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傷病手当を申請すると、会社によっては嫌がる所もあるのも事実です。
しかし、なかには会社側が「負担になる」と勘違いしているだけで、実際に嫌がる必要がないケースも見られます。
傷病手当は、全員に申請する権限があるため、たとえ嫌がられたとしても諦める必要はありません。
本記事では、なぜ傷病手当の申請を会社が嫌がるのか、理由や嫌がられたときの対処法について解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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傷病手当の申請を会社側が嫌がる理由
従業員が傷病手当を申請した際、会社側が嫌がるのにはいくつかの理由が予測できます。
本項では、具体的にどのような理由が見られるのかを解説していきます。
- 会社側が勘違いしている部分がある
- 会社側に少なからずリスクが伴う
- あまり良く思っていない社員だから面倒に感じている
- そもそも申請書の書き方がわかっていない
会社側が勘違いしている部分がある
嫌がる理由のひとつとして、傷病手当について会社側があらゆる勘違いをしている可能性が見受けられます。
たとえば、申請者に支給される手当は、会社側が負担しなくてはいけないと考えているなどです。
傷病手当は、基本的に健康保険組合から支給されるため、会社側に負担はかかりません。
また、社員に傷病手当を申請したいと申し出られたときに、「会社側に申請手続きの義務はない」と勘違いしている所もあります。
実際には、社員により傷病手当を申請された際、会社には必要な証明をおこなうことを義務付けられているのです。
具体例として、申請時に提出する「健康保険傷病手当金支給申請書」に、事業主の記入が必要な欄があります。
記入欄には、申請者の勤務状況や給与の支払い状況といった、詳細な情報を事業主が記載しなくてはいけません。
申請書への記載を怠ると、社員に十分な傷病手当が受け取れなくなるため、後々トラブルに巻き込まれる可能性が出てきます。
会社側に少なからずリスクが伴う
傷病手当を社員に申請されるのを嫌がる理由として、会社側にかかるリスクを懸念していることも挙げられます。
社員一人のみの申請であれば、それほどの大きなリスクはかからないでしょう。
しかし、一度に数人以上の申請が必要になったときや繁忙期に申請されたときは、会社に大きな痛手となります。
傷病手当の申請は、社員にとって長期にわたる休職期間が必要だということです。
複数人以上の休職は、業務を円滑に進める妨げや、仕事における生産性の低下を招くおそれが考えられます。
会社側は、さまざまな点を警戒し、傷病手当の申請を嫌がるのです。
また、あまりにも多くの休職者が一度に出てしまうと、企業としての評判にも影響を与える可能性があります。
以上のように、会社を経営するにおいて、さまざまなリスクが伴うと考えているのでしょう。
あまり良く思っていない社員だから面倒に感じている
残念ながら、会社側が社員に対し、苦手なイメージをもったり良くないイメージをもったりするケースは少なからず存在します。
会社側の事業主も人間です。苦手意識の強い社員に対する申請を、面倒に感じる会社もあるでしょう。
しかし、嫌い好きなど身勝手な理由で傷病手当の申請を嫌がるのは、悪質極まりない姿勢です。
もし、不当な理由で申請を拒否された場合やトラブルが生じた場合は、法的な対応も検討しつつ行動を起こす必要があります。
そもそも申請書の書き方がわかっていない
傷病手当の申請を嫌がる会社は、申請書の書き方や手続きの方法などがわかっていない可能性も考えられます。
傷病手当の申請書は、申請者本人や診察を担当した医師など、立場ごとに記入欄が分けられているため複雑です。
申請書に記入する際も、内容を詳細に書かなくてはいけないため、簡単なイメージをもてないのでしょう。
とくに、はじめて記載する会社は、難しい印象があるうえに書く項目が多い印象をもつ傾向にあります。
難しく、複雑な手続きが必要なために、会社側が申請の証明を嫌がるというわけです。
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傷病手当の申請を会社が嫌がるときの対処法
