラスメントで体調を崩した場合、労災保険とは別に会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。

出典:東京都「労働相談の状況(令和6年)」厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)

渋谷区で働く人の規模と産業

令和2年国勢調査によると、渋谷区の労働力人口は96,461人、就業者は93,289人、完全失業者は3,172人です。労働力率は71.7%で、女性は63.7%です。産業別では「情報通信業」が15.2%で最も多く、「卸売業、小売業」12.7%、「学術研究・専門技術サービス業」11.9%と続きます。

昼間人口は55万1,344人で常住人口24万3,883人に対する昼夜間人口比率は226.1です。区外・市外から働きに来る人が多いため、区や市が実施する相談は在住者だけでなく在勤者も対象にしているものがあります。東京都の最低賃金は時間額1,226円と全国で最も高いので、時給がこれを下回っていないか、休憩や残業の扱いが契約書どおりかを、まず給与明細で確かめてください。

出典:令和2年国勢調査(渋谷区分)東京都「令和2年国勢調査 昼間人口」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

渋谷区の勤務先は渋谷労働基準監督署の管轄

労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。渋谷労働基準監督署は渋谷区、世田谷区を管轄しているので、勤務先がこの範囲なら窓口は変わりません。

名称 所在地・管轄 電話番号
渋谷労働基準監督署 〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5・6階
管轄:渋谷区、世田谷区
JR山手線 渋谷駅または原宿駅から徒歩10分。窓口は平日8:30〜17:15
03-3780-6527(方面:労働条件・解雇・賃金)
03-3780-6507(労災課)
03-6849-1167(総合労働相談コーナー)
東京労働局 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

総合労働相談コーナーの利用は無料・予約不要で、受付は平日9:00〜17:00です。勤務先が管轄外の区市にある場合は、その区市を管轄する署のコーナーが窓口になります。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(東京都)」東京労働局「労働基準監督署の管轄・所在地」厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。

渋谷区で無料で労働相談できる場所

渋谷区は国・都・区市・弁護士会の窓口がそろっています。弁護士に無料で話したいなら、労働者の初回30分が無料の渋谷法律相談センターから始めるのが早いです。

窓口 できること・受付 電話番号
渋谷法律相談センター(渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5階) 第一東京弁護士会が運営。解雇・残業代・ハラスメントの相談を労働者は初回30分無料(延長は15分ごとに料金)。労働相談の枠は水曜・金曜13:00〜16:00。渋谷駅ハチ公口から徒歩4分 03-5428-5587
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。月〜金9:00〜20:00、土9:00〜17:00で相談は無料・秘密厳守。LINEの通話機能からもかけられる。メール相談は受け付けていない 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター(飯田橋)(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階) 来所相談とあっせんの申請窓口。夜間(予約制)は月曜・金曜の20:00まで。土曜来所相談は毎週土曜9:00〜17:00 03-3265-6110
渋谷区 社会保険相談(区民相談) 社会保険労務士が労働条件などの労働問題・雇用保険・労災保険・年金の相談に対応。毎月第1・第3金曜の10:00〜15:50に6枠(各50分・各枠1人)。区内在住または在勤の人が対象で、利用は年度内3回まで。事前予約制(先着順)で、渋谷区公式LINE・区民相談WEB・電話から申し込む 03-3463-1211
東京三弁護士会 電話無料相談 15分程度の電話相談を無料で実施。月〜金10:00〜16:00(都内からの通話のみ) 0570-200-050
法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00。JR新宿駅西口から徒歩8分 0570-078301

出典:第一東京弁護士会「渋谷法律相談センター」東京都「労働相談(ろうどう110番)」東京都労働相談情報センター「所在地・担当地域」渋谷区の相談窓口法テラス「法テラス東京」

平日夜間・土日・当日に相談したい場合

渋谷区は仕事を続けたまま相談できる選択肢が多い地域です。仕事帰りなら東京都ろうどう110番(平日20時まで)、土曜ならろうどう110番(9:00〜17:00)渋谷法律相談センターが使えます。東京都労働相談情報センター(飯田橋)の来所相談も夜間(予約制)は月曜・金曜の20:00まで。土曜来所相談は毎週土曜9:00〜17:00という形で、平日の日中に動けない人向けの枠があります。

解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。渋谷区内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所もあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。

