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労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法

労働審判は労働トラブルの解決に最適な手段です。

原則として3回の期日で終わるうえ、費用をおさえられるため、通常訴訟と比べると期間も短く出費も少ないというメリットがあります。

労働審判を有利に進めるために、弁護士へ依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、証拠集めもスムーズに進むうえ、法的要件を押さえた主張立証ができ、あなたに有利な結果になる可能性が高まります。 

しかし、なかには弁護士費用を不安に思う人も少なくないでしょう。

弁護士に依頼するのは人生で何度も経験することではないため、「どれくらい費用が掛かるのだろう」「高額で払えるかどうか心配」と悩んでしまいますね。

本記事では、労働審判を弁護士に依頼したときの費用相場や、弁護士費用の内訳、弁護士費用を抑える方法などについて解説します。

弁護士費用が支払えないときの対処法についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

労働審判を有利に進めたいなら、まずは弁護士に相談

労働審判は裁判所も弁護士に依頼することを推奨しています。

それは期日が3回であることから、申立書および期日当日のやり取りで法律の要件に則り正しく主張・立証する必要があるからです。

労働審判を弁護士に依頼すると、あなたに次のようなメリットがあります。

  • 手続きの代行が依頼できる
  • 申立書を代理で作成してもらえ、あなたの不利益が正しく伝えられる
  • 期日も代理で出頭してもらえ、審理を有利に進められる

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)は、労働トラブルに注力している弁護士のみを掲載しています。

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労働審判の弁護士費用|合計の相場

労働審判に関わらず、弁護士費用は個々の事務所によって金額が違うため、「いくら」という決まりはありません。

一般的に20万円~40万円+成功報酬(請求金額の15~20%前後)の合計60万円~100万円程あたりが相場になっていますが、報酬基準は事務所毎にピンキリです。

弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・実費・日当・成功報酬などがあり、おおよその内訳は次の表のとおりです。

相談料

10,000円/1時間(無料の場合も多い)

着手金

30万円前後

成功報酬

請求額の15%〜20%前後

手数料

5万円前後

実費

事案による

日当

1時間:1万円〜3万円前後

労働審判の弁護士費用相場が60万円~100万円とすると、高額に感じるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。

というのも、弁護士費用の大部分は着手金と成功報酬が占めており、このうち成功報酬は「残業代請求」など金銭を請求するケースだと、支払ってもらった金銭から充当できるからです。 

つまり、原資を用意するのは主に着手金だけで済み、実質的にはそこまで費用が高額にならないこともあります。

また、実際に弁護士費用がいくらになるかは、ケースバイケースです。

あなたの費用がいくらになるのか、まずは相談して確認することをおすすめします。

労働審判で必要になる弁護士費用の各項目

ここでは、弁護士費用の各内訳ごとに相場や注意点、費用を抑える方法を紹介します。

相談料|無料~1万円/時間

まず、弁護士に相談する際に、相談料がかかります。

相談料の相場は、1時間あたり1万円程度ですが、最近では初回相談料無料の弁護士事務所もあるため、費用をかけずに相談することも可能です。

弁護士への相談は、事件に関して弁護士に依頼をすべきかどうか判断する場になります。

通常、ひとつの事務所で何度も相談することはなく、1、2回のみで終わります。

相談の際は、こちらが何を望んでいるのかを明確にし、関係資料を予め用意しておくと、スムーズに相談が進み、余計な金額がかからないでしょう。

なお、弁護士への相談は、直接事務所に行って相談するほか、電話やオンラインなどでも可能ですが、事務所や弁護士の雰囲気をよく知るためにも、できる限り対面で相談することをおすすめします。 

着手金|平均30万円前後

着手金とは、事件解決を依頼し、弁護士が実際に案件に着手する際に支払う料金です。

弁護士料金の約半分はこの着手金といわれており、相場としては30万円前後となります。

着手金は依頼時点で発生するため、労働審判の結果が成功に終わろうが失敗になろうが支払うことになります。

また、何らかの理由があって途中で弁護士を解任した場合も支払わなくてはいけません。

なお、着手金の決め方は事件の内容や事務所によって異なります。

解雇に関する事件などの場合にはあらかじめ金額が決まっていることが多く、残業代請求などの場合、請求金額の一定割合(相場は8%)を着手金とすることが多くなっています。

