管理職におすすめの退職代行サービス3選と利用時のリスクと注意点まとめ
管理職は会社で責任ある立場と言えど、当然退職したくなることもあるでしょう。
【管理職年代の主な退職理由】
- 仕事内容に不満
- 正当に評価されていない
- 賃金が低い
- 労働条件がよくない
- 人間関係
- 会社の将来性に不安
- 他に良い仕事を見つかった など
ただ辞めたくてもなかなか辞めさせてももらえず、巷で話題の退職代行に頼ろうか悩んでいる人は少なくないかもしれません。
とはいえ、管理職としての責任・立場を考えると、気軽に利用しようとは思えませんよね。万が一、退職代行を利用したことでトラブルになり、会社から責任を追及されるような事態になったら、辞めようとしたこと自体を後悔してしまうでしょう。
はたして、管理職が退職代行を利用して辞めることに何も問題はないでしょうか。
この記事では、管理職が退職代行を利用することのリスクや起こり得るトラブル、利用をしたほうが良いケース、退職代行サービスの選び方などについて解説します。
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管理職が退職代行を利用するのはアリ?
退職代行を利用した場合、代行で連絡してもらう日から出勤しないことが多いようです。
しかし、場合によっては無断欠勤等の扱いとなってしまうなどのリスクもあると考えられます。
無断欠勤や引継ぎなしで退職した社員に対しては、会社から損害賠償請求され、請求が認められるケースもあります(例:東京地判平成4年9月30日・ケイズインターナショナル事件)。
こうしたリスクは社内での立場が上であるほど高まるといえ、自身がそれなりの役職に就いている場合は、退職代行の利用は慎重に検討した方がよいでしょう。
管理職が退職する際に起こりやすいトラブル
管理職までもが退職代行を利用したくなるのは、一般社員と同様、退職時にトラブルが生じることが予想されるからでしょう。
この項目では、管理職の退職時に起こりやすいトラブルとその対策を解説します。
代わりが見つからない
一般社員ですら代わりが見つからずに辞めさせてもらえないケースが往々にしてあることを考えると、管理職の場合はなおさら見つかりづらいといえます。
本来、自身の代わりは会社が見つけるべきものですが、なぜか退職の交換条件として後任探しをさせられることも少なくありません。管理職としての責任感が働いてしまい、後任が見つかるまでズルズルと退職が引き延ばされてしまうケースもあるでしょう。
家族による反対
既婚者が会社を辞めようとする場合、家族が引き止めるケースも少なくありません。
自分としては現在の会社以上に評価してくれる会社はいくらでもあると考えていても、家族の納得はなかなか得られないケースもあるでしょう。
競業避止義務により同業での転職が制約されるリスク
管理職の場合、退職後の競業避止義務についても気になるところでしょう。
就業規則や誓約書等で競業避止義務を定めている会社も多いと思います。労働者の職業選択の自由の観点から、競業禁止の期間や範囲等は限定すべきとされることが通常です。
しかし、例えば幹部クラスともなると、立場上、会社の重要な営業秘密に触れる機会も多いことが想定され、競業避止義務契約の有効性は一般従業員よりも緩く解されることが多いと考えられます。
経験が活かしやすいため、同じ業界に転職するのは一つのセオリーではありますが、管理職の場合は競業避止義務に違反しないか注意を払う必要があるでしょう。
管理職が退職代行の利用を検討したほうがよいケース
ご自身で辞められるのであれば、退職代行は使う必要はありません。しかし、その一方で退職代行に依頼したほうがすんなり辞められるケースもあるでしょう。
この項目では、管理職が退職代行の利用を検討したほうが良いケースについて解説します。
過度な退職期間の引き延ばしに合った場合
会社の引き止めが度を過ぎてしつこい場合には、退職代行の利用を検討したほうがよいでしょう。
本来、法律上は退職の申し出から2週間が経過すれば、会社の同意がなくとも、雇用契約は終了します。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条1項
とはいえ、常識的に考えると、2週間で後任探しから引継ぎまでを終えるのは容易ではありません。
会社によっては、就業規則において法律より長い1ヶ月~3ヶ月前に退職を申し出るよう定めていることもあります。
ただいくら就業規則で定めていようと、あまりに長い場合には労働者の退職の自由を極度に制限することとなり、無効とされる可能性もあります。
常識的な期間を超えて引き止めしてくるような会社に対しては、退職代行を活用し、速やかに退職することを検討してもよいでしょう。
損害賠償請求や罰金を仄めかされた場合
社員を辞めさせない方便として、損害賠償や罰金を仄めかす会社もあります。
当然、会社を辞めることで、損害賠償等の支払いの義務を負うことは基本的にはありません。