女性が相談しやすい窓口と多言語対応

区内に東京都の「はたらく女性スクエア」(東京都労働相談情報センター青山事務所・渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山地下1階)があり、労働相談を平日の昼間と水曜の夜間に予約制で実施しています(総合相談03-6803-8941)。区内で完結できるのは渋谷区の強みです

外国人労働者には、東京都ろうどう110番がテレビ電話通訳で14言語に対応しています(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・ロシア語・韓国語・タイ語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フィリピン語・ヒンディー語・ミャンマー語)。英語と中国語は労働相談情報センターの窓口でも曜日を決めて対応しています。

出典:東京都「労働相談」

窓口ごとに「できること」が違う

監督署・都・区市の相談窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。渋谷法律相談センター・法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。区の法律相談は弁護士が対応し、毎週月曜・木曜の13:00〜16:50に5枠(月曜10人・木曜15人)あります。

相談前に用意しておくもの

手元にあるものだけで構いません

  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し(残業や退職金のルールが書いてあります)
  • 直近1年分の給与明細と、タイムカード・シフト表・退勤時刻が分かるメールやアプリの記録
  • 解雇通知書・退職勧奨のメール・LINEのやり取り(口頭で言われた内容は日時とともにメモしておきます)
  • ハラスメントの録音・日記・診断書(体調不良で受診した場合)

渋谷区で弁護士への相談が多い労働トラブル

公的窓口に寄せられる相談の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。

職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)

東京都の労働相談でも1万件を超えて最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。

退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)

東京都の相談で2番目に多い内容です。退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。

不当解雇・雇い止め

客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。

IT・情報通信の職場での裁量労働制と固定残業代

渋谷区は情報通信業が就業者の15.2%を占めて最も多い産業です。裁量労働制やみなし労働時間制が正しく適用されていない、固定残業代を超えた分が支払われないという相談が目立ちます。弁護士は制度の適用要件を満たしているかを確認し、超過分の残業代を計算して請求します。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。

労働条件の引き下げ・賃金カット

就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。

労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)

2025年度に東京都内で精神障害を理由に労災を請求した人は1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人は150人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第32条・第37条・第38条の3・第39条・第114条)

弁護士に依頼するとできること

依頼した日から、会社とのやり取りの窓口はすべて弁護士に替わります。あなたがやることは、手元の資料を渡すことと、「未払い分を払わせたい」「解雇を撤回させたい」といった希望を伝えることの2つです。金額の計算、書面の作成、会社との交渉、裁判所での手続は、次の流れで弁護士が代わりに進めます。

証拠の整理と請求額の算定

「いくら請求できるか」を弁護士が計算します。給与明細と勤務記録から未払い額を算出し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。タイムカードが手元になくても、会社への開示請求を弁護士が行って集めます。

内容証明の送付と交渉

弁護士名で請求書を送り、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接話す場面はなくなります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。

労働審判(本庁)

申立書の作成から期日への同席・主張の代弁まで弁護士が行います。労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。東京地方裁判所の本庁(千代田区霞が関1-1-4)が申立先です。労働審判は民事第11部・第19部・第33部・第36部が扱い、受付は03-3581-5909です。東京メトロ霞ケ関駅A1出口から約1分。申立先は相手方の所在地か、自分が現に働いている(または最後に働いた)事業所の所在地を管轄する裁判所です。

訴訟

労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。主張・証拠の提出から判決・和解まで弁護士が代理し、あなたは要所の判断(和解に応じるかなど)だけを行います。

出典:裁判所「労働審判手続」東京地方裁判所「窓口案内」裁判所「東京都内の管轄区域表」e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)

請求できる期間には期限がある

労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。

請求の種類 期限
未払い賃金・残業代 各支払日から3年(当分の間)
退職金 支払日から5年
ハラスメント等の損害賠償(不法行為) 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)
解雇無効の主張 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)

時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。

渋谷区で労働問題に強い弁護士の選び方

渋谷区は事務所の数が多く、選択肢があるぶん絞り込みが要ります。選び方は「労働者側の実績で2〜3か所に絞る → 無料相談で同じ話をする → 見通しと費用に即答できた事務所に依頼する」の3ステップで進めてください。

