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傷病手当が終わったら失業保険を申請できる?それぞれの受給条件と切り替え法を解説

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傷病手当が終わったら失業保険を申請できる?それぞれの受給条件と切り替え法を解説
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今まで、休職中に傷病手当を受け取っていた方には、退職した後で失業保険に切り替えたいと思う方もいるでしょう。

しかし、傷病手当と失業保険、両方の手当にはそれぞれ条件が課されています。それぞれの手当を交互に受給するには、複雑な条件を全て満たさなくてはいけません。

本記事では、傷病手当が終わったら失業保険が受け取れるのかについて、条件と照らし合せて解説します。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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傷病手当の受給が終わったら失業保険を受け取れる?

本項では、傷病手当の受給が終わった後は、失業保険を受け取れるかについて解説します。

傷病手当が終わったら失業保険へ切り替えられる

実際には、傷病手当が終わったら失業保険の申請はおこなえます。一般的な受給者のなかには、退職する前に休職期間を挟む人もいるでしょう。

傷病手当は、次項で解説する「条件」を満たせば、休職期間中に申請することも可能です。

ただ、傷病手当の受給期間には限度があります。期間を満了してもなお、仕事が見つからない場合は傷病手当が受け取れず、無収入となるでしょう。

しばらく仕事が見つからないときの措置として、失業保険に切り替えるのは対策のひとつです。

当分の間、仕事が見つかりそうにない方、また心身ともに健康で時間的な余裕がある方は失業保険を申請してみましょう。

同時の受給はできない

実際に、傷病手当から失業保険への切り替えは可能ですが、ふたつの給付金を同時に受け取ることはできません。

両方を有効活用したい方は、順番に受給する必要があります。ふたつ同時に受け取れない理由としては、それぞれに定められている受給条件が関係します。

条件を知っておく必要がある

前項でも軽く触れましたが、傷病手当と失業保険を正しく利用するには、あらかじめ受給条件を知っておく必要があります。

受給条件を知らないと、どちらか一方、もしくは両方の給付金が受給できなくなるため要注意です。

条件を正確に把握したうえで、両方の手当を十分に受け取れるよう準備しておきましょう。

受給条件に関しては、次項の「傷病手当を受け取るための条件4つ」と「失業保険を受け取るための条件3つ」で解説しています。

関連記事:傷病手当と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや申請手続きを解説

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傷病手当から失業保険への切り替え方法

本項では、傷病手当が終わったら失業保険へどうやって変えればよいかについて解説します。

傷病手当を受給している方、またこれから傷病・失業保険の両方を申請する予定の方は、ぜひ内容を参考にしてください。

退職後29日以内に切り替える場合

退職してから29日以内に、傷病手当から失業保険へ切り替えるときの方法は以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. ハローワークへ申請に行く
  3. 7日間の待期期間
  4. 雇用保険受給者説明会に参加する
  5. 失業認定を受ける
  6. 受給する

基本的に、本来の失業保険を申請する方法と変わりません。抜け漏れのないよう、正しい手順でおこなえばよいのです。

関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介

退職後30日以上を経過してから切り替える場合

次に、退職してから30日を経過したときの切り替え方法を解説します。

「29日以内に切り替える場合で解説した手順」の頭のほうに、ふたつの工程が加わります。

  1. 傷病証明書を取得する
  2. 失業保険の給付期間延長の手続きをする
  3. 必要書類を準備する
  4. ハローワークへ申請に行く
  5. 7日間の待期期間
  6. 雇用保険受給者説明会に参加する
  7. 失業認定を受ける
  8. 受給する

失業保険を申請できるのは、原則として退職後29日以内です。

また、失業保険はすぐに働ける状態でなければ受給が認められないため、けがや病気を発症している間は申請ができません。

もし、けがや病気を患っている状態で30日以上経過した場合は、失業保険の延長申請をおこなわなくてはいけないのです。

なお、延長申請をおこなう際は、30日以上働けないほどの傷病がある事実を示すために「傷病証明書」の取得が求められます。

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傷病手当を受け取るための条件4つ

本項では、傷病手当を受け取るための条件を4つ解説します。

現時点で傷病手当を申請していない方は、今のうちに条件を把握し、全て満たしておきましょう。

  • 仕事以外による原因の病気やけがで休職を取ること
  • 体調により働ける状態ではないこと
  • 4日以上働けないこと(連続する3日間を含む)
  • 休職期間中に給与が支払われないこと

仕事以外による原因の病気やけがで休職を取ること

傷病手当を受け取るための条件として、発症したけがや病気の原因が、仕事以外によるものであることが求められます。

けがや病気が、仕事による原因であった場合、傷病手当金の対象にはなりません。

仕事が原因で、けがや病気を患い休職が必要となった際は、労災保険の適用になります。

また、美容整形など「病気ではない」と見なされた事例についても、支給対象とはならないため注意が必要です。

体調により働ける状態ではないこと

傷病手当をもらうための条件には、仕事に就ける状態でないことも挙げられます。

体調による仕事の可否は、申請者の仕事内容ならびに担当医などの意見をもとに判断されます。

体調と仕事の相互関係が、あまりにも薄いと判断された際は、受給が認められないケースもあるかもしれません。

どうしても体調が優れず、まともに働ける状態でないときは、病院で診察を受けてもらいましょう。

4日以上働けないこと(連続する3日間を含む)