また、最近では着手金ゼロ円を謳っている事務所もあります。

着手金ゼロ円プランは、主に「残業代請求」において完全成功報酬型の料金プランを用意している事務所に見られます。

注意点としては、着手金がゼロ円である代わりに、「成功報酬金」が割高に設定されている点です。

ベンナビ労働問題では、着手金ゼロ円プランを設けている「残業代請求」を得意とした弁護士事務所も掲載しています。

以下のリンクから検索してみるといいでしょう。

残業代請求を得意とする事務所を探す

手数料など|平均5万円

手数料とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きを依頼する場合に支払う料金です。

申立書は個人で作成・送付までできますが、弁護士に請け負ってもらうことのメリットとして、主に以下3つが挙げられます。

  • 時間と労力を抑さえて作成できる
  • 事案の争点や争点に関連する主張、証拠の整理がスムーズにできる
  • 譲歩を引き出しやすくなる

成功報酬|請求額の約15%~20%前後

成功報酬とは、事件の解決時に事件の成功不成功の程度に応じて支払う料金です。

労働審判が成功し、金額を請求できた場合は弁護士に成功報酬を支払います。

過去の弁護士報酬基準では、獲得額が300万円以下の場合16%、300万円以上3,000万円以内の場合10%だったため、それをそのまま取り入れている事務所が多いようです。

ただ、これはあくまで参考基準であるため、設定する報酬レベルは事務所ごとに異なります。

実費

実費とは、弁護士が裁判所へ向かう際にかかった交通費や、書類の印刷・コピー代、手続きのために購入した収入印紙代などを指します。 

「弁護士費用は着手金を払ったのだからほかの金額はかからないだろう」と勘違いされていて、あとで請求書を見てびっくりという方も多いのですが、あとで予想以上の請求額を提示され慌てないように、どのような実費がかかるのか依頼をする前に事務所に確認しましょう。

なお、実費が着手金に含まれている事務所もあります。

日当、タイムチャージ

着手金とは別で、日当やタイムチャージ(時間制報酬)がかかる場合があります。

弁護士の時間単価は非常に高額で1時間あたり1万円~3万円とさまざまです。

裁判所に同行してもらったり、書面の作成に時間を費やしたりした際にかかった時間分が請求されます。

親身になって相談に乗ってくれ、事件解決のために動いてくれる親切な弁護士さんだなと思っていたら、あとで日当が何十万も請求されていたというケースも有ります。

もっとも、着手金とタイムチャージ制を併用している事務所は多くはなく、通常は、依頼当初に着手金―報酬金ベースで処理するか、タイムチャージベースで処理するかは、選択できます。

こちらも実費と同じく、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。

弁護士費用を抑えるために簡単にできる3つのコツ

非常に高額で敷居の高いイメージのある弁護士依頼ですが、弁護士業もサービス業と捉える考えも広まってきていて、利用者も手の届きやすい範囲内になってきています。

ここでは、弁護士費用を無駄なく抑えるコツを紹介します。

トラブルが複雑になる前に依頼する

一概には言い切れませんが、トラブルが複雑になればなるほど弁護士費用も高額になる傾向にあります。

トラブルが複雑になってしまうと、弁護士がすべき実務も増え、その分、費用も高くなってしまうからです。 

つまり、費用を抑えたいのであれば、トラブルが複雑化する前に依頼するのがベストといえます。

また、早期からの依頼は、解決するまでの時間も短くできるのもメリットです。

無料相談をうまく利用する

弁護士の敷居も下がってきており、初回相談料無料をおこなっている事務所も多くあります。

無料相談をうまく使うことで、弁護士との相性を見極められたり、予算内で問題を解決できるかを相談できたりするでしょう。

また、無料相談を利用したからといって必ず弁護士に依頼をしなければならないわけではありません。

無料相談でアドバイスをもらった結果、自分で解決できそうなら、そもそも弁護士費用をかけて依頼する必要はなくなります。

本当に弁護士に依頼すべきかどうかを確認する意味でも、まずは無料相談を利用するのがおすすめです。

なお、弁護士の無料相談は、複数の法律事務所で利用するのがおすすめです。

複数の弁護士を比べることで、費用を比べられたり、弁護士との相性を確認できたりするので、時間が許す場合は何事務所か回ってみるとよいでしょう。

自分でできるものは自分でやってみる

お金を掛けたくない場合は、自分で対処できないか考えることも大切です。

特に労働審判は、審判員が適宜フォロー、サポートしながら手続きを進められるので、個人で一からでも勝てる可能性のある制度です。

請求額が多く見込めない場合は、できることは自分でやってみることで費用を抑えられます。

もっとも、費用を抑えるという観点からいえば「自分でできるものは自分でやる」のが有効ですが、労働審判を有利に進めるのであれば、弁護士に依頼するほうがベターです。

あなたの主張を記載する申立書や事実を立証するための証拠集め、また、期日当日の口頭でのやりとりは、法律の知識を正しく持ち、裁判所の判断傾向などの実務感覚がなければ適切におこなえないこともあります。