会社側により、傷病手当の申請を拒否されたり、嫌がられたりしたからといって諦める必要はありません。
もし、申請手続きを断られそうだと思う方は、本項で解説する対処法に目を通しておきましょう。
- 人事部へ相談してみる
- 労働基準監督署などの行政機関へ相談する
- 弁護士に相談する
人事部へ相談してみる
傷病手当について相談した際、会社側が嫌がる素振りを見せたときは、自分で人事部へ相談してみましょう。
責任者に対し、申請作業に踏み切るよう説得してくれるかもしれません。
もし、会社側が前項の「嫌がる理由」で述べたような勘違いをしているのであれば、弁解する必要もあります。
会社側の誤解を解けば、ほとんどの事業主が手続きに入るよう検討してくれるはずです。
相談しても取り合ってくれないときは、社員側には傷病手当を申請する権利があることも主張しておきましょう。
労働基準監督署などの行政機関へ相談する
自分で相談しても取り合ってもらえないときは、労働基準監督署などの行政機関へ相談するのもひとつの手段です。
労働基準監督署のような機関は、職場の労働環境や会社側による社員への扱いなどに問題があるとみなした際、忠告してくれます。
注意喚起を促された会社側は、考えを改善して傷病手当の申請手続きをおこなってくれるかもしれません。
自分で相談しても取り合ってくれなかった際は、頼ってみるのもよいでしょう。
しかし、事業主が傷病手当について注意された場合、自身が労働基準監督署へ相談したことがバレる可能性があります。
その後の関係性に、影響が出てしまうかもしれないため注意が必要です。
弁護士に相談する
滅多にないかもしれませんが、いくら相談しても会社側が全く取り合ってくれない場合もあるでしょう。
会社側が、どうしても申請に入ってくれないときは、弁護士に相談するのも得策です。
まず、傷病手当についての申し出を頑なに嫌がる・拒否する姿勢は、労働基準法などの法律にも違反する可能性があります。
弁護士が動き出せば、どんなに嫌がっていた会社側も、対応せざるを得なくなるでしょう。
法的な措置を希望する場合、また訴訟を起こしたい場合は、弁護士に相談するのもひとつの方法です。
傷病手当をもらうための条件
本項では、傷病手当を申請して受け取るには、どのような条件を満たせばよいのかについて解説します。
申請したいと考えている方は、会社に嫌がられても権利を主張できるよう、条件を満たしているかをチェックしましょう。
- 仕事以外の原因でけがや病気をした場合
- けがや病気により仕事ができない場合
- 連続した3日間を含み4日以上働けない場合
- 休暇中に無収入となってしまっう場合
仕事以外の原因でけがや病気をした場合
傷病手当を申請できる条件として、業務による原因や仕事以外の原因で、けがや病気を発症した場合が挙げられます。
具体的には、旅行や趣味の活動といった、プライベートの時間を過ごしていたときに起こった事故などです。
ただし、けがや病気をした理由が仕事に関係するものであった場合、傷病手当は支給対象にならないため注意しましょう。
けがや病気により仕事ができない場合
傷病手当は、前述した「仕事以外の理由で患ったけがや病気」により、働ける状態でなくなった場合に申請できます。
程度にもよりますが、仕事以外で生じた病気やけがにより、当分の間業務に取り組めず休みが必要な際は収入が途絶えるでしょう。
傷病手当は、社会人の収入が途絶えてしまい、生活が困難になるのを防ぐための制度です。
けがの程度が大きい、または病気の症状が重い場合は、休職の手続きとともに傷病手当の申請もおこないましょう。
連続した3日間を含み4日以上働けない場合
仕事以外が理由のけがや病気により、3日間連続して仕事に就けない、なおかつ4日以上働けない状態にあれば傷病手当の対象です。
傷病手当に申請すると、支給が開始される前に、3日間の待機期間が設けられます。この待機期間が、連続した3日間です。
待機期間中に、自宅療養や入院期間が必要で、さらに4日以上休職が必要な際は申請に通るでしょう。
休職中に無収入となってしまう場合
傷病手当は、上記3つの条件に加えて、休業中に給与が与えられない人にのみ支給される給付金です。
けがや病気で働けず、さらに給与も支払われないとなると、完全に収入がストップしてしまうために適用されます。
注意点として、手当を受給中にアルバイトなどで収入が発生すると、働ける状態とみなされてしまい支給が止まってしまいます。
