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千代田区で労働問題に強い営業時間中な弁護士一覧

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東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都千代田区で労働問題に強い弁護士 が28件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士法人THP

住所
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町1丁目9-5天翔御茶ノ水ビル204
最寄駅
【丸の内線】淡路町駅より徒歩2分 ,【JR】御茶ノ水駅より徒歩4分
営業時間
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
二森 礼央
定休日
無休

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
最寄駅
神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県・静岡県
弁護士
松村 英樹
定休日
日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所

住所
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
最寄駅
永田町駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県
弁護士
野中 信孝
定休日
日曜 土曜 祝日

シティクロス総合法律事務所

住所
〒105-0003
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階
最寄駅
麴町駅 有楽町線 2番出口直結 半蔵門駅(6番出口)徒歩5分 銀座線 四ツ谷駅(麹町口)徒歩10分 JR中央線/総武線/丸の内線/南北線
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
対応地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
弁護士
山室 裕幸 竹中 朗
定休日
不定休

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日
28件中 1~28件を表示

東京都千代田区の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
雇い止め
役職なし
教師/教育
講師の契約更新を拒まれた事例
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
シティクロス総合法律事務所 弁護士:山室 裕幸 竹中 朗
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
シティクロス総合法律事務所 弁護士:山室 裕幸 竹中 朗
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
シティクロス総合法律事務所 弁護士:山室 裕幸 竹中 朗
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階
得られたメリット

残業代250万円・退職金100万円の合計350万円を獲得

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
250万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
シティクロス総合法律事務所 弁護士:山室 裕幸 竹中 朗
東京都千代田区麹町4-1-4西脇ビル6階

東京都千代田区の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:111588)さんからの投稿
正社員ですが会社から自己都合での退職を強要されており、応じないと給与の大幅引き下げを言われております。これまでにも何年にわたって口頭で一方的に給与を引き下げられてきております。希望は会社都合の退職、今まで引き下げられてきた給与の差額の返還と遅延損害金・付加金の支払いを希望します。
2020年8月まで480万円だった年収が、年々下げられ2027年414万円まで減給された。
合計不足額(返還対象と考える差額)
合計:360万円
* 未払賃金 360万円
* 遅延損害金 約30万円
* 付加金 360万円
総請求額:約750万円を補償してもらいたいです。

労働者の同意なく勝手に引き下げられた給与は、未払い給与ということになり、3年の消滅時効にかかります。ですから、今からですと2023年7月以前の勝手に減額された部分は、既に時効消滅していることになり請求不可能です。
ですので、時効の進行をいったん止めるためには、裁判(労働審判含む)提起か、少なくとも内容証明での請求を至急行うべきということに案ると思います。
なお、付加金は、あくまで裁判所がペナルティーとして会社に課す制裁金ですので、未払いがあれば常に求められるものではなく、よほど悪質な会社でないと認められることはなく、むしろ、裁判所は例外的に認めるにすぎないと考えてください。
本件では、貴殿の話だけからは悪質性が伺われますが、これだけで付加金が認められる案件かどうかは判断できません。
御了承ください。
- 回答日:2026年08月21日
相談者(ID:111884)さんからの投稿
本日、東京都労働局のあっせんが不調となったため、労働審判についてご相談したくご連絡いたしました。
私は2025年8月に管理職として中途入社しましたが、2025年11月頃以降、主要業務から外され、業務未付与・指揮命令不在・情報共有不足の状態が長期間継続しました。その間、人事へ複数回相談し配置転換を要請しましたが改善されず、業務機会がないまま低評価が付与されました。
その後、業務改善指示書の交付、内部通報、あっせん申請を行いましたが、会社は指示書撤回・評価見直し・配置転換のいずれにも応じませんでした。具体的な配置転換案も提示しましたが却下されています。
退職や金銭解決ではなく、継続勤務を前提として、会社対応の適法性、配置転換、評価、業務改善指示書及び労働審判の見通しについてご相談したく存じます。
時系列資料等は整理済みです。ご相談可能でしたらご連絡いただけますと幸いです。

貴殿のご希望での解決を労働審判で達成するのはなかなか厳しいと思います。
このような案件は、労働審判では、退職前提での金銭解決というのが一般的であり、労働審判委員会もそのような方向性で解決をしようとします。
貴殿からお伺いできる状況から合理的に判断しても、貴殿がこれからこの会社で勤務し続けることが貴殿だけでなく会社にとってもプラスとは思えず、いい解決方法とは思えません。
仮に労働審判での解決をするにしても、最終的には、退職して金銭解決するという方向性を前提にして労働審判を提起すべきと思います。
- 回答日:2026年08月21日
中村先生

