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神奈川県で不当解雇に強い弁護士一覧

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神奈川の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.9万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.4時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
590件/年
全国:17594 件

神奈川県で不当解雇に強い弁護士 が22件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

22件中 1~22件を表示

不当解雇が得意な神奈川県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:56980)さんからの投稿
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が会社に来るな、と言われたときもあり、家でも悪夢を見たり、体調が悪化しました。上司が評価している能力不足の客観的根拠はなく、ただ気に入らないからという理由のようです。

労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)

その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例  
  総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。

どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
- 回答日:2025年05月01日
相談者(ID:52757)さんからの投稿
正社員で採用され3ヶ月間の試用期間の2ヵ月10日経過時点で、突然、営業所所長から正社員登用なしと口頭で通知された。
理由は告げられず、試用期間だからということを言われた。(即日退職を促された)
せっかく入社できた会社だったため翌日解雇の理由を聞くと、戦力になっていない、注意指示を聞かない、客先からの雰囲気が悪いので連れてこないで欲しいとのクレームがあったとのこと。当人は指示や注意を受けておらず真面目に働いていたため虚偽だと訴えた。一部社員からのそのような証言のみで本人に確認も指導もされておらず、納得できない。
翌日不当を訴え、解雇理由証明書の提示を求めたが提出されず、同日解雇通知書が出され解雇予告手当てが給与口座に支払われた。
不当解雇を訴えたいが、本人が精神的に疲弊しておりどうすればいいか悩んでいる

会社から突然正社員登用なし(いわゆる本採用拒否)の通知を受けて、動揺していらっしゃるものと理解致しました。

ご相談についてですが、試用期間であるから当然かつ容易に本採用拒否できるものではありません。
端的に言えば、客観的な合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかが問題となります。
本件では、新卒なのか即戦力を期待された中途採用なのかなど、どの程度の能力を持つ者として採用したのか採用の経緯などを考慮する必要がありますが、いずれにせよ、本件のように、注意や指導など改善の機会を与えることなく行った本採用拒否となりますと、上記基準に照らして本採用拒否が無効である旨争いうる余地はあると考えます。

会社に対し、まずは話し合い、話し合いでまとまらなければ次に労働審判や訴訟などの法的手続きが考えられます。かかる法的手続きにおいては、本人の出頭、証人尋問が想定され、それらの対応によるご子息への精神的な負担が生じますが、実際の対応まで今しばらくの猶予があると想定されるため、目に見えてご子息が精神的にお辛い状況であれば、今は心療内科などを利用し安静に努め、将来の同手続きへの対応に備えておくことがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月22日
相談者(ID:25923)さんからの投稿
同僚とトラブルになり、上司から不当解雇のような感じで、退職をさせられました。

LINEでのやりとりであるとしても証拠として利用することは可能です。
但し、LINEで何を立証しようとしているのか、また、LINEの作成過程・作成理由など如何では、
どこまで証拠として価値含めて評価できるか等の問題は生じると考えます。

まずは、お近くの専門家(弁護士)に不当解雇の件についてご相談し、
そこで、LINEの内容を示して今後の対応を検討されることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月22日

神奈川で不当解雇を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「今月いっぱいで来なくていい」「この書類にサインすれば円満に辞められる」。解雇の言い渡しは、たいてい準備のない日に突然やってきます。神奈川労働局には年68,783件の労働相談が寄せられ、前年度より8.1%増えました。そのうち解雇の相談は1,589件、退職勧奨は1,494件、雇止めは1,004件で、雇止めだけが前年度から9.2%増えています。告げられた直後の数日に何を書面で残したかで、後から取り戻せる金額は大きく変わります。横浜・川崎・相模原・県西のどこに勤めていても使える相談先と、横浜地方裁判所での手続きまで順に整理します。