傷病手当を受給する条件として、連続した3日間を含み、4日以上働けないことも含まれます。

具体的には、仕事以外の理由で病気やけがのため仕事を3日間連続して休み、さらに4日目以降も仕事に就けなかった場合です。

連続した3日間は「待機期間」とされるため、手当が支給されるまではなにもせずに待ちましょう。

傷病手当を受給したいのであれば、長期にわたる休職期間が必要な場合が有利といえます。

ちなみに、待機期間中には有給休暇や土日・祝日等の休日も含まれるため、給与の支払いの有無は考慮されません。

休職期間中に給与が支払われないこと

傷病手当は、休職期間中に給与が支払われない方に受給が認められます。

休職期間は、今まで溜まっていた分の有給休暇を優先的に消化していきます。現在、有給が多く残っている方は、しばらくの間給与が支払われるでしょう。

ただ、全ての有給を使い切ってしまうと、給与の支払いがストップされます。

傷病手当は、給与が支払われなくなった方の無職期間をサポートするための手当です。

給与が支払われている期間中は、傷病手当は受給できません。

失業保険を受け取るための条件3つ

本項では、失業保険を受け取るための条件を3つ解説します。

  • 離職前の2年間で被保険者期間が12ヵ月以上あること
  • 失業状態であること
  • いつでも働ける状態であること

離職前の2年間で被保険者期間が12ヵ月以上あること

失業保険がもらえる条件として、離職前の2年間に加入していた期間が12ヵ月以上あることが挙げられます。

ちなみに、本条件は自己都合で仕事を辞めた場合に適用されるものです。

会社都合の場合は、離職前の期間が1年間、雇用保険への加入期間が6ヵ月になります。

自己都合の場合は、条件が少々厳しくなるところには気をつけておきましょう。

失業状態であること

当然ながら、失業保険は名前のとおり、失業状態になければ支給されません。

すぐに受け取りたい方は、正式な退職手続きを終えたのち、ハローワークへ申請しましょう。

しかし、ただ失業状態であればよいわけではありません。

積極的に求職活動をおこない、またハローワークからも支援を受けているにも関わらず、失業状態にある方に適用されます。

つまり、まともに求職活動をおこなっていないと判断されれば、申請に通過できないのです。

いつでも働ける状態であること

失業保険は、申請者がいつでも働ける状態でない限り、受給資格は得られません。

つまり、心身ともに健康で、家庭の事情など時間的にも余裕がある場合にのみ申請できます。

現在、病気やけがなどがなく、また介護や子育てに時間が取られず働く時間を十分に確保できる人が適用される保険です。

けがや病気で働けない間は、傷病手当の支援を受けて生活してもよいでしょう。ただ、失業保険に切り替えるのは、傷病が完治した後だけなので注意してください。

傷病手当と失業保険のそれぞれでもらえる金額

傷病手当と失業保険では、受け取れる金額に多少の差が生じます。ただし、それほど大きな差にはなりません。

早めに失業保険に切り替えるか、受給資格が認められるうちは傷病手当を受け取り続けるかはどちらを選んでもよいでしょう。

本項で、それぞれもらえる金額の算出方法について解説します。

傷病手当で受け取れる金額

はじめに、傷病手当で支給される金額の計算方法について解説します。傷病手当で受け取れる金額は、以下の計算をもとに算出されます。

(一番最初に手当が支給される日以前の、連続した12か月間の各月の標準報酬金額を平均した額)÷30日×3分の2

上記の計算は、1日あたりの支給金額です。1ヵ月にもらえる受給額は、上記の計算で出た数値に28日(4週分)をかければ算出できます。

【参考記事】病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|協会けんぽ

失業保険で受け取れる金額

次に、失業保険で受け取れる金額の計算方法について解説します。失業保険では、1日当たりで支給される手当を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、退職した直前の6ヵ月間で支払われた賃金の合計を、180で割った金額のおよそ50~80%です。

ちなみに、60歳~64歳の離職者が手当を受け取る場合、45~80%と定められます。

失業保険で支給される金額は、今まで受け取っていた給与が安いほど高くなる傾向です。

基本手当日額は、一定ごとの年齢に上限額が区分されており、それぞれの年齢で分けた上限額は以下の表のとおりです。

年齢 基本手当日額
30歳未満 7,065円
30歳以上45歳未満 7,845円
45歳以上60歳未満 8,635円
60歳以上65歳未満 7,420円

一番高くなるのは、45歳以上から65歳未満です。

失業保険を希望する方は、あらかじめ自身がどれほど受け取れるかをチェックしておきましょう。

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社会保険給付金サポートは、丁寧なヒアリングを心がけており、相談者の悩みにも親身になって寄り添うサポートサービスです。

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まとめ|傷病手当が終わったら失業保険への切り替えは可能

傷病手当が終わったのち、失業保険へ切り替えるのは、原則として可能です。ただ、同時の受給はできない点は、あらかじめ注意しておきましょう。

ふたつの手当には、決まった条件が定められています。条件は、それぞれ細かく、また複雑な項目です。

自身が条件を満たしているかどうか、独断で決めないよう事前にハローワークで確認しましょう。

傷病手当や失業保険は、受給を申請する前に、きちんと条件を把握しておくことが大切です。

それぞれの条件を全て満たしていない方は、どちらか一方または両方の受給ができないため気をつけてください。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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