この度は、ご返答いただきありがとうございます。

退職前提での金銭解決でないと難しいとのこと理解いたしました。

御礼申し上げます。
相談者(ID:111884)からの返信
- 返信日:2026年08月24日
相談者(ID:07539)さんからの投稿
在宅勤務していた父が自殺しました。少なくとも3月中は休みなしで勤務していた様子でした。
職場との連絡について、現時点では死亡した事実のみ伝えています。職場との連絡に際してどの程度こちらの情報を話すべきかをお聞きしたく存じます(私としては職場(企業に法務部が存在している)が自殺だと知った時点で社給PCやスマホ・勤怠・会議記録の削除といった証拠隠滅に動くのではないかと危惧しています)。

過労自殺案件における弁護士用の目安ですが、交渉着手金が50万円前後、裁判着手金が、請求金額の5~10%程度、報酬金が獲得できた金額の10~15%程度、労災申請をするとすれば、着手金50万円程度、報酬は、得られた労災保険金額の10~15%程度ということになります。
職場との連絡の注意点ですが、こちら側が過労自殺であるという証拠をどの程度持っているかにもよりますが、関係者へのヒアリングなどに協力してもらう必要があるので、あまり強硬な姿勢を見せることなく、できるだけ温和な雰囲気での対応をすることが肝要と存じます。
案件によりますが、過労自殺であることが明らかである場合であれば、会社側から裁判や労災申請をされたくないことから、示談の申入れ等がなされることもありますので。
こんな感じでよろしいでしょうか?
現在、別件で、同じような過労自殺案件を裁判でも労災請求案件でも抱えておりますので、それなりの経験とノウハウは有しておりますので、よかったら法律相談させて頂ければと存じます。
弁護士 中 村  博
- 回答日:2023年03月28日
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士選定の上で複数の事務所に相談し、費用やコミュニケーションの所感等を踏まえて総合的に相見積もりを取ろうかと考えていますが、相談の時点で相見積もりしていることを弁護士の方に伝えて良いでしょうか(今後の信頼関係等の観点から)。
相談者(ID:07539)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
弁護士に言わせれば、正直なところ、一般的にはあまり気持ちの良いことではないですので、あまり言わない方がよいとは思います。ただ、費用がそれなりの金額になりそうな貴殿の案件では、できるだけ費用を低廉に抑えたいという必要性はあると思いますので、やむを得ない面は否定できません。私などは、このようなネット系での相談者はいろいろな弁護士に無料相談できるわけですので、相見積もりは取られているものとして考えています。
弁護士 中村 博(新霞が関綜合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:67159)さんからの投稿
適応障害にて半年間休職、2月より4月末まで復職支援プログラムに参加。5/2 復職 社長と面談。「体がだらしなくなっていて、半年間での準備不足」、「腸炎だと聞いていて、腸炎なのに太って戻ってくるというのは、どういうことなのか」と言われた。5/8 急性腰痛にて欠勤。当日起床後に発症、その後に出社し上司に報告。明日は出勤可能の旨を上司に報告。上司の指示で社長へ一連の報告。社長より、復職直後の欠勤は体力等の準備ができていない、仕事を任せられる状態にないのではと問われ、就労態度、体形や体力的な問題に対する取り組む姿勢を具体的に示すよう要求され、上司へ口頭にて減量等を確約。5/9 上司から昨日の確約を決意表明という文書にして提出するように指示を受け、提出。その際上司より社長への提出を指示されたが、社長から、直接やり取りはしないと言われ、上司にその旨を伝え、上司に提出。5/30 統括本部長、上司より7月末日までで雇用契約解除する旨を口頭にて伝えられる。理由としては、休職期間中に体重が増加し、復職にあたって体づくり等の準備不足が見受けられたこと、復職後すぐに欠勤したことが理由とのこと

まず、雇用契約解除(解雇)は、労働基準法第16条により、解雇の理由が「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければ無効です。よって、あなたのケースでは、体形や体重増加、短期間の欠勤が解雇理由として充分かどうか疑問があります。特に、体形や体重増加は、雇用契約を解除するための合理的な理由にはならないでしょう。