いまの状況別・最初にすること

口頭で「クビだ」と言われた
その日のうちに解雇理由証明書をメールで請求してください(労働基準法22条)。会社には遅滞なく交付する義務があり、書面で理由が固まれば、後から別の理由を持ち出されにくくなります。
退職届や合意書を差し出された
その場では書かずに持ち帰ってください。自分から辞めた形になると、解雇として争う入口がほぼふさがります。「家族と相談してから返事します」と伝えれば、席を立ってかまいません。
契約社員で「次は更新しない」と言われた
何回更新してきたか、更新を期待させる発言があったかをメモに残してください。更新が繰り返されていれば、雇止めも解雇と同じように理由の合理性が問われます(労働契約法19条)。
平日は仕事で動けない
かながわ労働センター本所が毎週日曜の9時〜17時(昼休みを除く・045-633-6110)と毎週火曜の夜間19時30分まで(045-662-6110)無料で相談を受けます。日曜は予約も要りません。

解雇を告げられたら最初にする3つのこと

解雇を争う力は、会社が口にした理由と自分の就労の意思を、日付の入った記録にできたかどうかで決まります。神奈川労働局の相談窓口に解雇の相談が年1,589件届くなかでも、理由を書面でもらっていない段階の相談が目立ちます。解雇を告げられた週のうちに、次の3つを片づけてください。

解雇の理由を書面で出させる

労働基準法22条により、労働者が請求すれば会社は解雇理由証明書を遅滞なく交付しなければなりません。予告期間中でも退職後でも請求できます。口頭で聞いた理由と証明書の記載が食い違えば、その食い違いが争うときの材料になります。

「辞めるつもりはない」と伝える

「解雇には同意しません。引き続き働く意思があります」と一文だけのメールを会社に送ってください。争う姿勢を示した日付が残り、解雇を黙って受け入れたとは見られにくくなります。

在職中に資料を手元へ移す

雇用契約書、就業規則、直近3か月の給与明細、勤怠記録、解雇を告げられた面談の録音やメモを集めます。懲戒解雇と言われたなら、就業規則のどの条項に当たるとされたかも書き留めます。退職後は社内の資料に触れられなくなるので、横浜や川崎の事務所へ相談に行く前に自分の端末へ保存してください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)

法律が解雇そのものを禁じている場面もあります。業務上のけがや病気で休んでいる期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇できません(労働基準法19条)。妊娠・出産、育児休業や介護休業の取得、労働組合への加入を理由にした解雇も、男女雇用機会均等法9条、育児介護休業法10条、労働組合法7条で禁止されています。思い当たる事情があれば、日付と一緒にメモへ加えてください。

どこからが不当解雇になるのか

会社が解雇できるのは、理由に客観的な合理性があり、処分の重さが社会通念に照らして相当といえる場合だけです。労働契約法16条はこれを満たさない解雇を「権利を濫用したもの」として無効と定めています。会社がもっともらしい理由を挙げていても、その理由で解雇まで踏み切ることが釣り合っているかが問われます。

会社が挙げる理由 無効を主張しやすい事情 手元に残す資料
能力不足・成績不良 改善の指導や配置転換を一度も試していない。評価の基準が示されていない。同程度の成績の社員は残っている 人事評価の写し、面談記録、目標設定のメール
勤務態度・規律違反 注意・始末書・軽い懲戒といった段階を飛ばしている。就業規則に書かれていない事由を理由にしている 就業規則、注意を受けた日時のメモ、勤怠記録
業績悪化(整理解雇) 希望退職の募集や役員報酬の削減をしていない。解雇と同時に求人を出している。人選の基準が説明されない 求人広告の画面、説明会の資料、社内通知
協調性がない 具体的な出来事が挙がらない。ハラスメントや残業代の相談をした直後に処分された 相談した日付が分かるメール、同僚とのやり取り

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(16条・17条・19条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」

業績悪化を理由にした整理解雇では、人員削減の必要性、解雇を避ける努力、人選の合理性、労働者への説明と協議という4つの要素が裁判例で使われます。川崎・相模原・厚木などにある工場や営業所の閉鎖、部門の縮小を理由に告げられた場合も、この4要素で判断されます。会社が4つのうちどれかを説明できなければ、解雇の効力を争えます。説明会や面談で言われた内容は、その日のうちに日付入りで記録してください。

契約社員やパートの場合は条文が変わります。期間の途中で辞めさせるには「やむを得ない事由」が必要で(労働契約法17条)、正社員の解雇より厳しく判断されます。期間満了で終わらせる雇止めも、更新が繰り返されて期待が生じていれば、合理的な理由がない限り無効になり得ます(同法19条)。