労働者側の実績がある事務所だけ残す

このページの一覧から、残業代請求・解雇・ハラスメントなど自分と同じ種類のトラブルの解決事例を載せている事務所を2〜3か所選びます。労働者側の代理を明示していない事務所と、使用者側専門の事務所は方針が合わないので外します。企業法務を主に扱う事務所も多いので、労働者側の実績があるかどうかは特に確かめてください。

無料相談で同じ内容を話す

渋谷法律相談センターの初回30分無料と、初回相談無料の事務所を組み合わせ、残した2〜3か所に同じ資料を見せて同じ説明をします。同じ事実を話しても見立ては事務所ごとに変わるので、比べると自分の事案の相場観がつかめます。セクハラなど話しにくい内容なら、予約の電話で女性弁護士の対応を頼めるかどうかも比較材料にします。

見通しと費用に即答できた事務所に依頼する

聞くことは「見通し(勝てる可能性・回収見込み・期間)はどうか」「費用の総額は着手金・報酬金・実費に分けるといくらか」の2つです。どちらにも具体的な数字で答えた事務所が、あなたと同じ案件を扱い慣れている事務所です。

口コミサイトの評判やランキングは、掲載の順番が広告費で決まることもあり、自分の事案に合うかまでは分かりません。実際に話して見通しを聞いた事務所を選ぶ方が確実です。

弁護士費用の相場と回収額の目安

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、渋谷区では相談だけなら弁護士会の初回無料枠から始められます。

相談料・着手金・報酬金の目安

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。渋谷法律相談センターは労働者の初回30分無料、法テラス(資力基準あり)も無料
着手金(解雇事件) 20万〜30万円 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向
報酬金(解雇事件) 30万〜50万円 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる
着手金・報酬金(残業代など金銭請求) 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認
裁判所への手数料(労働審判) 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」第一東京弁護士会「渋谷法律相談センター」

残業代100万円を回収した場合の手取り試算

月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。

見積もりで確認する4点

  • 着手金の有無と金額(交渉→労働審判→訴訟と段階が進むごとに追加があるか)
  • 報酬金の計算方法(回収額の何%か、解雇撤回など金銭以外の成果の場合はいくらか)
  • 実費の範囲(内容証明の郵送料、裁判所への手数料、交通費)
  • 途中で解決した場合や回収できなかった場合の費用、分割払い・後払い(回収額からの精算)に対応しているか

法テラスを使える人の条件と立替の目安

手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス東京で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。

家族人数 手取り月収の基準 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

基準に当たるかどうかは法テラス東京(0570-078301)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、渋谷法律相談センターの初回30分無料と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。

渋谷区の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや東京都ろうどう110番も秘密厳守です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。

渋谷区で労働問題の無料相談はどこでできますか?

弁護士に無料で話すなら、渋谷法律相談センター(03-5428-5587)が労働者の初回30分無料で、労働相談の枠は水曜・金曜13:00〜16:00です。電話だけでよければ東京都ろうどう110番(0570-00-6110)が平日20時・土曜17時まで無料で、東京三弁護士会の電話無料相談(0570-200-050・平日10:00〜16:00・15分程度)も使えます。収入が基準以下なら法テラス東京でも無料相談を3回まで利用できます。

渋谷区に住んでいませんが、窓口を使えますか?

弁護士会の相談センターと東京都ろうどう110番は住所による制限がないので、誰でも使えます。区市が実施する相談は在住・在勤・在学の人が対象になっているものが多く、渋谷区の会社に勤めていれば在勤として利用できる場合があります。予約の電話で対象になるか確認してください。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかは、初回相談で弁護士が手元の状況を聞いてその場で挙げてくれます。

退職した後でも残業代を請求できますか?

できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。

裁量労働制でも残業代を請求できますか?

できるケースがあります。裁量労働制は対象となる業務や労使協定・労使委員会の決議など適用の要件が細かく決まっていて、要件を満たしていなければ通常の労働時間制として扱われ、実際に働いた時間の残業代を請求できます。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。適用が有効かどうかは就業規則と協定を弁護士に見てもらうのが確実です。

パート・アルバイト・派遣でも弁護士に依頼する意味はありますか?

あります。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,226円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を出してもらえば、「依頼して手元にいくら残るか」の数字で判断できます。

労働審判はどのくらいの期間で終わりますか?

原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。

渋谷区で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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