慰謝料の請求は、解雇理由が不適切であれば、解雇の無効を主張し、雇用関係の存続や慰謝料等の請求が可能です。具体的な額は、その不適切な解雇があなたに与えた精神的苦痛や経済的損失により異なります。

解雇予告手当は、雇用契約を解除する30日前に解雇予告をしなかった場合に支払われるべきものです。つまり、ご自身が7月末に解雇されると5/30に告げられた場合であっても、実際の解雇が7月30日になされその間の給与が支払われた場合は、解雇予告手当を請求することはできませんので、注意しましょう。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できる労働法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
ありがとうございいます。
検討してみます
相談者(ID:67159)からの返信
- 返信日:2025年07月05日

千代田区で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

千代田区で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のハラスメントに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。

千代田区で働く人が最初に押さえる4点

働く人の相談窓口が区内で完結する
区内には有楽町総合労働相談コーナー(有楽町駅から徒歩1分・0120-601-556)と都の飯田橋事務所があり、区民相談室にも社会保険労務士の相談(第2火曜・無料・予約不要)があります。国・都・区の窓口がすべて区内にそろっています。
平日20時・土曜17時まで電話相談できる
東京都のろうどう110番(0570-00-6110)は月〜金9:00〜20:00、土曜も9:00〜17:00受け付けていて無料です。仕事帰りや週末でも間に合います。
請求できる期間には期限がある
未払い賃金・残業代は3年で請求できなくなります。給与明細を確認した月から、毎月1か月分ずつ消えていきます。
弁護士に頼むと会社との交渉を任せられる
監督署や相談窓口は助言・指導までで、会社から金銭を取り立てることはしません。費用は回収額の2〜3割が目安で、着手金無料の事務所もあります。請求額の計算、内容証明、労働審判の申立てまで任せるなら、このページの弁護士一覧から相談先を選んでください。

数字で見る東京都の労働相談【2025年度】

東京都では年間17万件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その2割弱が「会社と争いになっている」段階の相談です。件数は全国最多で、同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に東京労働局管内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。

項目 東京都 全国
総合労働相談件数 171,056件 1,198,010件
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 30,852件 277,053件
労働局長による助言・指導の申出件数 835件 9,616件
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 1,431件 4,486件

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

相談内容は「職場の嫌がらせ」と「退職」が二本柱

全国の民事上の個別労働関係紛争で最も多い相談内容は「いじめ・嫌がらせ」55,614件で、前年度から1.1%増えて14年連続の1位です。東京都が独自に集計した労働相談44,440件でも、上位は職場の嫌がらせ10,113件、退職9,102件、労働契約6,710件、解雇4,948件の順で、ハラスメントと退職をめぐるもつれが相談の中心です。

東京都内では2025年度に、仕事が原因の精神障害で労災を請求した人が1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人が150人います。脳・心臓疾患では請求234人、支給38人です。長時間労働やハラスメントで体調を崩した場合、労災保険とは別に会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。

出典:東京都「労働相談の状況(令和6年)」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)

千代田区で働く人の規模と産業

令和2年国勢調査によると、千代田区の労働力人口は29,094人、就業者は28,554人、完全失業者は540人です。労働力率は75.9%で、女性は65.7%です。産業別では「医療、福祉」が12.1%で最も多く、「学術研究・専門技術サービス業」12.1%、「情報通信業」11.5%と続きます。

昼間人口は90万3,780人で常住人口6万6,680人に対する昼夜間人口比率は1,355.4です。区外・市外から働きに来る人が多いため、区や市が実施する相談は在住者だけでなく在勤者も対象にしているものがあります。東京都の最低賃金は時間額1,226円と全国で最も高いので、時給がこれを下回っていないか、休憩や残業の扱いが契約書どおりかを、まず給与明細で確かめてください。

出典:令和2年国勢調査(千代田区分)、東京都「令和2年国勢調査 昼間人口」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

千代田区の勤務先は中央労働基準監督署の管轄

労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。中央労働基準監督署は千代田区、中央区、文京区(ほか島しょ)を管轄しているので、勤務先がこの範囲なら窓口は変わりません。