神奈川の解雇トラブルの現状【2025年度】

神奈川で解雇を告げられた人は、全国と比べて特別に多いわけではありません。目立つのは、解雇・退職勧奨・雇止めという「辞めさせ方」の相談が合わせて4,000件を超え、雇止めが増えている点です。

神奈川労働局(令和7年度) 件数 全国
総合労働相談 68,783件 1,198,010件
うち民事上の個別労働紛争 16,383件 277,053件
労働局長の助言・指導の申出 423件 9,616件
紛争調整委員会のあっせん申請 271件 4,486件

出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

解雇は1,589件、雇止めは前年度から9.2%増

民事上の紛争相談の内訳では、解雇が1,589件で構成比8.6%です。全国の10.0%よりやや低い一方、退職勧奨1,494件と雇止め1,004件を足すと4,087件、延べ相談の22.2%になり、最多のいじめ・嫌がらせ2,778件を上回ります。雇止めは前年度の919件から9.2%増え、労働局長への助言・指導の申出でも雇止めが28件と3割増えています。解雇だけでなく「契約を更新しない」という形で職を失う相談が、神奈川では伸びています。

国のあっせんは43.2%が相手方の不参加で終わる

神奈川労働局のあっせんは、申請271件のうち解雇が41件で最多です。処理を終えた250件のうち、会社が出席しなかったのが108件(43.2%)、合意が成立したのは70件(28.0%)にとどまります。ただし双方がそろって話し合いの場についた事案に限ると、合意率は61.3%まで上がります。会社が席に着くかどうかが結果を分けるので、申請の前に会社の姿勢を見極めてください。

県の窓口では「労働契約の終了」が2番目に多い

かながわ労働センターに寄せられた相談は令和7年度に10,475件で、1位は職場の人間関係3,593件、2位が解雇・雇止め・退職を含む「労働契約の終了」2,430件です。相談した労働者の43.4%が非正規で、産業別では医療・福祉が1,667件で最も多くなっています。病院や介護施設で雇止めや解雇を告げられた人も、同じ窓口で相談できます。

出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」

不当解雇で請求できるお金

解雇が無効なら労働契約は続いていたことになり、会社が働かせなかった期間の賃金を後からまとめて請求できます。これがバックペイで、不当解雇の請求の中心です。

請求できるもの 内容 根拠・神奈川での目安
バックペイ 解雇の日から復職・解決までの賃金。争う期間が長いほど積み上がる 民法536条2項。神奈川の平均的な所定内給与は月36万8,600円で、6か月なら約221万円
解決金 復職せずに退職する代わりに受け取る一時金。金銭で終える事案の大半がこの形 全国の労働審判で中央値150万円・平均285万円。裁判上の和解は中央値300万円
解雇予告手当 30日前の予告がなかったときの30日分以上の平均賃金 労働基準法20条。神奈川の所定内給与をあてはめると即日解雇で約36万円
慰謝料 解雇のやり方が著しく悪質な場合に限って上乗せされる。無効というだけでは付きにくい 民法709条

出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・20条・22条・115条)

神奈川の所定内給与は東京に次いで全国で2番目に高く、全国平均の34万600円を2万8,000円上回ります。この水準だと、労働審判の解決金の中央値150万円は月収の約4.1か月分にしかならず、半年争ったときのバックペイ約221万円を下回ります。給与が高い県ほど、中央値をそのまま目標にせず、自分の月収とバックペイから逆算した額で交渉してください。

請求には期限があります。賃金とバックペイは3年、退職金は5年で時効にかかります。解雇予告手当は賃金とは別の「その他の請求権」として2年と解されているので、2年以内に請求しておけばどちらの解釈でも間に合います。期限が近いときは内容証明郵便で請求して、時効の完成を6か月止めてください。

復職するか金銭で解決するか

解雇を争うと決めたら、次に考えるのは「会社に戻るのか、条件をつけて辞めるのか」です。労働審判で地位確認を求めた事案でも、96.6%は雇用を続けずに金銭で解決しています。復職は制度として求められますが、実際の着地点はほとんどが解決金です。