費用を気にするあまり、労働審判で不利な結果になっては意味がありません。

労働審判に関する手続きは弁護士に一任するのをおすすめします。

弁護士費用が払えない場合は法テラスの利用を検討しよう

弁護士費用を払えず困っている方に、おすすめなのが「法テラス」の利用です。

法テラスとは、さまざまな法的トラブルを抱えた時に問題解決に向けて、情報提供や扶助などのサポートをしてくれる、国によって設立された「法律の総合案内所」です。

法テラスでは、民事扶助制度の一環として弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の立替制度を利用することができます。

ただし、法テラスには大きく3つの利用条件があり、それを満たす必要があります。

  • 資力が一定以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

【参考元】法テラス 民事法律扶助業務

なお、法テラスで立て替えた弁護士費用は、原則として毎月1万円ずつ返済することになります。

法テラスを利用することで、突然解雇されたけど、弁護士費用が払えず泣き寝入りするしか無い、という状況を打破することもできるでしょう。

そのほかにも、弁護士事務所や相談窓口の紹介案内もしているので、困ったら各都道府県にある法テラスに問い合わせてみるのもよいでしょう。

労働審判を得意とする弁護士を探す3つの方法

労働審判を弁護士に依頼したい場合、必ず労働問題を得意とする弁護士を選びましょう。

ここでは、労働審判を得意とする弁護士を探す方法を3つ紹介します。

  • 知人に紹介してもらう
  • 弁護士会に紹介してもらう
  • インターネットで検索する

知人に紹介してもらう

一番確実で安心な方法が、以前に労働問題で弁護士を依頼してもらったことのある知人に紹介してもらうことです。

特に「労働問題」を扱った弁護士であれば、過去の実例や実績を活かしてスムーズに解決へと導いてくれる可能性が高いです。

もし、周りで「残業代が返ってきた」や、「退職金が払われた」などと話している人がいたら、弁護士に依頼して裁判で勝ち取った可能性があります。

詳しく話を聞いてみるのもよいでしょう。

弁護士会に紹介してもらう

各地域に設置されている弁護士会では、弁護士を紹介してもらうことができます。

30分5,000円程度の相談料金はかかってしまいますが、事件内容を説明して弁護士を紹介してもらうのも手でしょう。

言い方は悪いですが、弁護士会からの依頼だと弁護士もいい加減な働きはできないでしょう。

インターネットで検索する

インターネット上で弁護士を検索することも今の時代に合った方法です。

わかりやすく「初回相談無料」などと書かれているページもあるため、まずは無料でいくつかの事務所に問い合わせ、相談してみるのもおすすめです。

なお、当サイト「ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)」では、労働問題を得意とする弁護士を掲載しています。