名称 所在地・管轄 電話番号
中央労働基準監督署 〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階
管轄:千代田区、中央区、文京区(ほか島しょ)
都営大江戸線 飯田橋駅から徒歩1分、JR・東京メトロ 飯田橋駅から徒歩5分。窓口は平日8:30〜17:15
03-5803-7381(方面:労働条件・解雇・賃金)
03-5803-7383(労災課)
03-6866-0008(総合労働相談コーナー)
東京労働局 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

総合労働相談コーナーの利用は無料・予約不要で、受付は平日9:00〜17:00です。勤務先が管轄外の区市にある場合は、その区市を管轄する署のコーナーが窓口になります。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(東京都)」、東京労働局「労働基準監督署の管轄・所在地」、厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。

千代田区で無料で労働相談できる場所

千代田区は働く人の相談窓口が区内にそろっている珍しい区です。国の有楽町総合労働相談コーナー、都の飯田橋事務所、区民相談室の社労士相談がいずれも区内にあり、弁護士会のセンターも霞が関にあります。

窓口 できること・受付 電話番号
霞が関法律相談センター(千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階) 東京三弁護士会が共同運営し、千代田区内にある。相談は月〜金10:00〜12:00・13:00〜16:00で30分5,500円(税込)。当日受付は原則15:00まで。霞ケ関駅B1-b出口から直通 03-3581-1511
東京都ろうどう110番 労働問題全般の電話相談。月〜金9:00〜20:00、土9:00〜17:00で相談は無料・秘密厳守。LINEの通話機能からもかけられる。メール相談は受け付けていない 0570-00-6110
東京都労働相談情報センター(飯田橋)(千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階(区内)) 来所相談とあっせんの申請窓口。平日9:00〜17:00の来所相談に加え、夜間は月曜・金曜の20:00まで、土曜も毎週9:00〜17:00(いずれも予約制)。弁護士による労働相談(無料)は月・木・金14:00〜16:00で、都内在住または在勤の人が1人1回30分使えます 03-3265-6110
千代田区 区民相談室(区役所2階) 社会保険・労務相談は社会保険労務士が社会保険・労働条件・働き方の相談に対応。第2火曜13:00〜15:30・先着順で予約不要・無料(受付12:30〜15:00)。弁護士による法律相談は水曜・金曜13:00〜15:45で予約制(03-5211-4176)。いずれも区内在住・在勤・在学の人が対象で1回30分以内 03-5211-4176
有楽町総合労働相談コーナー(有楽町2-10-1 東京交通会館3階) 国の総合労働相談コーナー。労働問題全般を無料・予約不要で相談できる。9:30〜17:30とほかの窓口より遅くまで開いていて、有楽町駅から徒歩1分。フリーダイヤル0120-601-556でもつながる 03-5288-8500
東京三弁護士会 電話無料相談 15分程度の電話相談を無料で実施。月〜金10:00〜16:00(都内からの通話のみ) 0570-200-050
法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00。JR新宿駅西口から徒歩8分 0570-078301

出典:東京三弁護士会「霞が関法律相談センター」、東京都「労働相談(ろうどう110番)」、東京都労働相談情報センター「所在地・担当地域」、千代田区の相談窓口、法テラス「法テラス東京」

平日夜間・土日・当日に相談したい場合

千代田区は仕事帰りと週末に使える枠がそろっています。平日の夜なら東京都ろうどう110番(20時まで)、土曜ならろうどう110番(9:00〜17:00)に加えて飯田橋事務所の土曜来所相談(毎週9:00〜17:00・予約制)が使えます。国の有楽町総合労働相談コーナー(03-5288-8500)は17:30まで受け付けているので、定時が17時なら退勤後に寄れます。

解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。千代田区内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所もあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。

女性が相談しやすい窓口と多言語対応

千代田区の男女共同参画センターMIW(区役所10階)の相談は、相談内容に「生き方・働き方、ハラスメント」を明記しています。女性弁護士による法律相談は第2火曜10:00〜11:45で予約制(03-5211-4316・女性のみ)、一般の相談枠は月・水・金10:00〜14:50、火曜13:00〜17:50、木曜と第1・第3土曜10:00〜12:50です。パワハラについては法務省の「みんなの人権110番」(0570-003-110・平日8:30〜17:15)も相談を受け付けています。

外国人労働者には、東京都ろうどう110番がテレビ電話通訳で14言語に対応しています(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・ロシア語・韓国語・タイ語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フィリピン語・ヒンディー語・ミャンマー語)。英語と中国語は労働相談情報センターの窓口でも曜日を決めて対応しています。