金銭解決に切り替えたほうがよい場面

  • 担当業務がすでに別の社員へ引き継がれ、戻っても仕事を与えられない見込みが強い
  • 解雇の前から上司の嫌がらせがあり、同じ職場に戻ること自体がつらい
  • 横浜や東京で次の勤め先の見通しが立っていて、収入の空白を短くしたい
  • 小さな事業所で人間関係が固定され、戻っても居場所がない

復職を強く望む場合は、地位確認と並べて賃金の仮払いを求める仮処分も選べます。争っている間の生活費を確保する手続きで、横浜地方裁判所の本庁のほか、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部でも申し立てられます。一方、労働審判を扱うのは横浜地裁の本庁だけです。どちらを目指すかは申立ての時点で決め切る必要はありません。期日で会社の出方を見てから切り替えられるので、はじめは復職も金銭も両方の選択肢を残したまま申し立ててください。戻る意思を示し続けることが、解決金の額を上げる交渉材料にもなります。

出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、裁判所「労働審判手続」

神奈川のあっせんは2段構えで進む

裁判所に行く前に、行政の話し合いの場を使う道があります。神奈川は県の仕組みが他県と違い、かながわ労働センターの職員が会社との間に入る「あっせん指導」がまず動き、まとまらなければ県労働委員会のあっせんへ進みます。申込先はどちらも労働センターで、労働委員会に直接申し込むことはできません。

手続き 令和7年度の実績 申込み方法
かながわ労働センターのあっせん指導 31件のうち21件が解決(67.7%)。解雇・退職の7件は解決率85.7% 勤め先を受け持つ本所・支所に相談し、職員に仲介を頼む。無料
神奈川県労働委員会のあっせん 新規の申請は0件。前年度からの1件が解決で終わった あっせん指導で解決しないときに労働センター経由で申請する。無料
神奈川労働局 紛争調整委員会のあっせん 申請271件(解雇41件が最多)。合意28.0%、相手方の不参加43.2% 県内14か所の総合労働相談コーナーで申請する。無料

出典:神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川県労働委員会「令和7年度 年報(個別労働関係紛争)」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

労働センターの一般労働相談には、即日解雇なのに解雇予告手当が払われず、退職金も出ていなかった医療・福祉の事案が載っています。センター職員が会社に事情を聴き、支払日を決めた書面を作ったうえで、予告手当と規定どおりの退職金が支払われています。金額がはっきりした請求なら、あっせん指導で決着する余地があります。

一方、どのあっせんにも会社を出席させる強制力はありません。会社がすでに代理人を立てている、話し合いを拒んでいる、解雇の有効性そのものを真っ向から争っているという段階なら、あっせんを飛ばして労働審判に進んでください。労働審判は会社が欠席しても手続きが進み、審判という結論が出ます。

弁護士に依頼すると何が変わるか

神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が所属し、都道府県別では東京・大阪・愛知に次ぐ4番目の規模です。解雇の事案を弁護士に任せると、本人が背負う作業の大半が代理人に移ります。

会社とのやり取りを任せられる

受任通知が届いた時点で、会社の連絡先は弁護士に変わります。退職届の催促や私物の引き取りの呼び出しにも、本人が応じる必要はありません。

会社の手元の資料を出させられる

人事評価、指導記録、整理解雇なら人員削減の根拠まで開示を求めます。会社が「指導した」と言うのに記録が出てこなければ、それ自体が解雇を支える事実がないことの裏づけになります。

請求額を計算して書面にしてもらえる

バックペイ、賞与、解雇予告手当、退職金を整理して金額を出します。神奈川の平均的な給与で半年分なら約221万円で、この額が交渉の出発点になります。

横浜地裁本庁の期日に同席してもらえる

労働審判は原則3回以内の期日で終わり、全国の申立人の88.4%が代理人を付けています。申立書と証拠の準備を任せれば、本人は事実関係の説明に集中できます。

退職の条件まで詰めてもらえる

金銭で終える場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の支払日、口外禁止の範囲を合意書に書き込みます。会社都合になれば失業給付の給付制限がかかりません。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