弁護士は法律トラブルに対処しますが、その分野は多岐に渡ります。

労働審判を依頼するのであれば、労働問題を得意とする事務所に依頼しましょう。

労働問題の経験が少ない弁護士に依頼すると、労働審判をしてもあなたにとって不利な結果になる可能性を否定できません。 

ベンナビ労働問題では、相談料無料・土日対応可の事務所も掲載しています。

相談したからといって必ず依頼しないといけないこともありません。

労働審判を検討している人は、気軽に相談してください。

労働審判の弁護士依頼を検討しなおしたほうがよいケース

労働審判を自分の有利な条件で進めるには、弁護士に依頼するのがおすすめですが、なかには弁護士に依頼しないほうがよいケースもあります。

 無理に弁護士に依頼しても、徒労に終わってしまう可能性もあるので、自分が当てはまらないか確認しておきましょう。

明らかに負け戦である

証拠が少なかったり、交渉材料が少なかったり、状況的にどう見ても不利なのに、弁護士に依頼すれば状況が良くなると考えている方もいます。

しかし、法的に戦える要素が少なければいくら弁護士でも難しいものです。

結果的に良い結果にはならず、弁護士費用や労力の無駄遣いになります。

あまりにも状況が不利な場合は、弁護士の方から断られる場合もあります。

忙しくて審判に行けない・弁護士に任せっきり

弁護士に依頼したものの、自身が忙しくなかなか事件解決に注力できないような状況の場合は、時期を改めることを検討しましょう。

法律問題は、弁護士と相談者が一緒になって解決するものです。

弁護士に任せっきりだと解決できる内容も解決できない場合があります。

また、審判当日に裁判所に行けないとなると、非常に不利な状況になります。

残業代など時効があるものは時効を止める手続きをおこない、時期が落ち着き次第弁護士に依頼しましょう。

※時効を止める手続き:残業代の時効は3年間となっています。一般的に使用者に残業代の請求書を内容証明郵便で発送する方法があります。

さいごに

弁護士といえば敷居の高いイメージがまだありますが、最近ではテレビコマーシャルで法律事務所を見る機会も増えてきて、徐々にですが法律相談そのものが身近なものになってきています。

不当な扱いを受けても、労働者が泣き寝入りをするだけの時代は終わりつつあり、一般の方でも法律と触れ合える機会が増えてきています。

労働問題で不服を感じているのであれば、まずは無料相談を利用して、解決に向けて動き出してみてください。

労働審判を有利に進めたいなら、まずは弁護士に相談

労働審判は裁判所も弁護士に依頼することを推奨しています。

それは期日が3回であることから、申立書および期日当日のやり取りで法律の要件に則り正しく主張・立証する必要があるからです。

労働審判を弁護士に依頼すると、あなたに次のようなメリットがあります。

  • 手続きの代行が依頼できる
  • 申立書を代理で作成してもらえ、あなたの不利益が正しく伝えられる
  • 期日も代理で出頭してもらえ、審理を有利に進められる

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)は、労働トラブルに注力している弁護士のみを掲載しています。

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労働審判についての相談・依頼は弁護士へと行いましょう。

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労働問題を得意とする弁護士は、労働審判に関しても精通しておりますので

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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労働審判は通常の裁判とは何が違うのでしょうか?

労働審判とは、2006年4月に導入された、地方裁判所で職業裁判官(労働審判官)1人と使用者側有識者、労働者側有識者(労働審判員)各1名ずつの合計3人で構成された労働審判委員会の下で、使用者と労働者の間の紛争を適正かつ迅速に解決するための審判制度です。労働審判の目的は、給与の不払いや解雇などといった事業主と個々の労働者の間で発生した労働紛争を、迅速・適正かつ効果的に解決することです。

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労働審判で申し立てられる内容はどのようなものがあるのでしょうか?

労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。実際の手続では特に賃金関係と解雇関係の事件が主を占めています。
例えば、残業代・給与・退職金や賞与の未払いといった賃金に関する問題や、不当解雇・雇い止め・退職勧奨といった雇用に関する問題が多いです。

公務員でも労働審判を申し立てることはできるのでしょうか?

原則として、公務員の労働審判はできません。
公務員は、国家公務員法や地方公務員法に基づいて登用されており、民間の労働者とは立場が異なります。そのため、公務員と国・地方自治体との紛争は民事に関する紛争に該当しないものとして、労働審判の対象にはなりません。

労働審判で必要になる弁護士費用はどれくらいになるのでしょうか?

弁護士費用は弁護士事務所によって金額が違うため、決定的に「いくら」という決まりはありません。
一般的に20~40万円+成功報酬(請求金額の15%~20%前後)の合計60~100万円程あたりが相場になっていますが、報酬基準は事務所単位で設定されており、報酬額も事案に応じて変動します。
弁護士に相談、依頼時に労働審判の申し立てにかかる費用がどれくらいかかるかをしっかり確認しましょう。

労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法
労働審判がどれくらいの期間で行われるのでしょうか?

申立から終結まで平均75日(約2ヶ月半)ほどとなっております。原則3回以内で審理を終結しなければならないと法律で定められており、実際にも97%以上が3回以内、7割は2回以内で終結しています。
通常訴訟では一審手続は2年以内のできるだけ短い期間内に終えることが努力目標とされているにすぎず、回数も8~10回程度と多く、いかに労働審判に迅速性があることがわかります。
また、労働審判から通常訴訟に移行した場合でも、労働審判で,基本的に双方の主張立証は出尽くしているため、最初から通常訴訟を起こした場合よりも解決までの時間は短くて済みます。

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