出典:東京都「労働相談」

窓口ごとに「できること」が違う

監督署・都・区市の相談窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。霞が関法律相談センター・法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。区民相談室は在勤の人も使えるので、区外に住んでいて千代田区の会社に勤めている場合も対象になります。

相談前に用意しておくもの

手元にあるものだけで構いません

  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し(残業や退職金のルールが書いてあります)
  • 直近1年分の給与明細と、タイムカード・シフト表・退勤時刻が分かるメールやアプリの記録
  • 解雇通知書・退職勧奨のメール・LINEのやり取り(口頭で言われた内容は日時とともにメモしておきます)
  • ハラスメントの録音・日記・診断書(体調不良で受診した場合)

千代田区で弁護士への相談が多い労働トラブル

公的窓口に寄せられる相談の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。

職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)

東京都の労働相談でも1万件を超えて最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。

退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)

東京都の相談で2番目に多い内容です。退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。

不当解雇・雇い止め

客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。

本社機能が集まる職場での裁量労働制と長時間労働

千代田区の昼間人口は90万3,780人で常住人口6万6,680人の約20倍、昼間の就業者は81万2,726人と常住就業者の約28倍です。本社や専門サービスの職場が集まるため、裁量労働制やみなし労働時間制が正しく適用されていない、管理監督者として扱われて残業代が出ないという相談が目立ちます。役職名が「管理職」でも、労働時間の裁量や待遇が伴わなければ管理監督者には当たらず、残業代を請求できるケースがあります。弁護士は実態を確認して未払い分を計算します。

労働条件の引き下げ・賃金カット

就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。

労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)

2025年度に東京都内で精神障害を理由に労災を請求した人は1,121人と全国で最も多く、支給が決まった人は150人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第32条・第37条・第38条の3・第39条・第114条)

弁護士に依頼するとできること

依頼した日から、会社とのやり取りの窓口はすべて弁護士に替わります。あなたがやることは、手元の資料を渡すことと、「未払い分を払わせたい」「解雇を撤回させたい」といった希望を伝えることの2つです。金額の計算、書面の作成、会社との交渉、裁判所での手続は、次の流れで弁護士が代わりに進めます。

証拠の整理と請求額の算定

「いくら請求できるか」を弁護士が計算します。給与明細と勤務記録から未払い額を算出し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。タイムカードが手元になくても、会社への開示請求を弁護士が行って集めます。

内容証明の送付と交渉

弁護士名で請求書を送り、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接話す場面はなくなります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。

労働審判(本庁)

申立書の作成から期日への同席・主張の代弁まで弁護士が行います。労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。東京地方裁判所の本庁(千代田区霞が関1-1-4)が申立先で、区内にあります。労働審判は民事第11部・第19部・第33部・第36部が扱い、受付は03-3581-5909です。東京メトロ霞ケ関駅A1出口から約1分。申立先は相手方の所在地か、自分が現に働いている(または最後に働いた)事業所の所在地を管轄する裁判所です。

訴訟

労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。主張・証拠の提出から判決・和解まで弁護士が代理し、あなたは要所の判断(和解に応じるかなど)だけを行います。

出典:裁判所「労働審判手続」、東京地方裁判所「窓口案内」、裁判所「東京都内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)

請求できる期間には期限がある

労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。

請求の種類 期限
未払い賃金・残業代 各支払日から3年(当分の間)
退職金 支払日から5年
ハラスメント等の損害賠償(不法行為) 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)
解雇無効の主張 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)

時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。

千代田区で労働問題に強い弁護士の選び方

千代田区は事務所の数が多く、選択肢があるぶん絞り込みが要ります。選び方は「労働者側の実績で2〜3か所に絞る → 無料相談で同じ話をする → 見通しと費用に即答できた事務所に依頼する」の3ステップで進めてください。

労働者側の実績がある事務所だけ残す

このページの一覧から、残業代請求・解雇・ハラスメントなど自分と同じ種類のトラブルの解決事例を載せている事務所を2〜3か所選びます。労働者側の代理を明示していない事務所と、使用者側専門の事務所は方針が合わないので外します。企業法務を主に扱う事務所も多いので、労働者側の実績があるかどうかは特に確かめてください。