解決までの流れと横浜地裁本庁

解雇を争う手続きは、証拠を固めて内容証明を送り、会社の反応で次の段階を選ぶ流れです。神奈川では労働審判の申立先が1か所に集まっています。

相談と見通しの確認(1〜2週間)

解雇理由証明書、就業規則、給与明細を弁護士に見せ、争える見込みと請求額、復職と金銭解決のどちらを軸にするかを決めます。

内容証明と交渉(1〜2か月)

解雇が無効であること、働く意思があること、賃金を払うよう求めることを書面で通知します。この段階で解雇の撤回や解決金の提示が出ることもあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日、調停成立で終わる割合は65.6%です。労働審判の新受件数のおよそ半分は解雇などの地位確認です。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移ります。訴訟は横浜地裁の本庁のほか、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部でも扱います。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
横浜地方裁判所 本庁 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9)
第7民事部書記官室 045-664-8767
県内のすべての労働審判
横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」

神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁だけで、所在地は横浜市中区日本大通9、みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩1分です。申立ては第7民事部(8階)が受け付けます。小田原や相模原、横須賀の会社が相手でも期日は日本大通の本庁で開かれ、いずれも平日の日中です。県西から通うなら移動時間を含めて半日を空けてください。代理人を立てれば、本人の出席が要るのは事実を聞かれる期日に絞れます。

東京に本社がある会社に解雇された場合でも、横浜・川崎・藤沢など神奈川の事業所で働いていたなら、横浜地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の所在地のほか、労働者が最後に働いていた事業所の所在地の地方裁判所にも申し立てを認めているからです。逆に会社も勤め先も東京なら、申立先は原則として東京地裁です。会社の本店が神奈川にあれば横浜地裁も選べるので、通いやすさと代理人の事務所の場所で申立先を決めてください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条・15条)、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、横浜地方裁判所「横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の所在地」

不当解雇の弁護士費用

費用の組み方しだいで、解決後に手元へ残る金額が変わります。神奈川県弁護士会の労働相談は解雇だと45分5,000円の有料ですが、かながわ労働センターの弁護士労働相談なら無料で約40分話せます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 45分5,000円。残業代・未払い賃金の相談なら無料枠がある 神奈川県弁護士会の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜14:45、火9:15〜11:45。無料の「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45(30分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,950円分 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」

解決金150万円なら手元に約104万円

神奈川の平均的な所定内給与36万8,600円で働いていた人が、労働審判で解決金150万円を得たとします。着手金20万円、報酬金を回収額の16%(24万円)とすると弁護士費用は44万円です。裁判所に納める手数料6,500円と予納郵便切手3,950円を引くと、手元には約104万円が残ります。着手金無料で報酬金25%の完全成功報酬型なら、費用は37万5,000円で手元は約112万円です。半年分のバックペイ約221万円を得られた場合は、費用を差し引いても150万円以上が残ります。

着手金を払う余裕がないときは、法テラスの立替制度を使ってください。収入と資産が基準以下なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらえます。解雇で給与が止まった直後は基準に当たりやすいので、法テラス神奈川に電話して条件を聞いてください。

神奈川は横浜市・川崎市・相模原市をはじめ県内の大半の市が生活保護の一級地にあたり、収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」

横浜・神奈川で不当解雇に強い弁護士の選び方

神奈川県弁護士会の法律相談センターは関内・横浜駅西口・川崎・相模原・小田原など県内12か所にあります。解雇の事案を任せる事務所は、初回相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。

神奈川で解雇の事件を任せる事務所の条件

  • 労働者側の解雇事件を受けている。会社側の労務顧問が中心の事務所は立場上受けられないので、最初に確かめる
  • 初回相談で「争える見込み」「請求できる額」「復職と金銭のどちらを勧めるか」の3つに答えられる
  • 労働審判の申立ての経験がある。期日が3回しかないため、1回目までに主張と証拠を出し切れるかで結果が変わる
  • 横浜地方裁判所本庁(日本大通)の期日に出席できる。小田原・相模原の事務所なら移動の負担も含めて聞く
  • 着手金・報酬金・実費を分けた見積りを書面で出し、完全成功報酬型にできるかどうかも答えられる