傷病手当をもらいたい方は、受給期間中にアルバイトをおこなうのは極力控えましょう。
傷病手当の審査は厳しい?具体的な審査内容とは
本項では、傷病手当の申請を考えている方に向けて、具体的な審査内容について解説します。
けがの状態や病気の症状の大きさ
傷病手当では、けがをした場合や病気が見つかった場合に、通算4日以上(3日間は連続)の入院が必要かどうかを審査します。
長期的な入院が必要かを確かめることで、条件を満たしているかを確かめるためです。
どのような記録を基準に審査されるかは、次項で解説する内容を全て考慮して決定します。
医療機関への受診状況
傷病の程度を確かめる基準として、医師により受けた診断や、入院の必要性などが挙げられます。
また、どのような薬を処方されて、1日にどの程度の服用が必要かなども審査対象です。
病院などの医療機関にあまり通院していない場合、重い症状とはみなされず審査に落ちる可能性があるため気をつけましょう。
過去の傷病手当の受給歴
傷病手当の申請を考えている方は、過去に同じ手当を受け取っていた経歴がある場合、注意しなくてはいけません。
傷病手当が支給される期間は、ひとつの傷病につき1年と半年です。
同じ傷病により申請する場合、前回の受給期間が1年半に到達していない方は、残りの期間の分は再度申請できるでしょう。
しかし、すでに1年半過ぎているのであれば、同じ傷病では申請は難しくなってしまいます。
過去に、傷病手当の受給歴がある方は、申請する前に全国健康保険協会(協会けんぽ)に相談してみましょう。
傷病手当の申請を会社に嫌がられたときにおすすめのサポートサービス
本項では、傷病手当の申請を会社側に嫌がられた方のためのサポートサービスを紹介します。
社会保険給付金サポート
- 丁寧なヒアリングを忘れない!相談者の状況に応じた提案を実施
- 全国どこでも対応可能なので場所を気にせず利用できる
- 会社とのやり取りが不安な方に安心の「申請代行」サービスの利用も可能
社会保険給付金サポートは、スタッフが丁寧なヒアリングを心がけ、不安の大きい相談者に寄り添う姿勢を大切にするサービスです。
相談者の状況を汲み取り、手当に関して最適な提案をおこなっていきます。全国どこでも対応しているため、地域などを気にせず相談が可能です。
また、申請の際に会社側から嫌がられるのが心配な方におすすめの「申請代行」サービスも利用できます。
本サービスと連携している社労士事務所が、代わりに会社へ申請してくれるので、どうしても不安な方はぜひ相談してみましょう。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
失業保険サポート
- 経験豊富なコンシェルジュが勢揃い!3,000人を超えるサポート実績
- 全額返金保証が付いているから安心して利用可能
- 失業保険についての相談も対応
失業保険サポートは、経験豊富なコンシェルジュが揃っており、今まで多くの相談者を支えてきたサポートサービスです。
この8年間で、約3,000人を超えるサポート実績を誇っているため、安心して相談ができます。
また、全額返金保証があるので、たとえ給付金を受け取れなかったとしても無駄な出費が発生するケースはありません。
退職することとなり、申請する給付金を傷病手当から失業保険に変更する際も、ぜひ本サービスへ相談してみてください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
まとめ|嫌がられても大丈夫!会社側は傷病手当の申請に証明する義務がある
たとえ、傷病手当の申請を会社側に嫌がられたとしても、諦める必要はありません。
雇用している以上、会社側は従業員が傷病手当を利用したいと申し出た際は、きちんと手続きをおこなう義務があるのです。
会社側から申請を断られたり、拒否されたりしたときは、本記事で解説した対処法を実行してみましょう。
対処法を実行すれば、ほとんどのケースで、会社側は傷病手当の申請手続きに入ってくれるはずです。
傷病手当は、働けなくなった社員の生活を経済的に保障するために存在します。
条件を満たしてさえいれば、必ず利用できる制度です。会社に嫌がられても、諦めず手続きに入れるよう行動を続けましょう。
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