無料相談で同じ内容を話す

区民相談室の社労士相談や飯田橋の弁護士労働相談(無料)と、初回相談無料の事務所を組み合わせ、残した2〜3か所に同じ資料を見せて同じ説明をします。同じ事実を話しても見立ては事務所ごとに変わるので、比べると自分の事案の相場観がつかめます。セクハラなど話しにくい内容なら、予約の電話で女性弁護士の対応を頼めるかどうかも比較材料にします。

見通しと費用に即答できた事務所に依頼する

聞くことは「見通し(勝てる可能性・回収見込み・期間)はどうか」「費用の総額は着手金・報酬金・実費に分けるといくらか」の2つです。どちらにも具体的な数字で答えた事務所が、あなたと同じ案件を扱い慣れている事務所です。

口コミサイトの評判やランキングは、掲載の順番が広告費で決まることもあり、自分の事案に合うかまでは分かりません。実際に話して見通しを聞いた事務所を選ぶ方が確実です。

弁護士費用の相場と回収額の目安

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、千代田区では相談だけなら弁護士会の初回無料枠から始められます。

相談料・着手金・報酬金の目安

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。都の飯田橋事務所の弁護士労働相談と千代田区の法律相談は無料、霞が関法律相談センターは30分5,500円。法テラス(資力基準あり)も無料
着手金(解雇事件) 20万〜30万円 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向
報酬金(解雇事件) 30万〜50万円 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる
着手金・報酬金(残業代など金銭請求) 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認
裁判所への手数料(労働審判) 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」、東京三弁護士会「霞が関法律相談センター」

残業代100万円を回収した場合の手取り試算

月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。

見積もりで確認する4点

  • 着手金の有無と金額(交渉→労働審判→訴訟と段階が進むごとに追加があるか)
  • 報酬金の計算方法(回収額の何%か、解雇撤回など金銭以外の成果の場合はいくらか)
  • 実費の範囲(内容証明の郵送料、裁判所への手数料、交通費)
  • 途中で解決した場合や回収できなかった場合の費用、分割払い・後払い(回収額からの精算)に対応しているか

法テラスを使える人の条件と立替の目安

手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス東京で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。

家族人数 手取り月収の基準 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

基準に当たるかどうかは法テラス東京(0570-078301)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、区民相談室の社労士相談や飯田橋の弁護士労働相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。

千代田区の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや東京都ろうどう110番も秘密厳守です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。

千代田区で労働問題の無料相談はどこでできますか?

まず状況を整理したいなら、千代田区の区民相談室の社会保険・労務相談(社会保険労務士・第2火曜13:00〜15:30・先着順で予約不要・無料)が使えます。弁護士に無料で話すなら、都の飯田橋事務所の弁護士労働相談(03-3265-6110・月・木・金14:00〜16:00)が都内在勤なら1人1回30分無料です。区の法律相談(03-5211-4176・水曜・金曜13:00〜15:45)も在住・在勤・在学なら無料で使えます。電話だけでよければ東京都ろうどう110番(0570-00-6110)が平日20時・土曜17時まで無料で、東京三弁護士会の電話無料相談(0570-200-050・平日10:00〜16:00・15分程度)も使えます。収入が基準以下なら法テラス東京でも無料相談を3回まで利用できます。

千代田区に住んでいませんが、窓口を使えますか?

弁護士会の相談センターと東京都ろうどう110番は住所による制限がないので、誰でも使えます。区市が実施する相談は在住・在勤・在学の人が対象になっているものが多く、千代田区の会社に勤めていれば在勤として利用できる場合があります。予約の電話で対象になるか確認してください。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかは、初回相談で弁護士が手元の状況を聞いてその場で挙げてくれます。

退職した後でも残業代を請求できますか?

できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。

裁量労働制でも残業代を請求できますか?

できるケースがあります。裁量労働制は対象となる業務や労使協定・労使委員会の決議など適用の要件が細かく決まっていて、要件を満たしていなければ通常の労働時間制として扱われ、実際に働いた時間の残業代を請求できます。深夜労働と休日労働の割増賃金は裁量労働制でも別に支払う必要があります。適用が有効かどうかは就業規則と協定を弁護士に見てもらうのが確実です。

パート・アルバイト・派遣でも弁護士に依頼する意味はありますか?

あります。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,226円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を出してもらえば、「依頼して手元にいくら残るか」の数字で判断できます。

労働審判はどのくらいの期間で終わりますか?

原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。

千代田区で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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