初回相談には解雇理由証明書、就業規則、給与明細3か月分の3点を持って行ってください。この3点がそろえば、その場で争える見込みと請求額の目安まで聞けます。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の神奈川の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日の日中に動けない人は、休日対応とオンラインの条件から探してください。

神奈川県の事務所を探す 不当解雇の相談先を条件で比べる

初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。横浜・川崎・湘南・県央・県西のどこに住んでいても、条件に合う神奈川の事務所を探せます。

神奈川で解雇を無料で相談できる場所

弁護士に依頼する前に、状況を整理したい段階で使える相談先です。神奈川は県の窓口が日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に休めない人はそこから始めてください。

窓口 できること・受付 電話番号
かながわ労働センターの出張労働相談 横須賀(毎週火曜・要予約)、小田原(毎週水曜)、相模原市中央区役所(毎週木曜)、足柄上(第3金曜・要予約)で職員が相談を受ける。9:00〜17:00(相模原は16:00まで、12〜13時を除く) 予約は本所 045-662-6110
足柄上は湘南支所 0463-45-3150
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) 解雇や解雇予告手当の相談を平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に電話で受ける。匿名で相談できる 0120-811-610
かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 労働相談110番
045-662-6110
日曜 045-633-6110
かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある 川崎 044-833-3141
県央 046-296-7311
湘南 0463-45-3150
かながわ労働センターの弁護士労働相談 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 本所 045-662-6110
かながわ労働センターのあっせん まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 勤め先を担当する本所・支所
神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 045-211-7358(神奈川労働局)
神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 関内 045-211-7700
横浜駅西口 045-620-8300
法テラス神奈川・川崎・小田原 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 神奈川 0570-078308
川崎 0570-078309
小田原 0570-078311

出典:神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」

日曜の本所は混み合い、電話がつながりにくい日があります。1回の相談は原則1時間以内なので、解雇を告げられた日付、言われた理由、会社から渡された書面を先にメモにまとめてから電話してください。かながわ労働センターの弁護士労働相談は面談か電話で受けられ、利用は年度内に1人1回です。会社との交渉や裁判の代理はしないので、請求に進む段階になったら別に弁護士へ依頼してください。

出典:神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川県「弁護士労働相談」、神奈川県「出張労働相談」、厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」

失業保険と会社都合退職の手続き

解雇された人は、雇用保険の基本手当で特定受給資格者として扱われます。7日間の待期が終われば給付制限なしで受け取れ、所定給付日数も手厚くなります。45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上なら330日です。

手続き先は住所を受け持つハローワークで、神奈川県内には14所があります。横浜市内は横浜(中区新港)・港北・戸塚・横浜南の4所に分かれ、鶴見区に住む人はハローワーク川崎の担当です。離職票の離職理由が「自己都合」になっていたら、受け取ったハローワークでその場で異議を申し出てください。解雇を争っている最中でも基本手当は受け取れます。後で解雇が無効と認められバックペイを得たときは受給分を返すことになりますが、争う間の生活費を支える手段として使えます。

神奈川の有効求人倍率は令和8年7月に0.84倍で、求職者100人に対して求人は84人分です。再就職に時間がかかる前提で、失業給付の受給と解雇の交渉を並行して進めてください。ハローワークプラザよこはま(横浜STビル1階)は平日17時15分から19時までと土曜の日中にも就職相談を受けます。

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、神奈川ハローワーク「ハローワーク一覧」、神奈川労働局「神奈川労働市場月報(令和8年7月)」、神奈川労働局・ハローワーク「就職相談におけるオンライン活用」

神奈川の不当解雇と弁護士に関するよくある質問

日曜に解雇の相談ができる窓口は神奈川にありますか?

あります。かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時から12時と13時から17時に、電話と来所で相談を受けます(045-633-6110)。予約は要らず無料で、神奈川県内に勤めているか住んでいる人が対象です。年末年始の12月28日から1月5日は休みです。

平日の夜に相談できるところはありますか?