このような理不尽なことを仄めかしてくる会社相手だと、交渉をしても上手くいく可能性は低く、退職代行を利用したほうが素早く解決できるケースもあるでしょう。
管理職が退職代行を利用する際の注意点
退職代行業については、退職代行が世間の注目を集めたのをきっかけに、さまざまな企業が参入しました。
しかし、退職代行は非弁行為に該当する可能性が指摘されており、弁護士以外がサービスを提供すると違法となるリスクがあります。
そのリスクを把握している退職代行業者は、非弁行為とならないよう慎重にサービスを提供していると思われますが、中にはリスクを理解していない業者もいるでしょう。
違法な業者に退職代行を依頼してしまった場合、無用なトラブルに発展してしまうリスクもあるため、注意が必要です。
管理職の場合は退職代行業者と弁護士のどちらを利用するべき?
現在、退職代行には、大きく分けて、代行業者が提供するサービスと弁護士が提供するサービスの2種類があります。
はじめて退職代行を利用する場合、どちらのサービスを選べばよいのかわからない人も少なくないでしょう。
基本的にリスクを避けるのであれば、弁護士の提供するサービス一択です。前述の通り、弁護士以外の者による退職代行は、非弁行為に該当する可能性が指摘されているからです。
もちろん、基本的に退職代行業者は、非弁行為とならないよう交渉ごとは一切行わず、本人に代わって退職したい旨を伝えるのみという仕組みで運営しています。しかし、ある程度社内で高い地位にある管理職の退職においては一方的な通知で辞めるのは難しい場合が多く、適切な対応が取れない可能性が高いでしょう。
したがって、管理職の方の場合は、基本的に弁護士の退職代行サービスを利用することをおすすめします。
なお、弁護士に退職代行を依頼する場合でも、費用は退職代行業者に依頼する場合とさほど変わらないことが多いといえます。詳しくは依頼する弁護士にご相談ください。
- 退職代行業者の費用相場:3万~5万円
- 弁護士に退職代行を依頼する際の費用相場:5万円前後
管理職が退職代行を利用する前にやっておくべき3つのこと
退職代行を利用する・しないのどちらにしても、事前にできるだけの準備をしておくに越したことはありません。
この項目では、管理職が退職するうえでやっておくべきことを紹介します。
引き継ぎを過不足なく行っておく
退職時に引き継ぎを行うことは信義則上の義務であるとされており、仮に引き継ぎを一切せずに会社を退職してしまうと、損害賠償請求がされる可能性があります。
実務上、引き継ぎしなかったことを理由とした損害賠償請求が認められるケースは多くはありませんが、可能性はゼロではありません。
無用なトラブルを避けたいのであれば、引き継ぎのための資料や書類を作成しておくことをおすすめします。
【関連記事】退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点
転職先を探しておく
退職後に時間をかけて転職先を探すのも悪くはありませんが、万が一、見つからなかった場合のことを考えると、リスクは大きいといえます。
したがって、退職後に休養期間を設けるつもりでもない限りは、在職中に次の職場を見つけておくほうがよいでしょう。
仕事が忙しくて、なかなか転職活動のための時間が取れないという方は、転職エージェントの利用がおすすめです。
専任のキャリアアドバイザーがあなたの要望を確認したうえで求人を紹介してくれるので、求人探しに時間を取らずに済みますし、面談スケジュールの調整も代わりに行ってくれるので、管理の手間が省けます。
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家族の了解を得ておく
会社を辞めて転職するとなると、収入面はもちろんのこと、環境面や働き方にも変化が出るでしょう。
当然、そうした転職による変化は家族にも影響を与えるので、自分だけの問題と捉えず、しっかりと家族の理解を得るべきであるといえます。
家族の理解を得ないまま物事を進め、いざ転職間近となって反対されるケースもあるので注意しましょう。
管理職におすすめの退職代行サービス
さまざまな退職代行サービスがあるなかでも、しっかりとした代行実績を持つサービスを紹介します。
弁護士が運営する退職代行サービス
弁護士が運営する退職代行サービスについては、基本的にどこに依頼しても大きな差はありません。
なので、特に依頼先を吟味せずとも、雰囲気や値段だけで決めてしまっても特に問題はないでしょう。
ただ退職代行は原則労働問題に属する内容なので、労働問題をメインに扱う弁護士へ依頼するのが無難ではあります。
退職代行jobs|顧問弁護士が表に立って適正業務の指導をアピール
| 運営会社 | 株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパン |
| 料金 | 当サイト限定価格:23,000円(通常27,000円) |
