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解消するには?
今すぐ会社を辞めたい方のなかには、退職代行サービスの利用を考えている方も多いでしょう。
しかし、ネット上では今すぐ会社を辞めるためには「有給消化を使って即日退職する」という記載も多いため、「有給がないけど、即日で退職できるの?」と悩んでいる方もいるはずです。
本記事では、有給がない場合でも退職代行サービスを利用できる理由をはじめ、有給なしで即日退職する際に考えられるリスクや退職代行サービスの選び方を詳しく解説します。
有給が残っていないけれどすぐにでも退職したい方、自身で連絡をせずに代行業者に退職手続きを依頼したい方は、ぜひ参考にしてください。
結論からいうと、有給がなくても退職代行を利用して即日退職することは可能です。
なお、会社と労働者双方の同意が得られれば、どのような雇用形態であっても即日退職は可能です。ただし、業務の引き継ぎが必要な場合や後任がいない場合を考えると、会社側としては即日退社に簡単に合意してくれるとは考えにくいでしょう。
特に、正社員や無期雇用の派遣として働いている方のように、雇用期間の定めがない場合は注意が必要です。民法第627条には、退職を申し出てから2週間後に退職できる旨が定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
しかし、有給の残数が2週間分なかったとしても、退職代行サービスに依頼することによって実質即日退職できます。
有給の残数を理由に即日退職できないとお悩みの方は、ぜひ退職代行サービスの利用を検討しましょう。
有給がなくても退職代行の利用で即日退職できる理由は、次の3つです。
それぞれの理由を詳しく解説します。
民法では、退職する際に2週間前までに退職を申し出る必要があると定められています。
ただし、会社側が2週間以内に退職を許可した場合は、2週間を経過せずに即日で退職できるケースもあります。
会社側としては、従業員が継続して休んだ日数を欠勤として処理するよりも、即日退職させるべきと判断する場合も少なくありません。
そのため、有給の残数が2週間に満たない場合であっても、即日退職できる可能性があるのです。
退職代行に依頼する日や、会社側が退職を認めるまでの期間も会社を休むことになりますが、この場合も欠勤として処理されるケースがほとんどでしょう。
欠勤は有給と異なり給与は発生しないものの、出社する必要なく退職できるのは大きなメリットです。
有給残数がゼロであっても、退職までの14日間会社に行かなくても済むよう、退職代行サービスが会社に対して交渉してくれます。
多く会社は「退社を希望する社員を無駄にとどめておく必要はない」と判断し、即日退職に応じてくれるでしょう。
まれに即日退職に合意しない企業もありますが、そのような企業に対しても退職代行サービスは毅然とした態度で交渉してくれます。
「依頼人は二度と会社には行かない」とはっきりと伝え、欠勤扱いするように交渉するため、実質即日退職可能です。
「有給がまったく残っていないから即日退職なんて無理だ……」と即日退職を諦めていた方も、ぜひ一度退職代行サービスに相談してみましょう。
なお、会社との交渉をおこなうには、交渉権が認められている「労働組合」または「弁護士」が運営する退職代行サービスを選ぶ必要があるので、注意しましょう。
即日退職は会社側にとっても都合がよいとされています。
たとえば、退職日までの期間を社員が欠勤した場合、その間の社会保険は通常通り会社側も負担しなければなりません。
さらに、退職をして正式な欠員が出ないと、新規採用によって人員を補充できないといったデメリットも生じます。
また、退職希望者が依頼した退職代行サービスが法律事務所や労働組合だった場合、退職を認めなかったり手続きを拒んだりする行為は、会社側にとってイメージダウンにつながる可能性もあります。
そのため、退職代行サービスに依頼すれば、依頼者の希望通りに退職できるケースがほとんどです。
インターネットで検索をすると、有給がないのに退職代行サービスを利用することに対してネガティブなコメントを目にする方も少なくないかもしれません。
しかし、有給日数ゼロで退職代行サービスを利用し即日退職することは十分可能です。
有給のない方が退職代行を利用して即日退職することは違法なのか、そして有給がない方の場合、どのような制限があるかを詳しくみていきましょう。
結論からいえば、有給の有無に関係なく、退職代行サービスの利用や退職代行サービスを使って即日退職する行為は違法ではありません。
退職代行サービスのメイン業務は、退職希望者の代わりに退職の意思を伝えることです。
