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失業保険を受け取りながら職業訓練の受講は可能?条件や訓練の概要を徹底解説

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失業保険を受け取りながら職業訓練の受講は可能?条件や訓練の概要を徹底解説
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失業保険を受け取りながら、職業訓練を受けることは可能です。

退職者のなかには、次の仕事が思うように見つからず、失業保険を受給したいと考える方もいるでしょう。

しかし、生活の補填のみでは不安が拭えない失業者もたくさんいるはずです。

本記事では、職業訓練についての解説と、失業保険をもらいながら受講するための条件などについて解説します。

あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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そもそも職業訓練とは?

職業訓練とは、次の仕事を見つけられるため、また働くためのスキルを身につける為に受ける訓練です。

本項では、そんな職業訓練についての詳細を解説します。

公共職業訓練と求職者支援訓練がある

職業訓練には、大きく分けて公共職業訓練と求職者支援訓練の2種類が存在します。

公共職業訓練は、おもに雇用保険を受給している求職者を対象におこなう訓練です。

テキスト代などは自身で負担しなくてはいけません。

ただ、就職に必要なスキルや知識を習得するための訓練を、無料で受講できるところが最大のメリットといえます。

一方で、求職者支援訓練は「雇用保険がもらえない求職者」を対象に実施する訓練です。

つまり、失業保険が受け取れない離職者が受けられます。また、失業保険の受給が終了した失業者も対象です。

職業訓練に申請する前に、まず自身が失業保険をもらえるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

職業訓練を受けるための条件

職業訓練は、定められた特定の条件を満たした方のみが受講できます。おもな条件は以下のとおりです。

  • ハローワークで求職の申し込みをおこなっている人
  • 雇用保険に加入していない人
  • 雇用保険の受給資格がない人
  • 積極的に働きたい意思がある人
  • ハローワークにより支援が必要だとみなされた人

訓練の受講を検討している方は、まずはハローワークへ求職の申し込みに向かいましょう。

求職の申し込みをおこない、積極的に働く意思があることを示さなくてはいけません。

職業訓練を受講する流れ

職業訓練を受講する際は、以下の流れに沿って手続きを済ませましょう。

  1. ハロワークで求職の申し込みと職業についての相談をおこなう
  2. 職業訓練の受講を申し込む
  3. 審査に通過するための筆記試験や面接を受験する
  4. ハローワークで受講をあっせんを受ける
  5. 職業訓練の受講

上記のとおり、訓練を受講するには試験や面接があるので、事前の対策も求められます。

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるための条件

冒頭でも伝えたとおり、失業保険を受け取りながらの職業訓練は実質可能です。

ただし、いくつかの条件があります。本項で、具体的な条件について解説します。

  • 直近1年間で職業訓練を受けていない
  • 求職の手続きをハローワークにておこなっている
  • 職業訓練を受け始めるときに失業保険の給付日数が残り3分の1以上残っている

直近1年間で職業訓練を受けていない

職業訓練を受講する際は、必ず自分の訓練実績を確認しておきましょう。

過去に、職業訓練を受講した経歴がある方は、いつ頃に受けたかのチェックは大切です。

職業訓練は、直近の1年間で受講した経験がある人は、受けられない決まりになっています。

再度、訓練を受けようと考えている方は、1年以内に再申し込みをしても受講できないため注意してください。

求職の手続きをハローワークにておこなっている

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける際は、必ず求職の手続きを済ませ、すぐに働ける準備をおこなっておきましょう。