かながわ労働センター本所が毎週火曜の17時から19時30分まで夜間相談を受けます(045-662-6110)。川崎支所も原則第3木曜の同じ時間に予約制で開いています。弁護士の有料相談なら、神奈川県弁護士会の川崎(月・水)と相模原(火・木)の法律相談センターに20時までの枠があるので、予約してから出向いてください。

神奈川県弁護士会の解雇の相談は無料ですか?

有料です。関内法律相談センターの「働く人の法律相談」が45分5,000円で、月・木曜の13時15分からと火曜の9時15分から受け付けます。無料の「賃金相談」は残業代・未払い賃金に限った枠で、解雇の相談には使えません。無料で弁護士に聞きたいなら、かながわ労働センターの弁護士労働相談か法テラスを使ってください。

かながわ労働センターの弁護士労働相談はどう使えばいいですか?

前日までに勤め先を受け持つ本所・支所へ電話で予約してください。本所は第1・3・5火曜、川崎支所は第4火曜、県央支所は第3水曜、湘南支所は第2水曜の午後に開かれ、1回はおおむね40分で職員が同席します。面談のほか電話でも受けられますが、利用は年度内に1人1回です。

あっせんは神奈川県労働委員会に直接申し込めますか?

申し込めません。神奈川では労働委員会のあっせんも、申請はかながわ労働センターが受け付けます。まずセンター職員によるあっせん指導が行われ、それで解決しないときに労働委員会のあっせんへ進みます。国のあっせんを使うなら、県内14か所の総合労働相談コーナーに申請してください。

小田原や相模原の会社でも、労働審判は横浜まで行くのですか?

はい。神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9)だけで、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では扱いません。訴訟や仮処分なら支部も使えます。期日に出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人の出席を重要な期日に絞ってください。

東京本社の会社に解雇されました。横浜地裁に申し立てられますか?

神奈川の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条により、会社の本社所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所にも申し立てができます。横浜・川崎・藤沢などの支店や工場に勤めていた人は、横浜地裁本庁を申立先に選べます。

神奈川で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など一級地に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。海老名市や伊勢原市などそれ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)、川崎(0570-078309)、小田原(0570-078311)です。

解雇理由証明書を会社が出してくれません。

請求があれば遅滞なく交付するのが会社の義務なので、勤め先を受け持つ労働基準監督署か神奈川労働局の総合労働相談コーナー(045-211-7358)に相談してください。横浜市内なら横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署に分かれます。請求した日付が残るよう、メールか内容証明で求めておいてください。

退職届にサインしてしまいました。もう争えませんか?

争える余地はあります。強く迫られた、書かなければ懲戒解雇にすると言われた、考える時間を与えられなかったといった経緯があれば、意思表示の取り消しや無効を主張できます。サインした日時、同席者、言われた言葉をできるだけ細かく書き出し、提出した書面の控えも保管してください。

解雇予告手当を受け取ると、解雇を認めたことになりますか?

なりません。受け取っても解雇の効力は争えます。ただし受領書に「解雇に異議はない」と書かれていることがあるので、その一文は消すか「解雇には同意しない」と書き添えてからサインしてください。手当の請求は2年以内に済ませておけば、時効の解釈の違いにかかわらず間に合います。

契約社員で「次の更新はしない」と言われました。

更新の回数や通算期間、更新を約束するような上司の発言があれば、雇止めも無効になり得ます(労働契約法19条)。神奈川労働局への雇止めの相談は令和7年度に1,004件で、前年度から9.2%増えています。契約書を全部そろえ、雇止めの理由を書面で出すよう会社に求めてください。

バックペイは神奈川だとどのくらいになりますか?

解雇の日から解決までの賃金がそのまま積み上がります。神奈川の平均的な所定内給与は月36万8,600円なので、6か月争えば約221万円です。争っている間に別の会社で収入を得た場合は一部が差し引かれることがあるので、就職した日と収入の記録を残してください。

解雇を争いながら転職活動をしてもいいですか?

かまいません。生活のために働くことと、解雇に同意しないことは両立します。ただし他社で得た収入はバックペイから差し引かれることがあるので、就職日と給与額を記録しておいてください。ハローワークプラザよこはまでは平日夜と土曜にも就職相談を受けられるので、仕事を探しながら交渉を続けてください。

参考資料・更新情報

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