退職希望者本人にヒアリングをして退職届を作成し、本人の代わりに退職届を提出することに違法性はありません。
「本人からの申し出でないため受理できない」または「代行業者は違法だから退職届は無効だ」といくら会社側が主張しても、退職できるよう手続きしてくれる代行業者がほとんどです。
成功率100%を謳う業者も数多く存在するため、初めて依頼する方であっても安心して利用できるでしょう。
悪質な手口で退職を拒否し続ける企業をはじめ、賃金を支払ってくれない企業やハラスメントなどの不法行為をしている企業で勤務している場合、スムーズに退職できないケースもあるでしょう。
自力で対処しようとすると、未払い分の給与があっても泣き寝入りとなってしまうケースもみられますが、退職代行サービスのなかには、未払い給与や残業代の請求までおこなってくれるサービスもあります。
給与の請求や訴訟をおこなうには、弁護士の退職代行サービスを利用する必要がありますが、会社の不正行為や明らかなハラスメント行為で心身の状態が悪くなってしまった方は、弁護士に依頼することも検討してください。
2020年4月以降に支払われる賃金請求権の消滅時効期間は5年(ただし当面の間は3年)、ハラスメントなどの不法行為に関する損害賠償請求権の消滅時効期間は損害及び加害者を知ったときから3年(ただし生命・身体への侵害の場合は5年)と定められているため、退職したあとにしばらく経ってから請求しようとしても手遅れとなることも考えられます。
そのため、退職の際に、未払い給与や残業代を請求したい方は法律事務所が運営する退職代行業者に相談し、依頼すべきかを判断するのがおすすめです。
有給がない状態で即日退職することは、法律上問題ない行為です。
しかし、間違ったやり方で手続きをしてしまうと次のようなリスクを負うことも考慮しましょう。
有給なしで即日退職するリスクを理解して、万が一のケースに備えておきましょう。
有給なしで退職する場合、基本的に欠勤扱いとなるため給与は発生しません。支給される給与は欠勤分を差し引いた状態で支給されます。
さらに、社会保険料は日割り計算されずにひと月分まとめて控除されてしまうため、通常時の手取り分よりも少なくなると理解しておきましょう。
さらに、自己都合で退職した場合は失業手当を申請してから最短でも2ヵ月後から受給が開始されるため、退職後の一定期間は経済面で苦しい状況になるケースも考えられます。
退職後に必要最低限の生活費を確保するためには、手取り額の3ヵ月分を目安に貯蓄しておくのをおすすめします。
退職代行サービスの業者選びに失敗してしまうと、即日退職できないケースがあるため注意が必要です。
退職代行サービスを提供する業者は多く、現在では数十社の退職代行サービスが存在しますが、業者によって提供するサービスの内容や質は大きく異なります。
特に、会社との交渉をを担当できる業者であるかどうかは、業者選びをする際の重要なポイントです。
会社との交渉ができない業者に依頼してしまうと、有給消化や欠勤、さらには退職に対する合意交渉などをおこなえないため、即日退職ができない可能性があります。
また、会社側から「退職業者を通じた退職の意思は受け付けない」と強くアピールされてしまった際、スムーズに退職できなくなる恐れもあります。
このように、退職代行サービスを利用する際は、非弁業者を避けて業者選びをしなければなりません。業者選びのポイントに関しては、ぜひ本記事を参考にしてください。
労働契約を締結している場合、使用者には契約時に定めた賃金などの支払い義務、そして労働者には労働提供などの義務が発生します。
そのため、退職代行サービスを利用する前の段階で、常態的に欠勤や遅刻、早退などの行為を繰り返していると、労働者に課せられる労働提供義務違反に該当します。
労働提供義務違反に反しているからといってすぐに解雇されることはありませんが、会社の業務に支障をきたしていると判断された場合は、正当な解雇理由となりえます。
退職を申し出ても、会社側から解雇を突きつけられるケースもあります。
その場合、労働契約は消滅し、有給が残っていても消化できないうえ、退職金の減給や不支給となるケースも考えられるため注意が必要です。
有給がなくても即日退職したい方が知っておくべき退職代行サービスの選び方は次のとおりです。
選び方のポイントを押さえておくことで、退職時のトラブルを未然に回避できるでしょう。
退職代行サービスには主に次の3つのタイプがあり、それぞれで利用できるサービスが大きく異なります。
対応業務 |
民間企業 |
労働組合法人 |
法律事務所 |
会社への通知 |
○ |
○ |
○ |
即日退社 |
△ |
○ |
○ |
会社との交渉 |
× |
○ |
○ |
裁判の代理人 |
× |
× |
○ |