求職の手続きは、職業訓練を受ける条件のみならず、失業保険を受給するための条件にも該当します。

理由として、求職の申し込みをおこなえば、自分に働く意思があることと再就職が難しいかどうかの判断材料となるためです。

失業保険や職業訓練を受けるには、ハローワークにより再就職が難しいと判断されなくてはいけません。

ふたつの制度を利用するには、自分で再就職活動をおこなうだけでなく、ハローワークでも求職のサポートを受けるのが重要です。

職業訓練を受け始めるときに失業保険の給付日数が残り3分の1以上残っている

職業訓練の受講を考えている方は、事前に現在もらっている失業保険の給付日数を調べておきましょう。

失業保険の給付日数が、3分の1以上残っていなければ、職業訓練は受けられません。

職業訓練を受けられないときは、再就職活動により一層励むか、スキルを身につける勉強をするなどの対策をとりましょう。

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失業保険を受け取りながら職業訓練を受けるメリット

本項では、失業保険と職業訓練の制度を両方活用するメリットについて解説します。

  • 生活の心配なく訓練が受けられる
  • 失業認定の更新をしなくてよい
  • 受給期間の延長ができる
  • 給付制限が課されない

生活の心配なく訓練が受けられる

ふたつの制度を受けるメリットとして、金銭的な心配をせずに訓練が受けられるところがメリットです。

生活に必要な費用をもらえるうえ、職業訓練は無料で受けられます。

つまり、大きな出費は発生しないため、生活に気をつけてさえいれば金銭面を心配せずに済むのです。

ただし、失業保険で支給される金額は、決して高額ではありません。余裕のある生活を送るのは難しいので、家計簿などをつけながら対策に講じましょう。

失業認定の更新をしなくてよい

職業訓練を受講している人は、失業保険を受給するとしても、認定の更新を免除されます。

本来、失業保険を受給している人は、4週間に一度の頻度で失業認定の更新に行かなくてはいけません。

しかし、職業訓練を受けている人は、平日に訓練を受ける都合で失業認定をおこなわなくてもよいのです。

受講生は、平日に訓練校で再就職のための訓練をおこないます。また、ハローワークが開庁しているのは平日のみです。

土日や祝日は閉庁しているため、時間的に向かえないことにより失業認定の更新は免除されます。

受給期間の延長ができる

職業訓練を受講するメリットとして、失業保険の受給期間を延長させられるところも挙げられます。

受給者によって異なりますが、失業保険はある一定の受給期間が定められているのが基本です。

しかし、職業訓練を受講している人は、訓練終了まで受給期間を延長できるようになります。

受給期間を延長できることで、手当をもらえる保証が手厚くなるため、最大限まで失業保険が利用しやすくなるのです。

関連記事:失業保険の受け取り期間は延長できる?具体的な方法や条件・申請の流れを徹底解説

給付制限が課されない

職業訓練を受講するのであれば、失業保険の受給資格を得られた際、退職理由を問わず給付制限が課されなくなります。

たとえ自己都合で退職し、給付制限の該当者であったとしても、職業訓練を受講するのであればすぐに解除されます。

本来より早く失業保険を受け取れるため、訓練を受けない受給者よりも生活に余裕が持てるでしょう。

職業訓練を受ける際の注意点

職業訓練は、再就職のためのスキルを身につけられる良い制度ですが、受講の際には注意点があります。本項で、具体的に解説していきます。

  • 自分の都合で受講開始日を決められない
  • 希望者によっては訓練が受けられない可能性がある
  • 希望の職種が受けられない場合がある

自分の都合で受講開始日を決められない

職業訓練に申し込む際は、スケジュールは自分で決められないことを、あらかじめ把握しておきましょう。

基本的に、訓練は受講が始まる時期が設定されています。訓練期間も、3ヵ月〜2年とコースによってさまざまです。

また、倍率の高いコースは受けられない場合も多く、次回の応募開始を待たなくてはいけない可能性もあります。

受講開始日や受講する日程、また受けられるコースなど、自分の希望や都合では決められないところがある部分は注意してください。

希望者によっては訓練が受けられない可能性がある

前項で軽く述べましたが、希望者や希望するコースによっては、訓練が受けられない場合がある点も認識しておきましょう。

職業訓練は、それぞれの受講コースによって定員が決まっています。

また、審査に通過するための面接や筆記試験もおこなわれるため、落ちてしまうと受講する資格が得られません。

つまり、希望者自身に審査を通過する技量がなければ、そもそも訓練を受けられないのです。

コースも、倍率によって難易度が変わるため、希望職種によっては受けるのが難しい場合も考えられます。

希望の業種が受けられない場合がある

職業訓練は、すべての訓練校に同じコースが設けられているわけではありません。

地域によって、職業訓練のコースはさまざまな種類が設けられています。

興味のあるコースがあるとしても、自分が居住している地域を管轄する訓練校で受けられるとは限らないのです。

つまり、住まいによっては自分が興味のあるコースを受講できない場合もあるため気をつけましょう。

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける人におすすめのサポートサービス

本項では、失業保険をもらいながら職業訓練を受ける人におすすめのサポートサービスを紹介します。

失業保険サポート

  • 失業保険を早く・多くもらえるよう退職者をサポート
  • 申請方法によっては給付期間を10ヵ月にまで延長可能
  • 給付期間を延ばすことで受け取り金額も増額できる

失業保険サポートは、給付金をできるだけ早く、そして多くもらえるよう徹底的にサポートするサービスです。

本来、受け取れる期間として設けられている3ヵ月間の受給期間を、最大10ヵ月にまで延長できるサポートもおこないます。

とくに、退職理由が「会社都合」や「特定理由離職者」とみなされる可能性のある方は、サポートを任せる価値があるといえます。

また、給付期間を延ばすことに比例して、受け取り金額も増やせるケースもあります。多い場合は、最大で250万円まで増額できるので、できるだけ恩恵を受けたい方は気軽に相談してください。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/

社会保険給付金サポート

  • 丁寧なヒアリングで相談者の不安を理解する
  • 住まいの地域問わず全ての場所に対応可能
  • 金銭面の心配無用!もしものために全額返金保証付き

社会保険給付金サポートは、スタッフ全員が丁寧なヒアリングを心がけ、親身になって寄り添う姿勢を心がけているサービスです。

失業保険や職業訓練校についてなど、複雑な手続きが不安な方はとくに利用をおすすめします。

また、相談は地域問わず、全国どこでも対応可能です。自身の地域を管轄する職業訓練校について、気になる点があればぜひ相談してください。

もし、給付金が得られなかった場合は、全額返金対応します。ほとんどの相談者が受給できていますが、支払いが無駄になってしまわないかが不安な方でも気軽に相談可能です。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/

まとめ|失業保険を受け取りながら職業訓練は受けられる!

失業保険の受給と職業訓練の受講は両方活用できます。しかし、それぞれの制度に条件がある点には注意しましょう。

両方を利用するのであれば、両方の条件を同時に満たさなくてはいけません。

また、職業訓練は受けたいコースを必ず受けられるとは限らないので、あらかじめ住まいの地域の訓練校を調べておくのが重要です。

再就職までの間に、立派なスキルを身につけるためにも、ふたつの制度をできるかぎり賢く有効活用していきましょう。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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