株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパンが運営する退職代行サービスです。顧問弁護士の存在が前面に出されているため、安心して利用しやすいサービスといえます。
また合同労働組合と連携しており、通常の退職代行業者では行えない会社との交渉も可能です。
公式サイト:https://jobs1.jp/
【関連記事】退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行サラバ(SARABA)|労働組合(ユニオン)運営の退職代行
| 運営会社 | 株式会社スムリエ |
| 料金 | 24,000円 |
退職代行業者のなかでも高い知名度を誇るサービスの一つで、豊富な代行実績を誇ります。
25,000円の料金は業界でもトップクラスの安値であり、万が一退職ができなかった場合の全額返金保証もついていることから、費用面を重視する方におすすめです。
公式サイト:https://taisyokudaikou.com/
【関連記事】退職代行SARABAの評判はどう?サービスの特徴・費用・利用時の注意点まとめ
管理部の転職に強い特化転職エージェントおすすめ5社
退職代行を利用するのも良いですが、退職のアドバイスだけではなく、転職でもっと良い条件の企業に転職するという選択肢もあるのが、転職エージェントです。ただ、大手だけでも多くの転職エージェントが存在する中、どこが管理部門やバックオフィスの転職に強いエージェントなのかを見極めること難しいと考えている方も多いのではないでしょうか。
管理部門の転職といえば『MS Agent』を一番に上げる方も少なくないかと思いますが、管理部門特化のエージェントはいくつかあり、それぞれに特徴があります。
下記では、管理部門の転職で利用を検討したいおすすめの転職エージェントを一覧にしましたので、参考にしてみてください。
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エンタープライズ企業やIPO準備中の求人案件を多数保有する。管理部門特化型の転職サイト。 |
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管理部門・士業に特化した転職エージェント。法務ハイキャリア層の求人が多い。 |
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エグゼクティブ求人・ハイクラス求人に特化した転職エージェントで、年収1000万円以上の求人が全体の3分の1以上。 |
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「管理・事務」の公開求人数は6,742件(2021年9月時点)となっており、リクルートダイレクトスカウトにおけるヘッドハンターランキングでも2020年度第1位を獲得。 |
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管理部門の求人数は全体の約2割を占めており、2017年の転職支援実績において「管理部門・バックオフィス」が営業、技術職に次いで多い点も管理部門の転職におすすめの理由です。 |
管理部門の求人情報は企業経営の可視化やIPO準備を想起させることになるため、非公開求人になっていることが多く、実際の案件や詳細を知るには転職エージェントへの登録が一般的です。
また内部事情を把握しにくい傾向もあるため、管理部門の転職実績が多い『NO-LIMIT管理部』、スカウト求人が主流の『ビズリーチ』は外せない転職エージェントと言えます。
さいごに
退職代行は管理職であっても利用することはできますが、責任や立場を考えると、一般社員と同じようにとはいかないでしょう。
通常の退職代行業者において行われる一方的に退職を通知するやり方だと、トラブルに発展する可能性もあるので、ある程度の役職者であれば、弁護士に依頼するのが無難です。
弁護士と退職代行業者で値段的な差はそこまで大きくないので、安心をとるなら弁護士に依頼することをおすすめします。
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この記事の監修
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【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年2月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
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とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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