民間企業が運営する退職代行サービスの場合、勤務先の企業との交渉ができないのが大きなデメリットです。残業代の未払いや未払い給与の請求をはじめ、有給がない場合の交渉などを請け負えません。
その分、料金相場が安いのは大きなメリットです。即日退職に対応してくれるだけなく、有給申請、さらに退職日の指定など、基本的なサービス自体は労働組合法人や法律事務所が運営するサービスと変わりありません。
そのため、民間企業が運営する代行サービスは、会社に法的な訴えをせずにただ退職さえできれば問題ないという方におすすめです。
有給がない場合におすすめなのは、労働組合法人か法律事務所が運営元の退職代行サービスです。
労働組合法人には団体交渉権が保証されているため、労働組合が企業と交渉しても非弁行為とはなりません。
そのため、労働組合法人か法律事務所が運営する業者に依頼すれば、即日退職だけでなく、未払い給与や残業代、有給がない場合の交渉ごとも可能です。
運営元のホームページに「即日退職可能」などの文言がしっかりと記載されているかを確認しましょう。
退職代行サービスの中には「即日対応」を謳うサービスもありますが、即日退職と即日対応では、以下のような違いがあります。
即日退職 |
依頼したその日に退職できる |
即日対応 |
依頼したその日に退職の意思を伝えるが、いつ退職になるかはわからない |
即日退職を掲げている業者なら依頼したその日に対応してくれ、その日のうちに退職できますが、即日対応を謳う業者は注意が必要です。
依頼した当日に退職の意思を伝えた場合であっても、即日退職や実質即日退職できるとは限りません。
会社に行かずに今すぐにでも退職を希望する場合は、即日退職を明示している退職代行サービスを選ぶようにしましょう。
退職代行サービスは、相場と比較したうえで料金が適切かどうかを判断するのが大切です。
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民間企業 |
労働組合法人 |
法律事務所 |
料金相場 |
2万円〜3万円 |
2万円〜3万円 |
3万円〜10万円 |
一般企業や労働組合法人が運営する退職代行サービスでは2万円〜3万円が相場ですが、法律事務所が運営元の場合は3万円〜10万円と高額になる傾向があります。
法律事務所が運営するサービスが割高な理由は、損害賠償請求などの際に裁判の代理人として対応ができるためです。
お手ごろな料金が掲げられている業者の方がお得と感じてしまう方もいるかもしれませんが、安さだけで業者を選んでしまうと後々大きなトラブルに発展するケースもあるため注意しましょう。
たとえば、退職後の交渉には対応していなかったり、見積もり額にオプション料金を上乗せして追加請求されたりといったことも考えられます。
利用する際は、どのようなサービスに対応しているのか、そして追加料金なしでも利用できるのかを事前に確認したうえで選ぶようにしましょう。
退職代行サービスを選ぶうえで重要なのが、業者の実績や口コミです。
これまでの実績や自社のサービスに自信のある業者であれば、ホームページ上に実績数や利用者からの口コミを掲載しているでしょう。
口コミや評判の内容を確認して信頼できる業者かどうかを判断してください。
多くの実績を積んでいる業者の場合、インターネットの比較サイトにも掲載されていることがあります。
インターネットで見つけた口コミも参考にしながら、安心して利用できる業者を探していきましょう。
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退職代行Jobsは、
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(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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有給がない場合でも、退職代行サービスを利用することで即日退職は可能です。
退職の意思を伝える自信がない方をはじめ、退職したいけれど有給が残っておらず不安に感じている方は、一人で抱え込まずに、まずは退職代行サービスの無料相談を利用してみましょう。
ただし、有給がない状態で即日退職する場合、次のようなリスクを認識しておくことが大切です。
これらのリスクを回避するためにも、正しい方法で退職手続きを代行してくれる退職代行サービスの利用は必要不可欠です。
本記事で紹介した代行業者の選び方や利用する際の注意点、さらにはおすすめの代行サービスを参考にしながら、信頼できる業者を見つけていきましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点